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婚姻費用はいつまで払う?支払いが困難な場合の対処法も解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が別居すると、収入の多い側は婚姻費用の支払いを求められる場合があります。すでに支払っている方の中には、「この負担はいつまで続くのだろう」と不安や疑問を感じている方もいるでしょう。

婚姻費用の支払いには一定のルールがあり、いつまで支払う必要があるのかは、離婚の成立時期や夫婦・子供の状況によって異なります。

この記事では、婚姻費用をいつまで支払うのか、支払いが難しい場合の対応や未払いのリスクについて解説します。

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婚姻費用はいつまで払う?

婚姻費用は、離婚が成立するまでまたは夫婦が再び同居するまで支払う必要があります。
婚姻費用とは、夫婦や子供が生活していくために必要な費用です。夫婦には、それぞれの収入や資産に応じて婚姻費用を分担する義務があり、一般的には収入の多い側が少ない側に支払います。

たとえ夫婦関係が破綻していても、別居中であっても、法律上の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務はなくなりません。そのため、婚姻費用の支払いは、離婚によって婚姻関係が解消されるまで、または夫婦が再び同居して家計を一つにするまで続くのが基本です。

婚姻費用について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚が成立するまで

婚姻費用は、基本的に「離婚が成立するまで」支払う必要があります。離婚を前提に別居している場合や、すでに夫婦関係が破綻している場合でも、法律上の婚姻関係が続く限り支払い義務はなくなりません。そのため、離婚によって婚姻関係が解消されると、婚姻費用の支払い義務も終了します。

再び同居するまで

婚姻費用は、基本的に「夫婦が再び同居し、家計を共通にするまで」支払う必要があります。別居が解消され、夫婦として共同生活を再開した場合には、通常、婚姻費用の支払いは終了します。

もっとも、婚姻費用の負担を避けるためだけに形式的な同居を再開しても、それだけで支払い義務がなくなるわけではありません。家計に生活費を入れず、別居状態と変わらない場合には、引き続き婚姻費用の支払いが必要となる可能性があります。

夫婦には、同居・別居を問わず、お互いに自分と同程度の生活を保障する義務があります。そのため、単に同居を再開しただけで婚姻費用の負担を免れられるわけではありません。

同居中や家庭内別居中の婚姻費用について、詳しくは以下のページをご覧ください。

婚姻費用の支払いが長期化しやすいケース

婚姻費用は、基本的に離婚が成立するまで支払いが続くため、協議離婚が長引くほど負担も大きくなります。特に、次のような事情がある場合は、離婚までに時間がかかる傾向があります。

  • 子供がいる場合
    親権や親子交流(面会交流)、養育費などについて話し合う必要があるため、夫婦だけの離婚に比べて協議が長引く場合があります。
  • 相手が離婚後の生活に不安を抱えている場合
    相手の収入が十分でなかったり、仕事や住居の見通しが立っていないと、離婚後の生活への不安から離婚に消極的になり、別居状態が続くことがあります。
  • 財産分与や年金分割が複雑な場合
    特に婚姻期間が長い夫婦では、対象となる財産が多いため、意見の相違から協議が長期化することがあります。

このような場合は、相手が何に不安や不満を感じているのかを把握し、その解消に向けて話し合いを進めることが大切です。

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婚姻費用の支払いが困難な場合の対処法

婚姻費用は、一方的に支払いをやめることはできません。支払いが難しくなった場合は、まず相手に事情を説明し、減額について話し合いましょう。
当事者間で合意できないときは、家庭裁判所に婚姻費用減額調停を申し立てる方法があります。

また、婚姻費用の支払い義務は離婚が成立するまで続くため、早めに離婚を成立させるのも有効な選択肢です。

婚姻費用の減額請求を行う

婚姻費用の減額を求める場合は、家庭裁判所に「婚姻費用減額調停」を申し立てます。調停では、調停委員を介して相手方と婚姻費用の減額について話し合います。

もっとも、「婚姻費用が高い」「できれば支払いたくない」といった理由だけでは、減額が認められる可能性は低いでしょう。減額が認められるのは、取り決め時には予測できなかった事情が生じたり、前提となっていた状況が大きく変わった場合です。

例えば、リストラや病気、ケガなどによって収入が減少したケースが挙げられます。また、婚姻費用を受け取る配偶者の収入が増加した場合にも、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。

婚姻費用の減額請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。

早めに離婚を成立させる

離婚が成立すると、婚姻費用の支払い義務は終了します。そのため、離婚の意思が固まっているのであれば、できるだけ早めに離婚を成立させるのも有効な方法です。

夫婦間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停でも解決できないときは、離婚裁判に進み、裁判所の判断を求めます。

長期間の別居は、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いです。そのため、相手が離婚を拒否していても、離婚が認められる場合があります。

ただし、離婚には、「調停前置主義」が採用されています。そのため、離婚調停を経ずに、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

離婚調停や離婚裁判について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

請求された婚姻費用を支払わなかったらどうなる?

調停や審判で取り決めた婚姻費用を支払わないと、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を受ける場合があります。また、正当な理由なく履行命令に従わないと、10万円以下の過料が科される可能性もあり、注意が必要です。

強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書、審判書などがある場合には、「強制執行」によって給与や預貯金を差し押さえられるおそれがあります。特に給与は、手取り金額の2分の1まで差し押さえの対象となる場合もあるため、支払が難しい事情がある際は、減額交渉や調停を検討しましょう。

婚姻費用の強制執行について、詳しくは以下のページをご覧ください。

婚姻費用の支払いに関するQ&A

Q:

婚姻費用はいつから支払うものですか?

Q:

婚姻費用の支払いに時効はありますか?

A:

婚姻費用には時効がありますが、どのような手続きで取り決められたかによって期間が異なります。

婚姻費用の支払いについて当事者間で合意し、強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合は、時効は各支払期限から5年です。一方、調停や審判で支払いが定められた場合は、時効が10年となるケースもあります。

また、婚姻費用は基本的に請求した時点以降の分が対象となるため、請求前のものについては認められないことが少なくありません。ただし、未払いの婚姻費用がある場合には、離婚時の財産分与で考慮される可能性があります。

Q:

別居中に配偶者が浮気した場合でも婚姻費用を払い続ける必要がありますか?

A:

別居中に配偶者が浮気していたとしても、それだけで婚姻費用の支払いが免除されるわけではありません。ただし、相手の不貞行為が原因で別居に至った場合には、婚姻費用のうち相手自身の生活費に相当する部分について減額または免除が認められる可能性があります。

もっとも、婚姻費用には子供の生活費も含まれているため、相手方が有責配偶者であっても、子供の養育費に相当する部分については支払う義務があります。

不貞行為を理由に婚姻費用の減額や免除を求める場合には、写真やメッセージ履歴などの証拠を確保したうえで、相手方との交渉や婚姻費用減額調停を行うことが重要です。

Q:

婚姻費用が高すぎる・おかしいと感じる場合、どうすればいいですか?

A:

婚姻費用が高すぎると感じる場合は、ご自身の収入や相手の収入、子供の人数などをもとに適正額を確認し、相手方と話し合うことが大切です。

また、相手方が不貞行為などの有責行為を行い、それによって別居に至った場合には、婚姻費用の減額が認められるケースがあります。そのため、写真やメッセージ履歴など、有責行為を裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。交渉で解決できない場合は、婚姻費用減額調停を申し立てることも検討しましょう。

婚姻費用をいつまで支払えばよいのかお悩みの場合は弁護士にご相談ください

婚姻費用の支払いは、別居期間が長引くほど大きな経済的負担となり、ご自身の生活に影響を及ぼすことがあります。特に、すでに離婚の意思が固まっている場合は、先が見えないまま婚姻費用を支払い続けるよりも、できるだけ早く離婚を成立させ、婚姻費用の支払いを終了させることが重要です。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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