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養育費を払わないとどうなる?罰則や払わなくていいケースについて

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養育費を払わない元配偶者に対してできること|回収方法や時効について

離婚して子供と離れて暮らす親は、健全な子供の成長のために養育費を支払わなければなりません。離婚しても子供の親である事実は変わらないため、養育費の支払義務は続きます。

しかし、何らかの事情で養育費の支払いが難しくなるケースは少なくありません。実際に、養育費が支払われないケースは多く、問題視されています。
養育費の支払いを怠ると、最終的に強制執行などの手続きを取られる可能性もあるため注意が必要です。

本記事は、「養育費を支払わないとどうなるのか」や「支払わなくていいケース」などについて、詳しく解説していきます。

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養育費を支払わないとどうなる?

養育費の支払義務は、民法第766条で定められています。
支払義務を果たさないと、元配偶者から最終的に強制執行などの手続きが取られてしまう可能性があります。そのため、何も対処せず一方的に養育費の支払いを拒むことはやめましょう。

養育費の不払いで元配偶者から起こされやすい行動は、以下のとおりです。

内容証明郵便で請求される

元配偶者から直接養育費の支払いを促されるか、話し合いを提案されるでしょう。
連絡方法は電話やメール、LINEが多いですが、いきなり「内容証明郵便」で請求される場合もあります。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰宛に・どのような内容で郵便を送付したのかを郵便局が証明してくれるサービスです。内容証明郵便の履歴は、裁判や調停などで「未払いの養育費を請求した」という証拠になります。

養育費の取り決めが曖昧だった場合も、内容証明郵便による請求を受けた時点でその月から養育費の支払義務が生じるため、注意しなければなりません。

養育費請求調停を申し立てられる

話し合いがまとまらないときは、相手に「養育費請求調停」を申し立てられる可能性があります。
養育費請求調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員が話し合いに介入し、問題解決を図る手続きです。調停委員が夫婦から個別で意見を聴取してくれるため、感情的にならず、円滑に話し合いを進められます。

調停でも合意できなかった場合は「調停不成立」となり、自動的に審判手続が開始されます。
審判では裁判所が判断を下しますが、決定に不服がある場合は「不服申立て(即時抗告)」により再審を求めることが可能です。

履行勧告・履行命令がなされる

調停や審判、裁判などで取り決めた養育費を支払わずにいると、家庭裁判所から履行勧告や履行命令がなされる可能性があります。

履行勧告とは、取り決めた義務を果たさない者に対して、家庭裁判所が説得し、支払いを促してくれる手続きです。強制力はないものの、家庭裁判所から書面や電話で勧告を受けるため、重大さは伝わるでしょう。

履行命令とは、取り決めた義務を果たさない者に対して、家庭裁判所が果たすように命令してくれる手続きです。
正当な理由なく命令に従わない場合は「10万円以下の罰金」を科せられ、前科がつく可能性もあります。ただし、履行命令にも強制力はないため、あくまで刑事罰を受けるに留まります。

給与や預貯金が差し押さえられる

養育費の不払いが続くと、強制執行により給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。強制執行では、基本的に生活必需品以外のものが差し押さえられ、養育費の回収に充てられます。

ただし、強制執行されるのは、債務名義(強制執行を行うために必要な書類)がある場合のみです。

【強制執行できる】

  • 取り決めた内容を強制執行認諾文言付の公正証書に残していた場合(裁判所の手続きを経ることなく、すぐに強制執行の手続きが可能)
  • 裁判所の手続き(調停・審判・裁判など)で取り決めをした場合

【強制執行できない】

  • 取り決めが口約束だけの場合
  • 書面が「離婚協議書」のみの場合

強制執行を回避する方法などについては、以下のページをご覧ください。

法改正により罰則の可能性も

2020年4月1日に施行された改正民事執行法では、強制執行の手続きで必要となる「財産開示」に応じない債務者への罰則が、行政罰から刑事罰に改正されました。

財産開示手続で、「出頭しない」「虚偽の報告をする」などの行為をした場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これらは刑事罰ですので、科せられた場合には当然前科がつきます。

前科がつけば、さまざまな面で不利益を受けるおそれがあるため、財産開示手続がなされた場合は、誠実に対応しなければなりません。

財産について虚偽の報告をするなど、財産を隠そうとする行為は大変危険ですので、控えましょう。

養育費を支払わなくていいケースもある?

養育費を取り決めた後に、支払う側やもらう側に事情の変更があった場合は、養育費が免除・減額される可能性があります。免除・減額すべきかどうかは、夫婦の事情や収入、子供の状況などさまざまな要素が考慮され、総合的に判断されます。

取り決め時には予想できなかったほどの事情の変化があれば、養育費の免除・減額が認められる可能性があるでしょう。

具体的なケースについて、次項で詳しく解説していきます。

元配偶者が再婚して養子縁組した

元配偶者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、養育費が免除または減額される可能性があります。

再婚相手が子供と養子縁組をすると、再婚相手が子供の「養親」となり、扶養義務を負うため、実親からの養育費は免除または減額されるケースが多いです。

ただし、養子縁組をした後も子供の実親である事実は変わらず、非監護親の扶養義務も継続するため、再婚相手の収入や話し合い次第となります。
相手が再婚したからといって、必ずしも養育費の支払いが免除・減額されるわけではない点に注意しなければなりません。

支払う側に収入がない

失業や病気などで支払う側に減収が認められる場合は、養育費の支払いが免除・減額される可能性があります。

養育費の金額は“両親の年収”が考慮され、支払う側は自身と子供の生活水準を同程度に保つ必要があるため、自身の収入が減ったときは養育費の変更も可能です。 何も対処せずにいると生活が困窮するおそれがあるため、早めに行動しましょう。

ただし、失業や就職活動の状況、支給されている失業保険などから、「免除や減額が相当である」と判断される必要があります。

元配偶者から払わなくてもいいと言われた

元配偶者から「養育費を支払わなくてもいい」と言われた場合は、支払わなくても問題ありません。

ただし、養育費は子供の生活を支えるためのお金であり、“子供の権利”といえます。
親同士で養育費の支払いはなしと取り決めても、後に子供や子供の法定代理人から養育費の支払いを求められる可能性はあります。

親同士の取り決めだけで、子供が非監護親からの扶養を受ける権利がなくなるわけではない点に注意が必要です。
トラブルを避けるためにも、離婚時は養育費のルールについてしっかり話し合っておきましょう。

子供が就職した

子供が大学に進学することを想定し、養育費を取り決めたケースもあるでしょう。
しかし、実際には大学に進学せずに就職した場合、子供は経済的に自立できたとして、養育費の免除が認められる可能性があります。

養育費を払わないまま時効が成立した

養育費の時効が成立した場合は、元配偶者が持つ養育費の請求権が消滅するため、支払いを免れます。

時効が完成する期間(時効期間)は、養育費の取り決め方法によって異なりますが、いずれも「支払日の翌日」からカウントされます。
養育費は月払いが一般的なので、養育費を支払わなかった月ごとに時効がカウントされる点に注意が必要です。

取り決め方法 時効期間
夫婦間の話し合い
(公正証書を作成していた場合も含む)
5年
調停・審判・裁判といった裁判所の手続き 10年
※裁判所の手続きが確定した時点で、すでに支払日を迎えていた分のみ。以降に発生する将来分は、「5年」となる。

また、元配偶者によって時効期間が延長されたり、一定期間先延ばしにされたりする場合もあるため、「待っていれば時効が完成するから大丈夫」と安心するのは危険です。

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養育費を払えない場合は減額交渉を行う

取り決めた養育費が払えない場合は、元配偶者と減額交渉を行う必要があります。
一般的な減額交渉の流れは、以下のとおりです。

  1. ① 元配偶者と話し合い、養育費の減額を求める
  2. ② 話し合いで合意できないときは、「養育費減額請求調停」を申し立てる
  3. ③ 調停不成立となった場合は、裁判所の審判に委ねられる

養育費の減額交渉では、どうして養育費を減額する必要があるのか=“養育費減額の必要性”を客観的に証明することが大切です。単に「遊ぶお金が欲しい」などの理由では、減額の必要性はないと判断されてしまいます。
やむを得ない事情で養育費の支払いができない場合のみ、減額が認められる可能性があります。

養育費の減額請求の方法について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

養育費の減額が認められるケースとは

養育費の減額が認められるケースは、以下のようなものです。

  • 失業や病気などによって、支払う側の収入が大きく減少した
    失業や病気は「予期できなかった事情」として、減額が認められる可能性があります。
  • 支払う側が再婚して、扶養家族が増えた
    養育費の金額は、扶養家族も考慮して決めるのが公平とされているため、減額が認められる可能性があります。
  • 受け取る側の収入が大きく増加した
    養育費は“両親の収入”をもとに決めるため、受け取る側の収入が増えれば減額が認められる可能性があります。
  • 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした など
    再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手が子供の養親となり扶養義務を負うため、養育費の減額が認められる可能性があります。

再婚を理由とする養育費の免除・減額について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚の際に公正証書で定めた養育費を弁護士の介入により減額した事例

弁護士の介入により、養育費の減額が認められた弁護士法人ALGの解決事例を1つご紹介します。

事案の概要

ご依頼者様は、元配偶者との離婚で養育費の支払いを月5万円と定めた公正証書を作成しました。
その後ご依頼者様は再婚され、再婚相手との間に子供が生まれたため、養育費の減額を希望して弁護士法人ALGに依頼されました。

結果

弁護士は、元配偶者に対して「再婚による養育費の減額」を主張しましたが、難色を示されたため「養育費減額請求調停」を申し立てました。
調停では、ご依頼者様の再婚相手が子供を出産したばかりで、まだ働けない点が、養育費の減額を求める正当な理由であると主張しました。また、ご依頼者様が離婚時よりも僅かに減収していた点も、併せて主張しました。

相手は簡単に合意しませんでしたが、裁判官の口添えもあり、最終的には月5万円から「月2万円」への減額に応じてもらうことができました。

養育費を払わない場合のよくある質問

Q:

養育費を払わないと子供と面会交流できませんか?

Q:

未婚の場合は養育費を払わなくても問題ありませんか?

A:

未婚の場合は、生まれた子供を認知しない限り、養育費を支払う義務は発生しません。

法律上の父子関係は、生まれた子供を認知した時点で成立します。認知をしなければ、子供の父親はいない状態となるため、養育費の支払義務も発生しません。

ただし、認知を希望しなくても、子供の親権者である母親が「認知請求手続き」を行う可能性はあります。
調停や裁判で父子関係が認められた場合は、子供との父子関係が強制的に成立し、養育費の支払義務が生じるため、未婚でも養育費を支払わなければなりません。

養育費を払わないとさまざまなリスクがあるため、支払いが難しい場合は弁護士にご相談ください

養育費を支払わずにいると、強制執行などさまざまなリスクが生じます。
強制執行では、基本的に生活必需品以外の財産が差し押さえられ、養育費の回収に充てられます。養育費の取り決めについて「強制執行認諾文言付公正証書」を作成していた場合は、最短で強制執行が行えるため注意が必要です。

しかし、事情があって養育費の支払いが難しくなる方も少なくありません。そのような場合には、養育費の減額交渉を行い、経済的負担を少しでも抑えることが重要です。

弁護士であれば、元配偶者との減額交渉や必要となる手続きを適切かつ円滑に進められます。
「養育費の支払いが難しい」という方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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