財産分与の一部の支払いタイミングを離婚よりも遅らせることができた事案
離婚調停
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 札幌法律事務所 |
その他 | 財産分与 |
- 結果
- 【依頼前】
約3800万円の支払い - 【依頼後・終了時】
約1800万円の支払い
不動産売却後にその一部の支払い
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様の妻が別居し、代理人弁護士をつけて、ご依頼者様に離婚調停の申立てを行いました。
ご依頼者様も離婚を希望されていましたが、財産の多くを退職金と不動産が占めていたため、財産分与の支払時期が問題となりました。
弁護士方針・弁護士対応
財産分与の一部の支払いを、退職後、もしくは不動産売却後に行えるよう交渉する方針でご依頼を受けました。
不動産の売却には時間がかかることが見込まれたため、売却は離婚よりも後に行う見込みとなりました。
そのため、離婚時には不動産がいくらで売却できるか不明な状態でした。
結果
財産分与の一部は不動産売却後に支払う内容での合意がまとまりました。
また、計算式をまとめて合意条項に含めたため、離婚後に支払う財産分与の金額が、売却金額に基づいて適正に算出できるようになりました。
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