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子のために貯蓄していた児童手当を浪費した相手方から、浪費全額を回収できた事例

離婚調停

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気
離婚の争点 慰謝料 財産分与 親権 養育費 その他 年金分割 親子交流(面会交流)
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    0
  • 【依頼後・終了時】
    約145万円

事案概要

ご依頼者様は、ご自身が不貞行為に及んだ後、一度は復縁することになりましたが、配偶者である相手方に不貞行為をされたこと、児童手当をためていた貯蓄が浪費されていたことを知るに至り、別居して離婚協議を行うこととなりました。

相手方は、一貫して不貞行為を認めず、児童手当についても返金する必要はないとして徹底的に争う意向を示したため、離婚調停において解決を図ることになりました。

弁護士方針・弁護士対応

当職としては、不貞行為に関する証拠を提出するとともに、児童手当の貯蓄の仕方や取引履歴のお金の流れを丁寧に主張し、浪費に関しては返還義務が生じると強く主張し、最終的に和解金という形で調整できるよう主張を組み立てることとしました。

結果

当職は、ご依頼者様から事情を聞き取り、丁寧に主張を組み立て、相手方の行為が浪費に該当し、子らの下へ財産を戻すべきであることを粘り強く主張しました。

その結果、最終的には、相手方が浪費した金額を全額返還する内容で合意することができました。

児童手当の使途については、車検代や相手方の保険代など、浪費とはいいがたい使途も含まれていましたが、貯蓄して子供に残すという合意をしていたことを丁寧に主張することで、最終的には相手方から全額返金という譲歩を引き出すことができました。

浪費の返還については、実務上ハードルが高い類型になりますが、粘り強く主張することで、ご依頼者様にとってより良い結果を獲得することができました。

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