離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

最新版養育費計算ツール

今すぐ計算シミュレーションする

養育費を受け取る側(権利者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳

  • 15歳以上

養育費を支払う側(義務者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳

  • 15歳以上

養育費の算定表及び計算方法が、2019年12月23日に最高裁判所の司法研修所の発表があり、新養育費算定表に改定されました。
養育費の計算方法の大枠は変わりませんが、新養育費算定表により、権利者・義務者の所得が同じ場合でも、養育費の支払い額が増加する傾向にあります。

免責事項

※免責事項に同意頂きご利用ください。

弁護士法人ALG&Associates(以下、「当法人」といいます)が提供する「養育費計算ツール」の計算式は大阪家庭裁判所等が公表している計算式に準拠していますが、同計算式の一部を構成する「基礎収入」を計算する際、収入額以外の可変的要素が伴うことから、個別具体的な事案において裁判所が認める金額と異なる場合があります。
また、義務者の収入額が2000万円を超える場合や200万円を下回る場合、貯蓄額などの生活スタイルに大きな変化が生じることが考えられることから、インターネット等で公表されている金額と異なる場合があります。
当法人は、「養育費計算ツール」の信頼性アップのため最大限の努力しておりますが、養育費や婚姻費用は個別具体的な事実関係の下で定められるものであるため、「養育費計算ツール」の計算結果は、これらの事実関係を捨象したあくまで参考値として示すものです。
したがいまして、「養育費計算ツール」の計算結果につきいかなる保証を行うものでもなく、万が一、利用者その他の方が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負いません。
この点を十分にご理解の上、「養育費計算ツール」をご利用ください。


養育費の決め方と計算方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

そもそもなぜ養育費を支払う義務を負うのかというと、離婚しても親子関係は当然になくなるわけではなく、親は子供を扶養する義務(生活保持義務)を負い続けるためです。
離婚する際の養育費の決め方としては、通常、次のような流れで進めていきます。

  • ①夫婦間で話し合う
  • ②夫婦間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う(離婚調停)
  • ③調停でも決まらないときは、裁判所に判断を求める(離婚裁判)

また、養育費の金額は、裁判所のホームページで公開されている「養育費算定表」を参考に決めるのが一般的です。養育費算定表とは、一々計算しなくても養育費の標準的な金額が一目でわかるよう、まとめられた早見表のことです。

ただ、算定表に当てはまらない事情がある場合や、厳密に計算したい場合もあるでしょう。そのような場合には、算定表のベースとなっている計算方法を使います。具体的な計算方法は、以下のとおりです。

基礎収入を計算する

まずは、養育費を受け取る側(権利者)と支払う側(義務者)、それぞれの「基礎収入」を計算します。基礎収入とは、総収入から税金や社会保険料など必ず支出する費用を差し引いた、養育費に充てる基礎となる収入のことです。

ただ、差し引く費用を個別に算出することは難しいため、養育費の計算では、総収入に標準的な割合をかけて基礎収入を計算します。計算式は、
【総収入×基礎収入割合=基礎収入】
です。基礎収入割合は、統計をもとに下表のとおり定められています。

給与所得者の場合 事業所得者の場合
給与収入 割合 事業収入 割合
0~75万円 54% 0~66万円 61%
~100万円 50% ~82万円 60%
~125万円 46% ~98万円 59%
~175万円 44% ~256万円 58%
~275万円 43% ~349万円 57%
~525万円 42% ~392万円 56%
~725万円 41% ~496万円 55%
~1,325万円 40% ~563万円 54%
~1,475万円 39% ~784万円 53%
~2,000万円 38% ~942万円 52%
~1046万円 51%
~1179万円 50%
~1482万円 49%
~1567万円 48%

子供の生活費指数を出す

次に、「子供の生活費指数」を出します。子供の生活費指数とは、親の生活費を100とした場合の、子供の生活費の割合を表した数値です。統計に基づき、0~14歳の子供は【62】、15歳以上の子供は【85】とされています。

子供の生活費を計算する

子供の生活費指数を出したら、義務者の基礎収入のうち、「子供の生活費」に充てられるべき金額を計算します。計算式は次のとおりです。

【義務者の基礎収入×子供の生活費指数÷(義務者の生活費指数+子供の生活費指数)】

仮に義務者が子供の面倒を見ていた場合、義務者は子供の生活のために、収入からどのくらいのお金を使うはずだったのかを求めるため、このような計算を行います。
なお、ここで計算した子供の生活費が、必ずしも養育費の金額になるとは限りません。最後にもう一つ計算が必要になります。

養育費の負担額を決める

最後に、これまで算出した数値を次の計算式に当てはめ、義務者が支払う「養育費の負担額」を決めます。

【子供の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)】

子供の生活費は、親である義務者と権利者の2人で分担していくものです。そのため、「子供の生活費」を両者の「基礎収入」の割合で按分して、義務者が養育費として負担するべき金額を算出します。