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親権を放棄することはできる?認められるケースや申立て方法を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「どうしても子育てができない」と親権の放棄を望み、悩まれる方は、少なからずいらっしゃいます。親の身勝手な事情による親権放棄は、本来行うべきではありませんが、“やむを得ない事情”がある場合は異なります。その事情次第では、親権を放棄した方が子供にとって良いと考えられるからです。

本記事では、親権の放棄に着目し、放棄が認められるケースや必要となる手続きの方法などについて、詳しく解説していきます。やむを得ない事情があり、親権の放棄を検討されている方に向けて解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

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親権を放棄することはできる?

親権について、法律では以下の通り定められています。

<民法第820条>
「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

上記の通り、親権は子供に対する親の権利でもありますが義務でもあります。そのため、親権を放棄することは、親としての権利だけでなく、義務をも放り出してしまうことになるため、基本的には認められません。ただし、その行為に“どうしても親権を行使できない等の「やむを得ない事情」がある場合”には、親権の辞任・変更が認められます。

以下では、親権の辞任が認められるケースについて、ケース別で詳しく解説していきます。

親権の辞任が認められるケース

親権の辞任が認められるのは、主に以下のような「やむを得ない事情」がある場合に限られます。

  • 1. 親権者が病気や怪我の場合
  • 2. 親権者が経済的に困窮している場合
  • 3. 親権者が服役する場合
  • 4. 親権者が再婚する場合

上記の事情が認められる場合には、親権を辞任した方が子供の福祉(幸せ)になると判断される可能性が高いです。

親権者が病気や怪我の場合

親権者が重度の病気や後遺障害が残るような怪我を負った場合は、「親権の行使は著しく困難である」と判断され、親権の辞任が認められる可能性があります。子供の養育監護ができない状態は、親権を完全に行使できず、子供の福祉の観点からは望ましい状態とは言えないからです。

親権者が経済的に困窮している場合

親権者が失業などで経済的に困窮している場合は、「子供に適切な生活環境を提供できない」と判断され、親権の辞任が認められる可能性があります。

ただし、単に稼ぎが少ないという理由だけでは「やむを得ない事情」があるとは認められず、経済的に困窮している理由や収入を得るために努力を尽くしたのかなどの事情も考慮されます。

そのため、子供と一緒に暮らすうえで経済的に不安があったり、収入が下がったりしただけの理由では、親権の辞任は認められません。

親権者が服役する場合

親権者が罪を犯し、拘禁刑などの実刑判決を受けて服役する場合は、物理的に子供の監護・養育ができなくなるため、親権の辞任が認められやすいです。

実刑判決を受ければ、長期に渡り刑事施設に収容される可能性があります。そのため、親権者が長期間服役する場合は、親権の行使が困難または親権者には不適当であり、「やむを得ない事情がある」と判断される可能性が高いです。

親権者が再婚する場合

再婚相手との関係で子供を連れての再婚が難しい場合には、事情次第で親権の辞任が認められる可能性があります。「再婚相手が子供を連れてくるのを許さない」などの理由では認められませんが、「再婚相手が子供を虐待する」などの理由は認められる可能性が高いです。あくまで、親権を辞任する方が子供の福祉(幸せ)となる場合に限られます。

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親権の辞任・変更の手続き

親権の辞任や変更は、家庭裁判所から許可を得なければならず、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
以下では、「親権の辞任」と「親権の変更」に分けて、それぞれ必要となる手続きについて詳しく解説していきます。

親権の辞任

親権の辞任を行う場合は、家庭裁判所に親権辞任の申立てをして許可を得る必要があります。申立ての結果、許可が得られた場合は、役所に親権辞任届などの書類を提出します。

ただし、一方の配偶者が親権を辞任すれば当然に元配偶者に親権が移るものではないため、親権の辞任により子供の親権者が不在となります。そこで、未成年の子供の場合は「未成年後見人」を選任する必要があります。

「未成年後見人」とは、未成年者の養育や財産の管理等についての権利・義務を持つ法定代理人のことです。親権辞任や親権喪失・停止などにより親権を行使する者がいない未成年者に対して、未成年者の親族の申立てにより、家庭裁判所が選任します。

未成年者と候補者との関係等を考慮し、祖父母等の親族が選任されるケースが多いですが、弁護士等の第三者となる場合もあります。また、児童福祉施設を運営する社会福祉法人のような法人がなる場合もあり、未成年後見人を複数名選任することも認められています。

親権の変更

親権者の変更を行う場合も、辞任と同様に家庭裁判所に変更の申立てをして許可を得る必要があります。具体的には、「親権者変更調停」を申し立て、必要な書類を家庭裁判所に提出して手続きを進めていきます。

調停ですので、親権者の変更についての話し合いに裁判官・調停委員が介入することになります。話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判に移行し、裁判所が最終的な判断を下します。

ただし、裁判所は一度決めた親権者の変更に消極的であり、認められるのは余程の事情がある場合に限られます。なお、判断を下す際には、子供の福祉(幸せ)が最も重視されます。

調停が成立した場合は、成立した日から10日以内に役所に親権者変更の届出を行うことで、親権者を変更できます。

離婚後の親権者変更について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

親権放棄に関するQ&A

Q:

父母がお互いに「親権はいらない」「放棄したい」と主張した場合はどうなりますか?

A:

父母のどちらかを親権者と決めるまで離婚はできません。 子供のいる夫婦が離婚する際には、必ず父母のどちらかを子供の親権者と決める必要があります。父母の話し合いで親権者が決まらない場合は、調停→裁判の順に手続きを進めていくことになります。父母が子供の親権者となるのを望まない理由には、「経済的不安」「仕事が多忙」「再婚の妨げになる」などが挙げられます。しかし、法律上、親は子供が自立するまで扶養義務を負うため、互いが親権の放棄を望んでいても、どこかで折り合いをつけなければなりません。

Q:

自分の祖母に親権者を変更することは可能でしょうか?

A:

親権は、父母の権利義務となりますので、父母ではない祖母に親権者を変更することは認められません。 ただし、祖父母と子供が養子縁組をした場合は、祖父母と子供の間に法律上の親子関係が生じますので、親権者を祖父母に変更できる可能性があります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。 祖父母は孫の親権者になれるのか? https://www.dun-laoghaire.com/shinken/grandparents/

Q:

元配偶者が親権を辞任した場合、親である自分が子供の親権者となるのでしょうか?

A:
元配偶者が親権を辞任した場合、法律上、子供には親権者がいない状況となるだけであり、当然に親権者となる、というわけではありません。 元配偶者が親権を辞任した場合は、親権者の変更の申立てを行い、家庭裁判所の審判等を得ることが必要となります。
Q:

辞任した親権を再び持つことはできるのでしょうか?

A:
辞任した親権を再び持つことは可能ですが、そのためには親権を辞任する理由となった「やむを得ない事情」の消滅が必要です。やむを得ない事情が消滅すれば、家庭裁判所に親権回復の申立てができます。裁判所は、やむを得ない事情の消滅を確認すると同時に、親権の回復を認めることが子供の福祉(幸せ)になるのかなどを調査し、親権回復の可否を判断します。

親権の放棄について不明点があれば一度弁護士にご相談ください。

親権を辞任・変更する際には、お子様への配慮が不可欠です。親権を辞任・変更しなければならない事情をお子様の心情に配慮しながら伝える必要があります。離れて生活しても定期的に会えること等を伝えてお子様のショックを和らげる努力や、養育環境の変化によって生じるお子様への負担を考慮することが大切です。

親権問題に精通した弁護士であれば、ご相談者様の事情に応じてどのような手続きを進めていくのが適切であるのかをご提案できます。各手続きの進行だけでなく、離婚問題全般を解決するためのお手伝いが可能です。また、離婚後に元配偶者との話し合いの場を設けられない場合には、代理交渉などのサポートもできます。

弁護士法人ALGには、親権問題を得意とする弁護士が複数在籍しております。
親権の放棄についてお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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