相手方の一方的な浪費主張を退け、適切な条件での離婚を導いた事件
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 経済的DV |
| 離婚の争点 | 慰謝料の減額 財産分与 |
| 手続きの種類 | 裁判 |
| 担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円および財産分与 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:30万円の支払いで離婚
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は、婚姻後、妻子のために働き、給与を家計に入れてきたものの、相手方(妻)から厳しく金銭管理をされ、常に「金が足りない」と不平不満を言われ続け、精神的に限界を迎えていました。
相手方の金銭管理に疑問を持った依頼者は、給与が支払われる口座の管理を自ら行うようになり、生活の改善を図りましたが、すると、相手方からは「生活費がもらえない」、「経済的DVだ」等と罵倒されるようになりました。
その後、仕事場でのストレスも相まって、うつ症状を発症し、会社を辞めるに至りましたが、その後も、家計トラブルを原因として夫婦間の溝は更に深まり、互いに離婚を求めるようになって調停手続きをするに至りました。
お互いに離婚は合意していたものの、相手方からは、経済的DVを受けていること、依頼者が過度な浪費をしていること等を理由に、300万円の慰謝料支払いと依頼者が浪費した金員を持ち戻した上での財産分与を求められ、協議は平行線だったため訴訟に至りました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、調停・訴訟の両手続きで一貫して、「依頼者が生活費を渡さず、浪費をしていた」と主張し、慰謝料の支払いを求めていました。
依頼者が、給与振込口座の履歴を提出しても、現金引き出しの取引を指摘しては「不要な支出である」、「浪費である」と決めつけて依頼者を責め立てましたが、相手方の価値観を押し付けるばかりで、具体的に依頼者がどのような浪費をしているのかについては、立証がされませんでした。
もっとも、依頼者側も、引き出した金員の使途1つ1つについて領収書やレシートを残している訳ではなく、月々の支出を正確に再現できるわけではありませんでした。
そこで、総務省が公表している平均的な家計支出額の資料等を参考資料として提出し、当該平均値と依頼者世帯の支出に大幅な乖離がないこと、大きな支出があった部分は当時の特別事情(資格取得の費用等)を資料と共に丁寧に説明しました。
また、依頼者は、住居の住宅ローンや光熱費、子供の学費の支払いもしていたので、仮に相手方に手渡しする金銭が少なかったとしても、必要な生活費の捻出を怠っていた訳ではなく、経済的DVは成立しないことを主張しました。
結果
最終的に、裁判官も「過度な浪費があったとは認められない」と判断し、相手方の慰謝料請求を否定した上で、財産分与についても残存財産を基にした分与(30万円)のみを認めるにとどまり、概ね依頼者の希望通りの解決を図ることが出来ました。
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