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相手方不正に出金した預金を一定程度取り戻すことができた事案

離婚、養育費、慰謝料排斥

状況 離婚
離婚の争点 財産分与 養育費
手続きの種類 交渉
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚
    養育費(1人3万、2人合計6万)
    慰謝料300万円を請求されている状態
  • 【依頼後・終了時】
    離婚
    養育費(1人6万、2人合計12万円)
    解決金150万円を確保。

事案概要

本件のご依頼者様は、相手方の旦那様から離婚、浪費による慰謝料300万円、養育費としては1人3万円という離婚条件を突き付けられている状態でした。

たしかに、ご依頼者様には、多少お金使いの荒いところはありましたが、離婚原因となるような浪費とは評価できるものでない可能性が高い事案でした。

また、相手方は、家族経営の会社(両親が経営だが実質的な代表者は相手方)で勤務していましたが、離婚協議を機に給与を減額させ、前年度を基準とした養育費が1人6万であるにもかかわらず、3万円が基準となる給与まで意図的に減額させていることが推認される事案でした。

弁護士方針・弁護士対応

養育費の支払義務者が、意図的に収入を減らした場合、養育費の減額は原則として認められず、減額前の収入を基準に養育費を算定すべきことを審判例などを示しながら相手方を説得して、それでも相手方が前年度基準の養育費での合意に応じない場合には、離婚をせずに婚姻費用を受け取り続ける方針を取ることにしました。

また、相手方が主張する慰謝料についても排斥したうえで、双方に目ぼしい財産はありませんしたが、多少価値がある車両や腕時計、家財等を算出して、むしろ解決金として150万円を請求することにしました。

結果

受任後、僅か2ヵ月程で養育費1人6万、合計12万、相手方の慰謝料を排斥して、解決金150万円を受け取る条件で早期に離婚を成立させることができました

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