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性格の不一致による離婚で慰謝料はもらえる?相場や解決金について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

“性格の不一致”を理由に離婚を検討される方は、決して少なくありません。
実際に最高裁判所の司法統計では、「性格の不一致」を理由に離婚を希望する方がもっとも多いと公表されています。また、離婚だけでなく、同時に慰謝料の請求を希望される方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、「性格の不一致による慰謝料の請求」に着目し、慰謝料請求の可否や相場などについて、詳しく解説していきます。

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性格の不一致とは

性格の不一致とは、「性格が合わない」、「価値観が合わない」、「金銭感覚が合わない」、「宗教観の違い」、「子供の教育方針の不一致」などといった配偶者との性格や生活習慣、価値観が異なることをいいます。

夫婦の一方による不貞行為(浮気・不倫)、暴力・モラハラなど、離婚原因が明確でない場合に「性格の不一致」として整理されることもあります。

離婚理由のなかで、「性格の不一致」が最も多く挙げられています。

性格の不一致を理由に離婚できる?

協議離婚(夫婦間での話し合い)や調停離婚など話し合いにより成立する離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意すれば、特に明確な理由がなくても離婚はできます。

しかし、夫婦双方の合意ができなければ、最終的に離婚裁判をすることになります。
離婚裁判で離婚が認められるには、次の5つの「法定離婚事由」のいずれかにあてはまなければいけません。

  • ① 配偶者に不貞行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

性格の不一致で離婚する方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

「性格の不一致」で離婚したら慰謝料はもらえる?

「性格の不一致」で離婚した場合、基本的に慰謝料は請求できません。
慰謝料請求が認められるのは、相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなど、相手の有責行為が原因で離婚した場合です。
性格の不一致による離婚では、どちらか一方に明確な責任があるとはいえないため、慰謝料請求権は発生しません。

性格の不一致による離婚で慰謝料を請求できるケースと相場

性格の不一致のみを理由とした慰謝料請求は基本的に認められませんが、次のケースでは慰謝料を請求できる可能性があります。

・性格の不一致以外に離婚原因があるケース

性格の不一致以外に離婚原因が併存している場合は、その不法行為に対して慰謝料を請求できます。
たとえば、以下のようなケースです。

  • 性格の不一致が原因で家庭に不満があり、配偶者が不貞行為(浮気・不倫)に走った
  • 性格が合わないことから喧嘩が増えて、配偶者からDV・モラハラを受けた
  • 価値観が合わないからといって、配偶者が勝手に家を出て帰ってこず、生活費も渡さない など

これらはすべて不法行為にあてはまるため、相手に慰謝料を請求できます。ただし、慰謝料を請求するには、相手の不法行為を客観的に証明しなければなりません。相手が「不倫していない」「暴力を振るっていない」と反論してきた場合に不法行為の事実を立証できなければ、慰謝料の支払いを受けられない可能性があります。

浮気やDV・モラハラの慰謝料請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。

慰謝料請求が認められる場合の相場は?

性格の不一致以外に、相手の不法行為が原因で離婚する場合は慰謝料請求ができます。
慰謝料の相場は、離婚原因別に次のとおりとなります。

不貞行為(浮気・不倫) 200万~300万円程度
DV・モラハラ 数十万~300万円程度
悪意の遺棄(勝手に家を出た、収入を得ているのに生活費を渡さないなど) 数十万~300万円程度
その他セックスレス、配偶者の親族との不仲 0円~100万円程度

ただし、慰謝料の相場は、婚姻期間の長さ、子供の有無、精神的苦痛の程度など様々な要素が考慮されて増減します。

離婚慰謝料の相場は、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

慰謝料ではなく解決金が支払われるケースもある

夫婦のどちらか一方に離婚原因があるわけではないものの、スムーズかつ早急に離婚を成立させるため、金銭のやりとりが行われることがあります。
離婚を希望する側が、離婚に応じない相手に対して「解決金」を支払うことで、離婚の合意を得られるケースが多いからです。
やりとりされる金銭は、慰謝料ではなく、問題を解決するためのお金なので、一般的に「解決金」という名目になります。

なお、性格の不一致による離婚の解決金に相場は特段ありません。
解決金を支払う側も受け取る側も納得できる金額かどうかがポイントとなり、話し合って金額を決めていくことになります。

「解決金」について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

性格の不一致による離婚では慰謝料以外の請求もできる

性格の不一致で離婚する際は、慰謝料請求以外に、財産分与や養育費についても忘れずに請求しましょう。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)を離婚する際に公平に分配することをいいます。共有財産の名義がどちらにあるかは関係なく、基本的に共有財産の2分の1を分け合います。

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる、子供の監護・教育などに必要な費用をいいます。離婚によって子供を監護しない親が監護している親に支払います。

離婚原因が性格の不一致であることは、財産分与や養育費の金額には影響しません。
離婚後、経済的不安に陥らないためにも、しっかり財産分与と養育費に関して取り決めるようにしましょう。

財産分与と養育費については、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚や慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

性格の不一致を離婚理由に離婚したい場合、弁護士への相談・依頼をお勧めします。
弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

代理人となって離婚が成立するように導いてくれる

性格の不一致で離婚したいと思っても、相手が合意しなければ、協議離婚や離婚調停で離婚できません。
弁護士であれば、代理人となって相手と交渉し、法的観点から相手を説得して、離婚が成立するように尽力してくれます。

慰謝料請求できるかどうかアドバイスをしてもらえる

性格の不一致による離婚は、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。
ただし、離婚原因が性格の不一致以外に、不倫された、暴力を受けた、理由もなく生活費を払ってもらえないなどの事情がある場合は慰謝料請求できる可能性があります。

弁護士であれば、個別の事情を伺ったうえで、慰謝料請求できるかどうかの判断をし、慰謝料請求できるとなれば、慰謝料の相場についてもアドバイスできます。
慰謝料請求できない場合は、解決金として金銭を受け取れるように交渉してくれる場合もあります。

的確なアドバイスを受けられる

「相手が離婚について合意したら離婚届を出すだけ」で終わるほど、離婚は単純ではありません。
そのほかに、慰謝料をはじめ、親権、財産分与、養育費、面会交流など、取り決めなければいけない離婚条件はたくさんあります。
弁護士であれば、個別の事情や要望にそって、的確なアドバイスをして、離婚後に後悔することがないようにサポートします。

弁護士に離婚を依頼するメリットについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士に依頼した結果、性格の不一致による離婚が早期に成立した事例

【事案の概要】

依頼者は性格の不一致を理由に離婚を決意しましたが、相手方は一切応じないという姿勢でした。
その後、依頼者が別居を開始したところ、相手方に代理人がつき、代理人を通して今すぐには離婚に応じられないことと、婚姻費用を相当額支払うよう求めてきたので、ご自身での対応は難しいと考え、相談・依頼いただきました。

【弁護士方針・弁護士対応】

弁護士は、法定の離婚理由がないことから、離婚交渉をすることにしました。
弁護士は、現時点で離婚に応じてくれるのであれば、相当額の解決金支払いを検討できることを示唆し、離婚を受け入れないのであれば、解決金の提案は今後一切できないと交渉しました。

【解決結果】

粘り強く交渉した結果、依頼者が解決金200万円を支払うことで、協議離婚を早期に成立させました。

性格の不一致による離婚の慰謝料 Q&A

Q:

性格の不一致を理由に一方的に離婚を言い渡されました。慰謝料を請求できますか?

A:

相手から一方的に離婚を言い渡されたとしても、相手に不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラといった不法行為がなければ、基本的に慰謝料請求はできません。
慰謝料請求できるのは、あくまでも相手に有責性がある場合のみです。

ただし、離婚に応じることを条件に「解決金」という名目で金銭を請求することは可能です。
相手も解決金を支払うことによってスムーズに離婚できるのであれば、支払いに応じる可能性は高いと考えられます。

Q:

スピード離婚で婚姻期間が短いと、性格の不一致による慰謝料請求は難しいですか?

性格の不一致での慰謝料請求について弁護士がアドバイスいたします

性格の不一致での離婚や慰謝料請求をお考えの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。

性格の不一致のみが離婚原因の場合は、基本的に慰謝料請求できません。
ただし、性格の不一致以外のほかの離婚原因が併存している場合は、慰謝料請求できる場合もあります。

弁護士に相談・依頼いただければ、各家庭の事情を伺ったうえで、慰謝料請求できるかどうか判断いたします。
また、慰謝料請求できなくても、解決金という名目で金銭を受け取れるように交渉することもできます。

そもそも、性格の不一致を理由に相手に離婚を申し出ても、納得してくれず離婚に応じてもらえないこともあります。弁護士であれば、代わりに相手と交渉できますので、法的観点から粘り強く説得を試み、有利な内容で離婚できるように尽力します。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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