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婚姻費用分担請求

離婚調停、婚姻費用分担請求調停

状況 離婚
離婚の争点 婚姻費用 養育費
手続きの種類 婚姻費用分担請求調停 調停
担当事務所 広島法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用:月額約10万円
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:月額約15万円

事案概要

別居後、当事者の間で合意の下支払われていた婚姻費用が、一方的に減額された事案です。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担請求調停では、相手方が現在の収入が減収していることを証明する源泉徴収票を提出して、婚姻費用の減額は正当であることと主張してきた。

当方は、依頼者からのヒアリングにより、相手方が会社役員で、ある程度自らの収入を調整できる立場にあるということを確認して、調停でもその旨を主張して、意図的に減収を作出していることを主張していく方針を立てました。

また、過去数年分の源泉徴収票の提出も要求し、その期間の収入が今よりも高額で、なおかつ安定しており、過去の収入を基準に婚姻費用を算定すべきであると主張しました。

結果

結果として、現在の収入のみを基準とするのではなく、過去数年の収入も基準にされて、その平均収入を算出して婚姻費用の基準とするという解決が図られました。

これによって、相手方に請求できる婚姻費用の額が増えて、依頼者様の生活費の負担も軽減される結果となりました。

また、婚姻費用の基準となった収入は、その後の養育費の算定の際にも基準とされることとなり、養育費の額も当初想定された額よりも高い額となりました

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