子の監護者の指定調停|流れや判断基準、期間をわかりやすく解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監護者とは、子供と一緒に暮らし、日常的な世話や養育を担う親をいいます。通常は親権者が監護権を持ちますが、事情によっては親権者と監護者を別に定めるケースもあります。
別居中に父母双方が子供との同居を希望している場合や、離婚後に監護者の変更を希望している場合には、当事者間で意見が対立するケースも少なくありません。
そのようなときは、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申し立て、解決を目指すのが有効です。
この記事では、子の監護者の指定調停の概要や手続きの流れ、監護者を決める際の判断基準などについて、わかりやすく解説します。
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子の監護者の指定調停とは、どちらの親が子供と一緒に暮らし、監護・養育を行うかについて、家庭裁判所で話し合う手続きです。
具体的には、次のような場面で利用されます。
- 離婚した父母が、親権者とは別に監護者を決めたい場合
- 離婚前の別居中に、父母双方が子供との同居を希望している場合
離婚前の場合、監護者の指定は離婚時に親権者が決まるまでの一時的な判断となるのが一般的です。
もっとも、監護者として認められると、その後の親権争いでも有利に働く可能性があります。なぜなら、監護者を指定する際の判断基準と、親権者を決める際の判断基準は共通する部分が多いためです。
なお、調停で合意に至らなかった場合は、「子の監護者の指定審判」に移行します。
監護者指定について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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監護者指定調停よりも審判を行うケースが多い
子の監護者の指定は、調停で話し合うこともできますが、はじめから審判を申し立てるケースも少なくありません。
調停は、父母が調停委員を介して話し合い、監護者を決める手続きです。一方、審判は、父母の主張や証拠、家庭裁判所調査官による調査結果などを踏まえ、裁判官が監護者を判断する手続きです。
監護者をめぐる争いは、父母の意見が大きく対立していることも多く、話し合いによる解決が難しい傾向にあります。そのため、早期の解決を目指して、当初から審判を選択するケースも多くみられます。
子の監護者指定の審判について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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監護者指定調停の流れ
子の監護者の指定調停は、調停期日で双方の主張を整理しながら話し合いを進め、合意を目指します。ここでは、監護者の指定調停の一般的な流れについて解説します。
- 申立て
- 調停期日
- 調停成立または不成立
申立て
子の監護者の指定調停を利用するためには、父または母が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立ての際は、必要な書類を提出するとともに、所定の費用を納めます。
<申立先>
- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 または
- 当事者間で合意した家庭裁判所(「管轄合意書」の提出が必要)
<必要な書類>
- 申立書(写し1通を含む)
- 当事者目録
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申立書や当事者目録などの書式は、裁判所のウェブサイトから入手できます。
※提出した書類の内容を確認できるよう、控えを保管しておくと安心です。
<必要な費用>
- 収入印紙1200円分(対象となる子供一人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所によって異なる)
調停期日
申立て後、おおよそ2週間程度で家庭裁判所から第1回調停期日の通知が届くため、指定された日時に裁判所へ出向きます。
調停は、主に次のような流れで進められます。
- ①申立人と相手方が別々の待合室で待機する
- ②交互に調停室へ呼ばれ、調停委員が双方の話を聞く
- ③必要に応じて、家庭裁判所調査官が面談や自宅訪問などの調査を行う
家庭裁判所調査官は、父母との面談や自宅訪問、子供との面接などを通じて生活状況や家庭環境を調査し、その結果を家庭裁判所に報告します。
監護者をめぐる争いでは父母の意見が対立しやすく、第1回期日で結論が出ることはあまりありません。通常は第2回、第3回と期日を重ねながら話し合いが進められ、「子供の利益」を最優先に考慮しながら解決を目指します。
調停成立または不成立
父母双方が監護者について合意し、その内容が子供の利益につながると家庭裁判所に認められれば、調停成立となります。調停成立後は、合意内容をまとめた「調停調書」が作成され、その内容に従って子供の監護を行います。
一方、話し合いを重ねても意見の対立が続き、合意に至らない場合は、調停不成立となり自動的に審判へ移行するのが基本です。
審判では、父母双方の主張や提出資料、これまでの養育状況、家庭裁判所調査官による調査結果などを踏まえ、裁判官があらゆる事情を総合的に検討します。そのうえで、子供の利益を最優先に考え、どちらを監護者とするのが適切かを判断します。
子の監護者の指定調停にかかる期間
子の監護者の指定調停がどのくらいの期間で終了するかは、事案の内容や父母の対立状況によって異なるため、一概にはいえません。
監護者をめぐる争いでは、双方の主張や証拠を確認しながら慎重に話し合いを進める必要があります。そのため、第1回調停期日で結論が出ることは少なく、第2回、第3回と期日を重ねながら解決を目指すのが一般的です。
また、調停で合意に至らず審判へ移行した場合は、裁判官による審理や家庭裁判所調査官による調査なども行われます。そのため、最終的な判断が出されるまで半年から1年程度かかるケースもあります。
監護者指定の判断基準
監護者を決める際は、「どちらと暮らすことが子供の利益につながるか」という観点から判断されます。そのため、特定の事情だけでなく、父母それぞれの監護状況や子供の事情が総合的に考慮される点がポイントです。
主な判断要素は次のとおりです。
親側の事情
- これまでの監護実績や監護の継続性
- 監護能力(居住環境、教育環境、経済力など)
- 子供に対する愛情や監護への意欲
- 親子交流(面会交流)を認める姿勢
子供側の事情
- 子供の意思
- 心身の状況
- 現在の生活環境への適応性
- 兄弟姉妹の関係
- 子供の年齢
子供の年齢に応じた判断基準
監護者を決める際は、親の事情だけでなく、子供自身の状況や意思も考慮されます。ただし、子供の年齢や発達の程度によって重視されるポイントが異なります。
具体的には、次のとおりです。
●子供が幼い場合
自分の意思を十分に示すことが難しいため、これまでの監護実績や監護の継続性が重視されます。一般的には、現に子供の養育を中心的に担ってきた親が監護者として認められるケースが多く見られます。
●子供が10歳前後の場合
ある程度自分の意思を示せる年齢であれば、子供自身の意向も判断材料の一つとなります。ただし、子供の希望だけで決まるわけではなく、監護環境や養育状況などの事情も総合的に考慮して判断されます。
●子供が15歳以上の場合
15歳以上の子供については、家庭裁判所は基本的に子供本人の意見を聴かなければなりません。そのため、子供の意思が重要な判断材料となり、監護者の指定にも大きな影響を与えます。
監護者指定の調停中に子供を連れ去られた場合の対応
監護者指定の調停中に相手方が子供を連れ去った場合は、感情的にならず、速やかに法的手続きを検討することが大切です。無理に子供を取り戻そうとすると、新たなトラブルに発展するだけでなく、監護者の判断に影響するおそれもあります。
子供の連れ去りが発生した場合、当事者同士の話し合いでは解決が難しいケースも少なくありません。そのため、監護者の指定審判への移行や、子の引渡しに関する手続きも併せて進めることを検討しましょう。
子の引渡しとは、子供を連れ去った親に対して、子供の引渡しを求める手続きです。
連れ去りが生じた場合、監護者を決めるだけでなく、子供を返してもらう必要があるため、監護者指定と子の引渡しを同時に行うケースも多くみられます。
迅速な対応を取るためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
子の引渡しを請求する方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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子の監護者の指定調停に関するQ&A
- Q:
子の監護者の指定調停で聞かれることは何ですか?
- A:
子の監護者の指定調停では、裁判所が子供の利益を最優先に判断するため、父母それぞれの養育状況や家庭環境などについて確認されます。主に聞かれる内容は次のとおりです。
- 監護者の指定を希望する理由
- これまでの養育状況や監護実績
- 現在の生活状況や家庭環境
- 収入や就労状況などの経済面
- 子供の性格や健康状態
- 子供の就学状況や生活環境
- 今後の養育方針
- 相手方と子供の親子交流(面会交流)に対する考え方
- Q:
子の監護者の指定で保全処分を申し立てるのはどのような場合ですか?
- A:
子の監護者の指定では、緊急性が高い場合に「審判前の保全処分」を申し立てることがあります。例えば、審判の結果を待っている間に、子供の生活や安全に重大な影響が生じるおそれがあるケースです。
また、相手方による子供の連れ去りが問題となっている場合には、監護者指定とあわせて、「子の引渡しを求める保全処分」を申し立てることもあります。
保全処分が認められると、審判が出る前でも、一時的な監護者の指定や子供の引渡しが命じられる場合があります。そのため、子供の安全や安定した生活環境を早期に確保するための重要な手続きといえるでしょう。
子の監護者の指定調停の申立てを検討されている方はぜひ弁護士にご相談ください
子の監護者の指定調停は、離婚後に親権者と監護者を別に定めたい場合や、離婚前の別居中に子供と暮らす親を決める場合などに利用されます。
離婚前に監護者として認められれば、離婚時の親権者の判断にも影響を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。
監護者指定をめぐる争いでは、これまでの養育環境や監護実績、子供の生活環境などを踏まえ、子供の利益を中心とした主張や証拠の整理が必要です。
弁護士法人ALGでは、監護者の指定調停・審判について豊富な経験をもとに、主張や証拠の整理、書類作成、調停・審判の対応まで任せることが可能です。
また、親権や養育費、親子交流(面会交流)など、子供に関する問題もあわせてご相談いただけます。監護者の指定や離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。
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