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審判離婚とは|申立てから離婚成立までの流れ

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚方法の一つに《審判離婚》というものがあります。
審判離婚とは、家庭裁判所の「審判」の手続きによって成立する離婚のことです。しかし、夫婦の片方でも異議申し立てをすると無効になってしまうこともあり、審判離婚が成立するケースは非常に稀です。実際の統計データでも、審判離婚によって離婚した件数は、全体の1%にも満たない数値となっています(※2019年時点)。

離婚方法のなかでも特に利用率の低い《審判離婚》ですが、もちろん審判離婚によって離婚するご夫婦はいます。具体的にどのようなケースで利用されるのか、どのような流れで成立に至るのか、本記事で詳しくみていきましょう。

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審判離婚とは

審判離婚とは、裁判所の判断で「離婚した方がいい」という決定(審判)をして、成立する離婚のことをいいます。
もう少し具体的に説明すると、審判離婚の前には離婚調停が行われます。この離婚調停が不成立となったものの、裁判所が「離婚を成立させるのが相当だ」と判断した場合に「調停に代わる審判」がなされます。その結果、成立した離婚が《審判離婚》です。

そもそも《離婚調停》とは何なのか?というと、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、解決に向けて話し合う手続きのことです。話し合いなので、夫婦双方が合意できなければ調停は成立しません。ただ、個々の事情によっては、調停不成立となったけれど、離婚を成立させた方がいいのでは?と裁判所が考える場合もあります。具体的なケースを、続けて確認していきましょう。

審判離婚が利用されるケース

審判離婚が利用されるのは、調停不成立となった事案のうち、裁判所に「離婚を成立させた方がいい」と判断されたケースです。こうした判断がなされる可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 離婚することに争いはないが、離婚条件に関するわずかな意見の食い違いで調停不成立となった場合
  • 様々な事情から、子供の親権を早く決めた方がいい状況にある場合
  • 病気などの理由からどちらかが調停成立時に出席できず、調停不成立となった場合
  • どちらかが外国人で、自国に戻る予定がある場合
    (※裁判所の判断による離婚しか認めていない国もあり、自国に戻った際に離婚が成立していないという事態が生じないようにするためです。)

審判離婚の効力

確定した審判は、裁判を行って確定した判決と同じ効力を有することになります。そのため、審判で決まった内容(慰謝料養育費の支払い等)が守られないときには、「強制執行」を申し立てることができます。

強制執行とは、裁判所が相手の財産を差し押さえたり、間接強制金を課して約束を守るよう相手を促したりする手続きのことです。

異議申し立てにより無効になる

審判の内容に納得がいかず、どちらか一方でも異議申し立てをした場合には、審判は無効になります。

異議申し立てができるのは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。理由を問わずに審判は無効となり、申立時に裁判所に提出する「異議申立書」には、基本的に理由を書く必要はありません。つまり、当事者の意思で簡単に効力は失われてしまうのです。

審判離婚が成立するケースが少ない背景には、こうした効力の弱さが大きく影響しているでしょう。

審判離婚のメリット・デメリット

審判離婚のメリット・デメリットとしては、それぞれ次のようなものがあります。

メリット

  • 離婚裁判を行わずに済む
    離婚裁判には時間も費用もかかりますが、審判離婚が成立すればこうした負担を回避できます。
  • 夫婦のプライバシーを守れる
    離婚裁判とは異なり、審判は非公開で行われます。
  • 確定した判決と同じ効力がある
    相手が確定した審判の内容を守らずに慰謝料を支払わない場合などには、直ちに強制執行の申し立てができます。

デメリット

  • 利用されるケースが限定されている
    調停が不成立となった事案のうち、裁判所が「離婚した方がいい」と判断したケースに限られます。
  • 異議申し立てによって理由を問わず無効になる
    どちらか一方でも異議申し立てをすると、理由は何であれ、審判は無効になってしまいます。

審判離婚の流れ

一般的に、審判離婚は次の流れで進めていきます。

  1. ①まずは離婚調停を行う
  2. ②裁判所による審判
  3. ③異議申し立てがなければ審判確定
  4. ④離婚届と必要書類の提出

順を追って確認していきましょう。

①まずは離婚調停を行う

審判離婚するにあたって前提となるのが、離婚調停の不成立です。そのため、まずは離婚調停を行うことから始めます。

離婚調停では家庭裁判所の調停委員を通して話し合っていきますが、意見がまとまらなかったり、一方が欠席し続けたり等して、「当事者間の合意成立は見込めない」と調停委員に判断された場合などには、調停不成立となります。

離婚調停の手続きについて、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

審判離婚の申し立てをすることはできるの?

当事者が自ら審判離婚を望んで申し立てをすることはできません。審判は、離婚調停が不成立となってしまった場合に、あくまでも家庭裁判所が持っている権限によって行われるものです。当事者は、裁判所に対して審判離婚にしてほしいと意見することはできますが、申し立てる権利はありません。

②裁判所による審判

離婚調停が不成立となった場合、家庭裁判所は、「離婚した方がいい」と判断したときは、権限で離婚を認める審判をすることができます。

これは法律で定められた内容であり、こうしてなされた審判を「調停に代わる審判」といいます。夫婦双方の言い分や、調停に関わった調停委員の意見、家庭裁判所の調査官による調査の結果などから、離婚すべきかどうか判断されます。

③異議申し立てがなければ審判確定

審判がなされると、審判の内容を記した「審判書」が、裁判所から当事者双方に送付されます。その後、2週間以内に当事者のどちらからも異議申し立てが行われなければ、審判は確定し、審判離婚が成立します。なお、“2週間以内”というのは、審判書を受け取り、審判の告知を受けた日の翌日から数えます。

④離婚届と必要書類の提出

審判が確定して審判離婚が成立したら、役所に「離婚届」を提出する必要があります。
この手続きによって、離婚が成立したという事実が戸籍に反映されることとなります。

離婚届の提出先・提出期限や、併せて提出する書類は、次のとおりです。

  • 離婚届
    審判離婚の場合、夫婦のどちらか一方の署名押印で足ります。相手方の署名押印はなくても問題ありません。また、証人は不要です。
    <提出先>届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
    <提出期限>離婚の成立日(=審判が確定した日)を含めて10日以内
  • 審判書謄本
    審判離婚の場合には、「審判書謄本」を取得し、離婚届と併せて提出する必要があります。
    <取得先>審判をした家庭裁判所(※交付申請をして取得します)
  • 審判確定証明書
    「審判書謄本」と同様です。
  • 戸籍謄本
    本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合には、離婚届と併せて「戸籍謄本」を提出する必要があります。

審判離婚における「離婚日」はいつになるのか

審判離婚における「離婚日」は、「審判が確定した日」です。
審判が確定した日とは、裁判所による審判がなされ、その告知を受けた日の翌日から、当事者のどちらも異議申し立てをせずに2週間が経った日のことを指します。

なお、この2週間のうちに片方でも異議申し立てをすると、理由は何であれ、審判は無効になってしまいます。

審判離婚にかかる費用

審判離婚するためには、まずは離婚調停を行う必要があります。離婚調停を行う際にかかる費用は、次のとおりです。

  • 手数料としての収入印紙(1200円分)
  • 連絡用の郵便切手(※金額は申立先の家庭裁判所によって異なる)

また、弁護士に依頼した場合には、上記の費用に加えて弁護士費用(着手金・成功報酬など)もかかります。
いくらかかるのかは、依頼する法律事務所や個々の事案の内容によって異なります。弁護士法人ALGでは、弁護士費用がどのくらいかかりそうか、ご契約いただく前にきちんと丁寧に説明しておりますので、どうぞご安心ください。

審判離婚に関するQ&A

Q:

審判離婚と裁判離婚の違いは何ですか?

Q:

審判が始まってから確定するまでの期間はどれくらいかかりますか?

A:

審判が確定するまでには、裁判所による審判がなされてから2週間かかります。
正確には、審判がなされて、その告知を受けた日の“翌日から”数えて2週間となります。

なお、この2週間の間に異議申し立てがあると、審判は確定せずに無効となってしまいます。

審判は、離婚調停が不成立となった事案のうち、裁判所が「離婚した方がいい」と判断した場合に行われるものです。裁判所の判断には、離婚調停の内容が大きく影響してきますので、早期の離婚を望んでいるなら、離婚調停の段階から弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。

審判離婚の検討も含め、離婚に関するお悩みは弁護士にご相談ください

離婚調停が不成立となってしまっても、裁判所の判断で審判がなされ、審判離婚が成立するケースもあります。
ただ、審判の内容を確認して、審判離婚すべきか、それとも異議申し立てをして審判を無効にすべきか、ご自身だけでは判断がつかずに悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

そのようなお悩みは、弁護士にお任せください。法的観点から、ご相談者様の状況と照らし合わせて審判の内容を確認し、適切にアドバイスいたします。また、異議申し立てをする場合には、異議申し立ての手続きはもちろん、その後の離婚裁判の手続きなども代わりに行うことが可能です。

審判離婚すべきかどうかも含め、離婚に関するお悩みを抱えているときは、まずは弁護士にご相談ください。なかでも離婚問題に強い弁護士に相談することで、豊富な実績を通じて身に付けた知識やスキルから、より手厚いサポートを受けられるでしょう。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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