離婚前に別居した方がいい?メリット・デメリットや事前準備、注意点

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦関係が悪化したため、離婚を見据えて別居したいと考えるのは、自然な流れだといえます。
ただし、別居する状況によっては、後々不利になったり、後悔したりする可能性があるため、事前に準備をしっかり行って別居を進める必要があります。
本記事では、“離婚前に別居するメリット・デメリット”や“離婚前の別居するための準備”、“離婚に向けて別居する際の注意点”など、離婚前の別居について様々な角度から解説していきます。
離婚前に別居を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。
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離婚に向けて別居する重要性
別居することは、離婚への手続きを有利に進めるのに重要な意味を持ちます。
離婚する方法として、主に協議離婚、離婚調停、離婚裁判の3つがあります。
夫婦間での話し合いによる協議離婚を目指す場合も、同居したままでは感情的対立が激しくなり、なかなか話し合いが進まないケースがよくあります。
話し合いが進まないときには、別居をして距離をおいたほうが冷静に話し合える可能性が高くなります。
協議離婚や離婚調停において離婚に向けた合意ができなかった場合には、離婚裁判を検討することになります。
離婚裁判では、裁判上で離婚が認められる理由(法定離婚事由)が必要となります。
別居が長期間となり、すでに夫婦関係が破綻している状態の場合は、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して、離婚が認められる可能性が高くなります。
裁判で離婚が認められる別居期間はどれくらい?
別居を法律上の離婚原因にするためには、一般的に3~5年程度の別居期間が必要になるでしょう。
ただし、裁判所はそれぞれの夫婦の事情を総合的に見て、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断します。そのため、場合によっては必要な別居期間が違ってくることもあります。
具体的には、次のとおり、離婚が認められやすい別居期間が異なります。
別居期間が3年未満でも離婚が認められやすいケース
●配偶者に有責行為がある
配偶者からの不倫・浮気(不貞行為)やDV・モラハラなどが原因で離婚する場合は、法定離婚事由にあてはまりますので、別居期間が短くても離婚が認められやすいです。
離婚が認められるには長い別居期間が必要となるケース
●離婚理由が性格の不一致である
離婚原因が性格の不一致の場合は、すでに婚姻関係が破綻しているとはいえません。
どちらかに責任があるわけではないため、離婚が認められるには、長期間の別居期間が必要となります。
●決定的な離婚理由がない
決定的な離婚理由がない場合も、すでに婚姻関係が破綻しているとはいえず、どちらかに離婚原因があるわけではないので、離婚が認められるには、長期間の別居が必要となります。
●ご自身が有責配偶者である
有責配偶者とは婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者をいいます。
有責配偶者からの離婚請求については、信義誠実の原則に反すると考えられるため、基本的に認められません。
離婚前に別居を検討すべきケース
離婚前に別居を検討すべきなのは、次のようなケースです。
- 相手からDV・モラハラを受けている
- 相手が離婚に応じてくれない
- 同居によって子供に悪影響がある
- 相手から生活費を渡してもらえていない など
上記のような理由は、別居すべき正当な理由があるとみなされる可能性が高いです。
特に、DV・モラハラを受けている場合や、子供に悪影響がある場合は、心身の安全を確保することが先決ですので、すぐにでも別居すべきです。
離婚前に別居するメリット
離婚前に別居すると、次のようなメリットがあると考えられます。
- ① 相手に離婚の意思が固いことが伝わる
- ② 冷静に離婚の話し合いを進めやすくなる
- ③ 落ち着いて離婚の準備に取り組める
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
相手に離婚の意思が固いことが伝わる
口で言うだけでは、本気で離婚したいと思っていることが伝わらない場合もあります。さすがに別居を始めれば、相手にも本気さが伝わるでしょう。また、別居期間が長くなっていくと、次第に離婚が現実味を帯びてきて、相手にとってはプレッシャーになります。
冷静に離婚の話し合いを進めやすくなる
同じ家に住み、毎日相手と顔を合わせていると、相手の嫌な部分ばかり目についてしまったり、離婚話も感情的になって進まなかったりします。
一度、相手と物理的に距離を置くことで、今の自分の気持ちや今後のことを冷静に考えて、相手ときちんと話し合える可能性が高まります。
なお、冷静に考えた結果、離婚したくないと思う方は、別居期間が長くなりすぎないように気をつけましょう。
落ち着いて離婚の準備に取り組める
同居しながら離婚を進めると、「とにかく早く相手と離れたい」、「早く離婚したい」などという強い思いから、冷静に落ち着いた状況で離婚準備ができないおそれがあります。
結果的にご自身にとって不利な状況で慌てて離婚してしまって、後悔するという事態も生じかねません。
後悔しないためにも、別居して相手から離れることで、落ち着いて離婚の準備に取り組むことが大切です。
離婚前に別居するデメリット
メリットがある反面、離婚前に別居すると、次のようなデメリットがあると考えられます。
- ① 不倫などの証拠集めが難しくなる
- ➁ 財産分与で不利になりやすい
- ➂ 復縁できなくなる可能性がある
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
不倫などの証拠集めが難しくなる
別居してしまうと、相手の離婚原因となった有責行為を裏付ける証拠集めが難しくなります。
例えば、相手の不倫が原因で離婚を考えている場合は、不倫相手とのメール・LINEでのやりとりやラブホテルの領収書・クレジットカードの明細書などが証拠となり得ます。
別居していると、相手の行動が把握しづらくなったり、証拠を容易に見つけられなかったりします。
証拠がなければ、相手が不倫している事実を証明できませんので、有利に離婚を進めることができない可能性があります。
財産分与で不利になりやすい
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
名義は問わず、基本的に2分の1ずつ分け合います。
ただ、相手がどこに預金をもっているのか、どんな財産をもっているのか知らないという方もいらっしゃいます。
同居中であれば、銀行や保険会社などからの郵便物で判明することもありますし、相手名義の預金通帳や生命保険の保険証券なども容易に探せるでしょう。
しかし、別居すれば、相手の財産を調査するのは困難となります。場合によっては、別居を機に相手が財産を隠すおそれもあります。
復縁できなくなる可能性がある
別居によって一定の距離をおくことで、復縁に向けたコミュニケーションが困難となります。
例えば、同居しているなかで何気ない相手の良さを実感することもありませんので、復縁が難しくなる可能性が高くなります。
また、別居生活が長くなると、配偶者のいない生活に慣れてしまって、相手の生活リズムや生活スタイルに合わせることができなくなってしまい、同居生活に戻るのが難しくなってしまう場合があります。
別居後の生活費は相手に請求できる?
夫婦には、「生活保持義務」といって、互いに相手が自分と同等の生活を送れるように保障する義務を負います。
夫婦が別居しても、法律上の夫婦であることに変わりませんので、生活保持義務は継続します。
よって、別居した際は、夫婦のうち収入の少ない方は、収入の多い方に生活費を請求できます。
法律用語では、夫婦の婚姻期間中の生活費を「婚姻費用」と呼びます。
婚姻費用の支払いを受けられるのは、「請求した時点」から「離婚が成立するまで」、もしくは「別居を解消するまで」となります。
基本的に、請求する前の過去の婚姻費用は遡って請求できませんので、別居を開始したら早期に婚姻費用を請求することが重要です。
婚姻費用について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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婚姻費用の請求方法
婚姻費用を請求するには、主に①夫婦間での話し合い、➁婚姻費用分担請求調停、③婚姻費用分担請求審判という流れで行います。
まずは、夫婦間での話し合いで、婚姻費用の金額、支払方法などを具体的に決めていきます。
夫婦間の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員を介して話し合いで解決を目指します。
調停での話し合いでも合意できなかった場合には、調停不成立となります。
調停不成立後は、自動的に審判手続きに移行して、裁判官が一切の事情を考慮して、婚姻費用について審判を下します。
婚姻費用分担請求の方法について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚前で別居するための準備
別居するにあたっては、後悔しないようにしっかり準備をしておく必要があります。
具体的には、次のような準備です。
- ① 別居後の住まいや仕事を確保する
- ② 相手の収入や共有財産を把握する
- ③ 浮気やDVなどの証拠を確保する
- ④ 住民票の異動手続きをする
- ⑤ 別居中でも利用できる手当・助成金を確認する
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
別居後の住まいや仕事を確保する
まずは別居後の住まいを確保する必要があります。
実家に頼る方以外は、賃貸で家を借りることが想定されますが、勤務先までの通いやすさや子供の学区などを考慮して新しい住まいを探す必要があります。
また、専業主婦の方は、収入がないという理由で賃貸物件を借りられない場合があります。
家を借りる前に、安定した収入が得られる仕事を見つけるのも大切です。
相手の収入や共有財産を把握する
別居後に請求できる婚姻費用や、離婚後に請求できる養育費は、基本的に夫婦双方の収入から算定します。
適正な婚姻費用や養育費を取り決めるために、同居中に相手の収入がわかる給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの控えを入手しておくようにしましょう。
また、離婚する際には、財産分与を行う必要があります。
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を「共有財産」といい、共有財産を離婚時に公平に分け合うことを「財産分与」といいます。
財産分与を適正に行うためには、相手の財産を正確に把握する必要があります。
別居してしまったあとでは、財産に関する資料を相手から任意で提出を求めるしかありません。
財産を隠されたり、虚偽の申告をされたりした場合は、相手の正確な財産の内容を知る術がありません。
同居中に相手の預貯金通帳や保険証券などを探し、控えをとっておくようにしましょう。
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浮気やDVなどの証拠を確保する
相手の不倫・浮気(不貞行為)や悪意の遺棄、DV・モラハラなどが原因で離婚を検討している場合は、別居前に証拠を確保しておくことが大切です。
相手が不倫・浮気(不貞行為)や悪意の遺棄、DV・モラハラなどの事実を認めない場合は、それらの事実を立証する義務があるのは、離婚請求や慰謝料請求する側のご自身です。
別居すると相手の行動を把握しづらくなり、証拠を確保するのが難しくなりますので、できるだけ別居前に証拠を集めておくことをお勧めします。
具体的には、次のようなものが有効な証拠となり得ます。
<浮気・不倫(不貞行為)の場合>
- 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真や動画
- 肉体関係があることを推測できる内容のメールやLINE、電話などのやりとり
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書 など
<悪意の遺棄の場合>
- 相手が生活費を渡してくれずに家計をやりくりしている事実がわかる家計簿
- 相手が生活費を振り込まなくなった事実がわかる通帳、預金の取引明細書
- 家事・育児を一切せずに家中が荒れている状態がわかる写真や動画 など
<DV・モラハラの場合>
- DVやモラハラの様子を記録した動画や音声
- 外傷を負ったときや精神疾患を患ったときに受診した医師の診断書、通院履歴
- 警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
- DV・モラハラを受けた事実を詳細に記録した日記やメモ など
DV、モラハラの証拠は、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
住民票の異動手続きをする
基本的に別居をしたら、引っ越ししてから14日以内に住民票の異動手続きを行う必要があります。
住民票の異動手続きをすることで、子供の転園・転校の手続きや、「転送不要」の公的機関からの郵便物の受け取り、児童手当の受給者変更などがスムーズに行えます。
また、何よりも別居していることの証明となります。
ただし、DV被害やストーカー被害など、相手に転居後の住所を知られたくない事情がある場合は、住民票の異動手続きをする際、役所に相談して閲覧制限を申し出るようにしてください。
別居中でも利用できる手当・助成金を確認する
別居中でも利用できる手当・助成金には次のようなものがあります。
●児童手当
子供が15歳になった年度末まで受け取れる子供のため手当です。
通常、児童手当は住民票上の世帯主に振り込まれます。
子供と一緒に別居して世帯主となった場合は、事情を役所に伝えて受給者変更の手続きをすると児童手当を受給できます。
●児童扶養手当
18歳になる年度末までに子供をひとりで育てている家庭に支給される手当です。
基本的に一時的な別居の場合は支給されませんが、DV防止法の保護命令を受けている場合や相手が家を出て1年以上経過している場合、子供に障害がある場合等は支給対象となり得ます。
そのほかにも、お住まいの自治体によって独自の制度を設けている場合がありますので、事前に各市区町村役場に問い合わせておくことをお勧めします。
母子家庭(シングルマザー)が受け取れる手当・支援制度については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚に向けて別居する際の注意点
離婚に向けて別居する際に注意すべき点があります。
本記事では、主に次の3つをご紹介します。
- ① 離婚前に勝手に別居すると不利になるおそれがある
- ② 別居中に不倫をすると慰謝料を払うことになる
- ③ 親権を獲得したい場合は子供連れて別居する
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
離婚前に勝手に別居すると不利になるおそれがある
夫婦には、「同居義務」がありますので、配偶者の合意なく勝手に別居をすると同居義務違反になってしまいます。
同居義務違反となると、裁判上で離婚が認められる理由(法定離婚事由)のひとつである「悪意の遺棄」とみなされて、離婚原因を作った責任のある配偶者(有責配偶者)となるおそれがあります。
基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められませんし、相手から慰謝料を請求される可能性があります。
よって、別居する際は、直接伝えるほかに、メールやLINE、手紙などでも構いませんので相手に別居理由を伝えておくべきです。
別居中に不倫をすると慰謝料を払うことになる
別居中にしてはいけないことは、肉体関係を伴う浮気・不倫です。
夫婦関係が破綻したあとに浮気・不倫をしたと判断されれば、慰謝料を支払わないで済む場合もありますが、基本的には、慰謝料を支払う責任を負うリスクが高いといえます。
自身だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求されるおそれもあります。
また別居中は、相手より収入が少なければ、婚姻費用を請求できますが、浮気・不倫の事実が認められれば、ご自身の生活費分は支払われず、子供の生活費分のみとなり、婚姻費用が減額される可能性があります。
別居中に余計な揉めごとを作らないためにも、浮気・不倫は控えるべきです。
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親権を獲得したい場合は子供を連れて別居する
子供のいる夫婦が離婚をする場合には、夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
夫婦の話し合いによって親権者をスムーズに決めることができれば問題ありませんが、お互い親権を譲らずに争いが生じる場合には、家庭裁判所の調停や裁判などの裁判所の手続きで親権者を決めることになります。
裁判所が親権者を判断する際は、「現状維持の原則」が重視される傾向にあります。
現状維持の原則とは、現在の子供の生活状況や生活環境に問題なければ、子供の生活環境を変えないほうが望ましいという考えです。
現状維持の原則に基づき、別居時に子供を連れていって、子供と一緒に生活している状況を続けて、監護実績を積み上げると、親権の獲得に有利になる可能性が高いといえます。
ただし、相手の同意なく子供を連れて別居すると、違法に子供を連れ去ったとして、親権獲得に不利に判断されるおそれがありますので、注意が必要です。
子供の連れ去り別居における親権への影響について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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また、子供を連れて別居する際は、子供の養育環境の調整、別居後の生活費(婚姻費用の請求、児童手当の受給者変更、児童扶養手当の受給申請など)の確保、子供の心のケアなど、やるべきことはたくさんあります。
子供を連れて別居する際に注意すべきことについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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弁護士に別居中の離婚交渉を依頼するべきケース
弁護士に別居中の離婚交渉を依頼すべきなのは次のようなケースです。
- 相手が離婚を拒否している
- 当事者間では離婚の話し合いが進まない
- 相手からDV・モラハラを受けており、対等に話し合いができる状況ではない
- 相手と直接顔を合わせたり、やりとりをしたくない
- 親権、財産分与、養育費などの離婚条件で激しく揉めている
- 漏れがないように、きちんと離婚条件を取り決めたい
- 取り決めた離婚条件が守れなかったときに備えて強制執行認諾文言付公正証書を作成しておきたい
- 自分が不倫・浮気(不貞行為)やDV・モラハラをした側の有責配偶者である
そして、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあると考えられます。
- 代わりに相手に交渉をしてくれるので、精神的ストレスや時間、労力などが軽減できる
- 専門的な法律知識に基づいて、有利な離婚条件で離婚できる可能性が高まる
- 相手に本気で離婚したい気持ちが伝わる
- 離婚協議書や強制執行認諾文言付公正証書を作成する際に、弁護士が事前チェックをするので、法的に不備のない書面を作成できる
なお、基本的には有責配偶者からの離婚請求は認められませんが、例外的に認められるケースもあります。有責配偶者からの離婚請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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6年間別居後の離婚調停が不成立になったものの、弁護士の介入で協議離婚が成立した事例
相手と6年間別居しており、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、相手が強く離婚を拒んでいる結果、初回調停で離婚調停は不成立となっていました。
依頼者は、相手がどうして離婚を拒否しているのかわかりませんでした。
離婚裁判も視野に入れながらも、離婚裁判は時間がかかるので、まずは協議離婚で離婚できないかとご相談に来られました。
弁護士は、相手に複数回電話で話し合いを行い、「どうして離婚を拒否するのか」、「離婚後についてどのように考えているのか」尋ねました。相手からは、「依頼者との良好な関係を継続したいと考えている」、「離婚後は依頼者と疎遠になるのではないかと不安になっている」という答えが返ってきました。
そこで弁護士は、依頼者に「現段階で離婚すれば子供たちの両親として今後も良好な関係を維持していきたい。しかし、仮に離婚裁判になれば良好な関係を維持するのは難しい。」といった依頼者の気持ちを手紙に書いてもらい、相手に送付しました。
その結果、離婚を強く拒否していた相手から離婚に合意してもらうことができ、追加の金銭の支払いなどもなく、調停まで行ったにもかかわらず協議離婚が成立するという結果になりました。
別居と離婚に関するQ&A
- Q:
-
家庭内別居や単身赴任の場合でも、別居として認められますか?
- A:
-
家庭内別居や単身赴任をしているだけでは、離婚理由となる“夫婦関係が破綻している別居”として認められるのは難しいです。
家庭内別居で婚姻関係が破綻していると認められるには、常に別々の部屋で過ごしていて、寝室も別、家計も別、一緒に家事をしない、など生活上で夫婦として関わりがないのが客観的にわかる証拠が必要となります。単身赴任の場合は、単身赴任中に離婚の意思を示し、離婚について話し合いをしているケースでは離婚を前提とした別居期間にカウントされる可能性もあります。
下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
-
離婚調停が不成立になったら別居すべきですか?
- A:
-
離婚調停が不成立になってもどうしても離婚したい場合は、別居すべきです。
調停不成立となった場合は、次に最終手段として離婚裁判の提起を検討することになります。
離婚裁判では、裁判上で離婚が認められる理由(法定離婚事由)が必要になります。長期の別居期間があると、婚姻関係が破綻しているとみなされて、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまるとして、離婚裁判で離婚が認められる可能性が高まります。
離婚調停が不成立になったら別居すべきかどうかについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
-
離婚しないで別居するメリット・デメリットはありますか?
- A:
-
離婚しないで別居するメリットもデメリットもそれぞれあります。
具体的には、それぞれ次のようなものが挙げられます。<離婚しないで別居するメリット>
- 夫婦関係が修復できる可能性がある
- 一緒に暮らしていることで生じるストレスから解放される
- 世間体を保てる
- 婚姻費用を受け取れるので経済的な不安が軽減できる
- 離婚の準備が進めやすくなる
- 離婚請求が認められる可能性が高くなる
<離婚しないで別居するデメリット>
- 子供の精神面が不安定になるおそれがある
- 復縁が難しくなる可能性が高くなる
- 同居しているときよりも生活費がかさんでしまう
- 離婚請求や慰謝料請求するために必要な証拠集めが難しくなる
- 再婚や恋愛ができない
- 子供を一人で育てないといけない
メリットもデメリットもあることを踏まえて、後悔しないように別居するかどうかをしっかり決める必要があります。
離婚前の別居でお悩みならば、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
別居する前にやっておくべきことは、意外と多いものです。
何も考えずに勢いで別居してしまうと、あとで不利になったり、後悔したりする場合もあります。
離婚前の別居をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
子供と一緒に別居をするのか、別居後の生活費はどのくらい確保する必要があるのか、などご自身の状況を伺い、適切にアドバイスさせていただきます。
また別居はしたものの離婚について話し合いがうまく進まず、お悩みのある方も、ぜひ弁護士の力を借りてみてください。弁護士に依頼していただければ、法的観点から相手に納得してもらうように働きかけますので、有利な条件・内容で離婚できるように尽力します。
まずは、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しています弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
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