年収1000万円の養育費の相場はいくら?早見表や金額の決め方など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費の相場は、支払う側の年収や子供の人数などを考慮したうえで総合的に判断します。
支払う側の年収が高いほど受け取れる養育費が増えると考える方も多いでしょう。
しかし、養育費にはさまざまな要素が考慮されるため、必ずしも高額な養育費を受け取れるわけではありません。
本記事では、支払い義務者の年収が1000万円の場合に支払う養育費の相場を詳しく解説していきます。養育費をもらう側、支払う側に向けて養育費の相場を決める際のポイントも解説していきますので、ぜひご参考になさってください。
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年収1000万円の養育費の相場はいくら?
支払う側の年収が1000万円の場合は、10万~30万円程度が養育費の相場となります。
具体的な養育費の金額を決める際は、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の年収や子供の人数、年齢などの要素を考慮したうえで総合的に判断します。要素次第で養育費の金額が変動するため、年収が高いほど養育費が高額になるとは限りません。
また、考慮する必要のある要素には、離婚の原因となった理由(不倫やDVなど)を含みません。養育費は、子供の健やかな成長を支えるための費用であり、親の理由で増減されるべきではないと考えられているからです。
養育費算定表について
具体的な養育費の額は、一般的に家庭裁判所で使用されている「養育費算定表」を基に取り決めます。
家庭裁判所では養育費の金額を決める際に養育費算定表を基準としているため、話し合いで養育費の金額を取り決める際に参考にする夫婦が多いです。また、夫婦双方の年収や子供の人数、年齢を当てはめれば、適正な養育費の金額がすぐ分かる早見表になっている点も便利です。
ただし、算定表の金額には、特別な出費(子供の高額な医療費など)や特殊な事情(私立学校への進学など)が考慮されていない点に注意しなければなりません。これらの事情については、個別に考慮する必要があります。
養育費算定表の見方などについては、以下のページをご覧ください。
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【子供の人数別】年収1000万円の養育費相場の早見表
権利者がパートの年収143万円を得ているケースと、専業主婦で年収が0円のケースの2つを例に、養育費算定表に基づき、子供の人数に応じた養育費の相場を、一覧でご紹介していきます。
子供1人の場合
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |
| 15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 |
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |
| 15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 |
子供2人の場合
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳×2人 | 14~16万円 | 20~22万円 |
| 0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
16~18万円 | 22~24万円 |
| 15歳以上×2人 | 18~20万円 | 22~24万円 |
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳×2人 | 18~20万円 | 22~24万円 |
| 0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
18~20万円 | 24~26万円 |
| 15歳以上×2人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
子供3人の場合
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳×3人 | 18~20万円 | 24~26万円 |
| 0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
18~20万円 | 24~26万円 |
| 0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
20~22万円 | 26~28万円 |
| 15歳以上×3人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
| 子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 0~14歳×3人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
| 0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
22~24万円 | 28~30万円 |
| 0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
22~24万円 | 28~30万円 |
| 15歳以上×3人 | 24~26万円 | 30~32万円 |
年収1000万円の養育費相場を決める際のポイント
支払う側の年収が1000万円の場合、養育費の金額を決めるために、いくつか重要なポイントを理解しておく必要があります。次項では、養育費を「もらう側(権利者)」と「支払う側(義務者)」に分けて詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。
養育費をもらう側(権利者)
養育費をもらう側の方は、主に以下のポイントを押さえる必要があります。
- 公正証書を作成する
- 特別な出費も加算する
養育費の取り決めを行う際にこれらの点を押さえないと、後にトラブルへと発展するおそれがあります。トラブルを未然に防ぐためにも、理解を深めておきましょう。
公正証書を作成する
話し合いで養育費を取り決めた場合は、後から内容を否定されても対処できるように、公正証書にしておくことが大切です。
公正証書を作成しておくと、以下のようなメリットを得られます。
- 離婚後のトラブルを未然に防げる
- 未払いが生じた際に強制執行の手続きを行える
- 言った・言わないの水掛け論に発展しない など
支払う側が年収1000万円の場合は、養育費が一般的な相場よりも高額になりやすく、取り決めた後に相手から養育費の減額を主張されるケースが少なくありません。
公正証書の作り方などについては、以下のページをご覧ください。
特別な出費も加算する
「子供が病気で高額な治療費が必要」などの特別な出費がある場合には、その出費の加算を忘れないようにしなければなりません。養育費算定表は、特別な出費が考慮されていない金額となっているからです。
特別な出費には、以下のようなものが挙げられます。
- 予期せぬ病気や怪我の治療費
- 私立学校の入学費
- 大学や専門学校の入学費
- 塾代 など
加算する際には、実際にどれくらいの費用がかかるのかを明確にして、支払う側に負担を求める必要があります。
養育費を支払う側(義務者)
養育費を支払う側は、主に以下のポイントを押さえる必要があります。
- 養育費は適正額で合意する
- 収入の減少・再婚が決まっている場合は事前に考慮する
将来に渡って継続的に支払う養育費は、あなたの生活にも大きく影響します。
養育費の支払いについて後悔しないために、これらの点を理解したうえで内容を取り決めるようにしましょう。
養育費は適正額で合意する
現実的ではない養育費の支払いは、将来に渡ってあなたの生活を圧迫するため、無理な約束はせずに適正額で合意することが大切です。支払いが難しい金額で合意してしまうと、不払いのリスクが生じてしまいます。不払いが続けば、子供の生活にも影響が及び、望ましい状態とはいえません。
1回きりの支払いではなく、継続的な支払いであるからこそ、無理のない範囲=適正額の養育費で合意する必要があります。
収入の減少・再婚が決まっている場合は事前に考慮する
近いうちに、収入の減少や再婚が決まっている場合は、その事情を相手に伝えて考慮したうえで養育費を取り決める必要があります。なお、養育費の取り決めをした後に事情の変更が生じた場合にも、後から金額を変更できます。
ただし、事情の変更を考慮した養育費の取り決めは、話し合いがまとまりにくく、争いに発展しやすい傾向があります。そのため、弁護士を介して話し合いを行うなどの対策が必要です。
再婚による養育費の免除や減額について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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年収1000万円の養育費相場は増額または減額できる?
養育費は、事情次第で増額または減額が可能な費用です。
次項では、養育費が「増額できるケース」と「減額されるケース」をケース別に詳しく解説していきます。養育費の増額または減額を考えられている方は、ぜひご参考になさってください。
増額できるケース
養育費の増額が認められるのは、主に以下のような事情がある場合です。
- もらう側の収入が減少した
- 支払う側の収入が増加した
- 子供に必要な教育費が増加した
- 子供に必要な医療費が増加した など
ただし、これらの事情が認められれば、必ず養育費を増額できるわけではありません。たとえば、支払う側が負担していた養育費が多かった場合には、増額が認められない可能性が高いです。あくまで、さまざまな事情を考慮したうえで、「増額しないと不公平」と判断できなければ、増額は認められません。
養育費の増額について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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減額されるケース
養育費の減額が認められるのは、主に以下のような事情がある場合です。
- 支払う側の扶養家族が増加した
- 支払う側の収入が減少した
- もらう側の再婚相手と子供が養子縁組をした
- もらう側の収入が増加した など
これらの事情が認められ、「養育費を減額するのが相当」と判断されれば、養育費の減額が可能です。もらう側の再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚後にもらう側の経済状況の改善が認められるなどの事情があると養育費減額の主張が通りやすくなります。
養育費の減額請求について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
年収1000万円の養育費の相場が知りたい、金額の交渉が必要な場合は弁護士にご相談ください
養育費を支払う側が高収入の場合は、取り決めの際に揉めるケースが多く、通常よりも労力や時間を要しやすい傾向にあります。具体的な養育費の金額を決める際に利用する「養育費算定表」は、支払う側ともらう側の個別事情が考慮されていないため、別途算出し直さなければなりません。
また、お互いの事情を考慮したうえで決定した養育費の金額が適正かどうかを見極めるのも、容易ではありません。自分がどちらの立場で、どのような事情があるのかによって、相手に主張する内容や押さえなければならないポイントは異なります。
弁護士であれば、どちらの立場でも適切な対応や交渉の仕方を間違えずに行えます。高収入時の養育費の相場を知りたい方や金額の交渉を任せたい方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











