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ダブル不倫は離婚する・しないによって慰謝料請求の意味が変わります。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

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ダブル不倫とはどのような状況ですか?

ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫をしている状態のことです。

たとえば、“A男の夫婦”と“B子の夫婦”がいたとします。このとき、A男とB子が不倫している状態がダブル不倫です。

ダブル不倫

不倫の当事者がどちらも既婚者なので、「ダブル」です。

ダブル不倫とそれ以外の不倫の違いを、もう少しわかりやすく説明します。

たとえば、A男とB子が不倫している場合、A男は既婚者であっても不倫相手の女性が未婚者であることも多いです。このような場合は、通常の不倫です。そうではなく、不倫の当事者であるA男もB子も両方既婚者なので、「ダブル」不倫になるのです。

ダブル不倫

ダブル不倫は、夫婦が二組とも離婚の危機に瀕することになるので、とても問題が複雑になりますし、不倫の当事者が両方とも配偶者と相手の配偶者に対して損害賠償義務を負うので、権利関係がとてもややこしくなります。先ほどの例で言うと、A夫婦とB夫婦の双方とも離婚の危機に陥ります。

ただし、ダブル不倫があっても、必ずしもどちらの夫婦も離婚になるとは限りません。

また、ダブル不倫の場合、双方または一方の夫婦に子どもがいることも多いですが、ダブル不倫によって親が離婚してしまうので、子どもも大きな影響を受けることになります。

ダブル不倫による離婚が行われた場合、不倫の当事者が子どもの親権者になることもありますし、不倫された側が子どもの親権者になることもあります。養育費については不倫の事実に関係なく支払い義務が発生するので、不倫された側であっても、自分が子どもの親権者にならなかったら、養育費を支払わなければならなくなる可能性もあります。

ダブル不倫で問題になる慰謝料請求

ダブル不倫が起こった場合、慰謝料の考え方も非常に複雑になってしまいます。

不倫が起こった場合、不倫された配偶者は、不倫した配偶者と愛人の両方に対して慰謝料請求ができます。これは、不倫(不貞)という行為が、法律上の不法行為となり、不倫した2人の連帯責任になるからです(民法709条、719条)。

たとえば、A男とB子が不倫した場合、A男の妻は、A男とB子の両方に慰謝料請求ができます。このとき、A男とB子の債務は不真正連帯債務という関係になります。

ダブル不倫

※不真正連帯債務とは?
たとえば、A男の妻(またはB子の夫)に300万の不貞慰謝料請求が認められたとすると、A男の妻(またはB子の夫)は、A男とB子それぞれに300万の慰謝料請求(総額は300万)をすることができます。

A男とB子は、それぞれ300万全額を支払う義務を負います。
ダブル不倫の場合、この関係が両方の夫婦について発生します。
B子の夫は、A男とB子の両方に慰謝料請求ができます。

このように、ダブル不倫の結果が行われた場合、慰謝料請求が夫婦間でクロスするような形で行われます。

ダブル不倫

この場合、夫婦単位で考えるとかなり奇妙な状態になっていることがわかります。
具体的に言うと、A男は、B夫婦に対して慰謝料を支払うことになりますし、B子はA男夫婦に対してして慰謝料を支払うことになります。

夫婦が離婚するならこのような慰謝料支払いにも意味がありますが、夫婦が離婚しないなら、このようなクロス払いにあまり意味はありません。
A男がB夫妻に支払った慰謝料は、結局B子がA夫婦に支払うことによって、A夫婦の所に戻ってきてしまうことになるからです。

A男とA男の妻が離婚するなら、慰謝料はA男の妻がもらえるのでA男の手元に戻ってくることはなく、意味を持ってきます。

このような問題があるので、ダブル不倫が起こった場合の慰謝料支払いについては、夫婦が離婚するかどうかも含めて、その支払いに果たしてどのくらいの意味があるのかについて、よく検討することが必要です。

よく考えないと、慰謝料請求にメリットがなくなってしまうことも

配偶者がダブル不倫した場合には、自分が不倫相手に慰謝料請求をすることによって、相手の配偶者から自分の配偶者が訴えられてしまうことがあります。すると、結局労力がかかるだけで、金銭的に何のメリットもなかったという状態になってしまう可能性もあります。

自分たち夫婦が離婚すると決めていれば、不倫相手に慰謝料請求をしてもよいですが、自分達夫婦が離婚せずに夫婦関係を維持するなら、相手への慰謝料がやぶ蛇になってしまうおそれがありますので、あえて問題を突っつかない方が平穏に暮らせるということもあります。

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もし、それぞれが離婚して、それぞれの不倫相手と再婚した場合、お互いの子供に養育費を払うことになるの!?

ダブル不倫の場合に夫婦に子どもがいる場合、子どもの養育費についても問題が起こります。

ダブル不倫した夫婦にそれぞれ子どもがいて離婚に至った場合でも、子どもに対する養育費は発生します。この場合、不倫した当事者が子どもの親権者にならない場合には、元の配偶者に対して養育費の支払い義務を負います。

ダブル不倫

たとえば、さきほどの例で言うと、A男は元妻に対して養育費支払い義務を負いますし、B子は元夫に対して養育費支払い義務を負います。

さらに、この状態を前提にして、A男とB子が(元の不倫関係)が再婚したとしましょう。

すると、A男は元妻に対して養育費支払い義務を負いますし、B子は元夫に対して養育費支払い義務を負います。このことは、夫婦単位で考えると、A男は、元妻との子どもと、B子の元夫との子どもの両方に対して養育費を支払わないといけないという状態になることを意味します。

つまり、自分の子どもだけではなく不倫相手(元)の子どもに対しても養育費を支払わなければならないという状態です。

もちろん、これは不倫した側が子どもの親権者にならなかった場合を前提としているので、不倫した側が子どもの親権をとった場合には、結果が異なってきます。自分が子どもの親権者になると、元の配偶者から養育費を支払ってもらう立場になります。たとえば、B子が子どもの親権者となった場合には、B子は元夫に対して養育費の請求ができます。すると、A男は元妻との子どもに養育費を支払いながら、B子の子どもと同居して、B子の子どもの父親であるB子の元夫から養育費の支払いを受ける、という結果になります。

かなり複雑ですが、状況をよく考えてみて、理解しておくと良いでしょう。

不倫は離婚交渉では不利なので、親権獲得は難しい

ただ、不倫した場合、離婚の条件交渉で不利になるので、子どもの親権をとることは通常のケースより難しくなります。よって、ダブル不倫の場合には、自分達は子どもの親権者にならず、それぞれの子どもへの養育費を負担する事になる可能性が高いです。そうなると、単純計算で通常の再婚のケースと比べて2倍の養育費の支払いが必要になり、養育費の負担がかなり大きくなります。

まとめ

以上のように、ダブル不倫はかなりリスクが高いので、当然のことではありますが、しないことをおすすめします。

もしダブル不倫状態になってしまったら、自分達だけで適切に問題を解決することは難しいです。対応を間違えると、思ってもみなかった結果となり、不利益を被る可能性があります。

このことは、不倫した側についても不倫された側についても言えることです。

ダブル不倫をしている場合や、配偶者がダブル不倫している場合には、問題が大きくなる前に解決方法を弁護士に相談することをおすすめします。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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