離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費を取り決めるとき、「いつまで支払うのか?」という点は多くの方が気になるところです。たとえば、子供が大学に進学する場合や、親が再婚した場合など、状況によって支払期間が変わることもあります。
本記事では、養育費はいつまで支払うのか、再婚した場合や支払期間の変更方法などについて、詳しく解説していきます。
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離婚後の養育費の支払いはいつまで?
養育費の支払いは基本的に「子供が満20歳になるまで」とされるケースが多いです。
一般的に子供が満20歳になるまでは、社会的・経済的に自立していないと考えられるからです。
ただし、あくまで一般的な目安であり、家庭の事情や子供の進路によって柔軟に調整することが可能です。具体的には、高校卒業後に進学するか、就職するかによって変わります。
なお、養育費の支払期間は法律で一律に定められているわけではなく、両親の合意によって自由に取り決められます。子供の将来を見据えたうえで、無理のない支払い計画を立てることが大切です。
成人年齢が18歳に引き下げられたことによる養育費への影響
2022年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。
法務省は、成人年齢が18歳となっても従前どおり、親は20歳まで養育費の支払い義務を負うと考えられるとの見解を示しています。
養育費は、子供が社会的・経済的に自立していない場合に支払うものです。そのため、18歳になっても自立していなければ、養育費の支払い義務は続きます。
成人年齢が引き下げられたとしても、養育費の支払期間が18歳までに短縮されるわけではありません。
20歳を超えても養育費の支払いが続くケース
養育費の支払いは「20歳まで」とするのが一般的です。
しかし、次のようなケースでは、20歳を過ぎても養育費の支払いが認められる可能性があります。
四年制大学に進学する場合
子供が四年制大学に進学する場合、20歳の段階ではまだ学生で、経済的に自立するのは難しいでしょう。そのため、20歳を超えても養育費の支払いが続く可能性が高いです。
夫婦間で話し合い、大学を卒業するまで養育費を支払う場合は、「満22歳の3月まで」のように、一般的な卒業年齢を踏まえて具体的に定めておくことをおすすめします。
病気等で自立していない場合
子供が病気を患ったり、交通事故に遭ったりして、就業ができず、20歳を過ぎても社会的・経済的に自立できていない場合は、養育費の支払期間は20歳より長くなる可能性があります。
元々「20歳まで」と取り決めていたとしても、予期せぬ事情の変更が認められれば、子供が自立できるまで支払い義務が発生する可能性があります。
20歳未満でも養育費の支払いが終わるケース
一方、子供の状況によっては、20歳未満で養育費の支払いが終わることもあります。可能性があるのは、具体的に以下のケースです。
高校卒業後に就職した場合
高校卒業後に就職した場合、子供は経済的に自立したものと考えられます。そのため、養育費の支払いは高校を卒業した時点で終わるのが一般的です。高校卒業後に就職することを想定して養育費の支払期間を決めるときは、「満18歳の3月まで」と定めるケースが多いでしょう。
ただし、就職したとしても収入が十分ではなく、子供が自分で生計を立てられるようになっていない場合には、減額したうえで養育費の支払いは続く可能性があります。
子供が20歳になる前に結婚した場合
子供が20歳になる前に結婚した場合は、親の養育費支払い義務がなくなる可能性が高いです。
たとえば、「20歳まで養育費を支払う」と取り決めていたとしても、子供がその前に結婚すれば、結婚相手と一緒に生活していくことになるため、社会的に自立しているとみなされるのです。
再婚したら養育費の支払期間に影響はある?
再婚しただけであれば、養育費の金額や支払期間などに影響は生じません。
再婚しても親子関係は続くため、養育費の義務は消滅しないからです。
しかし、養育費の支払いに影響を与えるような“事情の変更”があれば、養育費の取り決めが変更される可能性もあり得ます。
“事情の変更”とは、具体的にいうと、再婚をして、子供と再婚相手が養子縁組をしたようなケースです。
養子縁組をすると、再婚相手は子供の法律上の父親になるので、扶養義務が発生します。
よって、元配偶者の扶養義務が消滅するわけではありませんが、第一次的な扶養義務者が再婚相手となり、第二次的な扶養義務者が元配偶者となります。
そのため、元配偶者は支払っている養育費の減額が認められたり、再婚相手の経済状況によっては、養育費の支払い自体が免除される可能性もあります。
「再婚したら養育費はどうなるのか」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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一度決めた養育費の支払期間は変更できる?
当事者間で話し合って相手の了承を得られれば、一度決めた養育費の支払期間を延長・短縮することは可能です。
話し合いで相手の了承を得るのが難しい場合は、家庭裁判所で「調停」手続きを行い、それでも相手の了承を得られない場合は、自動的に「審判」の手続きに進み、裁判所が決定を下します。
裁判所に養育費の支払期間の延長・短縮を認めてもらうには、当初取り決めた内容を維持するのが不相当と判断されるような“事情の変更“が必要です。
次のようなケースでは、事情の変更があったと判断される可能性があります。
- 子供が大学に進学することになった
- 高校卒業後に就職して、子供が自分で生計を立てられるようになった
- 子供が結婚した
- 子供が病気やケガで(20歳を超えても)就業が難しい
養育費でトラブルを防ぐためには公正証書を作成する
養育費は、子供が自立するまで長い期間に渡って支払いが続くものですので、トラブルを未然に防ぐためにも、養育費について強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書は、公証役場で作成される高い法的効力のある文書です。養育費の条件(金額・支払期間・支払日・支払方法など)を明確に記載しておけば、公的な証明となりますので、後から、言った、言わないなどの問題が発生するのを防げます。
強制執行認諾文言付の公正証書があれば、万が一養育費の支払いが滞ったときも、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることも可能です。
離婚後の養育費の相場
厚生労働省が公表した令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費の相場は、母子家庭、父子家庭それぞれ、下記表のとおりとなっています。
| 母子家庭 | 5万485円 |
|---|---|
| 父子家庭 | 2万6992円 |
養育費の金額は両親の年収や、子供の年齢・人数によって変わりますが、概ね母子家庭のほうが父子家庭よりも養育費が高額となる傾向にあります。
なお、調査結果はあくまでも「養育費を受け取っている家庭、または受け取ったことがあって金額が決まっている家庭」の相場です。
調査を受けた家庭のなかには、養育費を支払ってもらっていないというケースも多くいらっしゃるのが現状です。
養育費の相場について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚後の養育費をいつまで払うか(請求するか)に関するQ&A
- Q:
取り決めた養育費が支払われない場合、過去分はいつまで請求できますか?時効はありますか?
- A:
未払いの養育費は、一定期間を過ぎると請求できなくなる可能性があります。
具体的には、当事者間の話し合いで取り決めた養育費の場合、毎月の支払い期限から5年が経過すると、時効により請求権が消滅します。
たとえば、2018年3月末が支払期限だった養育費は、2023年3月末で時効となります。長期間放置してしまうと、請求そのものができなくなるため注意が必要です。一方、裁判所の調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合は、時効期間が10年に延長されます。いずれにしても、養育費の不払いが発覚したら、できるだけ早く法的手続きを検討することが重要です。
養育費の時効や、養育費を支払わない元配偶者にできることは、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。
- Q:
子供が大学を4年で卒業できない場合、養育費はいつまで支払うべきですか?
- A:
子供が浪人したり、留年したりした場合、大学を4年(22歳)で卒業できなくなります。
養育費を取り決めるときに、養育費の支払期間を「満22歳の3月まで」のように、一般的な卒業年齢を踏まえて具体的に定めておけば、子供が浪人または留年したとしても、満22歳以降は養育費の支払義務はありません。そのため、満22歳以降の学費等は片親が一人で負担するか、負担が難しければ、子供は退学を余儀なくされるかもしれません。
一方、養育費の支払期間を「四年制大学を卒業するまで」と定めた場合、両親の間で浪人、留年しようと卒業まで養育費を支払うとの合意ができれば問題ありません。しかし、片親が支払いを拒否した場合には揉める原因となります。
養育費に関する取り決めをする場合には「22歳に達した後の3月まで」というように明確に支払期間の終期を定めることが重要です。
- Q:
養育費の支払終了の際は特別な手続きが必要ですか?
- A:
取り決めた養育費の支払期間が満了した場合、すべて支払いきっているならそこで支払終了となり、その際に特別な手続きは必要ありません。相手に知らせたり、何か書面を取り交わしたりせずとも、自動的に養育費の支払いは終了します。
離婚後の養育費の支払いはいつまでか、支払期間に関するお悩みは弁護士にご相談ください
養育費をいつまで支払うとするかは、ご家庭の事情に合わせて決めることが大切です。どのように決めたらいいか迷ったときは、弁護士にご相談ください。あとでトラブルにならないよう、法的観点から適切にアドバイスいたします。
また、弁護士に依頼すれば、相手との交渉を任せられますし、調停手続きへの同席や、裁判での主張・立証を代わりに行ってもらうことも可能です。こうしたサポートによって、精神的負担や、不利な内容で取り決めてしまう事態も避けられます。
いつまで支払うかなど、養育費の取り決め内容は、離婚後の生活に大きな影響を与えます。少しでもご不安やご不明点があるときは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍する、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











