不動産を将来売却し、売却金を分配する内容で合意が成立した事案
離婚調停
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 財産分与 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 横浜法律事務所 |
事案概要
別居した妻から離婚調停を申し立てられた事案。
まずは復縁が難しいかどうかを相談したい、離婚になるとしても自宅不動産の財産分与がどうなるか相談したいという案件。
弁護士方針・弁護士対応
復縁については、離婚調停を起こされていることも踏まえ、結論としては難しいという判断に至りました。
そこで、離婚を適切な形でまとめることを目指すことになりました。
自宅不動産について、当初依頼者としては年齢のこともあり、売却はしたくないという意向でしたが、その場合には妻側に支払う代償金を用意しなければなりません。
しかし、それは難しい経済状況であるため、不動産を売却する方向で考えることになりました。
購入時の特有財産があり、売却金の分配について適正に合意できるかがポイントでした。
また、現実に売却をするためには引っ越し先を確保しなければならず、離婚調停成立前にそこまでできるのか、それとも先に離婚調停を成立させ、その後売却をするという合意をするのかもポイントでした。
結果
結果としては、引っ越しをして売却が完了するまでの間離婚調停を続けたままにしておくことは、裁判所との関係もあり難しかったため、離婚調停を先に成立させ、その後引っ越し+売却を行うことになりました。
そして、不動産売却金額をどのように分配するかについても、特有財産部分も含め、計算式自体を合意することができました。
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