離婚自体を拒否していた相手方と調停での離婚が成立した事案
離婚調停
状況 | 離婚 離婚したくない |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
事案概要
相手方と離婚や別居を進めたいと考えているものの、相手方が別居にも離婚にも応じず、協議ができない状況の中で離婚を進めるためにご依頼いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
住居については、相手方名義の賃貸であったため、まずは婚姻費用が生じるとしても依頼者自身が別居を進め、その上で離婚調停を申し立てて、離婚に向けた協議を進めていくこととしました。
結果
離婚調停の中で相手方は初回期日では離婚を拒否していたものの、徐々に別居の状況から関係再構築はできないと考え、2回目の期日では離婚するとしても一定の生活費が欲しいといった話が出たため、3回目の期日において50万円の解決金を提示し、離婚が成立しました。
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