離婚慰謝料を請求できるケースとは?相場や請求方法などの基本を解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚に至った原因によっては、相手に対して“離婚慰謝料”を請求できます。
たとえば、相手の不貞行為やDV・モラハラで離婚する場合などが当てはまります。つまり、「相手の行為で精神的苦痛を受けた場合に、相手に対して離婚慰謝料が請求できる」ということです。しかし、事情によっては、請求できる慰謝料の金額に差が生じます。
そこで本記事では、「離婚慰謝料」について着目し、離婚慰謝料を請求できる・できないケースや離婚慰謝料の請求方法・相場などについて、詳しく解説していきます。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、「離婚で受けた精神的苦痛に対して支払われるお金」のことをいいます。
離婚慰謝料を請求するには、離婚に至った原因が相手にあり、相手の行った行為が“不法行為”である必要があります。不法行為とは、故意や過失によって相手の権利や保護されている利益を侵害する行為のことで、不法行為をした配偶者は、有責配偶者となります。このとき、精神的苦痛を受けた配偶者は、有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。
なお、離婚慰謝料は、以下の2つに分類されています。
離婚原因慰謝料 | 離婚の原因となった相手の不法行為(不貞行為やDVなど)で生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
---|---|
離婚自体慰謝料 | 離婚によって配偶者の地位が失われること自体による精神的苦痛に対する慰謝料 |
離婚慰謝料を請求できるケース
相手に対して離婚慰謝料を請求するには、相手に次のような不法行為が認められる場合に限られます。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の遺棄
- 性の不一致(セックスレス)
- 借金
これらの行為が相手に認められる場合は、精神的苦痛を受けたとして離婚慰謝料を請求できます。
では、それぞれの行為について、次項で詳しく解説していきます。
不貞行為(浮気・不倫)
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
民法770条には、裁判で離婚が認められる離婚原因(法定離婚事由)が5つ定められているのですが、不貞行為はその一つです。相手が不貞行為をした場合には、相手が拒否しても裁判で離婚が認められ、離婚慰謝料を請求することができます。
また、状況によっては不貞相手(浮気相手・不倫相手)にも慰謝料請求できる可能性があります。
ただ、配偶者からすでに慰謝料の全額を受け取っているのに不貞相手からも慰謝料を受け取る、いわゆる“二重取り”はできませんのでご注意ください。
以下のページでは、浮気・不倫の離婚慰謝料の相場や請求できるケースについて詳しく解説しています。
ぜひご参考になさってください。
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DV・モラハラ
DVやモラハラは、その程度や内容によっては、法定離婚事由のうちの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。相手のDV・モラハラが原因で婚姻関係が破綻したと認められれば、相手に離婚の責任があるとして、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、民法で定められている夫婦の同居・協力・扶助義務に背く行為をすることです。例えば、自分の方が多く稼いでいるのに生活費をまったく入れない、浮気相手と暮らしたいからと一方的に家を出て行く、といった行為が当てはまります。
不貞行為と同様に、悪意の遺棄もまた法定離婚事由として規定されています。そのため、離婚理由が悪意の遺棄である場合には、通常、相手に離婚の責任があるとして慰謝料を請求できるでしょう。
性の不一致(セックスレス)
性の不一致、いわゆる“セックスレス”が原因で離婚に至る場合も、離婚慰謝料を請求できます。
性行為の拒否や性行為の強要なども、性の不一致に当てはまります。
夫婦のどちらかが一方的に性交渉を拒絶したり、不貞している場合は、離婚慰謝料を請求できます。ただし、夫婦の一方が病気で性交渉が困難な場合や、双方が性交渉に消極的な場合は、離婚は可能でも慰謝料の請求は難しいでしょう。
セックスレスの離婚慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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借金
相手の借金を理由に離婚慰謝料を請求するには、「悪意の遺棄」と認められる必要があります。
具体的には、相手が借金の返済に家庭のお金を使用して家族が困窮している場合や、相手が勝手に家族の名義を使用して借金をしている場合などが挙げられます。
借金をしている場合は、DVや不貞行為といった離婚原因が、借金とは別に複合的に存在しているケースが多いです。この場合は、相場以上の慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、「借金をしている配偶者に、果たして離婚慰謝料が支払えるのか」という懸念点があります。相手に資力がない場合は、分割払いまたは親族からの援助によって、離婚慰謝料の回収を試みます。
ギャンブル・借金が理由の離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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離婚慰謝料が請求できないケース
次のような離婚理由は、離婚に至った責任が一方だけにあると判断されにくいため、離婚慰謝料が請求できない可能性が高いものです。
- 性格の不一致
- 自分にも原因がある
- その他
性格の不一致
離婚理由で最も多い性格の不一致ですが、離婚慰謝料を認めてもらうことは難しいでしょう。
性格の不一致とは、性格や物事の考え方が合わないことをいい、具体的には、経済的な価値観の違いや、子供の教育方針に関する考えの違いなどが挙げられます。
人によって考え方が違うのはやむを得ないことであり、どちらに原因があるのか立証することは難しいため離婚慰謝料は認められないことが一般的です。
性格の不一致による離婚での慰謝料については、以下のリンク先でも解説しています。あわせてご覧ください。
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自分にも離婚原因がある
相手が離婚する原因を作ったが、自分にも原因がある場合は、お互い支払うべき慰謝料が相殺されて、実質、慰謝料が発生しないということもあります。
例えば、相手が不倫をしていて離婚に至ったが、自分も不倫をしているケースなどが考えられます。
夫婦関係が既に破綻していた
例えば、不貞行為やDV・モラハラなど相手から不法行為があった以前に夫婦関係が破綻していて、お互いに離婚の意思を持って動いていた場合には離婚慰謝料は発生しません(ただし、暴力などの場合、不法行為に基づく慰謝料が認められる可能性はあります。)。
離婚慰謝料の相場はいくらか?
離婚慰謝料の相場は、一般的に100万~300万円とされています。
ただし、離婚に至った理由によっては、離婚慰謝料の相場に差が生じます。たとえば、これまで良好な夫婦関係を築いてきたにもかかわらず、相手の不貞行為により離婚した場合には、200万~300万円の離婚慰謝料を請求できます。
「DV・モラハラ」「悪意の遺棄やその他」の離婚理由については、下表のような相場となっています。
離婚理由 | 離婚慰謝料の相場 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | 200万~300万円 |
DV・モラハラ | 50万~300万円 |
悪意の遺棄 | 50万~300万円 |
その他(セックスレスなど) | 0円~100万円 |
なお、夫婦間での話し合いで合意できれば、金額は自由に決められますので、相場より多く慰謝料を受け取ることも問題ありません。
「ケース別で見る離婚慰謝料の相場」は、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚慰謝料の増額・減額に影響する要素
離婚慰謝料の増額・減額には、下表のとおり、“影響する要素”がいくつかあります。
婚姻期間 | 婚姻期間が長い場合は、「相手に大きな精神的苦痛を与えた」と判断され、慰謝料が増額される可能性が高いです。 【目安】 短期間:5年以下、中期間:5~10年以下、長期間:10年以上 |
---|---|
年収 | 相手の収入や資産が高い場合は、「再発のおそれ」や「慰謝料が低いことで離婚前の同水準の生活を送れなくなる」などの問題が考えられるため、慰謝料が増額されやすいです。 |
年齢 | 高年齢での離婚の場合は、「分別を持っているべき」「離婚による精神的・経済的影響を受けやすい(就職先が見つからない等)」などの理由から、慰謝料が増額される傾向にあります。 |
子供の有無・人数 | 子供が幼い・人数が多い場合は、「離婚による肉体的・経済的負担が大きい」と判断され、慰謝料が増額される可能性が高いです。 |
不法行為の悪質性 | 相手の不法行為が、「浮気相手を妊娠させた」「不倫期間が長い」「DVにより後遺症が残った」など悪質である場合は、慰謝料が増額されやすいです。 |
これらの要素は、離婚慰謝料の増額・減額に大きく影響するため、適切に主張・立証することで、離婚慰謝料の増額・減額が可能です。特に「不法行為の悪質性」を立証するためには、悪質性を裏付ける証拠を収集しなければなりません。
離婚慰謝料を増額するためのポイント
離婚慰謝料を相場より多く受け取るには、次のポイントを押さえることが重要です。
- 協議離婚で離婚する
- 証拠を集める
- 弁護士に依頼する
慰謝料増額に影響する要素には、「婚姻期間や年収」「不法行為の悪質性」などがあります。これらの要素を適切に主張し、立証できれば、慰謝料増額に大きく近づけるでしょう。
協議離婚であれば、相手との話し合いで離婚できるため、交渉の余地があります。しかし、相手が納得したうえで離婚条件に合意してもらうには、それ相当の証拠や適切な主張(説明)が必要です。
この点、弁護士であれば、相手との交渉や有効な証拠の収集を適切に行ってもらえるため、慰謝料の増額が期待できます。
弁護士に依頼せずに離婚を進める場合も、これらのポイントは押さえておきましょう。
離婚慰謝料の増額ポイントについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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【ケース別】離婚慰謝料を請求するための証拠
離婚慰謝料の請求では、相手の不法行為を明らかにする証拠が重要なポイントになってきます。
特に調停や裁判で請求するときは、証拠はなおさら重要です。本当に不法行為があったのかどうか、どの程度の不法行為だったのか、口頭だけでは裁判所としても判断しづらいからです。
具体的にどのようなものが有効な証拠になり得るのか、離婚理由ごとに一例を表にまとめました。
離婚理由 | 慰謝料請求するための証拠 |
---|---|
不貞行為 (肉体関係のある浮気・不倫) |
・浮気相手とラブホテルに出入りしている写真 ・肉体関係を持ったことがうかがえるメールやLINEのメッセージ など |
DV・モラハラ | ・DVやモラハラを受けている場面の動画、音声 ・DVによって負った怪我の写真 ・DVやモラハラが原因で病院にかかったときの診断書 など |
悪意の遺棄 | ・生活費が支払われていないことがわかる預貯金通帳、家計簿 ・一方的に出て行かれたことを記録した日記 など |
その他のケース (借金、セックスレスなど) |
・浪費していたことがわかるクレジットカードの利用明細、借金の契約書 ・正当な理由もないのに性交渉を拒否され、セックスレスになっている状況を記録した日記 など |
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料を請求する流れは次のようになります。
- ① 書面や口頭などで離婚慰謝料の請求をする
離婚の慰謝料請求をしたい旨の意思表示をするために書面や口頭で請求しましょう。LINEやメールでも構いません。
できれば内容証明郵便の送付をお勧めします。内容証明郵便で離婚慰謝料請求すると、相手に心理的プレッシャーを与えることができますし、いつ・誰に・どのような内容の書面を送付したか郵便局が証明をしてくれるので、慰謝料請求をした事実が証拠として残ります。 - ② 夫婦間で話し合う(協議離婚)
まずは夫婦間で話し合いましょう。合意ができれば、金額や支払方法など自由に決めて問題ありません。離婚慰謝料について、合意できれば、離婚協議書(できれば公正証書)を作成しておくと、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。 - ③ 離婚調停を行う
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、離婚について話し合うなかで離婚慰謝料についても調停の場で話し合います。“①書面や口頭で慰謝料請求をする”や“②夫婦間での話し合い”をせずに、はじめから調停を申し立てして話し合うことも可能です。 - ④ 離婚裁判を行う
離婚調停では折り合いがつかず、調停不成立になった場合は、離婚裁判を提起します。裁判ではそれぞれの主張や提出した証拠などを総合的に考慮して裁判官が離婚慰謝料について判断を下します。
「離婚慰謝料を請求する方法」については、さらに詳しく下記ページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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配偶者が離婚の慰謝料を払えない場合はどうする?
配偶者に離婚の慰謝料を請求したものの、「そんな金額は払えない」などと拒否された場合には、分割払いを提案するという手が考えられます。
慰謝料は通常一括払いですが、夫婦間で合意すれば分割払いも可能です。まとめてよりも分割して少しずつの方が、払いやすくなるでしょう。
また、配偶者から「減額してほしい」と求められることもあるかと思います。請求額を相手が払えそうな金額にまで下げることで同意を得られる可能性がありますので、夫婦間の話し合いで解決したいのなら、減額に応じることも検討してみてもいいかもしれません。
離婚後も時効前なら慰謝料請求できる
離婚慰謝料の時効は、「離婚してから3年」ですので、離婚後も時効が過ぎていなければ、離婚慰謝料を請求できます。
不法行為に対しての時効は「不法行為を知ったときから3年」もしくは「不法行為があったときから20年」となります。
例えば、離婚後に元配偶者の浮気(不貞行為)が発覚した場合は、「浮気を知ったときから3年」もしくは、「浮気が始まったときから20年」となるということです。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送付したり、裁判を提起したりすると時効の完成を一時的にストップすることもできます。
しかし、時効の計算を間違えると、請求できないという事態も起こり得るので、離婚後も未だ離婚慰謝料を請求せずにいて、時効が心配な方は弁護士に相談することをお勧めします。
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離婚慰謝料に税金はかかるのか?
離婚慰謝料には基本的に税金はかかりません。
精神的損害を受けてマイナスになった状態をゼロに戻しているだけであり、新たに利益を得るわけではないからです。
ただし、離婚慰謝料の金額があまりにも高すぎると、贈与税がかかるおそれがあります。具体的には、社会一般的に妥当だと考えられる金額を超えない分には税金はかからず、超えた分にのみ贈与税がかかります。
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メールで相談する離婚慰謝料に関するQ&A
- Q:
-
離婚時、慰謝料と養育費は共にもらえるのでしょうか?
- A:
-
離婚時、慰謝料と養育費は共に請求することができます。
「慰謝料」は受けた心の傷を賠償してもらうためのもの、「養育費」は親が子供の成長を支えるためのものであり、性質の異なるまったく別のものだからです。どちらも離婚に関連して発生するお金ではありますが、慰謝料は夫婦の問題、養育費は親子の問題ですので、混同してしまわないようにしましょう。また、慰謝料と養育費は、基本的な支払い方法も異なっています。慰謝料は一括払い、養育費は毎月の定期払いとするのが一般的です。
- Q:
-
嫁姑問題で離婚する場合、姑に対しても離婚慰謝料は認められますか?
- A:
-
離婚は夫婦間の問題なので、一般的に姑への離婚慰謝料が認められる可能性は低いです。
ただし、「姑が夫と共同して夫婦関係を破綻させた」といえる場合には、共同不法行為にあたるとして、姑にも離婚慰謝料の支払義務が認められる余地があります。また、夫と共同していない場合でも、姑の行為それ自体が不法行為に当たる場合には、姑に不法行為自体に基づく慰謝料が認められる可能性があります。
具体例としては、姑が夫婦関係を壊そうと率先して度の超えた嫌がらせをしていたような場合などが挙げられます。裁判で争うときは、こうした事実があったのだと証明できるかどうかが重要になってきます。
姑の嫌がらせ(モラハラ)を理由とした離婚について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
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- Q:
-
離婚慰謝料をもらうと財産分与で不利になりますか?
- A:
-
慰謝料をもらうことによって、財産分与で不利になることはありません。
慰謝料は、離婚原因となった相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。一方、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を基本的に2分の1ずつで分け合い、清算することを主な目的に行うものであり、本来、両者は別に請求していくものです。したがって、慰謝料をもらっても財産分与の請求はできますし、高額な慰謝料をもらったから財産分与は少ししか受けられないなんてことはありません。
- Q:
-
不倫で離婚しない場合でも慰謝料を請求できますか?
- A:
-
離婚をしなくても、不倫によって精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求は可能です。
請求は不倫した配偶者と不倫相手に請求できます。両者に請求もできますし、配偶者のみ、不倫相手のみも請求できます。ただし、不貞行為が原因で離婚した場合よりも、離婚していないほうが、精神的苦痛は小さいと考えられるため、不貞行為が原因で離婚した場合よりも慰謝料の相場は低くなります。
具体的な相場としては、50万~100万円程度となります。
- Q:
-
夫(妻)のせいでうつ病になった場合、離婚慰謝料は請求できますか?
- A:
-
夫(妻)のどんな行為により、うつ病になって離婚したいかによります。
例えば、相手の「不倫のせい」、「DV・モラハラのせい」でうつ病になった場合は有責行為があると考えられるため慰謝料請求をできるでしょう。
一方で「性格の不一致のせい(性格が合わないから)」では有責性が認められにくいため慰謝料請求できる可能性は低いでしょう。また、うつ病の場合は健康状態との関係で、親権問題にマイナスの影響を与える可能性があります。
うつ病の度合いが軽度で、十分子供を養育できると判断されれば問題ありませんが、子供を養育できないと判断された場合には、親権を主張しても認められないケースもあり得ます。
- Q:
-
配偶者に好きな人が出来たことが原因で離婚する場合、慰謝料は請求できますか?
- A:
-
いわゆる片思いで、配偶者に好きな人が出来ただけで、相手と肉体関係がなければ、貞操義務に反していませんし、不法行為もないので慰謝料請求は難しいでしょう。
しかし、配偶者と好きな人がすでに、肉体関係をもっている場合は慰謝料の請求は可能となります。
慰謝料の相場は個別の事情にもよりますが、およそ100万~300万円になるでしょう。
離婚慰謝料を請求する際は弁護士法人ALGにご相談ください
離婚慰謝料は、離婚時に必ず支払われるとは限りません。
離婚理由や、配偶者に有責性があるかなどで離婚慰謝料が請求できるか、請求できた場合の金額などが大きく変わってきます。
離婚慰謝料について、お悩みのある方、わからない点がある方はぜひ弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺ったうえで、離婚慰謝料請求ができるか否か、請求できる場合の慰謝料の相場などを詳しくアドバイスいたします。
また弁護士に依頼していただければ、相手と代わりに直接交渉するのも可能ですし、調停や裁判の手続きなどもすべて代わりに行います。
まずは、お気軽にお問合せください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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