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年金分割制度とは|手続き方法と利用事例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

年金分割制度│手続き方法と利用事例

離婚時には、夫婦の共有財産を分配する、財産分与を行うことができます。資産の少ない配偶者にとって、夫婦間で公平に財産を分配することは、離婚後の生活の資本を獲得するために非常に重要です。

この財産分与に似た名前の制度として、「年金分割」というものがあります。年金分割とはどのような制度で、利用するためにはどういった手続が必要なのでしょうか。本記事では、制度の内容や手続上の注意点、制度を利用した具体的な事例について、解説します。

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この記事の目次

離婚時の「年金分割制度」とは

年金分割制度とは、離婚に伴い、夫婦のうち厚生年金部分の保険料を多く納付していた配偶者の保険料納付実績の一部を分割し、他方の配偶者に付与することができる制度です。平成16年の年金法改正により導入され、平成19年4月から施行されました。

なお、年金分割制度は、あくまで保険料の納付実績の分割を受けることができる制度であり、保険料を多く納付した配偶者が将来受け取る年金額の2分の1をもらえる制度ではないことに注意が必要です。

また、年金分割を受けても、自分自身が受給資格を得ない限り、年金をもらうことはできません。

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の分割方法があります。

合意分割と3号分割の違い

合意分割と3号分割は、趣旨や仕組みが異なりますが、最も大きな違いは、分割時に夫婦間の合意が必要か否かです。

合意分割とは、離婚の際に、当事者の合意または裁判手続における決定事項に基づき、婚姻中の厚生年金(元共済年金を含む)の保険料納付実績を分割する制度です。分割の割合は、2分の1の範囲内で、当事者の合意または裁判手続等で定めます。

これに対して、3号分割とは、離婚の際に、第3号被保険者(専業主婦(主夫)等)である配偶者の請求により、婚姻中の厚生年金(元共済年金を含む)の保険料納付実績を2分の1に分割する制度です。

それぞれの要件や分割割合を決める方法等、詳しくは下記の記事をご覧ください。

年金分割のしくみ~対象となる年金と対象外の年金~

年金分割

日本の年金制度は、2階建ての家または3階建ての家に例えられます。

なぜなら、公的年金は2階層にわたって構成されており、また、公的年金に任意に上乗せする形になる私的年金を公的年金と組み合わせると、3階層にわたる構成になるからです。具体的には、次のように構成されます。

公的年金 1階部分 国民年金(国民全員に共通の公的年金制度(強制加入))
2階部分 厚生年金(第2号被保険者の公的年金制度(強制加入))
※公務員の年金制度だった共済年金は、平成27年10月より厚生年金に一元化されました。
国民年金基金(第1号被保険者の年金制度(任意加入))
私的年金 3階部分 企業年金(会社員独自の上乗せ年金制度)、年金払い退職給付(公務員独自の上乗せ年金制度)、個人型確定拠出年金(第1・3号被保険者の任意の上乗せ年金)

このうち、年金分割の対象になるのは、2階部分の厚生年金と厚生年金に含まれる元共済年金のみです。

年金分割の対象となるのは「厚生年金」と「元共済年金」

年金分割の対象となるのは、厚生年金と、厚生年金に含まれる元共済年金です。なぜなら、厚生年金は国民年金とは異なり、給与に応じた金額を天引きされ納付されるので、給与の違いによって、夫婦間で受け取る年金の金額に差が出ることになるからです。

例えば、妻が専業主婦・夫が会社員の夫婦の場合、妻は国民年金を受け取ることはできますが、厚生年金は一切もらえません。しかし、給与は夫婦の協力があってはじめて形成できた共有財産ですから、夫だけが厚生年金を受け取ることができるのは不平等です。

年金分割制度は、こうした厚生年金についての不平等を解消するために設けられた制度です。

年金分割の対象とならない年金とは?

年金制度の基礎となる、1階部分に当たる国民年金も、厚生年金と同じく2階部分に当たる国民年金基金も、3階部分に当たる確定拠出年金等の私的年金も、年金分割の対象にはなりません。

したがって、配偶者が自営業者である等、婚姻中に国民年金に加入するのみで、厚生年金や共済年金に加入していなかった場合には、年金分割をすることはできません。この場合には、財産分与によって、夫婦間の公平を図ることになります。

別居中の年金給付と年金分割

遺族年金について

遺族年金とは、国民年金と厚生年金の被保険者が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金のことで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。遺族年金を受け取るには、被保険者の保険料の納付状況や遺族の年齢等、様々な条件があります。

別居中は、「生計を維持されていた」ということが基本的にはできないため、配偶者は遺族年金を受け取ることができません。しかし、やむを得ない事情により住所を別にしているものの、被保険者から生活費や養育費等の経済的援助が行われており、かつ定期的に音信・訪問が行われていた場合には、別居中であっても、生計を維持されていたと認められ、遺族年金を受け取ることができる可能性があります。

遺族年金の受給規定には様々な条件があるため、年金事務所に問い合わせたり、弁護士に相談したりして、ご自身の状況を確認することをお勧めします。

加給年金について

加給年金とは、被保険者の厚生年金受給時に一定の要件を満たすことで、配偶者と子がいる分、厚生年金に上乗せして年金をもらえるというものです。一定の要件については、配偶者と子に関する条件がいくつか設けられており、そもそも配偶者と子が被保険者に生計を維持されていない場合には、加給年金はもらえません。

別居中は、基本的に、被保険者が配偶者と子の生計を維持していたとはいえないため、加給年金を受け取れません。ですが、遺族年金と同様、やむを得ない事情で別の住所となっているものの、被保険者が経済的な援助をしていて、かつ定期的に音信・訪問を行っているのであれば、別居中だったとしても、配偶者と子の生計を維持していたと認められ、加給年金を受け取れる可能性はあります。

別居してから熟年離婚したときの年金分割

加給年金とは、被保険者の厚生年金受給時に一定の要件を満たすことで、配偶者と子がいる分、厚生年金に上乗せして年金をもらえるというものです。一定の要件については、配偶者と子に関する条件がいくつか設けられており、そもそも配偶者と子が被保険者に生計を維持されていない場合には、加給年金はもらえません。

別居中は、基本的に、被保険者が配偶者と子の生計を維持していたとはいえないため、加給年金を受け取れません。ですが、遺族年金と同様、やむを得ない事情で別の住所となっているものの、被保険者が経済的な援助をしていて、かつ定期的に音信・訪問を行っているのであれば、別居中だったとしても、配偶者と子の生計を維持していたと認められ、加給年金を受け取れる可能性はあります。

離婚する場合、どちらの制度を利用するか?

例えば、夫婦の一方が平成20年4月1日より前から専業主婦(主夫)等の第3号被保険者だった場合には、合意分割と3号分割のどちらも請求することができます。

この場合に、合意分割と3号分割のどちらを請求するかは自由です。もっとも、3号分割を請求できる場合には、合意分割の請求手続をするだけで、3号分割についても自動的に手続きがなされるため、改めて手続をすることなく両方の制度が利用できることになります。なお、3号分割のみを請求することも可能です。

専業主婦(主夫)の場合

配偶者の一方が、平成20年4月1日より前から、第3号被保険者の筆頭である専業主婦(主夫)であった場合には、①合意分割と3号分割を併せて請求するか、②3号分割のみを請求するかを選択することができます。

なお、①の場合には、3号分割の対象となる期間について3号分割が行われ、その後合意分割が行われることになります。

パートタイマーの場合

パートとして働いている方の多くは、配偶者の扶養に入る第3号被保険者です。したがって、配偶者の一方が、平成20年4月1日より前から、第3号被保険者に該当するパートタイマーであった場合には、専業主婦(主夫)の場合と同様、①合意分割と3号分割を併用する方法と、②3号分割のみを利用する方法を選択することができます。

共働きの場合

夫婦がそれぞれフルタイムで働いている場合には、夫婦のどちらも第3号被保険者ではないので、3号分割を利用することはできません。したがって、合意分割を利用することになります。

なお、年金分割は、年金保険料の納付額が多い方から少ない方へ、納付実績を分割する制度であるため、妻の納付実績が夫より多い場合には、妻から夫へ分割されることになります。

共働きの場合の年金分割について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

年金分割は老後の生活に影響を及ぼすことも……弁護士が最適なご提案をさせていただきます

年金分割制度が施行される以前は、専業主婦(主夫)等収入がない、または少ない人は、離婚後自身の少ない年金で老後の生活費をまかなわなければならず、経済的に厳しい生活を強いられていました。しかし、平成19年4月に年金分割制度が法定され、平成20年4月には、専業主婦(主夫)からの請求で強制的に年金分割ができるようになり、専業主婦(主夫)をはじめ、収入の少ない人の離婚後の生活を保障する制度の整備が進みました。

離婚後の生活に金銭的な不安を感じている方は、ぜひ一度弁護士に相談し、自身の場合は年金分割が受けられるのか等、疑問に思われていることをお尋ねください。年金分割は、特に専業主婦(主夫)や扶養の範囲内で働くパートタイマ―等、収入の少ない配偶者を対象として、離婚後の生活を保障する制度です。たとえ話し合いで年金分割を拒否されたとしても、弁護士に相談して相手方配偶者を説得する方法についてアドバイスを受けたり、弁護士に依頼して年金分割の話し合いを代行してもらったりする等、年金分割を請求する方法はあります。諦めずに、弁護士に相談・依頼して、離婚後の生活に対する不安を解消しましょう。

請求できる期間とは?

年金分割は、離婚後2年以内に請求する必要があります。ただし、請求期限前に調停や審判が申し立てられており、請求期限の直前もしくは請求期限を過ぎた後に結果が出た場合には、特例として、その翌日から期限が1ヶ月延長されます。

なお、離婚後に元配偶者が死亡した場合には、死亡後1ヶ月以内に分割請求の手続をする必要があります。

年金分割の手続き方法

年金分割は、日本年金機構(年金事務所)に標準報酬改定請求書を提出して請求します。その他必要となる書類等、詳しくは下記の記事にて説明しています。

さらに詳しく
年金分割の手続き方法

年金分割に必要な「情報通知書」とは?

年金分割をするためには、「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。情報通知書は、年金分割を行うために必要な情報が記載された書類です。「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出することで、取得することができます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

年金分割制度の利用事例

ここで、年金分割制度を利用することができる、実際の事例を紹介します。以下をご覧ください。

会社員の夫と専業主婦のケース

平成4年4月に会社員の男性と専業主婦の女性が結婚し、平成22年3月に離婚したとします。

この場合、合意分割・3号分割は、それぞれ次の期間の年金保険料納付実績を対象とします。

  • (1)合意分割の対象期間:平成4年4月~平成22年3月
  • (2)3号分割の対象期間:平成20年4月~平成22年3月

このケースで、3号分割のみを行う場合には、(2)の期間の年金保険料納付実績だけが、年金分割の対象となります。

これに対して、合意分割を行う場合には、(2)の期間について3号分割が行われたうえで、それ以外の期間(平成4年4月~平成20年3月)について合意分割が行われることになります。

会社員の夫とパートタイマーの妻のケース

平成20年5月に会社員の男女が結婚し、妻が平成22年5月から夫の扶養内でパートを始め、平成29年3月に離婚したケースを考えます。※夫の扶養内で働いているので、3号分割を行うことができます。

この場合、合意分割・3号分割は、それぞれ次の期間の年金保険料納付実績を対象とします。

  • (1)合意分割の対象期間:平成20年5月~平成29年3月
  • (2)3号分割の対象期間:平成22年5月~平成29年3月

このケースで3号分割のみを行う場合には、(2)の期間の年金保険料納付実績だけが、年金分割の対象となります。

これに対して、合意分割を行う場合には、(2)の期間について3号分割が行われたうえで、それ以外の期間(平成20年5月~平成22年4月)について合意分割が行われることになります。

共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース

平成16年4月に会社員の男女が結婚し、平成30年3月に離婚したケースを考えます。

この場合、夫婦のどちらも第3号被保険者ではないため、3号分割をすることはできません。また、年金分割の対象も、次のようになります。

(1)合意分割の対象期間:平成16年4月~平成30年3月

年金分割と併せて考えたい財産分与と退職金

国民年金基金や確定拠出年金といった年金や退職金等は、夫婦間の不平等を是正する年金分割の対象ではないものの、不平等を生じ得ないわけではありません。これらによる不平等は、財産分与によって清算することになるでしょう。

年金分割の対象外の年金や退職金の財産分与は、特に熟年離婚で問題となりやすいといえます。

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年金分割に関するQ&A

Q:

離婚の際、自分の年金を分割されました。妻が再婚した場合はどうなりますか?

A:

元妻が再婚したとしても、分割された保険料納付実績には何ら影響はありません。つまり、ご質問者様のもとに、元妻に分割された分の年金が戻ってくることはありません。

なお、元妻が再婚後亡くなった場合には、元妻が受け取っていた分の年金は、再婚相手が遺族厚生年金として受け取ることになります。したがって、この場合にも、元妻に分割された分の年金は戻ってきません。

Q:

年金分割で夫の年金を分割して受給しています。夫が亡くなっても引き続き受給できますか?

A:

元夫が亡くなっても、分割された保険料納付実績は増減しないので、ご質問者様が受け取る年金の金額は変動しません。

また、仮に元夫が再婚していた場合、再婚相手は遺族厚生年金を受け取れますが、その金額は、元妻が受け取る年金の金額分減ることになります。

Q:

自営業者の妻は年金分割を受けることはできないのでしょうか?

A:

年金分割制度は、厚生年金と元共済年金のみを対象とするため、これらの保険に加入していない自営業者の妻は、年金分割を受けることはできません。

もっとも、小規模企業の経営者や個人事業主等、自営業者のための積立てによる退職金制度である、小規模企業共済の払戻金は、財産分与の対象となり得ます。財産分与の対象となるためには、小規模企業共済の掛金を夫婦の共有財産から出している等、払戻金が夫婦の共有財産といえること、払戻しまでの期間がある程度近いことといった要件を満たす必要があります。

Q:

事実婚(内縁関係)でも年金分割はできますか?

A:

可能です。内縁関係(婚姻している場合と事実上同様の関係)にある人の一方が厚生年金に加入しており、他方が第3号被保険者に該当する被扶養配偶者であると認められれば、認められた期間中の保険料納付実績は、年金分割の対象となります。この点、事実婚はその期間を証明することが難しいため、客観的に証明できる、第3号被保険者であった期間のみが年金分割の対象になります。

もっとも、重婚的内縁関係(法律上の婚姻関係と並行する内縁関係)の場合には、基本的に年金分割をすることは認められません。ただし、法律上の婚姻関係が実質的に破綻しており、明らかに法律婚より内縁関係の方に婚姻の実態があると認められる場合には、例外的に内縁関係が事実婚と認められ、年金分割が認められる可能性があります。

年金分割の問題を早期解決するためにも弁護士にご相談ください

ここまで年金分割について説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に支払っていた厚生年金と元共済年金保険料の納付実績であり、受給する年金額を折半するわけではありません。また、年金分割によって年金を受け取るためには、年金分割を受ける本人が、年金を受給する条件を満たす必要があります。

ただし、気をつけていただきたいのは、年金分割制度は、保険料納付実績のうち報酬比例部分の多い方から少ない方へ保険料納付実績を分割する制度だということです。つまり、年金分割制度を利用するメリットがあるのは、相手方配偶者と比べて厚生年金や元共済年金の支払いが少なかった場合のみです。

年金分割は、大変画期的な制度です。しかし、考え方は複雑なので、早期解決を図るためにも弁護士への相談をご検討ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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