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親権と監護権の違いとは?分けるメリット・デメリットや手続きなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

親権と監護権は、どちらも子供に対する親の大切な権利と義務です。通常は、親権を持つ親が監護権もあわせて持ちますが、離婚の際に子供の親権争いで激しくもめるケースや親権者が子供をどうしても監護できない事情があるケースなどでは、例外的に親権者と監護権者を分ける場合があります。

そこで本記事は、親権と監護権の違いをはじめ、親権者と監護権者を分けるメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

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親権と監護権の違いとは?

親権には、「財産管理権」と「身上監護権」という2つの権利が含まれています。一方、監護権はこのうちの「身上監護権」だけを指します。

財産管理権とは、子供の預貯金や財産を管理したり、契約などの法律行為に同意したりする権利のことです。

監護権は、子供の日常的なお世話や教育を行う権利です。このように、監護権は親権の一部であり、親権のほうがより広い範囲の権限を持っているという違いがあります。

親権者決定までの流れなどについては、以下のページをご覧ください。

財産管理権とは

財産管理権とは、子供の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子供に代わって行う権利のことをいいます。具体的には、以下のような権利を指します。

  • 包括的な財産の管理権
    預貯金や不動産などの子供の財産を管理する権利
  • 子供の法律行為に対する同意権
    売買や貸し借り、アルバイトなどの労働契約に対して同意する権利

この権限は、子供が成人(18歳)し、自立した時点で終了しますが、未成年のうちは財産管理権を持つ親(親権者)が管理を行います。

身上監護権とは

身上監護権とは、子供と一緒に暮らしながら子供を監護し、教育する権利のことをいいます。具体的には、以下のような権利を指します。

  • 身分行為の代理権
    子供が身分行為(婚姻や離婚、養子縁組など)を行う際に親が同意して代理する権利
  • 監護教育権
    子供に身の回りの世話や教育をする権利
  • 居所指定権
    親が子供をどこに住まわせるかを決める権利
  • 職業許可権
    子供が職業を営むことを許可する権利

この権限は、通常親権者に与えられますが、夫婦の事情次第では、身上監護権のみを他方に与える場合もあります。たとえば、親権者を父親、監護権者を母親とする場合は、母親が身上監護権を持つため、子供は母親と一緒に暮らすことになります。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権者と監護権者を分けた際に考えられるメリットとデメリットは、下表のとおりです。

メリット デメリット
・離婚の早期解決
・子供と親の繋がりが持てる
・養育費の不払い率を下げることに繋がる
・財産管理等の手続きが煩わしい
・監護権者は戸籍に載らない
・再婚し養子縁組するときにトラブルになりやすい

夫婦が離婚する際には父母のどちらか一方を子供の親権者と定める必要がありますが、次のようなケースでは、夫婦間の話し合いによって親権者と監護権者を分けることが可能です。

  • 親権者は父親だが、父親が海外出張や残業などで子供の世話や教育ができない
  • 財産管理については父親が適任だが、母親と一緒に暮らし、母親から世話や教育を受けた方が子供にとっては良い
  • 親権者争いが長引き、このままだと子供の健やかな成長に悪影響を及ぼすおそれがある
    など

ただし、親権について夫婦間で合意ができず、家庭裁判所に親権争いがもつれ込んだ場合、親権と監護権を分ける特段の必要性がない限り、裁判所が親権者と監護権者を分ける判断をすることはまずありません。裁判所は親権者となる親が子供を監護教育することを前提に、親権者を指定するからです。

メリット

離婚の早期解決ができる

離婚する際に、親権をどちらがもつかで争いが長引くケースは、多く見受けられます。
親権をどちらがもつかが争点となっている場合は、子供と一緒に暮らすことに重点をおくのであれば、親権を相手に譲り、監護権と分離するというのも有用です。

一般的に親権と監護権を分ける場合は、親権は父親として、監護権は母親とするケースが多い傾向にあります。

子供と親の繋がりが持てる

子供と離れて暮らす親の目線で考えると、親権者であるという事実が、「離婚後も親権者として子供と関わっている」と意識でき、心理的な親子の繋がりを感じられるでしょう。

子供の立場からしても、両親が離婚をしても、両親ともに自分(子供)に関する権利をもっていることから、父親からも母親からも継続的な親子の繋がりを感じられるでしょう。

養育費の不払いを防ぐことができる

親権と監護権を分けることは、養育費の不払いを防ぐのに効果的です。

離婚当初は取り決めた養育費がきちんと支払われていても、年月が経つにつれて養育費の支払いがおろそかになるケースは少なくありません。親権者と監護権者を分けると、子供と離れて暮らす親権者も、子育てに参加していると意識をもち続けられ、養育費の不払いを防げる可能性が高まります。

養育費について詳しく知りたい方、養育費の不払いの対処法などについては下記のページをご覧ください。

デメリット

財産管理等の手続きが煩わしい

子供と一緒に暮らしていく監護権者からすると、財産管理等の手続きが煩わしいと感じるかもしれません。監護権者だけでは、子供の財産管理の手続きは進められませんし、子供がした法律行為に同意することもできないからです。

例えば、子供名義の預金口座を作りたいとしましょう。これは子供の財産管理にあたる行為ですので、親権者の同意を得なければなりません。また、子供がトラブルに巻き込まれて裁判を起こすことになった場合なども、親権者の同意が必要になります。

監護権者である証明ができない

親権者は離婚届に記載されますが、監護権者は記載されないため、監護権者である証明ができません。離婚届の未記載は、「離婚後の戸籍に記録されない」ことを意味します。そのため、監護権者である事実を証明するものがなく、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

口約束で親権者と監護権者を分けた場合は、後から「監護権者に定めた覚えはないから子供を引き渡せ」などと言われる可能性があります。この場合、監護権者である証明ができなければ、子供を引き渡す必要があります。このようなトラブルを防ぐためにも、親権者と監護権者を分ける旨合意したことを離婚協議書や合意書などで残しておきましょう。

親権と監護権を分ける手続きの流れ

親権と監護権を分ける際は、主に以下のような流れで手続きを進めていきます。

  1. ① 夫婦間で話し合う(協議)
    夫婦間での話し合いで合意できれば、親権と監護権を分けることができます。
  2. ② 離婚調停
    家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて話し合い、親権と監護権について解決を図ります。
  3. ③ 離婚裁判

    話し合いや離婚調停でも親権や監護権について合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。離婚裁判では、裁判所が夫婦の状況や子供の福祉など、さまざまな事情を総合的に判断して結論を出します。

    ただし、裁判所は親権と監護権を別々に定めることには慎重な姿勢をとっているため、両者を分けたいと考えている場合は、できるだけ夫婦間の話し合いや調停の段階で合意を目指すことが大切です。

なお、別居する際など、離婚前に監護権者を先に決めることもあります。
話し合いで解決できなければ、子の監護者指定調停または審判で決めます。

下記のページでは、「子の監護者の指定調停」及び「子の監護者指定審判」について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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親権や監護権を獲得するためのポイント

親権や監護権を獲得するためには、「子供の福祉(しあわせ)を最優先に考えている姿勢を見せる」必要があります。

親権者や監護権者は、通常夫婦が離婚する際に話し合いで取り決めますが、話し合いがまとまらない場合には、最終的に裁判所に判断してもらいます。このとき、裁判所は、「どちらの親の下で生活した方が子供のためになるのか?」という観点から親権者や監護権者を決めます。その際には、以下のような要素が考慮されます。

  • これまでの監護実績
  • 離婚後の養育環境
  • 子供との関係性
  • 子供の意思(※子供の年齢が10歳以上の場合)
  • 家庭内暴力や虐待の有無
  • 親の性格や育児態度
  • 親の能力や意向 など

裁判所は、親がどれだけ安定した生活環境を子供に提供できるのか、育児に対する意欲や能力があるのかなど様々な要素を考慮して判断します。

監護権者と指定される判断基準については、以下のページをご覧ください。

監護権に関するQ&A

Q:

親権者や監護権者は後から変更できますか?

Q:

親権者と監護権者を分けた場合、養育費を支払うのはどちらですか?

A:

親権者と監護権者を分けた場合、養育費は親権者が支払います。
養育費とは、子供の生活や教育に必要なお金のことで、食事・住まい・学校・病院などの費用が含まれます。子供と一緒に暮らす親(監護権者)に対して、離れて暮らす親(親権者)が養育費を払うのが基本です。金額は、家庭裁判所が出している「養育費算定表」を参考にして決めることが多いです。

Q:

親権や監護権は祖父母でも獲得できますか?

親権や監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

子供のいる夫婦が離婚する場合、通常は親権者をどちらか一方に定めます。しかし、事情次第では、親権者と監護権者を分けて定めるしかない夫婦もいらっしゃるでしょう。親権者と監護権者を分けて定める場合には、さまざまな点に注意しなければなりません。そのうえで、元配偶者と協力しながら子供の健全な成長をサポートしていく必要があります。

弁護士法人ALGには、親権問題に精通した弁護士が複数在籍しています。これまでの経験や知識を活かした法的サポートの提供が可能ですので、ご不明点がある場合にはぜひお気軽にご相談ください。状況に応じた最善の解決方法をご提案し、スムーズに手続きを進めていきます。親権問題でお悩みの方は、弁護士のサポートを受けながら、ベストな解決を目指していきましょう。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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