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第三者機関の利用による面会交流を実現した事案

面会交流調停

離婚の争点 面会交流
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    面会交流実施拒否
  • 【依頼後・終了時】
    月1回程度の直接面会

事案概要

相手方は、面会交流の実施を拒否し続けて別居から既に1年ほどが経過しており、子に会えない状況が続いている中で、面会交流の実現のために相談を受けました。

弁護士方針・弁護士対応

当事者間での協議は難しい状況にあったため、面会交流調停を申し立て、調停の中で、どのような理由で面会交流が実現できない状況になっているのか、相手方側の状況の確認を進めることとしました。

結果

相手方としては、直接の連絡を行って依頼者と面会交流の調整を行うことや、依頼者と子だけで面会交流を実施することに懸念を覚えていたため、第三者機関を介した面会交流を提案し、双方で費用負担の上で第三者機関を使用して面会交流を実施しました。

結果として、第三者機関を介した面会交流がうまくいき、相手方としても安心して面会交流が実施できるとの考えに至り、第三者機関を利用しながら面会交流を実施していく内容により調停が成立しました。

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