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最新版婚姻費用計算ツール

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婚姻費用を受け取る側(権利者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳 人
  • 15歳以上 人

婚姻費用を支払う側(義務者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳 人
  • 15歳以上 人

免責事項

※免責事項に同意頂きご利用ください。

弁護士法人ALG&Associates(以下、「当法人」といいます)が提供する「婚姻費用計算ツール」の計算式は大阪家庭裁判所等が公表している計算式に準拠していますが、同計算式の一部を構成する「基礎収入」を計算する際、収入額以外の可変的要素が伴うことから、個別具体的な事案において裁判所が認める金額と異なる場合があります。
また、義務者の収入額が2000万円を超える場合や200万円を下回る場合、貯蓄額などの生活スタイルに大きな変化が生じることが考えられることから、インターネット等で公表されている金額と異なる場合があります。
当法人は、「婚姻費用計算ツール」の信頼性アップのため最大限の努力しておりますが、養育費や婚姻費用は個別具体的な事実関係の下で定められるものであるため、「婚姻費用計算ツール」の計算結果は、これらの事実関係を捨象したあくまで参考値として示すものです。
したがいまして、「婚姻費用計算ツール」の計算結果につきいかなる保証を行うものでもなく、万が一、利用者その他の方が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負いません。 この点を十分にご理解の上、「婚姻費用計算ツール」をご利用ください。


婚姻費用の自動計算ツール【2026年最新版・新算定表対応】

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用を請求したいものの、適正な金額がわからず悩まれている方も少なくありません。

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢をもとに決まります。裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にするケースが一般的ですが、ご家庭の事情によっては算定表だけでは判断が難しいケースもあり、注意が必要です。

この記事では、婚姻費用の決め方や計算方法、具体的な計算例についてわかりやすく解説します。

婚姻費用はどうやって決める?

婚姻費用の金額は、まずは夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
話し合いで合意に至れば、夫婦が納得した金額を婚姻費用として請求できます。
一方、当事者間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって金額が決められます。

夫婦間の話し合いや裁判所の手続きでは、「婚姻費用算定表」を参考にするケースが一般的です。
婚姻費用算定表とは、婚姻費用の目安を簡単に確認できる早見表です。
夫婦それぞれの年収や子供の人数・年齢などをもとに、目安となる金額を把握できます。

婚姻費用算定表について、詳しくは以下のページをご参照ください。

婚姻費用の計算や金額に影響する事情とは?

婚姻費用の金額に影響する主な事情は、「夫婦双方の年収」「子供の人数」「子供の年齢」です。
婚姻費用算定表を利用する際も、まずはこれらの情報を確認する必要があります。

ただし、すべてのケースで算定表どおりの金額が採用されるわけではありません。
算定表は標準的な家庭を前提として作成されているため、個別の事情によっては増額または減額が認められる場合があります。

算定表よりも婚姻費用が高くなる要素、低くなる要素の例としては、下表のようなものが挙げられます。

高くなる要素
  • 子供の教育費が算定表上で想定しているよりもかかる(私立学校への進学等)
  • 医療費が算定表で想定しているよりもかかる
低くなる要素
  • 支払う側の住居費用が二重負担になっている(住宅ローン等)
  • 婚姻費用を支払う側が子供を養育している

婚姻費用の計算方法

裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を利用すれば、婚姻費用のおおよその目安を確認できます。
ただし、算定表は標準的なケースを前提としているため、個別の事情までは反映されていません。

もっとも、婚姻費用算定表は一定の計算式に基づいて作成されているため、その仕組みを理解することで、どのように算出されるのか把握しやすくなります。

ここでは、婚姻費用算定表のもととなっている計算方法を解説します。

  1. ①夫婦双方の基礎収入を算出して合計する
  2. ②生活費の割合に応じて合計した基礎収入を分ける
  3. ③支払うべき婚姻費用の分担額を計算する

①夫婦双方の基礎収入を算出して合計する

夫婦双方の「基礎収入」を算出し、合計します。基礎収入とは、総収入のうち生活費に充てられる収入のことです。
具体的には、年収の総額から、公租公課(所得税や社会保険料など)や職業費(働くのに必要な費用【例:スーツ代】)、特別経費(住居費や医療費など)などを控除します。

もっとも、実際の出費を把握して算出するのは難しいため、収入額に応じて定められた基礎収入割合を用いて算出します。

基礎収入の算出方法

基礎収入=総収入×基礎収入割合

基礎収入割合は収入額によって異なり、給与所得者では38%~54%、自営業者のでは48%~61%の範囲で設定されています。

具体例
年収基礎収入
夫:年収700万円(給与所得者)700万円×41%=287万円
妻:年収100万円(給与所得者)100万円×50%=50万円

したがって、夫妻の基礎収入の合計額は337万円(287万円+50万円)になります。

②生活費の割合に応じて合計した基礎収入を分ける

夫婦の基礎収入の合計額を算出したら、生活費の割合に応じて分け、婚姻費用を受け取る側に必要な生活費を求めます。

計算式

夫婦の基礎収入の合計×(受け取る側の生活費指数÷受け取る側と支払う側の生活費指数の合計)

生活費指数とは、家族一人ひとりに必要とされる生活費の割合を数値化したものです。
婚姻費用の計算では、親を100として、子供の年齢に応じて次の指数が用いられます。

  • 親:100
  • 子供(15歳以上):85
  • 子供(0~14歳):62

具体例

先ほどの例をもとに、15歳と10歳の子供がおり、2人とも妻側が監護しているとします。
この場合の生活費指数は次のようになります。

生活費指数
夫側(夫のみ)100
妻側(妻+15歳+10歳)100+85+62=247
家族全員(夫+妻+15歳+10歳)100+100+85+62=347

夫婦の基礎収入の合計額は337万円ですので、妻側に必要な生活費は次のように計算されます。
337万円×(247÷347)=239万8818円

③支払うべき婚姻費用の分担額を計算する

最後に、②で算出した「受け取る側に必要な生活費」から、受け取る側の基礎収入を差し引きます。
この不足分が、支払う側が負担すべき婚姻費用です。

計算式

②で算出した金額(受け取る側に必要な生活費)-受け取る側の基礎収入

具体例

これまでの例に当てはめると、計算式は次のようになります。
239万8818円-50万円=189万8818円

この金額が、今回の例で婚姻費用として請求できる年間の金額です。月額にすると「約15万8234円」となります。

子供が4人以上いる場合の婚姻費用の計算例

婚姻費用算定表では、子供が3人までの表しか用意されていません。また、子供全員が婚姻費用を受け取る側と生活している場合を想定しているため、子供が4人以上いるケースや、夫婦それぞれが子供を監護しているケースには対応していません。そのような場合でも、計算式を使うことで婚姻費用の相場を算出できます。

子供4人全員が妻と生活しているケース

例えば、「夫、妻、子供4人(17歳・15歳・12歳・10歳)」という家族構成で、子供全員が妻と生活しているケースです。
夫が婚姻費用を支払う側、妻が受け取る側で、夫の年収は800万円(会社員)、妻の年収は150万円(パート)とします。

この場合の生活費指数は次のとおりです。

  • 夫:100
  • 妻:100
  • 17歳の子供:85
  • 15歳の子供:85
  • 12歳の子供:62
  • 10歳の子供:62

①基礎収入を算出する

  • 夫:800万円×40%=320万円
  • 妻:150万円×44%=66万円

②妻側に必要な生活費を計算する

(320万円+66万円)×{(100+85+85+62+62)÷(100+100+85+85+62+62)}=約307万8623円

③婚姻費用を計算する

約307万8623円-66万円=約241万8623円
このケースにおける婚姻費用の目安は、年額約241万8623円、月額約20万1552円となります。

夫婦それぞれが子供を監護しているケース

同じ家族構成・収入条件で、夫が17歳と15歳の子供を、妻が12歳と10歳の子供を監護しているケースでは、以下のようになります。

①基礎収入を算出する

基礎収入は上記と同じです

  • 夫:320万円
  • 妻:66万円

②妻側に必要な生活費を計算する

妻側の生活費指数は「100+62+62=224」、夫側の生活費指数は「100+85+85=270」です。
そのため、妻側に必要な生活費は次のようになります。
(320万円+66万円)×(224÷494)=約175万283円

③婚姻費用を計算する

約175万283円-66万円=約109万283円
このケースにおける婚姻費用の目安は、年額約109万283円、月額約9万857円となります。

婚姻費用の計算に関するよくある質問

Q:

婚姻費用の計算は「手取り」と「年収」どちらを基準にしますか?

A:

婚姻費用の計算は、基本的に手取りではなく「年収」を基準に行います。給与所得者であれば源泉徴収票の「支払金額」、自営業者であれば確定申告書に記載された所得額などをもとに収入を認定するのが一般的です。

もっとも、婚姻費用の計算では年収の全額をそのまま用いるわけではありません。税金や社会保険料、職業費などを考慮したうえで「基礎収入」を算出します。

Q:

婚姻費用を計算する際、ボーナスは関係しますか?

A:

婚姻費用の計算ではボーナスも考慮されます。
なぜなら、婚姻費用を算定する際の年収は、毎月の給与だけでなくボーナスを含めた年額の収入を基準にするためです。

Q:

婚姻費用はいつからの分を請求できますか?

A:

婚姻費用は、一般的に請求した時点からの分を請求できます。
過去の婚姻費用についても請求できる場合はありますが、別居時までさかのぼって全額が認められるとは限りません。

そのため、別居後に婚姻費用を受け取りたい場合は、内容証明郵便や調停の申立てなどにより、できるだけ早く請求の意思を明確にしておくことが重要です。

婚姻費用の請求タイミングについて、詳しくは以下のページをご参照ください。

Q:

別居中、専業主婦の妻が実家に住んでいる場合、婚姻費用の計算に影響しますか?

A:

専業主婦の妻が実家で生活していることは、婚姻費用を計算する際に影響しないと考えられます。

婚姻費用を支払う側からすると、「実家に住んでいるなら住居費の負担が少ないはずだ」と考えるかもしれません。しかし、そのような理由で婚姻費用を減額すると、本来は夫婦が負担すべき生活費を妻の親が肩代わりすることになってしまいます。

夫婦間の扶養義務は、成人した子供と親との扶養義務より優先されると考えられています。そのため、妻が実家で生活しているからといって、婚姻費用の減額が認められるわけではありません。

専業主婦の別居後の婚姻費用について、詳しくは以下のページをご参照ください。

Q:

住宅ローンの支払いは婚姻費用の計算に影響しますか?

A:

住宅ローンの返済は、婚姻費用の算定において考慮される場合があります。特に、別居後も住宅ローンを負担している側や、夫婦の共有財産である自宅に相手方や子供が住み続けているケースでは、実質的な生活費負担として調整されることがあります。

もっとも、住宅ローンを支払っているからといって、必ず婚姻費用が減額されるわけではありません。住宅ローンの内容や居住状況などを踏まえ、個別の事情に応じて判断されます。

婚姻費用の減額について、詳しくは以下のページをご参照ください。

婚姻費用の計算でご不明点があれば弁護士にお任せください

婚姻費用の計算は、ご自分のケースで実際に計算しようとすると、どの収入を基準にするべきか、個別事情がどの程度考慮されるのかなど、疑問が生じることも多くあります。

受け取る側にとっても支払う側にとっても、婚姻費用は非常に重要なものです。婚姻費用の計算についてご不明点をお持ちの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、離婚問題を数多く取り扱う弁護士が、一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、適切な婚姻費用の計算や今後の対応についてアドバイスいたします。

婚姻費用の計算や請求に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。