浮気・不倫の離婚慰謝料の基礎知識│相場や慰謝料請求できるケースなどを解説

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

浮気が原因で離婚する場合によく問題となるのが、「慰謝料」です。
浮気の慰謝料の金額については、過去の裁判例からある程度の相場が存在します。ただ、個別の事情や取り決め方によって金額は変わりますので、実際のところ浮気の慰謝料がいくらになるのかは、ケースごとに違ってきます。また、状況次第では、浮気されても慰謝料を請求できない場合もあります。
この記事では、「浮気の慰謝料」について解説していきます。相場や請求方法はもちろん、そもそも慰謝料を請求できるのはどのようなケースなのか?といったことも詳しくみていきましょう。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚の責任を負う者が、配偶者に与えた精神的苦痛を償うために支払うお金です。そのため、相手の浮気が原因で離婚することになり、そのせいで心を傷つけられた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、結果的に離婚しなかったとしても、浮気されたことに対して慰謝料請求するという選択肢もあります。つまり、慰謝料は離婚しなければ請求できないものではない、ということです。ただ、離婚の有無は、慰謝料の金額に影響してきます。この点については後ほど解説していくこととして、まずは、浮気の慰謝料を請求できるケースとできないケースから確認していきましょう。
浮気の慰謝料請求ができるケース
浮気の慰謝料を請求できるのは、主に次の条件を満たしたケースです。
不貞行為があった | 浮気で慰謝料を請求するためには、通常、配偶者以外の者と肉体関係を持つ「不貞行為」が必要になります。 ただし、肉体関係がなかったとしても、夫婦関係を壊すほど親密な交際をしていた場合には、慰謝料請求が認められることもあります。 |
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証拠がある | 証拠なしでは、相手は浮気を認めないおそれがあり、すると裁判所は事実かどうかを判断できません。浮気の慰謝料を請求する際は、浮気の証拠は欠かせないといえるでしょう。 |
時効が成立していない | 「浮気や浮気相手を知った時から3年」または「浮気が始まってから20年」で時効を迎えます。 |
権利を侵害された | 浮気によって夫婦関係が壊され、夫婦が平穏に暮らす権利を侵害されたといえる必要があります。 |
また、浮気相手に慰謝料請求する場合には、上記のほかに以下の条件も満たさなければなりません。
浮気相手に故意・過失があった | 例えば、次のようなケースでは、故意・過失があったと認められる可能性があります。 ・相手が結婚していると知っていた ・注意すれば、相手が結婚していると気づける状況にあった |
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浮気の慰謝料請求ができないケース
次のケースでは、浮気の慰謝料は請求できません。
時効が成立している | 時効期間が過ぎてしまったら、相手が任意で支払いに応じてくれない限り、慰謝料を請求することはできなくなります。 浮気の慰謝料請求の時効期間は、前の項目で説明したとおりです。 |
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すでに夫婦関係が破綻していた | 浮気があった当時、すでに夫婦仲が悪化しており、関係が破綻していた場合には、浮気を理由に慰謝料請求することはできません。浮気によって権利が侵害されたとはいえないからです。 |
また、浮気相手に対しては、上記だけではなく、以下のケースでも慰謝料は請求できませんので、注意しましょう。
浮気相手に故意・過失がなかった | 故意・過失がなかったと判断され得るのは、例えば次のようなケースです。 ・出会い系サイトなどで知り合い、相手が結婚しているとは気づく余地がなかった ・無理やり肉体関係を持たされた |
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配偶者から慰謝料の全額を受け取っている | 浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の2人が共同で責任を負い、支払うものです。つまり、慰謝料が300万円なら、配偶者と浮気相手の2人合わせて300万円ということです。 そのため、配偶者から慰謝料の全額を受け取っているときは、浮気相手への慰謝料請求はできません。 |
浮気の慰謝料相場は離婚するか・しないかで変わる
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
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離婚しない場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
浮気の慰謝料の相場は、上表のように、離婚するかしないかで変わります。そもそも慰謝料とは、受けた精神的苦痛に対する賠償金のことをいい、その金額は、受けた精神的苦痛の大きさに応じて増減します。
離婚に至った場合よりも、離婚せずに済んだ場合の方が、心のダメージは小さくなると考えられます。したがって、浮気されたとしても、離婚にまで至っていない場合には、離婚する場合と比べて相場は低くなる傾向にあります。
ただし、相場はあくまでも一つの目安にすぎません。慰謝料額を算出するための決まった計算方法などは存在しないので、様々な事情が考慮された結果、相場の範囲とは異なる金額が認められることもあり得ます。
また、話し合いで慰謝料額を決めるのなら、いくらにするかは当事者間の自由です。そのため、相場にとらわれずに、お互いが納得のいく金額にすることができます。
離婚慰謝料の相場については、下記の記事で詳しく解説しています。浮気以外の原因で離婚したケースでの相場も紹介していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
浮気の慰謝料の算定基準
浮気の慰謝料をめぐって争いが生じ、話し合いでは解決できそうにない場合は、最終的には裁判を起こして決着をつけます。裁判では、裁判所の判断で慰謝料をいくらとするのかが決められます。浮気の慰謝料の場合、金額を算定するときに考慮される事情としては、主に次のようなものがあります。
- 婚姻期間の長さ
- 浮気の回数や頻度
- 浮気をしていた期間
- 浮気の悪質性
- 夫婦間の子供の有無・人数
- 離婚するかしないか
- 浮気が発覚した後、謝罪の言葉はあったのか
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メールで相談する浮気の慰謝料を請求するには証拠が重要
そもそも浮気の事実を証明できなければ、慰謝料を獲得するのは難しいでしょう。相手が自ら「浮気していた」と認めてくれればいいのですが、証拠がなければ、相手としてはどうとでも言い逃れできてしまいます。相手が浮気を認めず、証拠もないとなると、裁判所は本当に浮気の事実があったのかどうか判断がつきません。その結果、慰謝料請求が認められないおそれもあります。
したがって、浮気の慰謝料を請求するときは、とにかく浮気の証拠を集めておくことが重要です。
浮気の証拠として、有効になり得るものの例は次のとおりです。
- 写真や動画
- 録音データ
- メールやSNSでのやりとり
- 領収書やクレジットカードの利用明細
それぞれ、さらに詳しく解説していきます。
写真・動画・録音
浮気の「写真・動画・録音」は、浮気相手と肉体関係を持っていたことがわかるものの方が、慰謝料請求で有利になりやすいです。
例えば、次のようなシーンを撮影した写真・動画です。
- 浮気相手とラブホテルに出入りしている場面
- 浮気相手の自宅に出入りし、一晩を過ごしたとき
- 泊りがけで浮気相手と旅行したとき
また、「録音」の例としては、次のようなものがあります。
- 浮気を認める発言を録音したデータ
より証拠能力を高めるためには、次の点も押さえておきましょう。
- 撮影日時が表示されていること
- 複数回の証拠であること
- 動画や録音データを編集しないこと
メール・SNS
「メール」やLINE等の「SNS」でのやりとりは、日常的な内容だけでは、浮気の証拠としては弱くなってしまうでしょう。次のように、肉体関係があったとわかるようなものであることが重要です。
- 浮気相手とラブホテルに泊まったことがわかる文面のメール・SNS
- 浮気相手との性行為の内容について書かれているメール・SNS
証拠として使うのは、コピーしたものや画面を撮影したものです。「スクショでもいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、加工したと疑われるおそれがあるため、スクリーンショットではなく画面の撮影をおすすめします。
また、有効な証拠となるよう、メールの場合は日時が表示されている状態でコピー、または画面を撮影しましょう。なお、SNSの場合は、アカウントが浮気している本人であると明らかにする必要がありますので、ご注意ください。
領収書や利用明細
「領収書」やクレジットカードの「利用明細」も、場合によっては、浮気相手と肉体関係があることや、親密な交際をしていることを匂わせる証拠として役立つ可能性があります。例えば、次のようなものです。
- ラブホテルの領収書
- 旅行先で泊まったホテルの領収書
- 高価なプレゼントを購入したときのクレジットカードの利用明細
ただし、領収書や利用明細からは、誰と使ったのか、誰のために買ったのかはわかりません。そのため、浮気の証拠として使うときは、写真や動画など、ほかの証拠と合わせた方がいいでしょう。
浮気の確実な証拠がない場合
浮気の確実な証拠がないときは、交渉による解決を目指していくといいでしょう。浮気したことが何となくわかる程度の証拠でも、問い詰めていくと相手が自らの非を認め、任意で支払いに応じてくれることもあります。
一方で裁判になった場合は、浮気の事実を証明できないと慰謝料は認めてもらえません。ただ、浮気を裏付ける決定的な証拠がなかったとしても、いくつかの証拠を積み重ねることによって、浮気を事実として認定してもらえる場合もあります。どういったものが証拠として役立つのか悩んだときは、弁護士に相談して確認するといいでしょう。なお、証拠集めに際しては、探偵に頼むのも一つの手です。
浮気で離婚すると損することがある?
浮気で離婚する場合の方が、離婚しない場合よりも多くの慰謝料が認められやすいです。ただ、状況によっては、離婚することで損するケースもあります。具体例を使ってみてみましょう。

離婚する際に浮気の慰謝料を300万円もらい、さらに子供の親権を得て、月5万円の養育費をこの先10年間(=600万円)支払ってもらうことになっていたとします。以上を合計すると、総額900万円となり、一見損しているようには見えません。
しかし、婚姻中に生活費として月10万円をもらっていた場合、同じく10年間で計算すると、総額1200万円となり、離婚した場合に比べて300万円も多くなります。ここに浮気の慰謝料も加われば、金額はさらに大きくなります。したがって、この例では、離婚せずに生活費を受け取り続けた方が、長い目で見ると得だといえます。
離婚するかどうか悩んだときは、あとで後悔しないよう、こうした経済的な側面も考慮するといいでしょう。
浮気での離婚慰謝料を請求する方法
浮気による離婚慰謝料は、一般的に【交渉】か【裁判】で請求していきます。
まずは当事者間で話し合い、交渉によって解決を図ります。そして、交渉がうまくいかないときには、裁判を起こして裁判所に判断してもらうことになります。なお、配偶者に対し、離婚とともに慰謝料を求めていく場合には、交渉と裁判の間に「離婚調停」の手続きが入ってきます。
交渉で慰謝料を取り決める際は、口頭のみで済ませる方法と、合意内容を書面に残しておく方法とがありますが、前者の方法は避けるべきです。あとで言った・言わないの争いになり、トラブルに発展するリスクがあるからです。
浮気による離婚慰謝料を請求したい場合には、弁護士を入れることをおすすめします。弁護士が交渉することで、相手が請求に応じてくれやすくなる可能性があります。特に裁判になった場合は、専門知識が必要になりますので、弁護士の力は欠かせないでしょう。
離婚慰謝料の請求方法について、詳しくは下記の記事で解説しています。こちらもぜひご覧ください。
浮気の慰謝料請求の時効の考え方
浮気の慰謝料を請求する権利には“時効”があり、時効期間を過ぎると慰謝料は請求できなくなってしまいます。いつまでも請求できるわけではないので、支払いを求めるタイミングにはご注意ください。
浮気の慰謝料請求の場合、時効を迎えるのは次のいずれかのケースです。
- 浮気および浮気相手を知った時から3年が経過した
- 浮気した時から20年が経過した
この内容から、離婚後に浮気の事実が判明しても、慰謝料を請求できる余地は残されていることがわかります。ただし、気づくのが遅く、すでに浮気から20年が経過していた場合には、慰謝料の請求権は消滅してしまいますので、十分に気をつけましょう。
慰謝料の請求を浮気相手にする場合
慰謝料を浮気相手に請求したいという場合、二重取りはできないことに注意しましょう。浮気の慰謝料額は、配偶者と浮気相手の2人で合算した金額となっています。例えば、慰謝料が300万円の場合は、2人合わせて300万円ということです。配偶者からも浮気相手からも300万円ずつもらえるわけではありません。
また、離婚しない場合などには、浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。しかし、その場合、配偶者が「求償」を受ける可能性がありますので、この点にも注意が必要です。求償とは、肩代わりした分を返してほしいと求めることをいいます。浮気の慰謝料は、本来なら浮気相手と配偶者の2人で負担すべきものですから、浮気相手だけに慰謝料を請求して全額を受け取ると、配偶者に対して求償がなされることがあるのです。
相場より多く慰謝料を請求するためには
当事者間での話し合いなら、浮気の慰謝料をいくらにするかは自由に決められます。そのため、相場より多くの慰謝料を獲得することもできます。
一方で、裁判の場合は基本的に相場の範囲内で落ち着くことが多いです。ただし、事情によっては相場を上回る慰謝料が認められることもあります。浮気の慰謝料が高額になりやすい条件は、例えば次のようなものです。
- 浮気の期間が長い
- 頻繁に浮気していた
- 浮気相手が妊娠した
とはいえ、相手に支払い能力がない場合、高額な慰謝料を請求できたとしても、実際に支払ってもらうのは難しいでしょう。配偶者への請求なら、離婚時の財産分与のなかで調整を図るという手もあります。例えば、慰謝料の代わりに住宅を受け取る(残りのローンの返済は相手が行う)といったようなかたちで、取り決めをすることも可能です。
相場より多く浮気の慰謝料が獲得できた裁判例
【東京地方裁判所 平成29年11月7日判決】
- 事案の概要
浮気(不貞行為)によって婚姻関係が破綻させられたとして、妻が夫の浮気相手に対し、慰謝料の支払いを求めた事案です。
- 裁判所の判断
裁判所は、男女の関係を開始・継続するうえで、婚姻関係が破綻していなかったことを、浮気相手は十分に知り得たと認めました。
そして、浮気(不貞行為)によって破綻させられるまで、婚姻関係は約44年と長期にわたっていたこと、このうち浮気相手との関係は少なくとも約17年もの間続いていたこと、離婚を求められてから間もなくうつ病にかかったことから、他の同様の事案に比べて、妻が受けた精神的苦痛は大きいと判断しました。
こうした事情から、慰謝料は「400万円」が相当であるとして、浮気相手に支払いを命じました。
浮気が原因で離婚した場合の慰謝料に関するQ&A
- Q:
肉体関係なしだと浮気の離婚慰謝料を請求することはできませんか?
- A:
肉体関係なしだと、浮気の離婚慰謝料の請求は難しいでしょう。裁判で浮気の離婚慰謝料が認められるのは、基本的に不貞行為があった場合、つまり配偶者以外の人と肉体関係があった場合だからです。
ただし、肉体関係がなかったとしても、夫婦関係が壊れてしまうほど、浮気相手と親密な関係性であったのなら、慰謝料を請求できる可能性があります。
- Q:
浮気(不貞行為)に対する離婚慰謝料は二重取りできますか?
- A:
浮気(不貞行為)に対する慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求可能であるものの、二重取りはできません。浮気の責任は、配偶者と浮気相手に対して連帯して負わせるものですので、慰謝料も2人で合算したものとなるからです。
例えば、慰謝料を300万円とした場合は、配偶者と浮気相手で合わせて300万円となります。配偶者から300万円をもらって、浮気相手からも300万円をもらうというような、二重取りはできません。
- Q:
浮気が原因で離婚する場合、配偶者と浮気相手の年収によって相場は変わりますか?
- A:
配偶者と浮気相手の年収によって、離婚慰謝料の相場は変わる可能性があります。例えば、配偶者の年収が高く、ご自身は専業主婦であるケースでは、配偶者から支払われる慰謝料は高額になりやすいです。
一方、浮気相手の年収がご自身よりも低いケースでは、浮気相手から支払われる慰謝料は低額になりやすいでしょう。
ただ、年収のほかにも、婚姻期間の長さや浮気の程度など、慰謝料の金額に影響する要素は様々あります。そのため、たとえ相手の年収がご自身の2倍だったとしても、慰謝料も相場の2倍になるわけではありません。
- Q:
離婚後に配偶者の浮気が発覚しました。離婚後でも慰謝料は発生するのでしょうか?
- A:
発覚した浮気が離婚するに至った原因であるかどうかによって、離婚後でも慰謝料が認められるかどうかが決まります。
浮気のせいで配偶者の態度が変わり夫婦関係が悪化したなど、そのことが原因で離婚した場合は、離婚慰謝料が発生し得ます。一方、離婚原因と浮気が何ら関連していない場合は、離婚慰謝料は発生しない可能性があります。
また、時効によって慰謝料を請求できなくなってしまうことに注意が必要です。
くわえて、離婚する際に、公正証書などで「追って慰謝料やお金の請求はしない」という取り決めをしていると、離婚後に慰謝料を請求するのは難しくなってきます。ただし、取り決め時点で浮気の事実を知る由もなかったことを証明できれば、慰謝料請求の可能性が見いだせるでしょう。
下記の記事では、離婚後の慰謝料請求について紹介していますので、ぜひご覧ください。
- Q:
浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能ですか?
- A:
浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
ただし、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったなど、浮気相手に「故意・過失」があった場合に限られます。また、浮気前から夫婦関係が壊れていた場合には、慰謝料を請求することはできません。
浮気相手への慰謝料請求にはこのような注意点がありますので、詳しくは下記の記事でしっかり押さえておきましょう。
浮気の慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう
夫(妻)が浮気していた場合、一定の条件を満たせば慰謝料を請求できます。たとえ離婚にまでは至らなかったとしても、慰謝料請求は可能です。
浮気の慰謝料請求では、“証拠”が重要なポイントになってきます。相手が「浮気なんてしていない」などと言い張る場合もありますし、浮気の証拠は裁判所の判断に影響するからです。
とはいえ、どのような証拠を集めればいいのか、悩むこともあるでしょう。また、相手との交渉や裁判の手続きに不安を抱く方もいるかと思います。
浮気の慰謝料について悩んだときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、証拠の集め方について適切にアドバイスできますし、相手との交渉や裁判の手続きを代わりに行うこともできます。弁護士と一緒に、納得のいく解決を目指しましょう。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)