離婚調停とは? 有利に進めるためにすべきことや流れ・期間について解説

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦の話し合いで離婚問題が解決できなかったとき、次の手段として「離婚調停」という手続きを利用することができます。
離婚調停は、簡単にいうと「裁判所を交えた離婚の話し合い」です。
調停では、調停委員という有識者や裁判官が夫婦の間に入り、離婚そのものや慰謝料、親権などの様々な問題についてアドバイスを受けながら、夫婦双方が納得のいく解決を目指していきます。
今回は、離婚調停を自分に有利に、上手に進めるためのポイントや注意点などについて、詳しく解説していきます。
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離婚調停とは

離婚調停とは、裁判所を介した離婚の話し合いです。夫婦2人だけの力では離婚問題が解決できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停では、裁判官や調停委員(裁判所が任命した男女各1名ずつ、合計2名の有識者)が夫婦の間に入り、調停委員からのアドバイスを受けながら話し合い、解決を目指していきます。
なお、離婚調停はあくまで「話し合い」ですので、裁判所の言うことに強制力はありません。当事者が納得できなければ、「調停不成立」として終了します。調停でも離婚問題が解決しなかったときは、最終的には、離婚裁判で争うことになります。
離婚調停を申し立てるタイミング
- 相手が話し合いに応じてくれないとき
- 話し合いが平行線のままで意見がまとまらないとき
- DVを受けているなど、相手と直接話し合うことが難しいとき
このような状況になってしまったときは、自分たちの力だけでは離婚問題の解決は難しく、離婚調停を申し立てるタイミングだといえるでしょう。
夫婦の話し合いで話がまとまらない場合や、そもそも話し合いができる状況でない場合は、なるべく早い段階で離婚調停を申し立てることを検討しましょう。
離婚調停の流れ
離婚調停の一般的な流れは、以下のとおりです。

①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
申し立てが無事に受理されると、1週間程度で第1回目の調停期日が決定されます。
いくつか候補日があげられますので、自分の都合を踏まえて選択することができます。
②第1回調停期日
申し立てが受理されてから、1ヶ月~2ヶ月後に第1回目の調停期日が開かれます。
当日は、家庭裁判所へ出廷したうえ、相手方と交代制で、調停委員と協議を進めていきます。
③第2回目以降の調停期日
第1回目の期日で協議が整わなかった場合、その後も1ヶ月~1ヶ月半ごとに2回目以降の期日が開かれます。
④調停終了(成立・不成立・取下げ等)
調停が終了する理由は、主に【成立】【不成立】【取下げ】の3つです。
- 【成立】…双方が調停で協議した内容に合意すれば、調停成立です。調停成立後、合意内容が「調停調書」という書面にまとめられます。調停調書に書かれた内容は、確定判決と同様の効力を有します。
- 【不成立】…双方の意見がまとまらなければ、調停不成立です。その後の選択肢として、もう一度夫婦で話し合うか、裁判を起こして争うかが考えられます。
- 【取下げ】…調停を申し立てた人は、いつでも、どんな理由でも、調停を取下げることができます。
離婚調停にかかる期間や回数
個別の事案によりますが、一般的な離婚調停では、申し立てから終了までの期間は4ヶ月~1年程度、期日の回数は4回~6回程度となるケースが多いようです。
もちろん、話し合いがスムーズにいけば1回の期日で解決することもあります。逆に、話し合いがこじれたり、話し合う議題が多い場合は、1年以上、長期化する可能性があります。
離婚調停の期日が開かれる時間帯は、裁判所により異なりますが、基本的には平日の午前10時ころから午後5時ころまで開かれます。多くの方は、仕事や子供の保育の調整が必要になるでしょう。
1回の期日にかかる時間は、全部でだいたい2時間~3時間くらいです。
離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停を有利に進めるためのポイントは、ズバリ、「調停委員の共感を得ること」です。
建前上、調停委員はどちらの味方でもない、中立的な立場です。しかし、1人の人間でもあります。「この人の主張はもっともだ」「この人を応援したい」など、調停委員の心を動かし共感を得ることができれば、自分の主張に寄り添った内容で相手を説得してくれるなどして、調停の流れを自分の希望に沿った形で運ぶことができます。
ただ、逆を言えば、自分の意見を上手く主張できなかったり、態度や発言内容で調停委員の共感を得られなかったりすると、相手の主張に沿った内容で説き伏せられそうになったり、自分に不利な条件で話し合いを進められてしまったりする可能性もあるため、注意が必要です。
事前に離婚条件を決めておく
- 子供の親権者について
(夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚成立までに必ず決めなければなりません) - 養育費の金額、支払方法、支払期間
- 面会交流の頻度や場所、ルールについて
- 慰謝料の有無、金額、支払方法
- 財産分与について
- 年金分割について
実際に離婚調停を申し立てる前に、これらの項目については、まず、ご自身の希望条件を整理しておきましょう。その上で、離婚調停の中で話し合い、決まった内容を調停調書に残しておくと良いでしょう。
なお、離婚調停の申し立て先は、基本的には相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。具体的な必要書類や様式などについては裁判所によって異なるため、不備のないように直接問い合わせ、確認しておきましょう。
不利な発言などに注意する
離婚調停では、以下のような自分に不利になりかねない発言は控えましょう。
- 単なる相手の悪口や批判
- 嘘や矛盾のある発言
- 具体性のない主張(具体的根拠のない、自分の主観でしかない主張)
- あまりにも離婚条件に固執する発言
- 「自分が相手に直接言う」など、感情的で危険人物だという印象を持たれかねない、高圧的な発言
このような発言は調停委員からの印象を悪くし、自分で自分を不利な状況に追い込んでしまうだけで、何のメリットもありません。
また、発言内容以外でも、言葉遣いに気を付ける、礼儀正しく挨拶をする、遅刻をしない、TPOに合わせた清潔感のある服装にするなど、社会人としての基本的なマナーを守り、調停委員からマイナスの印象を持たれないように心がけましょう。
聞かれることへの回答を考えておく
離婚調停で調停委員からよく聞かれることをまとめました。
調停委員からの質問には、自分で作ったメモを見ながら回答して構いません。実際の現場で落ち着いて上手く話せるように、事前にメモにまとめるなど、準備をしておきましょう。
- 2人が結婚した経緯
(出会いから現在まで、事実を時系列で、端的に。思い出話を語る必要はありません。) - 離婚したいと思った理由
(事実を時系列で、端的に。) - 現在の夫婦関係の状況
(同居か別居かなど。) - 子供に関すること
(親権、養育費、面会交流についてどう考えているか。) - 希望する離婚条件の内容\
(慰謝料、財産分与、年金分割についてなど。)
その他の調停委員から聞かれることの多い質問や答えるときのポイントなどは、以下の記事にまとめられています。ぜひ併せてご覧ください。
子供の親権を獲得するためにアピールする
裁判所は、
- どちらがメインで子供の日常の世話をしてきたのか
- 子供に対する愛情
- 今後の子供の生活環境
- それぞれの経済事情
など、様々な点を総合的に考慮し、子供が幸せに暮らすためにはどちらが親権者として相応しいかを判断します。
これらのポイントを押さえ、自分の方が親権者として相応しいと思ってもらえる事実やエピソードを、調停委員に積極的にアピールしましょう。
なお、建前上は父親と母親で親権の取りやすさに有利・不利の差はありませんが、日常的に子供の身の回りの世話を行ってきたのは母親であるケースが多いことから、現実的には母親の方が有利になることが多いでしょう。
以下のページでは、「親権」をテーマに詳しく解説しています。親権を獲得するためのポイントも紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
相手の財産の把握、浮気やDVの証拠を集める
財産分与や浮気、DVについては、離婚問題において争点になりやすく、揉めると調停が長期化する原因となります。調停を自分に有利に進め、早期に解決するために、事前に以下のような必要資料や証拠を集めておきましょう。
財産分与について
適正な財産分与を受け、損をしないよう、財産状況が分かる資料を揃えましょう。また、相手方のへそくりや隠し口座など、隠し財産の有無も調査しておきましょう。
- 相手の通帳の写し(残高や取引履歴がわかるもの)
- 源泉徴収票、確定申告書
- 生命保険などの保険証券、解約返戻金の証明書
- 株式などの有価証券についての資料
など
浮気について
相手が浮気していることを、客観的に証明できる証拠を揃えましょう。
- ラブホテルに出入りする写真や領収証
- 浮気現場の映像、音声データ
- メールやLINEのやりとり
など
DVについて
相手からDVを受けたことや怪我の程度を、客観的に証明できる証拠を揃えましょう。
- 診断書や怪我の写真
- DVを受けている映像や音声データ
- 相手が暴れた後の部屋の様子や壊した物の写真
- 警察や相談機関への相談記録
など
離婚調停に必要な書類
離婚調停を申し立てるときに、一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 離婚調停の申立書
- 原本と写しの合計2部を裁判所へ提出します。
(念のため、自分用の写しも手元に残しておきましょう。) - 書式は裁判所のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの家庭裁判所の窓口でも入手できます。
- 原本と写しの合計2部を裁判所へ提出します。
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
3ヶ月以内に発行されたものが必要です。 - 進行に関する照会回答書
相手の暴力性の有無や調停で配慮してほしいことなど、裁判所にあらかじめ把握しておいてほしい事情を記載します。 - 事情説明書
家族構成や夫婦の生活・経済状況、対立しそうなことなどを記載します。 - 子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)
現在、誰が子供の面倒を見ているのかなどを記載します。 - 連絡先等の届出書
裁判所からの書類の送付先と連絡先を記載します。
なお、裁判所や個別の事案によって、これらの他にも提出が必要な資料や書類があります。詳細は、調停を申し立てる家庭裁判所に直接問い合わせましょう。
また、DVを受けている場合など、相手方に知られたくない情報がある場合は、「非開示の希望に関する申出書」も一緒に提出しておくと良いでしょう。
下記の裁判所のウェブサイトでは、「離婚調停の申立書」の書式がダウンロードできるようになっていますので、申立時に利用することが可能です。
離婚調停の費用
離婚調停を申し立てる際は、
・手数料としての収入印紙(1200円分)
・連絡用の郵便切手(1000円程度)
を、申立先の家庭裁判所に納める必要があります。
郵便切手に関しては、必要な金額や内訳などは裁判所によって異なります。事前に申立先の裁判所に確認しましょう。
そのほか、実費として、
・戸籍謄本の取得にかかる費用(450円)
・裁判所までの交通費
がかかります。さらに、事案によっては不動産登記簿の取得費用などが発生します。
これらに加えて、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用(着手金、成功報酬など)がかかります。依頼する弁護士や事件の内容により料金は異なりますが、だいたいの相場は40万円~70万円くらいといわれています。大きなお金となりますので、納得のいく内容で、信頼できる弁護士に依頼するようにしましょう。
離婚調停を欠席したり拒否したりするとどうなる?
体調や仕事の都合など、ちゃんとした理由があり、やむを得ず調停に出席できない場合は、ただちに調停が不利になることはありません。事前に欠席の理由を裁判所に伝え、期日の再調整をしてもらいましょう。
しかし、正当な理由なく欠席し続けたり、度重なる無断欠席を続けたりした場合は、当然、調停委員からの印象は悪くなります。特に、子供の親権を争っている場合、「この人は子供のことを話し合う気がない」「子供に無関心だ」という印象に繋がり、最終的には「この人は親権者として相応しくない」と判断されかねません。
また、無断欠席は、場合によっては5万円以下の過料を課される可能性があります。その上、離婚裁判に発展した場合は、調停に無断欠席を続けたという事実が不利に働く可能性もあるでしょう。
離婚調停を欠席するとどうなるのか、さらに詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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メールで相談する離婚調停の終了後の手続きについて
ここで、離婚調停成立後の手続きについて解説します。
調停成立
調停で話し合いを重ね、離婚条件などについて夫婦が納得できる結論に辿り着いたら「調停成立」となり、調停は終了します。
調停が無事に成立した後の流れや注意点、必要な手続きなどについては、以下のとおりです。
調停調書の確認
離婚調停が成立すると、家庭裁判所によって「調停調書」が作成されます。調停調書とは、調停のなかで話し合い、夫婦が合意して決めた内容をまとめた書面のことです。
離婚後、離婚調停で決めた内容を守らない人もいます。そのようなとき、重要になってくるのが「調停調書」の内容です。
調停調書は、合意した内容を裁判官が読み上げ、誤りがないかどうかを夫婦双方が確認したうえで作成されます。合意内容を確認する際は、取り決めた内容どおりになっているかどうか、抜け漏れはないかどうか、細心の注意を払いましょう。例えば「慰謝料」に関しては、慰謝料の金額・支払期限・支払方法などに誤りがないか、気をつけて確認すべきです。
「調停調書」についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
離婚届の提出
離婚調停が成立しても、自動的に戸籍が変更されるわけではありません。
離婚調停の成立日を含めて10日以内に、調停調書の謄本を添えて、「離婚届」を市区町村役場に提出する必要があります。なお、本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合は、戸籍謄本も提出しなければなりません。
基本的には離婚調停の申立人が提出しますが、調停での取り決め時に、“相手方が離婚届を提出する”という内容で合意している場合等には、相手方が提出することになります。
提出期限の10日を過ぎたからといって、離婚が無効になることはありません。ただし、過料が科せられるおそれがあるため、離婚調停が成立したら速やかに提出しましょう。
調停不成立
話し合っても夫婦が合意する見込みがない、または、夫婦がした合意が相当ではないと判断した場合には、調停委員会は調停不成立として離婚調停を終了させることができます。
離婚調停が不成立となったことに納得がいかなくても、不服申立てはできません。そのため、離婚を望む方は、最終手段として「離婚裁判」を行うことになります。離婚裁判では、夫婦双方の合意は必要なく、裁判所が離婚するかどうかを決めます。また、離婚条件についても判断を求めることが可能です。
離婚裁判を行いたいときは、別途、裁判所に対して離婚裁判の申立て(訴訟提起)をすることが必要になります。調停が不成立になったら自動的に裁判の手続きに進むわけではないので、ご注意ください。
「離婚裁判」についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
調停取下げ
調停を申し立てた人は、いつでも調停を取下げることができます。
取下げに際し、裁判所の許可や相手方の同意は必要なく、また、取下げの理由も問われません。時には、裁判所から調停の取下げを打診されることもありますが、これに応じる義務はありません。
取下げを検討する際は、取下げる理由と、「今後、離婚裁判を起こす可能性があるかどうか」に注意しましょう。
なぜなら、日本は「調停前置主義」といって、基本的には、「離婚裁判は離婚調停を経た後でないとできない」という決まりがあるからです。
取下げられた調停は、「初めから無かった」ものとして取り扱われます。そのため、一旦離婚調停を取下げた後に離婚裁判を起こしたいと思っても、取下げを行った経緯によっては、再び離婚調停の手続きを経なければなくなる可能性があります。
その他の手続き (年金分割など)
離婚調停では、年金分割(婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬月額等を、多い方から少ない方へ分割する制度)についても話し合うことができます。
この場合、あらかじめ、年金事務所や共済組合または私学事業団などから「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、調停の申立書と一緒に、裁判所に提出する必要があります。
離婚調停で年金分割についての取り決めを行った場合は、離婚成立日の翌日から2年以内に、「標準報酬改定請求書」(日本年金機構のホームページからダウンロード可能です)に、調停調書と夫婦それぞれの生存が確認できる資料(戸籍謄本や住民票など)を添えて、最寄りの年金事務所で年金分割の請求手続きを行わなければなりません。
「調停で決めたから」といって、自動的に将来の年金額の調整がされるわけではありません。必ず期限内に、ご自身で手続きを行いましょう。
下記のページでは、年金事務所への請求手続きも含め、「年金分割の手続き」について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
離婚調停に関するQ&A
- Q:
-
離婚調停を申し立てた側が有利になることはありますか?
- A:
-
離婚調停を申し立てた側の方が有利になる・不利になるということはありません。
たしかに、申し立てた側の方が困っているという印象は与えられるかもしれませんが、それよりも重要になるのは、調停の場で調停委員と直接話す内容です。離婚調停を有利に進めていきたいのなら、調停委員に説得力のある主張・立証をしていくことを重視しましょう。
- Q:
-
離婚調停をするときに離婚理由は問われますか?
- A:
-
離婚調停を申し立てる際は、離婚理由は問われません。
裁判所が介入すると言っても、離婚調停は、あくまでも「話し合い」です。どんな理由であれ、調停内で夫婦双方が納得すれば離婚は成立します。申立書に離婚理由を記載する欄はありますが、離婚調停においては、離婚を望む理由に制限や決まりありません。しかし、ほとんどの場合、調停委員から離婚理由は詳しく聞かれます。そのときに、調停委員から「そんな理由なら離婚したくなって当然だな」と思ってもらえれば、調停が有利に進む可能性が高くなります。調停委員の心に届く説明ができるよう、しっかりと事前準備をしておきましょう。
- Q:
-
調停によって離婚すると、戸籍に何か記載されますか?
- A:
-
調停によって離婚すると、戸籍の「身分事項欄」に、【離婚の調停成立日】として離婚成立日が記載されます。つまり、離婚の方法が“調停”であったことが判明します。
なお、調停成立前に、離婚届の提出により離婚成立とすること、という内容に双方が合意できれば、調停を取り下げ、“協議離婚”として離婚届を提出することができます。この場合、戸籍には【離婚日】として記載されるので、離婚の方法が明らかにならずに済みます。
- Q:
-
離婚調停をせずに離婚裁判の申し立てはできますか?
- A:
-
基本的にはできません。
日本には、「調停前置主義」といって、特段の事情がない限り、離婚調停をした後でなければ離婚裁判を起こすことができないというルールがあるためです。「家庭内のデリケートな問題は、いきなり裁判で解決しようとしないで、まずは当事者の話し合いで解決しなさい」という趣旨のもと、このルールが存在します。
しかし、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」、例えば、
●相手が行方不明
●相手が強度の精神障害のため調停で話し合うことができない
など、裁判所か認める特別な事情があれば、例外的に、調停を経ることなく、離婚裁判を提起することが可能です。
- Q:
-
裁判を起こす場合、調停後どれくらいの期間まで可能でしょうか?
- A:
-
法律で決まっているわけではありませんが、離婚裁判は、調停が終了してから1年以内に提起することが望ましいです。
調停が不成立になってから離婚裁判を起こすまでに、あまりにも長い期間が空いてしまうと、裁判所から、「もう一度調停で話し合うように」と促されることもあります。概ね、2年以上の期間が経っていると、再び調停に回される可能性が高くなります。
「どのくらいの期間が空けば再度調停が必要なのか」については、法律上の決まりはなく、各裁判所の判断に委ねられます。
なぜ期間が空いたのか、前回の調停が終わってから2人でどれだけ話し合ったのか、どんなことを話し合ったのかなど、個別の事情を勘案して判断されます。
離婚調停をスムーズに進めるためにも弁護士に依頼することをおすすめします
離婚調停をスムーズに、そして有利に進めるためには、調停委員の理解を得られるかどうかが重要になってきます。この点、弁護士なら、調停委員と話すときに気をつけるべきことや、効果的な主張の仕方、証拠集めのポイントなど、離婚調停を有利に進めるための様々なテクニックを知っています。
あとで後悔してしまう事態とならないよう、おひとりで離婚調停に臨むのが不安なときは、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。離婚調停をスムーズに進め、納得のいく結果を得るためにはどうしたらいいのか、あなたにとっての最善策を一緒に考えていきましょう。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
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