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離婚調停とは?費用・流れ・期間などの基礎知識を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を決意し、夫婦間での話し合いで、離婚に関して合意に至らなければ、次に離婚調停の手続きを利用して離婚の成立を目指します。
「離婚調停」という言葉は聞いたことがあるかと思いますが、実際どのようなものなのか、どのように行えばいいのか、どのような流れで進んでいくのか、わからないことだらけかと思います。

本記事では、“そもそも離婚調停とは何なのか“や“離婚調停の流れ”や“離婚調停を有利に進めるポイント”など、離婚調停を考えている方に向けて、参考となるように詳しく解説いたします。

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離婚調停とは

離婚調停とは

離婚調停とは、正式名は「夫婦関係調整調停」といい、夫婦に関する様々な問題を夫婦間で解決できない場合に家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。

離婚調停で話し合う内容は、主に親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などとなります。
離婚調停を申し立てるべき状況は次のようなケースです。

  • 相手が話し合う機会を設けてくれない
  • 相手と直接話し合いたくない
  • DV・モラハラなどを受けており、相手が怖くて2人で話し合えない
  • 離婚条件・内容について、まったく意見が合わない、揉めてしまう
  • 離婚を拒否されている
    など

上記のような、夫婦間で話し合いが難しかったり、話し合いでは解決できなかったりする場合には離婚調停を申し立てるべきです。

ただし、離婚調停はあくまでも話し合いですので、離婚調停で解決できないときは「調停不成立」となり、裁判官の判断で審判へと流れるか、もしくは裁判を提起することになります。

離婚調停の流れ

離婚調停の一般的な流れは、以下のとおりです。

離婚調停の流れ
  1. ①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
  2. ②第1回調停期日
  3. ③第2回目以降の調停期日
  4. ④調停終了(成立・不成立・取下げ等)

離婚調停の申立てが受理されると、第1回目の調停期日が調整されます。
第1回目の調停期日が決まれば、当事者双方に呼出状が送付されます。
申立てから、およそ1ヶ月~2ヶ月後に第1回目の調停が開催されるのが一般的です。

調停では、当事者それぞれ別の待合室に待機して、調停委員から交互に呼び出され、離婚について意見を伝えたり、調停委員から助言をもらったりして話を進めていきます。
第1回目の調停で離婚についてまとまらなければ、およそ1ヶ月~1ヶ月半のペースで2回目、3回目と繰り返し調停が開催されます。

調停を重ねて行い、話し合った結果、離婚について合意できれば調停成立となります。
調停が成立すると、裁判所が、調停で取り決めた離婚条件や内容を記載した調停調書を作成します。調停調書を持参して、調停成立後10日以内に役所に離婚届を提出すれば、無事に離婚が成立します。

離婚調停にかかる期間や回数

個別の事案によりますが、一般的な離婚調停では、
・申し立てから終了までの期間は4ヶ月~1年程度
・調停を行う回数は4回~6回程度
となるケースが多いようです。

もちろん、話し合いがスムーズにいけば1回の期日で解決することもあります。逆に、話し合いがこじれたり、話し合う議題が多い場合は、1年以上、長期化する可能性があります。

離婚調停の期日が開かれる時間帯は、裁判所により異なりますが、基本的には平日の午前10時頃から午後5時頃までです。多くの方は、仕事や子供の保育の調整が必要になるでしょう。

1回の期日にかかる時間は、全部でだいたい2時間~3時間くらいです。

調停が不成立になるとどうなる?

話し合っても夫婦が合意する見込みがない、または、夫婦がした合意が相当ではないと調停委員会が判断した場合には、調停不成立となり離婚調停が終了します。

離婚調停が不成立となったことに納得がいかない場合、不服申立てはできないため、最終手段として「離婚裁判」を行うことになります。離婚裁判では、夫婦双方の合意は必要なく、裁判所が離婚するかどうかを決めます。また、離婚条件についても判断を求めることが可能です。

離婚裁判を行いたいときは、別途、裁判所に対して離婚裁判の申立て(訴訟提起)をすることが必要になります。調停が不成立になったら自動的に裁判の手続きに進むわけではないので、ご注意ください。

さらに詳しく、離婚調停が不成立となった後の流れについて知りたい方は、以下のページもご覧ください。

離婚調停の費用

申立費用 その他
  • 手数料としての収入印紙(1200円分)
  • 連絡用の郵便切手(1000円程度)
  • 戸籍謄本の取得にかかる費用(450円)
  • 裁判所までの交通費
  • 不動産登記簿の取得費用

離婚調停を申し立てるときにかかる実費は、上記表のとおり申立費用として収入印紙、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などが3000円程度となります。
連絡用の郵便切手は、必要な金額や内訳は管轄の家庭裁判所によって異なりますので、詳細は家庭裁判所に直接お問合せください。
そのほかに、調停期日に裁判所に行かなければいけませんので、往復の交通費や、不動産をお持ちの方は不動産登記簿の取得費用などが発生します。

もし弁護士に依頼する場合は、別途、着手金、成功報酬など弁護士費用が生じます。
依頼する弁護士や事案によって費用は異なりますが、およそ弁護士費用の相場はトータルで40万~70万円とされています。

弁護士に依頼すると費用の負担が大きくなりますが、弁護士が書面の作成・提出や裁判所の出廷などすべて行いますので精神的負担や労力が軽減できます。また法律の知識やノウハウを備えた弁護士に依頼することによって、有利な離婚条件・内容で解決できる可能性が高まります。

離婚調停に必要な書類

離婚調停を申し立てるときに、一般的に必要な書類は以下のとおりです。

離婚調停の申立書 原本と写しの合計2部を裁判所へ提出します(念のため、自分用の写しも手元に残しておきましょう。)
書式は裁判所のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの家庭裁判所の窓口でも入手できます。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
進行に関する照会回答書 相手の暴力性の有無や調停で配慮してほしいことなど、裁判所にあらかじめ把握しておいてほしい事情を記載します。
事情説明書 家族構成や夫婦の生活・経済状況、対立しそうなことなどを記載します。
子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合) 現在、誰が子供の面倒を見ているのかなどを記載します。
連絡先等の届出書 裁判所からの書類の送付先と連絡先を記載します。
年金分割のための情報通知書 離婚時に年金を分ける場合に必要となる書類です。年金事務所(共済組合)より取り寄せることができます。

なお、裁判所や個別の事案によって、これらの他にも提出が必要な資料や書類があります。詳細は、調停を申し立てる家庭裁判所に直接問い合わせましょう。

また、DVを受けている場合など、相手方に知られたくない情報がある場合は、「非開示の希望に関する申出書」も一緒に提出しておくと良いでしょう。

下記の裁判所のウェブサイトでは、「離婚調停の申立書」の書式がダウンロードできるようになっていますので、申立時に利用することが可能です。

離婚調停を有利に進めるためのポイント

離婚調停を有利に進めるためのポイントは、ズバリ、「調停委員の共感を得ること」です。

建前上、調停委員はどちらの味方でもない、中立的な立場です。しかし、1人の人間でもあります。「この人の主張はもっともだ」「この人を応援したい」など、調停委員の心を動かし共感を得ることができれば、自分の主張に寄り添った内容で相手を説得してくれるなどして、調停の流れを自分の希望に沿った形で運ぶことができます。

逆を言えば、自分の意見を上手く主張できなかったり、態度や発言内容で調停委員の共感を得られなかったりすると、相手の主張に沿った内容で説き伏せられ、自分に不利な条件で話し合いを進められてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

事前に離婚条件を決めておく

  • 子供の親権者について
    (夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚成立までに必ず決めなければなりません)
  • 養育費の金額、支払方法、支払期間
  • 面会交流の頻度や場所、ルールについて
  • 慰謝料の有無、金額、支払方法
  • 財産分与について
  • 年金分割について

実際に離婚調停を申し立てる前に、これらの項目については、まず、ご自身の希望条件を整理しておきましょう。その上で、離婚調停の中で話し合い、決まった内容を調停調書に残しておくと良いでしょう。

不利な発言などに注意する

離婚調停では、以下のような自分に不利になりかねない発言は控えましょう。

  • 単なる相手の悪口や批判
  • 嘘や矛盾のある発言
  • 具体性のない主張(具体的根拠のない、自分の主観でしかない主張)
  • あまりにも特定の離婚条件に固執する発言
  • 「自分が相手に直接言う」など、感情的で危険人物だという印象を持たれかねない、高圧的な発言

このような発言は調停委員からの印象を悪くし、自分で自分を不利な状況に追い込んでしまうだけで、何のメリットもありません。

また、発言内容以外でも、言葉遣いに気を付ける、礼儀正しく挨拶をする、遅刻をしない、TPOに合わせた清潔感のある服装にするなど、社会人としての基本的なマナーを守り、調停委員からマイナスの印象を持たれないように心がけましょう。

聞かれることへの回答を考えておく

離婚調停で調停委員からよく聞かれることをまとめました。
調停委員からの質問には、自分で作ったメモを見ながら回答して構いません。実際の現場で落ち着いて上手く話せるように、事前にメモにまとめるなど、準備をしておきましょう。

  • 2人が結婚した経緯
    (出会いから現在まで、事実を時系列で、端的に。思い出話を語る必要はありません。)
  • 離婚したいと思った理由
    (事実を時系列で、端的に。)
  • 現在の夫婦関係の状況
    (同居か別居かなど。)
  • 子供に関すること
    (親権、養育費、面会交流についてどう考えているか。)
  • 希望する離婚条件の内容
    (慰謝料、財産分与、年金分割についてなど。)

その他の調停委員から聞かれることの多い質問や答えるときのポイントなどは、以下の記事にまとめられています。ぜひ併せてご覧ください。

子供の親権を獲得するためにアピールする

裁判所は次のような要素を考慮して、子供が健やかに成長するには、どちらが親権者として望ましいかを考えて判断します。

  • これまでの監護状況
  • 子供に対する愛情
  • 健康状態
  • 今後の子供を育てる環境
  • 経済面
    など

相手より自分のほうが、親権者として相応しいかを具体的に調停委員に伝えてアピールしましょう。
客観的にみてわかる証拠があれば、さらに説得力が増します。

一般的に、子供が幼ければ幼いほど、母親が親権者となるのが子供の福祉のために適うと考えられる傾向にあるのが実情です。
しかし、父親が親権者になることも不可能ではありません。子供を養育する環境を整えて、「父親が親権者となって、一緒に暮らすほうが子供は幸せであろう」と判断されれば、親権を獲得できる可能性はあります。

以下のページでは、「親権」をテーマに詳しく解説しています。親権を獲得するためのポイントも紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

相手の財産の把握、浮気やDVの証拠を集める

財産分与や浮気、DVについては、離婚問題において争点になりやすく、揉めると調停が長期化する原因となります。調停を自分に有利に進め、早期に解決するために、事前に以下のような必要資料や証拠を集めておきましょう。

必要書類・証拠
財産分与
  • 相手の通帳の写し(残高や取引履歴がわかるもの)
  • 源泉徴収票、確定申告書
  • 生命保険などの保険証券、解約返戻金の証明書
  • 株式などの有価証券についての資料
    など
浮気
  • ラブホテルに出入りする写真や領収証
  • 浮気現場の映像、音声データ
  • メールやLINEのやりとり
    など
DV
  • 診断書や怪我の写真
  • DVを受けている映像や音声データ
  • 相手が暴れた後の部屋の様子や壊した物の写真
  • 警察や相談機関への相談記録
    など

離婚調停を欠席・拒否するとどうなる?

体調や仕事の都合など、ちゃんとした理由があり、やむを得ず調停に出席できない場合は、ただちに調停が不利になることはありません。事前に欠席の理由を裁判所に伝え、期日の再調整をしてもらいましょう。

しかし、正当な理由なく欠席し続けたり、度重なる無断欠席を続けたりした場合は、当然、調停委員からの印象は悪くなります。特に、子供の親権を争っている場合、「この人は子供のことを話し合う気がない」「子供に無関心だ」という印象に繋がり、最終的には「この人は親権者として相応しくない」と判断されかねません。

また、無断欠席は、場合によっては5万円以下の過料を課される可能性があります。その上、離婚裁判に発展した場合は、調停に無断欠席を続けたという事実が不利に働く可能性もあるでしょう。

離婚調停を欠席するとどうなるのか、さらに詳しい内容は下記のページをご覧ください。

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離婚調停に関するQ&A

Q:

離婚調停は弁護士に依頼しなくてもひとりでもできますか?

A:

離婚調停は、弁護士に依頼しなくても1人で対応することが可能です。

調停は、裁判官や調停委員を介しますが、あくまでも当事者間で話し合う手続きですので、弁護士なしでも対応できます。
ただし、自分で行うとなると、裁判所に提出する書面の作成、必要な資料の取得、裁判所とのやりとり、裁判所への出廷などすべて自分でやらなければいけないので、労力や手間がかかります。

仕事・家事・育児と並行して行うのは、精神的にも相当な負担がかかるものです。
弁護士に依頼すれば、書面作成、資料収集などを弁護士に任せることができます。

また、どうしても譲れない条件(親権は絶対に譲りたくない、マイホームに住み続けたいなど)があったり、自分の意見をうまく伝えるのが苦手だったりする方は、弁護士に依頼して調停を行うことをお勧めします。
弁護士であれば、今まで培ってきた経験と法律の知識に基づいて、有利に離婚調停を進められる可能性が高まるでしょう。

離婚調停を弁護士に依頼するメリットは、下記ページにも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

Q:

離婚調停を申し立てた側が有利になることはありますか?

A:

離婚調停を申し立てた側の方が有利になる・不利になるということはありません。
たしかに、申し立てた側の方が困っているという印象は与えられるかもしれませんが、それよりも重要になるのは、調停の場で調停委員と直接話す内容です。離婚調停を有利に進めていきたいのなら、調停委員に説得力のある主張・立証をしていくことを重視しましょう。

Q:

離婚調停をするときに離婚理由は問われますか?

A:

離婚調停を申し立てる際は、離婚理由は問われません。
裁判所が介入すると言っても、離婚調停は、あくまでも「話し合い」です。どんな理由であれ、調停内で夫婦双方が納得すれば離婚は成立します。申立書に離婚理由を記載する欄はありますが、離婚調停においては、離婚を望む理由に制限や決まりありません。

しかし、ほとんどの場合、調停委員から離婚理由は詳しく聞かれます。そのときに、調停委員から「そんな理由なら離婚したくなって当然だな」と思ってもらえれば、調停が有利に進む可能性が高くなります。調停委員の心に届く説明ができるよう、しっかりと事前準備をしておきましょう。

Q:

調停によって離婚すると、戸籍に何か記載されますか?

A:

調停によって離婚すると、戸籍の「身分事項欄」に、【離婚の調停成立日】として離婚成立日が記載されます。つまり、離婚の方法が“調停”であったことが判明します。

なお、調停成立前に、離婚届の提出により離婚成立とすること、という内容に双方が合意できれば、調停を取り下げ、“協議離婚”として離婚届を提出することができます。この場合、戸籍には【離婚日】として記載されるので、離婚の方法が明らかにならずに済みます。

Q:

離婚調停をせずに離婚裁判の申し立てはできますか?

A:

基本的にはできません。
日本には、「調停前置主義」といって、特段の事情がない限り、離婚調停をした後でなければ離婚裁判を起こすことができないというルールがあるためです。

「家庭内のデリケートな問題は、いきなり裁判で解決しようとしないで、まずは当事者の話し合いで解決しなさい」という趣旨のもと、このルールが存在します。

しかし、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」、例えば、
●相手が行方不明
●相手が強度の精神障害のため調停で話し合うことができない
など、裁判所か認める特別な事情があれば、例外的に、調停を経ることなく、離婚裁判を提起することが可能です。

Q:

離婚裁判に進む場合、離婚調停後どれくらいの期間まで可能でしょうか?

A:

法律で決まっているわけではありませんが、離婚裁判は、調停が終了してから1年以内に提起することが望ましいです。

調停が不成立になってから離婚裁判を起こすまでに、あまりにも長い期間が空いてしまうと、裁判所から、「もう一度調停で話し合うように」と促されることもあります。概ね、2年以上の期間が経っていると、再び調停に回される可能性が高くなります。

「どのくらいの期間が空けば再度調停が必要なのか」については、法律上の決まりはなく、各裁判所の判断に委ねられます。
なぜ期間が空いたのか、前回の調停が終わってから2人でどれだけ話し合ったのか、どんなことを話し合ったのかなど、個別の事情を勘案して判断されます。

Q:

離婚調停中にしてはいけないことはありますか?

A:

ほかの異性との交際、肉体関係をもつ

離婚調停中で夫婦関係が破綻したあとに、ほかの異性と交際したり、肉体関係をもったりしたとしても、そのせいで破綻に至ったわけではないので離婚事由には当たりません。

しかし、相手からは、「夫婦円満だったときから関係があったのではないか」、「離婚を切り出してきたのは、今の交際相手と再婚するためではないか」と思われる可能性があります。

場合によっては慰謝料請求されたり、離婚条件で不利になったりするおそれがあります。

相手が嫌がる行為をする

例えば、相手を待ち伏せしたり、突然自宅を訪問したりして脅迫まがいの暴言を吐く行為や、何度も電話やメール、LINEなどを一方的に送る行為など、相手への嫌がらせはしてはいけません。嫌がる行為をしてしまうと相手との話し合いでの解決はどんどん難しくなりますし、調停委員の心証も悪くなります。

勝手に財産を処分する

離婚調停中に、少しでも多くの財産を得ようと考えて、勝手に財産を処分しようとしてはいけません。
本来、財産分与の対象となる基準日は、別居している夫婦であれば、“別居開始時”となります。

別居開始後に財産を処分しても有利になるわけではありません。むしろ、余計なトラブルを招き、話し合いでは解決できない可能性が高まります。

勝手に子供を連れ去る

子供の親権を取りたい気持ちが強いあまり、面会交流中や待ち伏せをして、子供を連れ去ることがあります。
実力行使の方法は、調停委員の心証が悪くなり、親権獲得に不利になる可能性があります。
また、未成年者略取罪など刑事責任に問われるおそれもあります。

離婚調停をスムーズに進めるためにも弁護士に依頼することをおすすめします

離婚調停をスムーズに、そして有利に進めるためには、調停委員の理解を得られるかどうかが重要になってきます。この点、弁護士なら、調停委員と話すときに気をつけるべきことや、効果的な主張の仕方、証拠集めのポイントなど、離婚調停を有利に進めるための様々なテクニックを知っています。

あとで後悔してしまう事態とならないよう、おひとりで離婚調停に臨むのが不安なときは、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。離婚調停をスムーズに進め、納得のいく結果を得るためにはどうしたらいいのか、あなたにとっての最善策を一緒に考えていきましょう。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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