離婚に伴う財産分与にて男性側の請求が認められた事例
離婚、及び養育費の減額、財産分与
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 財産分与 養育費 |
| 担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
①離婚
②養育費の支払い - 【依頼後・終了時】
①離婚合意
②養育費相当額の支払い
③財産分与として480万円取得
- 【依頼前】
事案概要
本件のご依頼者様は、長年の夫婦仲の悪化から、離婚及びそれに伴う財産分与に関しご相談に来られました。
その後、当事者同士では協議がまとまらないことが予想されたため、弊所にてご依頼の運びとなりました。
弁護士方針・弁護士対応
相談前の段階で、かなりまとまった金額を既に財産分与として任意で渡しており、その金額を含めて再度財産分与を求めていくことになったため、紛争化が強まることが予想されました。
また、ご依頼者様が最も希望している点は離婚であったところ、相談時には離婚が成立しておらず、離婚原因も十分ではなかったため、弁護士が入ることで相手方が離婚に応じず婚姻費用分担を請求されることが懸念されました。
そこで、まずは代理人として就いたことは明らかにせず、後ろからアドバイスをしながら当事者間で協議をしてもらいました。
その結果、協議離婚は当事者間で成立したため、優先度の高い離婚の結果を得ることができました。
その後、こちらから財産分与調停の申立てを行いました。財産分与調停では、親から援助を受けて購入した不動産の価値や別居前の金銭の授受、婚姻前の預金、株式評価等が主な争点となりました。
結果
別居前に相手方に渡した金銭については、共有財産として持ち戻すことが認められました。
他方で、ご依頼者様が保有していた株式も共有財産に含められ、相手方の婚姻前の預金も特有財産として除外されたため、想定していたほど大きな分与額にはなりませんでしたが、結果的には財産分与として480万円の獲得につながりました。
他方で、ご依頼者様の息子様の大学入学から卒業までの学費も含めた養育費も一括で支払うことで解決したいとの要望があったため、財産分与で取得する金額と養育費総額とを合意により相殺するかたちで事件終了に至りました。
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