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離婚後の養育費の基礎知識│取り決め・変更方法や流れについて徹底解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後の養育費の基礎知識│取り決め・変更方法や流れについて徹底解説

離婚したら夫婦関係はなくなりますが、親子関係はなくなりません。そのため、親権を得られず子供と離れて暮らすことになったとしても、親である責任として、子供の養育費を支払う義務があります。

このページでは、養育費の取り決め方や一度決めた内容を変更する方法、それらの流れなどを中心に、「離婚後の養育費」に関する基礎知識をお伝えしていきます。養育費は、離婚後の子育てにおいて非常に重要なものです。本ページで一緒に理解を深めていきましょう。

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この記事の目次

養育費とは

養育費の範囲

養育費とは、子供を育てていくために必要な費用のことをいいます。対象となるのは、経済的にまだ自立できていない子供です。必ずしも未成年と一致するわけではありませんので、注意しましょう。

離婚しても親子であることに変わりはなく、たとえ子供と離れて生活することになったとしても、変わらず子供を扶養する義務を負います。したがって、離婚後の子供の面倒を見ていく親は、子供と離れて暮らす親に対して、養育費を請求することができます。

なお、養育費の具体的な中身としては、食費・住居費・衣服代などの日常の生活費や、教育費、医療費といったものがあります。

養育費は拒否できる?支払い義務について

養育費の支払いは、基本的に拒否することはできません。子供が経済的に自立できるようになるまでの間は、養育費を支払う義務があります。

養育費の支払い義務は、自分の生活に余裕があるかどうかにかかわらず、自分と同じレベルの生活を子供にも送らせなければならないとする、「生活保持義務」だと考えられています。そのため、とても強い義務だといえるでしょう。

離婚後、取り決めた内容が守られずに養育費を支払われなくなってしまったときの対応として、最も強力なのが「強制執行」です。強制執行の手続きをとれば、相手の財産(給料・預貯金・家・土地など)を差し押さえることなどで、養育費を強制的に支払わせることができます。

未払い養育費の回収方法について、詳しくは下記のページをご覧ください。

未払い分の請求には時効がある

養育費の未払いが発生した場合、支払日の翌日から【5年】が経った未払い分については、時効が成立し、請求することができなくなってしまいます。

ただし、未払いが発生している養育費について、裁判所の手続きを通して取り決めをしていた場合には、時効期間は【10年】となります。

養育費の時効について、詳しくは下記のページをご覧ください。

いつまで支払われる?

養育費の支払期間

養育費は、「20歳まで」支払うものと取り決めをするケースが一般的に多いです。成人する頃には、子供も経済的に自立できるようになっているだろうと予測されやすいからです。ただ、大学への進学を考えている場合には「22歳の3月まで」とするケースもあるなど、状況によっていつまで支払うかは違ってきます。

2022年4月に施行予定の改正民法において、成年年齢は18歳に引き下げられることになりますが、養育費の支払いには特に影響はないと考えられます。法務省の見解によると、経済的に未成熟である場合は養育費を支払う義務を負うため、成年年齢が引き下げられたからといって、当然に養育費の支払いまでもが「18歳まで」になるわけではないとしています。

養育費の支払期間について、詳しくは下記のページをご覧ください。

いくらになる?金額の決め方

養育費の金額の決め方としては、まずは当事者間で話し合い、合意できないときは「調停」で話し合う、それでも合意できないときは「審判」または「裁判」で裁判所に決めてもらう、といった具合に進めていくのが一般的です。

いずれにしても、“養育費の相場”としてよく参考にされるのが、裁判所のウェブページで公開されている「養育費算定表」から算出した金額です。算定表に基づく養育費の相場は、お互いの年収によって変わり、そのほかにも影響する要素はあります。増減させる要素をまとめると、次のとおりです。

  • 支払う側の年収
  • 受け取る側の年収
  • 収入形態(給与所得or自営業)
  • 子供の人数・年齢

下記のページでは、簡単にご自身の状況に応じた養育費の相場が確認できるよう、計算ツールをご用意していますので、ぜひご活用ください。

さらに詳しく
養育費計算ツール

なお、養育費の金額は、必ずしも相場どおりに決めなければならないわけではありません。お互いに合意できれば、相場より増額した金額にすることも、減額した金額にすることも可能です。

また、算定表では考慮できない“特別な事情”があれば、裁判所はその事情を加味して金額を決めます。そのため、例えば子供に障害があって多くの医療費が必要な場合などには、相場よりも高額な養育費になる可能性があります。

養育費の取り決め・変更の方法、流れ

養育費の取り決めをするときの手順は、主に次のとおりです。また、取り決めをした後、内容を変更したいときも、同様の流れで進めていきます。

  1. ①まずは話し合いを試みる
  2. ②話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る
  3. ③話し合いで決まらなかったら裁判所の手続き(調停・審判・裁判)へ

①まずは話し合いを試みる

養育費を取り決めるため、また、取り決めた内容を変更するためには、まずは当事者間で話し合いを試みます。お互いに合意できれば、裁判所の手続きなしで養育費の取り決め・変更ができるので、かかる時間や費用が少なく済みます。

ただ、せっかく合意できても、養育費の支払いが守られない事態となるリスクは否定できません。そのような事態に陥ったとき、相手に「そんな約束した覚えはない」などと言い逃れされないよう、「合意書」を作成し、話し合った内容をしっかりと書面に残しておきましょう。合意書については、後ほどさらに解説していきます。

②話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

養育費の取り決め・変更をするために、話し合いの場を設けようと相手に連絡したところ、無視されたり、話し合いを拒否されたりした場合には、請求内容を記した「通知書」を内容証明郵便で送付しましょう。

内容証明郵便は、相手が受け取ることで、通知書を送達した事実に加えて、その通知書に記載された内容を郵便局が証明してくれるものです。請求の意思表示が明確になるため、相手に心理的なプレッシャーを与え、話し合いに応じてもらえる可能性を高められます。

内容証明郵便の出し方については、下記の郵便局のウェブページをご覧ください。

③話し合いで決まらなかったら裁判所の手続き(調停・審判・裁判)へ

通知書を送っても相手が話し合いに応じてくれない、話し合っても意見がまとまらないなど、話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所の手続きを利用することになります。

一般的な手続きの流れは、「離婚“時”に養育費の取り決めを行うケース」と「離婚“後”に養育費の取り決め・変更を行うケース」で異なります。分けて確認していきましょう。

離婚時に養育費の取り決めを行うケース

離婚調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合い、離婚と併せて養育費について決めていきます。調停を行っても合意できずに不成立となった場合には、通常、離婚裁判を起こし、裁判所に判断を求めることになります。

離婚後に養育費の取り決めや変更を行うケース

養育費の取り決めに関しては「養育費請求調停」を、変更に関しては「養育費増額請求調停」または「養育費減額請求調停」を申し立てます。調停委員会を通した話し合いでも意見がまとまらず、調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きが開始され、裁判官によって判断がなされます。

養育費の調停(請求・増額・減額)について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

当事者間の話し合いで合意した場合、その内容は「合意書」にまとめ、さらに「公正証書」のかたちで残しておきましょう。

公正証書は、高度な法的知識を持つ公証役場の公証人によって作成される文書です。そのため、裁判所には、個人間で作成した文書よりも信頼性の高い証拠として扱われるというメリットがあります。また、記載内容に“強制執行認諾文言”を入れてもらえば、約束した養育費が支払われないときに、強制執行の手段をとることができるようになります。

公正証書のメリットについてもっとよく知りたいという方は、下記のページをご覧ください。

合意書のひな形・記入例

下記の法務省のウェブページには、養育費に関する合意書のひな形とその記入例が掲載されています。合意書を作成する際は、ぜひ参考にしてみるといいでしょう。

一度決めた養育費の変更について

増額の条件

お互いの合意があれば、一度決めた養育費の内容を変更し、増額することができます。また、合意に至らなかったとしても、裁判所に認めてもらうことができたら、増額が叶います。

裁判所に増額が認められるために重要な条件は、“取り決めた当時では予想できなかった事情の変更”があったといえるかどうかです。例えば、次のような変化があった場合には、事情の変更があったとして、増額が認められる可能性があります。

  • 病気を患うなどして、受け取る側の収入が減少した
  • 昇給や転職などにより、支払う側の収入が増加した
  • 子供が交通事故に遭い、多額の治療費が必要になった

養育費の増額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。

減額の条件

お互いに合意する、あるいは裁判所に認めてもらうことができれば、養育費は減額するかたちで変更することも可能です。

先ほどの増額のケースと同様、減額の場合も、裁判所に認めてもらうためには“事情の変更”が必要です。減額が認められる可能性のある具体例としては、次のようなものがあります。

  • リストラに遭うなどして、支払う側の収入が減少した
  • 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
  • 受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした

相手から養育費の減額を求められたとき、拒否したいと思う方もいるでしょう。話し合いの段階なら同意しなければいい話ですが、最終的に裁判所によって判断されることになった場合、相手の請求が認められれば減額に応じざるを得なくなります。

最初から頑なに拒否するのではなく、まずは相手の主張内容を聞き、裁判所に減額が認められそうな事情があるかどうかを考えたうえで、交渉で解決していくべきかを検討した方がいいでしょう。

養育費の減額請求をされた場合について、詳しくは下記のページをご覧ください。

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再婚した場合は養育費が増減する可能性がある

受け取る側が再婚した場合

受け取る側が再婚した場合、相手から請求されたら養育費が減額または免除される可能性があります。

再婚すると、世帯としての収入が増えたり、子供と再婚相手が養子縁組をしたりなどすることもあるでしょう。そうした場合、養育費を算定する際に考慮すべき事情が当初とは違ってきますから、減額や免除の可能性が出てくるのです。

再婚後の養育費について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

支払う側が再婚した場合

支払う側が再婚した場合、再婚相手の低収入、再婚相手が専業主婦(主夫)、再婚相手との間に子供が生まれたなどの事情があると、支払う側にはさらなる扶養義務が発生し、経済的負担が大きくなります。そのため、養育費の減額が認められる可能性があります。

養育費に関するQ&A

Q:

公正証書があるのに、養育費を支払ってくれません。どうしたらいいですか?

Q:

養育費を一括で支払ってもらいたいのですが可能ですか?

Q:

養育費をきちんと支払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたいです。可能なのでしょうか?

さらに詳しく
養育費と連帯保証人
Q:

養育費を支払わない元パートナーに子供を会わせたくないのですが、面会交流を拒否することはできますか?

Q:

妊娠中に離婚しましたが、養育費は請求できますか?

Q:

養育費の話し合いの際に、転職するから年収が下がると言われました。転職後の年収で計算しなければならないのでしょうか?

養育費について困ったことがあったら、弁護士にご相談ください

養育費を決めようにも、金額はいくらが適正なのか、どのように取り決めたらいいのか、合意書はどんな風に作成したらいいのかなど、判断に悩むこともあるでしょう。

養育費について困ったことがあったら、まずは弁護士にご相談ください。ご家庭によって置かれている状況は異なるため、養育費の問題を解決する方法もまたケースごとに様々です。弁護士なら、法的知識に基づき、それぞれの事情に合わせた最善の解決策を考え、ご提案することができます。

また、相手との交渉を代わりに行う、裁判所への提出書類を作成するなど、養育費に関する手続きをサポートすることも可能です。養育費は、子供の今後に関わる大事な内容です。お悩みのときは、ひとりで抱え込まず、弁護士の力を借りることをぜひ検討してみてください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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