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審判離婚とは|申立てから離婚成立までの流れ

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚の方法として「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」が有名ですが、「審判離婚」というものもあります。

審判離婚は、他の離婚方法に比べて利用されることが少なく、紹介される機会も限られています。
一般的に、あまり知られていない審判離婚とは、いったいどんな離婚方法なのでしょうか。

そこで、本記事では、“審判離婚の効力”や“審判離婚のメリット・デメリット”、“審判離婚の流れ”など、「審判離婚」について詳しく解説いたします。

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審判離婚とは

審判離婚とは、家庭裁判所が「離婚した方がよい」と判断した場合に、裁判所の権限で離婚を成立させる制度です。

この手続きに進むには、まず「離婚調停」を行う必要があります。
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を介して、夫婦が話し合いによって離婚の合意を目指す手続きです。

調停では、離婚やその条件についてほぼ合意できているにもかかわらず、何らかの事情で調停が成立しないことがあります。そうした場合、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行い、離婚を認める決定を下すことがあります。これが「審判離婚」です。

審判離婚が利用されるケース

審判離婚が利用されるのは、調停不成立となったものの、家庭裁判所が「これは審判離婚が妥当だ」と判断したケースです。
具体的には次のようなケースとなります。

  • 離婚することに争いはないが、離婚条件に関するわずかな意見の食い違いで調停不成立となった場合
  • 様々な事情から、子供の親権を早く決めた方がいい状況にある場合
  • 病気などの理由からどちらかが調停成立時に出席できず、調停不成立となった場合
  • どちらかが外国人で、自国に戻る予定がある場合
    (※裁判所の判断による離婚しか認めていない国もあり、自国に戻った際に離婚が成立していないという事態が生じないようにするためです。)
  • 離婚原因がDV・モラハラで相手との接近を回避したほうが良い場合
  • 離婚に合意した後でも、当事者の一方が気持ちを変えて離婚を認めなくなった場合や、相手の所在が不明になってしまった場合
  • 当事者双方が審判離婚を望んでいる場合

審判離婚と裁判離婚の違い

審判も裁判も、離婚について裁判所が判断する手続きであるという点では共通しています。
しかし、審判は裁判で下される判決よりも効力が弱く、この点が両者の大きな違いです。

まず審判の場合、不服があるときは「異議申立て」ができますが、夫婦のどちらか一方でも異議申立てをすると、理由を問わずに審判は効力を失います。つまり、簡単に審判の結果は覆ってしまうのです。

対して裁判の場合、不服があるときは「控訴」ができますが、ただちに結果が覆るわけではありません。家庭裁判所より上級の裁判所(高等裁判所)で、再び審理が行われることとなります。

離婚裁判についての詳しい内容は、下記の記事で解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

審判離婚の効力

確定した「調停に代わる審判(審判離婚)」には、裁判の確定判決と同じ効力があります。審判が確定すると、離婚が成立し、審判書に記載された義務も法的に拘束力を持ちます。

たとえば、審判で養育費や慰謝料の支払いが命じられているにもかかわらず、相手が支払わない場合には、裁判所に強制執行を申し立てることで、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能です。

また、審判で定められた子供との面会交流が実現しない場合には、間接強制金を課すことで相手に心理的なプレッシャーを与え、面会交流の履行を促すこともできます。

審判離婚のメリット・デメリット

審判離婚のメリット・デメリットとしては、それぞれ次のようなものがあります。

メリット

  • 離婚裁判を行わずに済む
    離婚裁判には時間も費用もかかりますが、審判離婚が成立すればこうした負担を回避できます。
  • 夫婦のプライバシーを守れる
    離婚裁判とは異なり、審判は非公開で行われます。
  • 確定した判決と同じ効力がある
    相手が確定した審判の内容を守らずに慰謝料や養育費、財産分与を支払わない場合などには、直ちに強制執行の申立てができます。

デメリット

  • 利用されるケースが限定されている
    調停が不成立となった事案のうち、裁判所が「離婚した方がいい」と判断したケースに限られます。
  • 異議申し立てによって理由を問わず無効になる
    どちらか一方でも異議申立てをすると、理由は何であれ、審判は無効になってしまいます。
  • 必ずしも自分の主張が通るわけではない
    離婚調停で裁判官に受け入れられていなかった主張は、審判に移行しても受け入れられない可能性が高いです。

審判離婚の流れ

一般的に、審判離婚は次の流れで進めていきます。

  1. ①まずは離婚調停を行う
  2. ②裁判所による審判
  3. ③異議申立てがなければ審判確定
  4. ④離婚届と必要書類の提出

①まずは離婚調停を行う

審判離婚するにあたって前提となるのが、離婚調停の不成立です。そのため、まずは離婚調停を行うことから始めます。

離婚調停では家庭裁判所の調停委員を通して話し合っていきますが、意見がまとまらなかったり、一方が欠席し続けたりなどして、「当事者間の合意成立は見込めない」と調停委員に判断された場合などには、調停不成立となります。

離婚調停の手続きについて、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

調停をせずに審判を申立てすることはできない

当事者が自ら審判離婚を望んで申立てをすることはできません。審判は、離婚調停が不成立となってしまった場合に、あくまでも家庭裁判所が持っている権限によって行われるものです。当事者は、裁判所に対して審判離婚にしてほしいと意見することはできますが、申し立てる権利はありません。

②裁判所による審判

離婚調停が不成立となった場合、家庭裁判所が、「離婚した方がいい」と判断したときは、家庭裁判所の権限で離婚を認める審判をすることができます。

これは法律で定められた内容であり、こうしてなされた審判を「調停に代わる審判」といいます。夫婦双方の言い分や、調停に関わった調停委員の意見、家庭裁判所の調査官による調査の結果などから、離婚すべきかどうか判断されます。

③異議申立てがなければ審判確定

審判が下されると、審判で決定した内容が記載された「審判書」が裁判所から当事者双方に送付されます。

審判書を確認して、家庭裁判所が下した審判結果の内容に不服がある場合は、「異議申立て」ができます。
異議申立期間は、「審判書を受け取り、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内」となります。

異議申立ては、「審判に対する異議申立書」を作成し、審判書の謄本を添えて家庭裁判所に提出することで行います。異議申立書には、理由の記載は不要です。日付、事件番号、「異議を申し立てます」という文言を記載し、署名押印するだけで足ります。異議申立てがなされた場合は、審判が無効となります。

異議申立てがされなかった場合は、審判は確定となり、審判離婚が成立します。

④離婚届と必要書類の提出

審判が確定して審判離婚が成立したら、役所に「離婚届」を提出する必要があります。
この手続きによって、離婚が成立したという事実が戸籍に反映されることとなります。

離婚届の提出先・提出期限や、併せて提出する書類は、次のとおりです。

  • 離婚届
    審判離婚の場合、夫婦のどちらか一方の署名押印で足ります。相手方の署名押印はなくても問題ありません。また、証人は不要です。
    <提出先>届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
    <提出期限>離婚の成立日(=審判が確定した日)を含めて10日以内
  • 審判書謄本
    審判離婚の場合には、「審判書謄本」を取得し、離婚届と併せて提出する必要があります。
    <取得先>審判をした家庭裁判所(※交付申請をして取得します)
  • 審判確定証明書
    「審判書謄本」と同様です。
  • 戸籍謄本
    本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合には、離婚届と併せて「戸籍謄本」を提出する必要があります。

審判離婚における「離婚日」はいつになるのか

審判離婚における「離婚日」は、「審判が確定した日」です。
審判が確定した日とは、裁判所による審判がなされ、その告知を受けた日の翌日から、当事者のどちらも異議申立てをせずに2週間が経った日のことを指します。

審判離婚にかかる費用

審判離婚するためには、まずは離婚調停を行う必要があります。離婚調停を行う際にかかる費用は、次のとおりです。

  • 申立手数料としての収入印紙(1200円分)
  • 連絡用の郵便切手(※金額は申立先の家庭裁判所によって異なる)

また、弁護士に依頼した場合には、上記の費用に加えて弁護士費用(着手金・成功報酬など)もかかります。
いくらかかるのかは、依頼する法律事務所や個々の事案の内容によって異なります。弁護士法人ALGでは、弁護士費用がどのくらいかかりそうか、ご契約いただく前に丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

審判離婚に関するQ&A

Q:

審判が始まってから確定するまでの期間はどれくらいかかりますか?

A:

審判が確定するまでには、裁判所による審判がなされてから2週間かかります。
正確には、審判がなされて、その告知を受けた日の“翌日から”数えて2週間となります。

なお、この2週間の間に異議申立てがあると、審判は確定せずに無効となってしまいます。

審判は、離婚調停が不成立となった事案のうち、裁判所が「離婚した方がいい」と判断した場合に行われるものです。裁判所の判断には、離婚調停の内容が大きく影響してきますので、早期の離婚を望んでいるなら、離婚調停の段階から弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。

Q:

離婚届の提出が審判離婚の成立から10日を過ぎたらどうなりますか?

A:

審判離婚の場合、離婚届の提出期限は「審判が確定してから10日以内」と法律で定められています。
この期限を過ぎても離婚届自体は受理されますが、正当な理由がないまま提出が遅れた場合には、5万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。

なお、離婚の種類によって提出期限は以下のように異なります。

  • 協議離婚:提出期限なし
  • 調停離婚:調停成立日から10日以内
  • 裁判離婚:判決確定日または和解成立日から10日以内

離婚調停の成立後に必要な手続きについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

審判離婚の検討も含め、離婚に関するお悩みは弁護士にご相談ください

離婚調停が不成立となってしまっても、裁判所の判断で審判がなされ、審判離婚が成立するケースもあります。

ただ、審判の内容を確認して、審判離婚すべきか、それとも異議申立てをして審判を無効にすべきか、ご自身だけでは判断がつかずに悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

そのようなお悩みは、弁護士にお任せください。法的観点から、ご相談者様の状況と照らし合わせて審判の内容を確認し、適切にアドバイスいたします。また、異議申立てをする場合には、異議申立ての手続きはもちろん、その後の離婚裁判の手続きなども代わりに行うことが可能です。

審判離婚すべきかどうかも含め、離婚に関するお悩みを抱えていらっしゃる場合は、まずは弁護士にご相談ください。なかでも離婚問題に強い弁護士に相談することで、より手厚いサポートを受けられるでしょう。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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