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感情的対立の激しい相手方との離婚調停について、時間をかけて当方依頼者にとって受諾できる条件まで譲歩させて調停を成立させた事例

離婚調停

状況 離婚したい
離婚の原因 有責配偶者 別居
離婚の争点 慰謝料の減額 財産分与 住宅ローン 養育費の減額 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    養育費:月額7万円
    慰謝料等:約118万円
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:月額5万3000円
    慰謝料等:約23万円

事案概要

当方依頼者がマッチングアプリに登録していたこと、子供に対して食事を無理やりさせようと食べ物を口に突っ込んだこと等をきっかけとして婚姻関係が破綻しました。

相手方から離婚調停を申し立てられ、慰謝料や養育費を多額に請求されるに至ったため、弊所へご相談に来られ、離婚調停で受任いたしました。

弁護士方針・弁護士対応

別居の経緯から当方依頼者が有責配偶者に該当しうる事案であったこと、他方でマッチングアプリを利用していただけで実際には会っていなかったと主張していることから、主張すべきことは主張しつつ、ある程度の内容であれば早期解決の観点から当方依頼者が譲歩し、調停成立とするのが望ましいと判断し、適切な法的主張を書面で行いつつ、調停期日では柔軟な姿勢を見せる方針で活動しました。

結果

相手方は、子供も小さく、無職であったため、養育費に関しては収入0円で算定すべきであるという主張を強く行っていました。

しかし、当職は、過去の裁判例を引用し、同種事案において、養育費の算定にあたって賃金センサスが用いられていたことを立証し、潜在的稼働能力として120万円の収入があることを前提に養育費を算定することを受諾させました。

また、相手方がこだわっていた慰謝料については、当初相手方が求めていた財産分与について、むしろ当方依頼者が財産分与を受ける側であることを主張立証しました

さらに、慰謝料の金額についても、相手方の主張する金額は高額に過ぎるとして、一定程度減額を主張したところ、最終的には慰謝料から財産分与額を控除した23万円程度の支払で解決するに至りました。

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