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単身赴任中の配偶者と離婚するときに知っておくべきこと

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫が仕事の都合で転勤することになった場合、妻や子供も一緒に付いていければ良いのですが、ご家庭によって置かれている状況は異なります。何らかの事情があり、別々に暮らさざるを得なくなり、夫が単身赴任するというケースもあるでしょう。

相手が単身赴任することになっても、円満な夫婦生活を送っている方々はいらっしゃいます。しかし、単身赴任中は、同居しているときに比べ、どうしても夫婦間のコミュニケーションがとりづらくなってしまいます。その結果、お互いの心に距離感が生じてしまい、離婚に至ることもあります。

単身赴任中の夫と離婚したいと思った場合、どのように離婚を進めていけば良いのでしょうか?「単身赴任中の離婚」をテーマにした本ページで、確認していきましょう。

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単身赴任を理由に離婚することはできるのか

相手の同意を得ることができれば、どのような理由であっても離婚できます。しかし、裁判を行うことになった場合、裁判所が離婚するかどうかを決めます。裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由に該当しなければなりません。

この点、「単身赴任」は法定離婚事由の文言にはないため、相手が単身赴任であるから、という理由だけでは、離婚請求を認めてもらうのは難しいといえます。

法定離婚事由についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

単身赴任と別居の違い

別居期間が相当長期にわたれば、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が生じます。

しかし、単身赴任は仕事の都合上やむを得ないことであり、基本的に、離婚の成否で問われる別居期間に単身赴任の期間は含まれないとされています。単身赴任が法定離婚事由になり得る別居と判断されるためには、婚姻関係が破綻していたかどうかがポイントとなります。

法定離婚事由に該当する可能性もある?

相手が単身赴任であること自体は、法定離婚事由には該当しません。ですが、場合によっては、単身赴任の期間が、法定離婚事由になり得る「相当長期の別居」にカウントされることがあります。

また、単身赴任中に、相手が不貞行為をした、相手から生活費を渡されなくなったというケースでは、これらの行為が法定離婚事由として認められる可能性があります。このように、単身赴任中の事情次第で、法定離婚事由に該当することもあり得るのです。

単身赴任中の離婚に至る原因

単身赴任は、離婚に繋がりやすいといわれています。では、具体的にどのようなきっかけがあり、単身赴任中に離婚を考えるようになるのでしょうか?次項より、単身赴任中に離婚に至る原因としてよく挙げられるものを紹介していきます。

配偶者の浮気

家族と離れて暮らすことに寂しさを感じたり、反対に一人である解放感を得られたり、このような心境の変化から、単身赴任先で浮気してしまう方もいます。また、残されている側としても、同じような心境の変化から、そばにいる人との浮気に走ってしまうこともあります。

単身赴任中に配偶者に浮気されたら、それがたとえ一時の気の迷いだったとしても、許すことができず、離婚を決意するのでしょう。

一人の方が楽だと気付く

単身赴任によって別々に生活することで、一人の方が楽だと気付き、離婚に至るケースもあります。単身赴任している側でも、残されている側でも、このような気持ちになる可能性は考えられます。

相手に何をされたわけではないものの、一人の生活の快適さを感じてしまったら、また相手と暮らす日々に戻りたくないと思ってしまうのではないでしょうか。

金銭問題

 離れていることでお金の管理がうまくいかなくなってしまい、相手が浪費するようになったり、単身赴任先の相手から生活費をもらえなくなってしまったり等、単身赴任中に生じた金銭問題も、離婚の原因となることがあります。

単身赴任中の離婚手続

主な離婚方法には、当事者間で話し合う「協議」、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合う「調停」、裁判所に判断してもらう「裁判」があります。
単身赴任中で夫婦が離れた場所にいる場合、離婚手続を進めていくうえで注意すべきことはあるのでしょうか?次項より確認していきます。

協議

夫婦同士で話し合い、合意できれば、協議による離婚が成立します。合意できたら、後のトラブルを防ぐために、取り決めた内容を離婚協議書という書面で残し、公正証書にしておくことをおすすめします。

相手が単身赴任中のため、直接会うことが難しい場合には、電話で話し合うという手段が考えられます。ですが、公正証書を作成する際には、基本的には夫婦そろって公証役場に赴く必要がありますので、ご注意ください。

協議による離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

調停

夫婦間での話し合いがまとまらない場合には、調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合うことになります。基本的に、双方の合意に達することで、調停による離婚が成立します。

単身赴任中の相手と調停を行う場合にご注意いただきたいのは、調停の申立先です。当事者間の合意によって定めなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先になります。相手が単身赴任中で遠方にいる場合、調停が開かれる度に遠くまで足を運ばなければなりません。調停は、月に1回程度のペースで、複数回にわたって行われることが多いため、その分交通費もかかり、申立人にとっては経済的にも相当な負担となります。

この点、家庭裁判所の判断により、電話会議やテレビ会議システムを利用することができる場合があります。ただし、調停成立の際には本人が出席する必要がありますので、ご注意ください。

調停による離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

裁判

調停が不成立となり、調停に代わる審判もなされなかった場合、最終的な解決を図るためには、訴訟を起こして裁判を行うことになります。裁判において、離婚の成否を決めるのは裁判所であり、当事者間の合意は要しません。

また、裁判の申立先は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所になります。単身赴任中の相手方のもとに赴かずに済むため、調停の場合のように、申立人に不都合が生じる心配はありません。

裁判による離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

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単身赴任中の浮気に対する慰謝料請求

単身赴任中の夫のもとにサプライスで訪れたら、浮気している場面に遭遇してしまった、部屋に浮気相手が出入りしている形跡があった等、単身赴任中に相手の浮気が発覚してしまうことがあります。

離れていたとしても、相手を思う気持ちを抱き続けている側としては、浮気をされたら相当なショックを受けることでしょう。相手の浮気が性的関係を伴う不貞行為であった場合、受けた精神的苦痛を補うために、浮気に対して、または浮気により離婚せざるを得なくなったことに対して、慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料の請求方法について、詳しい内容を知りたい方は、下記のページをご覧ください。

生活費が足りない場合はどうしたら良いのか

離れて暮らしていても、婚姻関係が続いている以上、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。ですので、単身赴任中の夫が生活費を渡してくれなかったり、渡してくれたとしても十分な額ではなかったりして、日々の暮らしに困ってしまったときは、婚姻費用を請求して生活費を確保しましょう。

婚姻費用についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

対象になる財産分与の期間は?

財産分与の対象になるのは、原則、別居時の財産とされています。財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力により築いた財産を分け合うものであり、別居することで、夫婦が協力関係にあるとはいえなくなると考えられるためです。

ですが、単身赴任はここでいう別居とは異なります。あくまで仕事の都合で離れて暮らしているに過ぎません。そのため、通常、単身赴任を開始したときが財産分与の基準時になるわけではなく、夫婦の協力関係が消滅したときが基準時になります。具体的には、離婚について合意が成立したときや、離婚調停を申し立てたとき等が当てはまるでしょう。

財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

子供がいた場合の離婚について

子供がいる夫婦が離婚する際、その子供が未成年である場合には、親権者をどちらにするのか、必ず決めなければなりません。裁判所の判断においては、子への愛情や経済的な安定性等、様々な事情が総合的に考慮されます。今までの監護状況も考慮されるため、子供と離れて暮らしていた単身赴任者が不利になる可能性は否定できませんが、単身赴任であったことのみを理由に、親権者として不適格であると判断されるわけではありません。

そして、親権者となり、子供とともに暮らす監護親となった場合には、相手(非監護親)に対し、養育費を請求することができます。

親権と養育費について、詳しい内容を知りたい方は、下記の各ページをご覧ください。

単身赴任中の離婚に関するQ&A

Q:

配偶者が単身赴任先の住所を教えてくれない場合でも離婚調停を申し立てることはできますか?

A:

離婚調停を申し立てる場合、裁判所から相手方に申立書等を送付する必要があります。

配偶者が住所を任意に教えてくれなくても、弁護士にご依頼いただいた場合、配偶者が住民票の移転をしていれば、住民票の取得を行って住所を知ることができます。そして、住民票記載の住所を送付先とすることで、離婚調停の申立てが可能になります。

Q:

単身赴任のためセックスレスになった場合は離婚できますか?

Q:

海外に単身赴任したまま離婚することはできますか?

A:

当事者間で合意して、離婚届を「届出人の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場」に提出すれば、離婚することができます。

そこで、配偶者が海外に居るとしても、海外赴任先に郵送で離婚届を送り、内容を記載して送り返してもらったものを市役所等に提出することで、離婚できます。

なお、離婚調停を申し立てる場合は、海外に居住する相手方に調停出席の意向がなければ、調停手続が成り立たないため、調停による離婚は難しい可能性があります。

Q:

単身赴任中に離婚することになった場合は会社に対しても慰謝料請求できますか?

A:

会社に対して不法行為による責任を問うには、会社が配偶者を単身赴任させたことが原因となり離婚することになったという、因果関係が必要です。

ここでいう因果関係とは、単に「あれなければこれなし」の関係ではなく、社会通念上相当であると考えられる関係のことをいいます。

単身赴任により離婚することになるかどうかは人それぞれであり、単身赴任した人が離婚することが一般的に想定されるわけではないので、通常、単身赴任と離婚との間に因果関係はないと考えられます。

したがって、単身赴任を理由に会社に対して慰謝料請求をすることは、基本的に難しいでしょう。

単身赴任中の離婚に関することは弁護士に相談することをおすすめします

近くにいるからこそ相手の嫌な部分がみえてしまい、離婚したいと思われる場合もあれば、遠くにいても夫婦関係がうまくいっている場合もあるでしょう。そのため、夫婦は近くにいれば良い、遠くにいるからだめとは一概には言えませんが、相手の単身赴任により、離れて暮らすようになったことで、離婚に至るご夫婦はいらっしゃいます。

単身赴任中の相手との離婚は、通常の離婚の場合に比べ、住まいが離れている分、相手とやりとりしにくいことが予想されます。そのようなとき、弁護士であれば、代わりに相手と交渉することができます。また、調停や裁判を行うことになったとしても、弁護士が代理人となることも可能です。弁護士の法的知識に基づいた適切な主張・立証により、ご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

離婚には、精神的にも身体的にも負担がかかります。そのような負担を少しでも軽くするため、そしてスムーズに離婚を進めるためにも、単身赴任中の夫と離婚したいと悩まれている方は、まずは弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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