性格の不一致による離婚は可能?流れや円滑に進めるためのポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚したい理由として最も多く挙げられているのが「性格の不一致」です。
夫婦双方が納得して離婚に合意できれば問題ありませんが、性格の不一致だけでは離婚が認められないケースもあります。
本記事では、性格の不一致だけで離婚ができるのか、離婚までの流れなど、「性格の不一致による離婚」について詳しく解説します。
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性格の不一致とは
性格の不一致とは、夫婦間で価値観や物事の考え方が合わず、共同生活のなかで違和感が積み重なる状態です。家事の進め方やお金の使い方、子供の教育方針、生活環境や将来への考え方にズレが生じると、些細な場面でも衝突しやすくなります。
趣味がまったく合わない、感情を共有できない、宗教観が異なる、性の不一致などが強い不満として蓄積する例も多いです。
不満が積み重なった結果、相手の言動に耐えられなくなり、「一緒に生活するのが苦しい」「生理的に受け入れられない」と感じて離婚を決意する方もいます。
はっきりした離婚理由がなくても、価値観のズレが深刻で関係の修復が難しい場合、「性格の不一致」として扱われることがあります。
性格の不一致は離婚理由の第1位
最高裁判所が公表した「令和6年度司法統計」では、婚姻関係の調停を申し立てた人が挙げた離婚理由のうち、「性格が合わない」が夫、妻ともに最も多くなっています。
大きな出来事がなくても、些細なズレが続くと結婚生活が負担になることもあります。その結果、「はっきりとした理由はないけど離婚したい」と感じる人も増えるのでしょう。
性格の不一致だけを理由に離婚できるか?
性格の不一致で離婚できるのは、まず協議離婚と離婚調停の場合です。
「協議離婚」は、夫婦間の合意により離婚する方法です。離婚理由は問われず、離婚条件も自由に決められるため、双方が合意すれば最も早く離婚を進められる方法といえます。
話し合いで折り合いがつかなければ、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、話し合いによる離婚を目指します。
相手が離婚に合意すれば、調停でも「性格の不一致」を理由に離婚することが可能です。
離婚調停でもまとまらなかった場合は、最終的に離婚裁判に移ります。ただし、裁判では民法が定める「法定離婚事由」に当てはまらなければ離婚は認められません。したがって、できる限り協議または調停で進めるのが望ましいしょう。
離婚裁判だと法的な理由が必要
離婚裁判で離婚を成立させるには、4つの「法定離婚事由」のいずれかに当てはまる必要があります。
〈法定離婚事由〉
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「性格の不一致」は上記4つの法定離婚事由に当てはまらないケースが多いため、基本的には離婚裁判での離婚は認められません。
離婚が認められる理由については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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裁判で性格の不一致による離婚が認められる具体例
単に「性格が合わない」というだけでは、基本的に裁判で離婚は認められません。しかし、夫婦関係の悪化が深刻で、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、離婚が認められる可能性があります。
性格のズレが発端でも、現在の関係性によっては離婚も可能なので、具体的な状況説明が重要です。
例えば、次のようなケースでは裁判所が離婚を認める可能性があります。
- 性格の不一致が原因で長期間別居している
- 性格の不一致を理由にDVやモラハラを受けている
- 夫婦関係の悪化から相手が不倫に及んだ
- 性格が合わないことを口実に相手が家を出て、生活費を払わない
性格の不一致で慰謝料や財産分与の請求はできる?
離婚理由が性格の不一致だけでは、基本的に慰謝料の請求はできません。
「慰謝料」は、相手の不貞や暴力といった“有責行為”によって精神的苦痛を受けた場合に請求できます。「性格が合わない」という事情は、どちらか一方に責任があるとはいえないため、基本的に慰謝料の対象になりません。
ただし、性格の不一致がきっかけで「相手が浮気・不倫などの不貞行為をした」「DVやモラハラに発展した」となれば状況は変わります。これらは明確な“不法行為”となり得るため、慰謝料の請求も可能です。
一方、「財産分与」は離婚理由を問わず請求可能です。性格の不一致による離婚でも、夫婦で婚姻中に築きあげた財産は基本的に2分の1ずつ分け合うことができます。
もっとも、夫婦間の合意があればいずれも自由に決められますので、慰謝料を任意で支払う、または慰謝料としての意味を含めて財産分与の割合を調整するなどの方法も可能です。
性格の不一致で離婚する場合の慰謝料や財産分与については、下記の各ページで詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。
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メール相談予約受付性格の不一致による離婚で子供の親権はどうなる?
未成年の子供がいる場合、離婚時に親権を決める必要があります。
親権は「子供の生活と成長にとってどちらが適切か」を基準に判断されるため、離婚理由が性格の不一致でも、親権の決定に直接影響するものではありません。
親権を考える際は、これまで誰が日常的な世話をしてきたか、子供の気持ちや生活リズムが保てるか、父母それぞれの生活環境や養育への姿勢など、さまざまな要素を総合的に考慮します。
実務上では、今の生活をできるだけ変えずに済むことが大切とされるため、子供にとって安心できる環境が重視されます。
※2026年4月から共同親権が選択できるようになりました。
親権については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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性格の不一致により離婚する流れ
(1)夫婦間で話し合う(協議離婚)
夫婦間で離婚に合意できれば、離婚理由や条件に制限はなく、自由に取り決められます。
離婚する方向で合意できたら、親権、財産分与、養育費などの具体的な条件についても話し合いを進めましょう。
話し合いで決めた内容は、あとでトラブルにならないよう「離婚協議書」にまとめておくことをおすすめします。
確実性を高めたい場合は、「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておくと、不払いが生じた際も裁判を経ずに強制執行の手続きが可能です。
(2)離婚調停を申し立てる
協議離婚がまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら話し合いで離婚を目指します。
話し合いで合意できれば、離婚理由は問われないため、性格の不一致を理由に離婚が可能です。
※調停不成立になった場合、審判手続きに移行して裁判官の“審判”に委ねる方法もあります(審判離婚)。審判離婚では、双方の主張や提出された証拠などが総合的に考慮されますが、実際にはほとんど利用されていない手続きです。
(3)離婚裁判を提起する
調停では折り合いがつかず、「調停不成立」となった場合、最終的には離婚裁判へ進みます。
裁判では「法定離婚事由」の有無が問われるため、性格の不一致だけでは離婚が認められにくく、適切な主張・立証が重要になります。
性格の不一致による離婚を円滑に進めるポイント
性格の不一致による離婚を円滑に進めるためのポイントは、以下のとおりです。
- 離婚を切り出すときは誠実に伝える
- 客観的な証拠を集める
- 離婚条件で歩み寄る姿勢を持つ
離婚を切り出すときは誠実に伝える
性格の不一致を理由に離婚を進める際は、切り出し方がとても重要です。突然一方的に離婚を告げられると、相手は感情的になりやすく、話し合いが進まないおそれがあります。
離婚を決意した理由や、これまで感じてきたすれ違いなどを整理しておき、冷静に伝える姿勢が大切です。誠実に向き合うことで、相手の納得感が高まり、協議離婚が成立しやすくなります。
【離婚を切り出す際のポイント】
話し合いをする際は、冷静に話せる時間や場所を選ぶとよいでしょう。伝えたい内容を事前にメモにまとめておくと役立ちます。また、離婚後の生活や子供への影響など、相手が不安を感じやすい部分を丁寧に説明すると、話し合いがスムーズに進むでしょう。
客観的な証拠を集める
性格の不一致を理由に離婚したい方は、離婚を切り出す前に「婚姻関係がすでに破綻していると示せる客観的な証拠」を集めておくとよいでしょう。
離婚の理由を説明する際に、実際の状況が分かる資料を示せば、相手の理解を得やすくなります。また、調停や裁判に進んだ場合も、これらの証拠が重要な判断材料となります。
不貞行為、DV、モラハラなど、性格の不一致にとどまらない事情がある場合は、それらの証拠も確実に集めておきましょう。
【証拠の具体例】
- 長期間別居していると分かる住民票や賃貸契約書
- DV・モラハラの事実が分かる動画や写真、怪我の診断書
- 不貞行為を示すLINEやメールのやり取り、ラブホテルに出入りする写真・動画、探偵の調査報告書
- 家出や生活費不払いが分かるメッセージ履歴、通帳記録、家計簿
DVやモラハラの証拠については、下記の各ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
離婚条件で歩み寄る姿勢を持つ
相手が離婚に応じないケースや、裁判で離婚が認められる可能性が低いケースでは、離婚条件である程度譲歩することも検討しましょう。
【譲歩の例】
- 解決金(離婚に応じてもらうためのお金)を支払う
- 財産分与の割合を調整する
- 親子交流(面会交流)の方法を柔軟に対応する
- 養育費の金額や支払方法を工夫する
譲歩の姿勢を示すことで、相手が納得しやすくなり、協議離婚がまとまる可能性が高まります。
離婚条件として妥当かどうか判断に迷う場合は、弁護士に相談して適切な相場や落としどころを確認しておくと安心です。
よくある質問
- Q:
性格の不一致を理由に離婚するのはわがままですか?
- A:
性格の不一致を理由に離婚を望むことは、決してわがままではありません。
夫婦関係は日々の積み重ねで成り立つものなので、価値観や考え方のずれが長く続くと、心身ともに疲れてしまう場合もあります。お互いに努力しても歩み寄れない場合、「このまま生活を続けるのは難しい」「離婚したい」と感じるのは自然なことです。離婚は誰かを責めるためではなく、自分のこれからの生活をより良くするための選択肢の一つです。
感情だけで判断するのではなく、自分の状況や気持ちを丁寧に見つめ直し、できる限り冷静に選択することが大切でしょう。
- Q:
性格の不一致で離婚した後に元夫の不倫が発覚しました。慰謝料は請求できますか?
- A:
離婚後に元夫の不倫が判明し、その不倫が肉体関係を伴う不貞行為であれば、時効が成立しない限り慰謝料を請求できます。
慰謝料請求の時効は、「不倫の事実を知った時から3年」または「不倫があった時から20年」のいずれか早い方です。ただし、不倫があったとき、すでに性格の不一致などで夫婦関係が破綻していたと判断されると、慰謝料が認められない、または低額になる可能性があります。
不倫を裏付ける証拠がない場合、慰謝料請求そのものが難しくなる点にも注意が必要です。また、離婚協議書などに「清算条項」を設けていた場合も、離婚後に発覚した不倫について慰謝料請求できない可能性があります。
清算条項とは、「本件離婚について、何らの債権債務が存在しないことを確認する旨の条項」をいいます。簡単にいうと、離婚成立後は、基本的に金銭の請求などを一切行わないと約束する項目です。浮気が原因で離婚した場合の慰謝料については、下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
性格の不一致で離婚を求められていますが離婚したくない場合、どうしたらいいですか?
- A:
相手から一方的に離婚を求められても、離婚を望まないのであれば応じる必要はありません。
協議離婚や離婚調停は双方の合意がなければ成立しないので、「離婚したくない」とはっきり伝えることが重要です。離婚裁判でも、法定離婚事由に該当する事情がなければ基本的に離婚は認められません。例えば、「性格の不一致によってすでに夫婦関係が破綻している」「不貞行為やDV・モラハラがある」などの事情がない限り、裁判所が離婚を認める可能性は低いといえます。
ただし、相手の心が離れたまま円満な生活に戻るのは難しいでしょう。まずは離婚したくない理由や結婚生活を続けたい思いを相手にしっかり伝え、自身に改善の余地があれば前向きに取り組むのが重要です。
相手が勝手に離婚届を作成・提出するおそれがある場合は、役所に「離婚届不受理申出書」を提出しておくことをおすすめします。
性格の不一致による離婚で後悔しないためにも、弁護士にご相談ください
性格の不一致を理由に離婚したい場合、裁判で認めてもらうのは容易ではありません。そのため、話し合いで合意できるかどうかが、スムーズな解決につながる重要なポイントです。
相手との話し合いに不安がある方は、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
法律と交渉の専門家からアドバイスを受けて話し合いに臨むことで、落ち着いて対応でき、話し合いがまとまる可能性も高まります。弁護士が代わりに相手と交渉することもできるため、心の負担を軽減しつつ、有利な条件で離婚を成立させられる可能性が広がります。
性格の不一致を理由に離婚したいと考えているものの、不安やお悩みがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。状況に合わせた適切な進め方をご提案し、離婚の手続きを丁寧にサポートいたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











