早期の調停申立てによってご依頼から1か月半で離婚を成立させられた事例
相手方からの請求を減額したかたちでの早期の離婚
| 状況 | 離婚したい |
|---|---|
| 離婚の原因 | その他 |
| 離婚の争点 | 婚姻費用 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 札幌法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
今後の給料の4分の3
約3000万円 - 【依頼後・終了時】
0円
- 【依頼前】
事案概要
本件は、ご依頼者様が、相手方と別居する際、無理矢理に「給料の4分の3、その他約3000万円を支払う」という内容の誓約書への書面押印を要求され、署名押印した結果、相手方から、上記金額の支払いを要求されていた事案でした。
相手方は、当初、上記金額の支払いがなければ離婚しないと主張していました。
弁護士方針・弁護士対応
まず、本件では、ご依頼者様の方が相手方より収入が低かったことから、相手方に対して婚姻費用を請求することができると判断しました。
そこで、離婚調停とともに婚姻費用分担調停を申し立てました。
誓約書については、法律上、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができることから、調停において、取消しを主張しました。
結果
相手方としては、婚姻費用を支払いたくないとの意向でした。そのため、婚姻費用を請求する調停を申し立てたことが功を奏し
・第1回目の調停期日で離婚成立
・ご依頼者様が相手方に支払う金額は0円
というかたちでの調停離婚が成立し、ご依頼から約1か月半という速さで、離婚を成立させることができました。
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