モラハラ夫(妻)と離婚した場合の慰謝料相場はいくら?請求方法など解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者から暴言や無視などの精神的な嫌がらせを受け、離婚を考えている方は少なくありません。
相手の言動はモラハラ行為にあたり、慰謝料請求できる可能性があります。しかし、相手に対して実際にどれくらいの金額を慰謝料として請求できるのか分からない方もいらっしゃるはずです。
本記事では、モラハラで離婚した場合に請求できる慰謝料の相場をはじめ、慰謝料の請求方法や流れについて、詳しく解説していきます。モラハラに対する慰謝料の請求を考えている方は、ぜひご参考になさってください。
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モラハラで離婚した場合の慰謝料相場はいくら?
モラハラが原因で離婚する際の慰謝料の相場は、数十万~300万円程度になります。
モラハラは、相手の人格を侵害し、精神的苦痛を与える不法行為に該当するため、被害者は相手に対して慰謝料請求が可能です。
慰謝料は、相手の不法行為により精神的苦痛を受けた場合に、被害者の精神的苦痛を慰めるために支払われる賠償金です。具体的な慰謝料額は、モラハラの回数や内容、被害者が受けた精神的損害の程度に加え、夫婦の婚姻年数や子供の有無などのさまざまな事情により異なります。
モラハラは「モラル・ハラスメント」の略称で精神的暴力を指し、相手を精神的に追い詰める行為です。殴る・蹴るなどの身体的DVとは違い、モラハラによる被害は目に見えません。慰謝料の請求を認めてもらうには、モラハラ行為を裏付ける客観的証拠をどれだけ集められるかが重要です。
モラハラ慰謝料が高額になる要素
モラハラの慰謝料は、通常より精神的苦痛が大きいと判断されれば、慰謝料の金額は高額になり得ます。
具体的にモラハラの慰謝料が高額になり得る要素として次のようなものがあります。
- モラハラを受けた期間が長い
- モラハラの頻度が高い
- うつ病やPTSDなど精神疾患を発症した
- モラハラ行為の悪質性が高い
- 婚姻期間が長い
- 未成熟子がいる
- 相手の収入が高い など
モラハラ夫に対して200万円の慰謝料請求が認められた判例
平成30年(ワ)第11154号 東京地方裁判所 令和元年9月10日判決
事案の概要
原告である元妻が、被告である元夫に対して、婚姻中の元夫のモラハラ行為により離婚を余儀なくされたとして慰謝料の支払いを求めた事案です。
裁判所の判断
元夫は元妻の人格を否定する言動で自身の価値観を押し付け、元妻が従わなければ徹底的に罵倒するようになり、その頻度や内容もエスカレートし、社会的に許容されるべき範囲を一脱するものとなっていたことが認められ、一連の暴言がモラハラ行為にあたり、元妻の人格権を侵害するものであることは明らかだと判断しました。
元妻は、元夫の一連のモラハラ行為及び離婚により、強度の不安を感じ、不眠や抑うつ気分など精神科の治療を要する状態に陥ったことが認められました。
このような元妻の精神面の状況や、元夫のモラハラ行為自体の悪質性の程度、婚姻期間の長さ、元妻が妊娠中の離婚を余儀なくされたことなど一切の事情を鑑みれば、慰謝料として200万円、弁護士費用として20万円が相当だと判断しました。
モラハラ妻に対して80万円の慰謝料請求が認められた判例
平成15年(タ)第98号、平成15年(タ)第942号 東京地方裁判所 平成17年2月22日判決
事案の概要
婚姻期間10年以上の夫婦において、原告である夫が被告である妻に対して、妻の自己本位な態度を理由に慰謝料を請求した事案です。
裁判所の判断
夫婦の不和が決定的になったのは、夫のフィリピン赴任後、妻が頻繁に深夜までダンスホールに入り浸り、出費を重ねるという度を越した遊興生活に耽り、夫から注意を受けても反省の態度を示すことなく、かえって反感を抱き、子供を連れて長期間の別居に及んだことによるものとしました。
よって、婚姻関係の破綻の原因は、妻の自己本位な態度にあるとしました。
また、夫との同居状態が未だ解消されてはいなかったにもかかわらず、別居後の生活や子供の監護について夫と話し合いをもつ努力をせずに、自己の感情の赴くままに旅行に出かけるなど身勝手な行動によって夫が相当程度の心労を被ったことは想像に難くないとして、妻が夫に支払うべき慰謝料額は80万円が相当だとしました。
モラハラの慰謝料請求は難しい?
モラハラの慰謝料請求は、以下のような理由から難しいとされています。
- 身体への暴力と違い、目に見えない損害であるため、証拠を集めにくい
- モラハラ行為の判断が難しい
- 相手がモラハラをしていると自覚していない場合が多く、モラハラを否定されやすい
- 相手が自分の非を認めたがらず、慰謝料の支払いが拒否されやすい など
相手からのモラハラに対して慰謝料を請求するには、相手のモラハラ行為を証明する客観的証拠が必要ですが、精神的DVであるモラハラは証拠を集めにくいです。その他にも、相手がモラハラを否定して慰謝料の支払いを拒みやすいなどの理由から、モラハラによる慰謝料請求は難しいといわれています。また、相手の言動・行為がモラハラに該当するのかを見極めるのが難しいケースも少なくありません。
慰謝料請求が認められるモラハラ行為の例
慰謝料請求が認められ得るモラハラ行為には、具体的に次のような行為が挙げられます。
- 人格を否定するような言葉で貶める
- 些細なミスを責め立てる
- 声をかけても理由なく無視し続ける
- 友人や実家などほかの人と交流するのを嫌い、異常な束縛や監視をする
- 手伝わないのに、家事や育児のやり方を全否定する
- 常に不機嫌な態度をとり、威圧する
- 勝手な自分のルールを押し付ける
- 子供に配偶者の悪口を吹き込んで洗脳する
- 不都合なことがあるとすべて配偶者のせいにする
- 常に命令口調で話す など
どのような行為がモラハラにあたるかは、下記ページでも詳しく解説しています。
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モラハラを証明する客観的な証拠が必要
モラハラを理由に慰謝料を請求するには、証拠を用いてモラハラの事実を証明する必要があります。
ただし、証拠が少ないと、モラハラの証明は難しくなります。相手の行為・言動がモラハラなのかどうかご自身では判断できないものでも、できるだけ多くの証拠を集めていくことが大切です。
モラハラの証拠には、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 罵倒や暴言を吐かれたときの音声データ
- 配偶者から送られてきたモラハラの言動があるメールやLINE
- 精神科や診療内科の通院履歴、医師の診断書
- 警察や公的支援機関への相談記録
- 日々のモラハラを受けた内容を詳細に記載した日記、メモ
- 第三者の証言 など
これらは、モラハラを裏付ける客観的な証拠として有効です。
モラハラの証拠について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ
モラハラ離婚で慰謝料を請求する際には、一般的に次のような流れで段階を踏んで進めていきます。
- ①別居を検討する
- ② 話し合いで請求する
- ③ 内容証明郵便で請求する
- ④ 離婚調停で請求する
- ⑤ 離婚裁判で請求する
①別居を検討する
配偶者と物理的な距離を置くために、別居を検討する必要があります。
家庭内で繰り返し尊厳を傷つけられる状態が続くと、物事を冷静に判断できなくなってしまいます。相手と対等に話し合うためには、別居して物理的に距離を置き、身の安全を守ることが大切です。
ただし、相手に黙って家を出ていく行為は、「家庭を捨てた」、「夫婦関係を維持する努力を放棄した」など、相手を攻撃する材料になり兼ねません。そのため、相手を刺激しないように、手紙やメールなどで別居したい意思を伝えるといいでしょう。
実際に別居をした場合、被害者が相手よりも収入が低ければ、別居中の生活費を「婚姻費用」として相手に請求できるため、経済面の心配を払拭できます。
離婚前の別居については、以下のページでも詳しく解説しています。
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②話し合いで請求する
当事者間で、離婚や慰謝料請求について話し合いをします。
相手にこれまで言葉や態度で苦しめられたことを理由に離婚したい気持ちを伝え、慰謝料を請求する意思を示しましょう。
ただし、モラハラ行為を繰り返す相手との話し合いは難しいケースが多いです。
離婚を切り出して慰謝料を求めると、大きな声を上げたり、罵倒したりしてまともに話し合いができないからです。そもそも相手はモラハラ行為を行っていると自覚がない人も多く、意見を伝えても耳を傾けようとしてくれません。
話し合いをするときは、第三者を交えて話し合うか、弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
協議離婚について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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③内容証明郵便で請求する
すでに別居している、相手に恐怖心があるなどの理由で当事者間での話し合いが困難な場合は、内容証明郵便で請求するのが有効な手段です。
内容証明郵便とは、誰がどのような内容の郵便を誰に宛てて差し出したのかを日本郵便が証明してくれるサービスです。日本郵便が証明してくれるので証拠としての強い力をもっています。
内容証明郵便には法的な効力はありませんが、普通の手紙で慰謝料請求するよりも、相手に心理的プレッシャーを与えられる効果が期待できます。
④離婚調停で請求する
話し合いで解決できない、内容証明郵便を送っても支払ってもらえないなどの場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。
離婚調停は調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決を目指す手続きです。
夫婦は別々に調停委員と話をするかたちで話し合いをしますので、モラハラをする相手と直接顔を合わして話し合うことはありません。
離婚調停では、調停委員に対して、具体的なモラハラ行為の内容やどのくらい精神的苦痛を被ったかを詳しく、かつ、わかりやすく説明する必要があります。またモラハラを受けている事実を裏付ける証拠を用いて主張することで説得力も増します。
調停委員に深刻なモラハラ被害の実態を把握してもらえれば、相手に離婚や慰謝料の支払いをすすめて説得してくれる可能性が高まります。
離婚調停について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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⑤離婚裁判で請求する
離婚調停でも折り合いがつかなければ、調停不成立となって、最終的に離婚裁判を提起します。
裁判では当事者双方の主張を聞いて、証拠などを精査したうえで最終的に裁判官が離婚の可否や慰謝料をはじめとする離婚条件について判断を下します。
モラハラ行為を裏付ける証拠を裁判所へ提出して、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚や慰謝料請求が認められます。
また、裁判の進行中に裁判所から和解勧告を打診されるケースも少なくありません。
提示された和解案に双方が納得して折り合いがつけば、和解金というかたちで金銭を獲得して裁判は終了します。
離婚裁判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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メールで相談するモラハラの慰謝料は離婚後でも請求できる?
モラハラの慰謝料は、相手と離婚した後でも請求できますが、「離婚が成立した日から3年以内」に請求する必要があります。
相手にモラハラの慰謝料を請求できる権利は、モラハラ行為が終わった日から3年経過すると消滅します。しかし、モラハラで離婚に至り、離婚慰謝料を請求する場合、損害が発生するのは離婚が成立した日と考えられます。そのため、モラハラが原因で離婚した場合は、「離婚が成立した日の翌日から3年」まで慰謝料請求が可能です。
なお、請求期限(時効)が迫っている場合は、時効を延長する方法が2つあります。
一つは、「催告」というかたちで内容証明郵便を利用して慰謝料を請求し、6ヶ月の間、一時的に時効の進行を止める方法です。もう一つは、裁判所の手続きで慰謝料を請求して、消滅時効のカウントをリセットする方法があります。
モラハラ離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
モラハラの慰謝料請求する際は弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
●相手と直接やり取りしなくて済む
モラハラをする相手と直接的に離婚や慰謝料請求について話し合うのは、大きなストレスがかかります。
弁護士に依頼すれば、代わりに相手と交渉するので、精神的にも楽になり、時間や労力がかからなくて済みます。
●有効となる証拠集めをサポートしてもらえる
モラハラは目に見える外傷を負いませんので、証拠収集が難しくなりがちです。
どのような証拠を集めたらいいのか分からないという方も多いかと思います。
弁護士であれば、被害状況を確認して、適切な証拠の集め方をアドバイスしてサポートします。
●慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士であれば、法律的な専門知識と今まで培った経験やノウハウを活かして、慰謝料請求していきますので、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
弁護士の交渉により、モラハラ相手から慰謝料を獲得できた事例
【事案の概要】
相手方からのモラハラに耐えかねて実家に別居した依頼者は、当事者間での交渉に限界を感じてご相談に来られました。
【弁護士方針・弁護士対応】
相手方は財産分与をするどころか、婚姻中に支払った生活費を返して欲しいとか、慰謝料を支払えとか、婚姻費用は支払わないといった不当な要求を繰り返していました。
依頼者は、相手方の強硬な主張に押し負けて、別居直前に慰謝料を支払う意向があるという念書を書いてしまっていました。弁護士介入後、直ちに受任通知を送付して、請求可能な離婚条件について請求する意向であること、依頼者が書いた書面は相手方から強引に書かされたもので無効であること、相手方が不当な要求を撤回しないのであれば、依頼者は調停、裁判と粛々と法的手続きを進めることなどを伝えました。
すると、相手方は、比較的冷静に話し合いに応じてくれる形になりました。
代理人を介して、財産の開示を行い、慰謝料や婚姻費用の請求をして交渉を進めました。
【結果】
ご依頼からわずか2ヶ月程度で、財産分与100万円、慰謝料100万円、その他婚姻費用などを含めた解決金64万円の合計264万円を獲得する内容で早期に協議離婚が成立しました。
よくある質問
- Q:
モラハラを証明する証拠がないと慰謝料請求はできませんか?
- A:
相手のモラハラを裏付ける証拠がなければ、慰謝料の請求は難しいといえます。モラハラに限らず、どの問題においても、受けた被害に信憑性を持たせるには被害を裏付ける証拠が必要です。
しかし、協議離婚や離婚調停で夫婦双方がモラハラ被害に対する慰謝料の支払いに合意した場合は、証拠がなくても慰謝料を受け取れる可能性があります。そのため、証拠がない状態で慰謝料を受け取りたい場合には、まず相手と慰謝料の支払いについて話し合うことが大切です。
ただし、モラハラをする相手との話し合いが円滑に進むケースは少ないため、できる限り多くの証拠を集めたほうがいいでしょう。弁護士に介入してもらい、協議離婚の交渉や離婚調停を進めるのも有効な手段の一つです。
- Q:
姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?
- A:
姑からのモラハラを理由に離婚や慰謝料を請求することは可能ですが、姑からのモラハラが著しく不当でない限り、認められないのが実情です。
慰謝料は、「相手の不法行為で受けた精神的苦痛に対する補償」であるため、姑のモラハラが不法行為であると証明する必要があります。姑によるモラハラが悪質なものと認められれば、姑に対して慰謝料の請求が可能です。また、夫が「姑に加担した」「姑のモラハラを黙認した」などの場合には、夫に対しても慰謝料を請求できます。
離婚は、「夫婦間で話し合い離婚する」「裁判で離婚する」方法のいずれかで成立します。裁判では、姑からのモラハラだけでなく、夫の対応などが考慮されます。夫の対応が悪質な場合は、法定離婚事由の一つである婚姻を継続し難い重大な事由に該当し、離婚が認められる可能性があります。
姑のモラハラによる離婚について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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- Q:
夫が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?
- A:
慰謝料の増額は期待できます。
まず、夫から質問者様である被害者ご本人がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料を請求できます。
加えて、子供自身がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料も請求できます。
子供の法定代理人となって慰謝料請求するのであれば、ご自身の分と子供の分を一緒に請求することになりますので、実質的に慰謝料は通常より増額できる可能性があります。
子供にモラハラをする配偶者と離婚する方法については、以下ページで詳しく解説しています。
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モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
モラハラを理由として慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に依頼して進めることをおすすめします。
モラハラは、殴る、蹴るといった身体的DVのように目に見える傷が残らないため、精神的な傷を証明するのは非常に難しいです。
弁護士であれば、モラハラ行為によって精神的苦痛を受けている事実を裏付ける客観的な証拠を集めて、法的な観点から慰謝料を請求できるように尽力いたします。
弁護士は依頼者の代わりに相手との話し合いを行いますので、直接相手と関わらなくて済み、強いストレスや不安感から解放されるでしょう。
モラハラを受けていると、精神的ダメージを負っている状態であるため、正常な判断ができない場合もあります。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











