離婚前の別居について|離婚に必要な別居期間や別居する際の注意点

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「別居」は、離婚の手続きを進めていくうえで重要な意味を持ちます。というのも、別居していた期間の長い方が、離婚が認められやすいという関係にあるからです。
ただ、なかには離婚すべきか悩んだ末、とりあえず離婚しないで一旦距離を置こうと別居を始めた方もいるかと思います。離婚しないで別居することには、お互いに気持ちが落ち着き、関係が修復できる可能性があるというメリットや同居することで感じる精神的ストレスが軽減するというメリットがあります。
本ページでは、別居を考えている方に知っておいてほしい知識をご紹介します。離婚が認められるにはどのくらいの別居期間が必要なのか、別居する際にはどのような注意点があるのか等、詳しく確認していきましょう。
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離婚前に別居すると離婚が認められやすくなる?
別居していたという事実は、「婚姻関係の破綻」の重要な要素です。
「婚姻関係の破綻」は、法律上の離婚原因のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを、裁判所が判断するときの重要な基準になります。
一般的には3~5年程度の別居期間があると、婚姻関係が破綻しているとして、裁判所に離婚が認められやすくなる傾向にあります。
離婚前に別居を検討すべきケースとは
離婚前に別居する目的は人によって様々ですが、特に次のようなケースでは別居を検討すべきといえるでしょう。
相手からDVやモラハラを受けているケース
同居し続けると、身に危険が及ぶおそれがありますし、離婚に向けて対等に話し合うのは難しいことが予想されます。身の安全を守るためはもちろん、対等に話し合うためにも、まずは相手と離れた方がいいでしょう。
相手が子供を虐待しているケース
子供に暴力を振るうことはもちろん、言葉で子供の心を傷つけることも虐待にあたります。注意しても相手が虐待をやめないようなら、子供を守るために一刻も早く別居すべきです。
相手が離婚に応じてくれないケース
離婚を頑なに拒否される場合には、離婚を実現するために、別居を検討した方がいいでしょう。意思は固いことが伝わり、相手が離婚に応じてくれるかもしれません。
また、最終的に裁判になったとき、別居期間の長さから「婚姻関係は破綻している」と判断され、離婚が認められる可能性もあります。
家庭内別居や単身赴任は別居になる?
家庭内別居や単身赴任は、婚姻関係の破綻を示す「別居」にはならない可能性が高いです。
家庭内別居の場合、同じ家で一緒に生活しているので、一見すると夫婦関係はうまくいっているように思われるでしょう。婚姻関係が破綻していると認められるためには、寝室が別である・家事は各自でバラバラに行っている・家計を別にしているといったことを証明する必要があります。
また、単身赴任は、仕事の都合でやむを得ないものであり、離婚を前提としたものではないため、基本的に離婚原因としての「別居」にはなりません。ただし、単身赴任中に離婚の話し合いを始めたケースなどでは、別居期間にカウントされることもあります。
家庭内別居中、単身赴任中の離婚については、下記の各ページで詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
離婚前に別居するメリット
離婚前に別居するメリットとしては、次のようなものがあります。
裁判で離婚が認められる可能性がある
別居期間の長さによっては、裁判所に「婚姻関係は破綻している」と判断される場合があります。その場合、法律上の離婚原因に該当するとして、離婚が認められる可能性があるため、離婚したいと考えている方にとっては大きなメリットといえるでしょう。
相手に離婚の意思が固いことが伝わり、プレッシャーを与えられる
口で言うだけでは、本気で離婚したいと思っていることが伝わらない場合もあります。さすがに別居を始めれば、相手にも本気さが伝わるでしょう。また、別居期間が長くなっていくと、次第に離婚が現実味を帯びてきて、相手にとってはプレッシャーになります。
冷静に離婚の話し合いを進めやすくなる
離婚の話し合いをしようにも、一緒に暮らしながらでは、感情的になってしまうこともあるでしょう。別居して気持ちを落ち着かせれば、冷静に話し合いを進められる可能性があります。
離婚前に別居するデメリット
離婚前に別居することには、次のようなデメリットもあるので注意しましょう。
離婚で不利になるおそれがある
相手に何も言わずに勝手に家を出て行った場合、法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」にあたると判断されることもあり得ます。そうなると、家を出て行った側に婚姻関係を破綻させた責任があるとして、離婚を進めるうえで不利な状況になってしまうおそれがあります。
証拠集めが難しくなる
離婚を有利に進めるためには、相手に離婚原因があったことを明らかにする証拠が重要です。別居してしまうと、相手の行動が把握しづらくなったり、証拠を隠されてしまったりして、証拠集めが難しくなる可能性は否めません。
元の夫婦生活には戻れない可能性がある
別居してみて相手の大切さに気づいても、相手の心はすでに離れてしまっていることもあるでしょう。別居する前の元の夫婦生活には戻るというのは、現実的には難しいことが予想されます。
離婚原因にするために必要な別居期間
別居を法律上の離婚原因にするためには、一般的に3~5年程度の別居期間が必要になるでしょう。
ただし、裁判所はそれぞれの夫婦の事情を総合的に見て、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断します。そのため、場合によっては必要な別居期間が違ってくることもあります。
例えば、相手が浮気(不貞行為)やDVなどをしていた場合には、別居年数が短くても離婚できることがあります。このようなケースでは、浮気やDVの行為そのものを理由に、離婚が認められる可能性が高いでしょう。
同居期間が短ければ別居期間が短くても離婚できる?
結婚してからさほど年月が経っていないなど、別居するまでの同居期間が短いケースもあるでしょう。この場合、別居期間が短くても離婚できる可能性があります。
というのも、裁判所が婚姻関係の破綻について判断するときは、「同居期間と別居期間の長さの比較」も考慮するからです。そのため、別居期間が短くても、同居期間の長さに比べて相当長期だといえれば、離婚が認められることもあります。
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メールで相談する別居後の生活費は相手に請求できる?
通常、相手の収入の方が多い場合には、別居後の生活費は「婚姻費用」として相手に請求することができます。
法律上、夫婦はそれぞれが同じ生活レベルを送れるようにしなければならないとされており、生活するうえで必要な費用(=婚姻費用)は夫婦で分担する義務を負います。なお、婚姻費用には、夫婦の生活費のほか、子供の養育費も含まれます。
別居しているとはいえ、夫婦であることに変わりはありません。そのため、別居中も、お互いの収入などに応じて婚姻費用を分担する義務を負い続けることになります。
しかし、自身が浮気していたせいで別居することになったというように、別居に至った原因が自身にあった場合には、婚姻費用の請求は認められない可能性が高いです。ただ、子供の養育費にあたる分については認められるでしょう。
婚姻費用について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
別居中は婚姻費用をもらえる可能性があるが、離婚と別居ではどちらが得か?
別居中は婚姻費用をもらえる可能性がありますが、離婚後は婚姻費用をもらうことはできません。そのため、収入が少ない等で離婚後の生活が厳しくなるようであれば、離婚するよりも別居する方が金銭面では得になることがあります。
また、相手の扶養に入っていた場合も、別居する方が金銭面では得になるかもしれません。離婚すると扶養から外れ、健康保険料や税金の負担が大きくなってしまうからです。
ただ、離婚する際には、財産分与や子供の養育費といったお金を請求できる可能性がありますし、早期に離婚した方が相手方の支払う慰謝料は高額になることもあります。そのため、離婚する際に受け取れるお金の額によっては、別居するよりも離婚する方が、金銭面で得になるケースもあるでしょう。
離婚時に不利にならないために…別居の注意点
早く相手のもとから離れたいと思い、別居を焦ってしまうと、離婚時に不利になるおそれがあります。
例えば、相手に何も言わず一方的に出て行った場合、出て行った者に婚姻関係の破綻の責任が問われることがありますし、相手の財産がきちんと把握できていないと、財産分与で損する事態になりかねません。
以降にて、離婚時に不利にならないために、別居する際に注意すべきことを確認していきましょう。
別居するには正当な理由が必要
別居するには正当な理由が必要です。なぜなら、民法上、夫婦には同居する義務があると定められているからです。
正当な理由もなく勝手に家を出て行った場合、同居義務に違反するとして、法律上の離婚原因のうち「悪意の遺棄」にあたると判断されるおそれがあります。その結果、相手に慰謝料を支払う羽目になったり、離婚時に不利な立場になったりすることもあり得ます。
別居する正当な理由とは、「別居するのは仕方がない」と思えるような理由のことです。例えば、次のようなものが当てはまるでしょう。
- 相手が不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)をしたから
- 相手のDVから逃げるため
- 相手にモラハラをされているから
- 相手が遊び歩いてばかりで家庭を顧みないから
相手に別居することの同意を得ておく
同居義務違反だとされないよう、別居する際は相手に同意を得ておいた方がいいでしょう。
もちろん、別居に正当な理由があるなら、勝手に家を出て行っても離婚する際に不利になることはありません。ただ、相手の同意を得ておけば、無用なトラブルを防ぐことができます。
可能なら、相手も別居に同意しているという事実を書面に残しておくといいですが、メールやLINE等でのやりとりでも証拠になり得ます。
相手のDVやモラハラがひどくて話し合うことが難しいといった場合は、手紙等で伝えておくのでも構いません。
共有財産の確認をしないと財産分与で損する可能性あり
共有財産がどのくらいあるのかを確認せずに別居してしまうと、財産分与で損する可能性があります。通常、別居している場合は「別居を始めた時」を基準に、財産分与の対象になるかどうかが決まるからです。
特に相手の財産は、別居してからでは調べにくくなるので、別居する前に、相手の預金通帳や源泉徴収票、給与明細、確定申告書、保険証券といったものを探し、控えを取っておきましょう。
なお、“共有財産”とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことです。どちらの名義になっているかは関係ありません。離婚する際は、共有財産を夫婦間で分け合うことができ、これを「財産分与」といいます。財産分与について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく
相手が浮気していた場合には、別居する前に集められるだけの証拠は集め、確保しておきましょう。別居してしまうと、相手の行動を把握しづらくなり、証拠集めが難しくなる可能性があります。
離婚の手続きを有利に進めるためには、相手の浮気の証拠は欠かせません。浮気相手と肉体関係を持っていたことを証明できれば、法律上の離婚原因の一つである「不貞行為」だとして、裁判で離婚や慰謝料の請求が認められやすくなります。
具体的には、次のようなものを集めておくといいでしょう。
- 浮気相手とラブホテルに出入りしているところを撮った写真・動画
- ラブホテルの領収書
- 浮気相手とのメールやLINEのやりとり(肉体関係を匂わせる内容)の画面を撮影したもの
子供を連れて別居する際に検討すべきこと
子供を連れて別居する際には、子供と一緒にどこに住むのか、引っ越したら学校はどうするのか、働いている方ならお迎えはどうするかなど、子供の養育環境の確保を検討しなければなりません。
場合によっては、子供の転園や転校の手続き、児童手当の受給者変更の手続きなど、様々な手続きが必要になることもあるので、注意しましょう。
また、別居して生活が変わり、子供の気持ちが不安定になってしまう場合があります。しっかりと子供の気持ちに向き合い、心のケアをしていくことも大切です。
子供を連れて別居する際の注意点について、詳しくは下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
親権を獲得したいと考えているなら、子供と一緒に別居した方がいいでしょう。裁判では、子供の面倒を見ていた時間が長い方が、親権を獲得しやすくなるからです。また、裁判所は、子供の生活環境はできるだけ変わらない方がいいとして、現状維持を好むので、この点でも有利に働きます。
ただし、一方的に子供を連れて別居してしまうと、違法な子の連れ去りだとみなされ、かえって親権獲得に不利になってしまうおそれがあります。そのため、夫婦間できちんと話し合ってから、子供を連れて行くようにしましょう。
夫婦がお互いに親権を望んでいて話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「監護者指定」の調停や審判の手続きを利用して、子供と一緒に暮らして面倒を見る者(=監護者)を決めるという方法があります。
子の連れ去りが親権獲得に与える影響について気になるという方は、下記のページもご覧ください。
離婚前に別居する手順とやるべきこと
離婚前に別居する手順とやるべきことは、主に次のとおりです。
【別居する前】
・住む場所の確保
実家に住むのか、部屋を借りて住むのか等、別居した後に住む場所を見つけておきます。
・持ち出すものをまとめる
一度家を出て行くと、なかなか荷物を取りに戻れなくなることが予想されます。持ち出すものをまとめておき、スムーズに別居を進められるようにしましょう。
【別居した後】
・住民票の異動などの手続き
別居して住まいが変わると、役所で住民票の異動の手続きをしなければなりません。このように、別居に伴い、様々な手続きが必要になることがあります。
・婚姻費用の請求
通常、相手の収入の方が高い場合には、「婚姻費用」を請求することができます。きちんと請求して、別居中の生活費を確保しましょう。
別居を決めたら持ち出しておくべきもの
別居する際、持ち出しておくべきものとしては、例えば次のようなものがあります。
- 財布
- 預金通帳
- クレジットカード
- 運転免許証
- 携帯電話
- 充電器
- 常備薬
- 当面の衣類
- 子供が学校で使うもの
- 思い出の品
- 離婚する際に役立ちそうな証拠(例:相手の浮気の証拠)
- 財産分与に関する資料(例:相手の預金通帳・源泉徴収票などのコピー)
別居を決めたら、少なくとも貴重品やしばらく暮らしていけるだけの生活用品は持ち出しておくべきです。また、家に置いてきてしまったものは相手に勝手に処分されるおそれがあるので、捨てられたくないものも持ち出しておくことをおすすめします。
なお、相手名義のものは勝手に持ち出すとトラブルになりかねません。財産分与に関する資料だとしても、現物ではなくコピーしたものを持ち出すように注意しましょう。
別居で必要となる手続き
別居に伴い必要になることがある手続きとしては、例えば次のようなものがあります。
住民票の異動
出て行く側は住まいが変わるので、引っ越してから14日以内に住民票の異動の手続きが必要になります。
住民票を移していないと、子供の転園・転校の手続きができなかったり、公的機関からの郵便物が元の家に届いてしまったりする可能性がありますので、ご注意ください。
DVの被害に遭っていて別居する場合などで、相手に引越し先を知られたくないときは、手続きする際に役所に相談し、閲覧制限をかけてもらうといいでしょう。
課税証明書の取得
別居中の生活費として婚姻費用を請求する場合、相手の収入を確認するために「課税証明書」という書類が必要になることがあります。
お住まいの地域の役所で取得できるものですが、住民票を移してしまうと、配偶者の課税証明書を取得するのは難しくなってしまいます。そのため、住民票を異動する前に取得しておくようにしましょう。
離婚までの別居期間が長期に及ぶケース
次のようなケースでは、離婚が成立するまでに時間がかかりやすく、別居期間が長期に及ぶ可能性があります。
別居期間が長引けば長引くほど、別居中の生活に困ってしまったり、離婚できるかどうか不安になってしまったりするでしょう。お悩みの際は弁護士に相談し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)
別居の原因が、性格の不一致による夫婦喧嘩の場合、どちらか一方が悪いとはいえません。このようなケースで裁判所に離婚が認められるためには、ある程度の別居期間を持ち、婚姻関係の破綻を証明する必要があります。
別居期間の目安は、一般的に3~5年程度です。ただし、個別の事情によっては、必要な別居期間が異なることもあります。
そもそも相手が離婚に同意しない場合
そもそも相手が離婚に同意してくれず、夫婦間の話し合いが進まない場合、離婚するためには「離婚調停」や「離婚裁判」といった裁判所の手続きを行わなければなりません。離婚が成立したとしても、手続きが終了するまでには時間がかかるので、その分、別居期間は長引いてしまいます。
具体的には、離婚調停が終わるまでには4~6ヶ月程度、離婚裁判が終わるまでには1年以上かかるケースが多いです。
一方、相手が離婚に同意してくれれば、あとは離婚届を役所に提出すればいいだけですので、別居してすぐにでも離婚することができます。
自分が有責配偶者で離婚したいと思っている場合
自分が有責配偶者で離婚したいと思っている場合、離婚を成立させるためには、通常よりも長い別居期間が必要になります。個別の事情にもよりますが、同居期間を考慮しないで離婚するには、10年程度の別居期間が必要になるでしょう。
そもそも“有責配偶者”とは、浮気(不貞行為)やDVをしていた等、離婚の原因を作り出した者のことをいいます。裁判では、有責配偶者からの離婚請求が認められるのは難しいのですが、一定の条件を満たすと、例外的に認められることもあります。その条件の一つに「相当長期の別居期間」が含まれており、一般的には10年程度が目安と考えられています。
有責配偶者からの離婚請求については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
別居と離婚に関するQ&A
- Q:
-
離婚しないで別居しても養育費はもらえますか?
- A:
-
相手の方が多くの収入を得ているのであれば、通常、別居中の子供の養育費は「婚姻費用」として請求することができます。
ただし、もらえる婚姻費用は、基本的に“請求した時の分”からです。請求時よりも前の分は、裁判所には認められないことが多いので、別居したらなるべく早く婚姻費用を請求しましょう。
- Q:
-
別居して1ヶ月後に夫が不貞をしました。慰謝料は請求できますか?
- A:
-
別居して1ヶ月後の不貞なら、慰謝料を請求できる可能性があります。
不貞をした時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、基本的に慰謝料を請求することはできませんが、別居しているからといって、すぐに婚姻関係が破綻していると判断されるわけではありません。別居して数ヶ月程度であれば、まだ婚姻関係は破綻していないと判断される可能性があるでしょう。
- Q:
-
冷却期間として1年くらいの別居を考えています。住民票は移した方がいいのでしょうか?
- A:
-
離婚を見据えたうえで別居するなら、別居期間にかかわらず、転居した場合には住民票を移した方がいいでしょう。
そもそも法律では、「転居した者は、転居日から14日以内に住民票を移す手続きをしなければならない」とされており、「正当な理由なく手続きをしない場合、5万円以下の過料に処す」と定められています。
実際に過料に処せられるケースは少ないですが、住民票を移しておかないと、子供の転園・転校の手続きがスムーズに進まない、役所等からの重要な郵便物が届かないといった不便が生じるおそれがあります。
もし、転居後の住所を相手に知られたくない事情があるのなら、住民票を移す際に役所に相談し、併せて閲覧制限の手続きも行っておきましょう。
- Q:
-
別居して3年。別居後に購入したマンションは財産分与の対象になりますか?
- A:
-
別居後に購入したマンションは、基本的に財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象になるかどうかは、通常、「別居を始めた時」を基準に判断されるからです。
ただ、裁判所は、すべての事情を総合的に見て財産分与の内容を決めます。そのため、マンション購入の経緯や購入資金の出どころ、そのほかの夫婦の共有財産の中身などによっては、財産分与で考慮される可能性もあります。
下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
別居をお考えの方や別居に踏み切れずお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
別居する際には、注意しなければならないことが様々あります。離婚の手続きで不利な状況にならないよう、別居のタイミングや方法に気をつけ、事前の準備をしっかりしておきましょう。ご不安がある方は、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
また、別居後の生活が心配で、なかなか別居に踏み切れないという方もいるかと思います。弁護士にご相談いただければ、どのように別居後の生活費を確保していけばいいのか等、ご相談者様にとって最善の解決方法を考えて提案いたします。
悩みを打ち明けることには、勇気がいるかもしれません。しかし、おひとりだけで悩み続けるというのは、とてもつらいでしょう。弁護士は、ご相談者様の味方となる存在です。別居に関してご不安やお悩みを抱えている方は、離婚問題を得意とする弁護士にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
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