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養育費の不払い|強制執行などの対処法・請求の時効

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる費用として、子供と離れて暮らす親が子供を養育する親に支払うものです。離婚をして子供と離れて暮らすことになっても親子の関係は変わりませんので、子供と離れて暮らす親には養育費を支払う義務があるのです。

しかし、離婚後、子供と離れて暮らす親が養育費を支払わないケースが多く見受けられるのが現状です。
養育費の不払いは、子供の貧困に繋がっています。
子供の健全な育成のためにも、養育費の不払いが生じた際は、きちんと対応する必要があります。

そこで本記事では、養育費の不払いへの対処法をはじめとして、養育費の不払い問題について、詳しく解説していきます。

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養育費の不払いを許してはいけない

厚生労働省が発表している令和3年度「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、「養育費の取り決めをしている」母子世帯は46.7%、父子世帯は28.3%にとどまり、「現在も養育費を受けている」母子世帯は28.1%、父子世帯は8.7%、「養育費を受けたことがある」母子世帯は14.2%、父子世帯は4.8%にすぎません。
一方で、「養育費を受けたことがない」母子世帯は56.9%、父子世帯は85.9%となっており、養育費の不払いが圧倒的に多いのが現状であることがわかります。

しかし、養育費の支払いは、子供に対する親の義務です。
不払いをそのまま放っておくことは断じて許されません。
養育費の不払いが生じたときは、できるだけ早く、養育費を取り決めた状況に沿った適切な対処法をとる必要があります。

公正証書があるかどうかで対処法が変わる

養育費について取り決めた際に、公正証書を作成しているかどうかで、養育費の不払いが生じたときの対処法が変わります。
養育費の支払い義務を定めた強制執行認諾文言付の公正証書を作成していると、強制執行をすることができます。

強制執行とは、相手が約束どおりに養育費を支払わないときに、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に支払いを受けることができる手続きです。
養育費の取り決めの際に離婚協議書や合意書しか作成していない場合には、不払い分の養育費を請求する裁判を起こし、勝訴判決を得るか、請求を認める和解が成立しなければ、強制執行はできませんので、注意が必要です。

公正証書がある場合はすぐに強制執行が可能

強制執行認諾文言付の公正証書がある場合は、養育費の不払いが生じたら、すぐに強制執行を行って相手の財産を差し押さえることができます。

強制執行認諾文言付公正証書とは、相手が取り決めた金銭を支払わない場合に、裁判手続きを行わなくても相手の財産を差し押さえることができる公正証書をいいます。
具体的には、公正証書のなかに次のような文言を記載します。

第●条(強制執行認諾)
甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

ただし、強制執行するには、公正証書があるだけでなく、あらかじめ「相手の現住所」と「相手の財産」を把握しておく必要があります。

養育費の強制執行については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

公正証書がない場合の手続き

強制執行認諾文言付の公正証書を作成していなくても、強制執行によって、養育費の不払い分を回収することができます。
養育費の取り決めの有無や方法によって必要な手続きが異なりますので、次のとおりまとめました。

裁判所の手続き(調停・審判・裁判など)で取り決めた場合

すぐに強制執行の手続きが可能
強制執行前に、家庭裁判所が相手の未払い状況を調べたうえで、家庭裁判所から相手に支払いの勧告をしてもらう「履行勧告」や、家庭裁判所から一定期間内に支払うように命じてもらう「履行命令」を利用することも可能

取り決め自体していない場合

・相手と交渉し、合意できたら強制執行認諾文言付き公正証書を作成する→強制執行
・調停(審判)で取り決める→強制執行

口頭や公正証書以外(離婚協議書・合意書など)の書面で取り決めた場合

・調停(審判)で取り決め直す→強制執行
・公正証書以外の書面がある場合は、不払い分について民事訴訟を起こして請求し、勝訴判決や和解をする→強制執行

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養育費の不払いへの対処法

養育費の不払いが生じたときには次のような対処法が考えられます。

① 自分で相手へ請求する
② 弁護士に請求の代行を依頼する
③ 養育費請求調停を申し立てる
④ 強制執行の手続きをする

なお、強制執行認諾文言付の公正証書がある場合は、①~③を省略して④強制執行の手続きから可能です。
次項より詳しく解説していきます。

①自分で相手へ請求する

まずは、相手に電話、手紙、LINE、メールなどで連絡を取り、養育費を直接請求しましょう。
相手がただ支払いを忘れているだけであれば、効果はあるでしょう。
電話やメールなどで請求しても支払わない場合は、内容証明郵便による請求を行います。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どんな内容の書面を差し出したか日本郵便が証明してくれるサービスです。内容証明郵便に強制力はありませんが、内容証明郵便により相手に心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じてくれる可能性があります。またあとから裁判手続きを利用した場合に不払い養育費を請求した証拠資料にもなります。

内容証明郵便には、未払いの養育費があること、未払い養育費の総額、請求した日などを明確に記載します。そして、「履行(返信)なき場合は法的措置を取ります」というような文章で締めるのが一般的です。

相手の住所の調べ方

離婚後、相手の住所がわからない場合は、「戸籍の附票」や「住民票」を取得すると相手の住所を調べられます。

離婚後は相手の戸籍の附票や住民票は取得できないのではと思われるかもしれませんが、「正当な理由」があれば第三者であっても取得できる可能性があります。
未払い分の養育費請求のために相手の住所を知る必要があるという事情は「正当な理由」になり得ます。疎明資料を添えて「正当な理由」を証明できれば、取得は可能です。

転居回数が多く取得の手続きが複雑な場合、手続きをする暇がない場合には、弁護士への相談をお勧めします。弁護士であれば、職務上請求によって、相手の戸籍の附票や住民票などを取得して相手の現住所を辿ることも可能です。

そのほかにも住民票上の住所が判明しても、現住所でない場合は、弁護士照会(23条照会)を利用して、現住所がわかるケースもありますので、弁護士に相談するのをお勧めします。

②弁護士に請求の代行を依頼する

養育費の不払いが生じたとき、養育費を支払わない相手へ弁護士に請求の代行を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 最適な回収方法を提案してくれる
  • 相手と直接やりとりしなくて済む
  • 養育費の不払い分を回収できる可能性が高まる
  • 裁判所の手続きへ進む場合も、複雑な手続きを一任できる

③養育費請求調停を申し立てる

養育費を取り決めた際に公正証書を作成しておらず、相手に請求しても養育費が支払われない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。

養育費請求調停では、裁判官や調停委員を交えて養育費について話し合い、解決を目指します。
話し合いで合意できなかった場合には、審判手続きに移行して、裁判官が養育費について判断します。

調停や審判での決定事項には強制力があるので、強制執行の手続きを行って、相手の財産を差し押さえることも可能です。
そのほかにも、家庭裁判所が相手の未払い状況を調べたうえで、家庭裁判所から相手に支払いの勧告をしてもらう「履行勧告」や、家庭裁判所から一定期間内に支払うように命じてもらう「履行命令」を利用することもできます。

ただし、調停では、当事者それぞれの収入状況に応じた養育費の相場をもとに話し合いを進めていきます。以前自分たちで取り決めた養育費の金額よりも低くなる可能性がありますので注意が必要です。

養育費の調停について、下記ページで詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

④強制執行の手続きをする

自分で請求しても、弁護士に依頼し請求しても、調停をしても、養育費の不払いが解消されない場合は、養育費の不払い分を回収するために、強制執行の手続きを行います。
強制執行は、次のような流れで行います。
※給与や預貯金などの「債権」を差し押さえる場合

① 相手の情報を把握する
まず相手の財産を特定する必要があります。具体的には給与の差し押さえをする場合は勤務先を、預貯金の差し押さえをする場合はお金が入っている銀行名、支店名を把握しておきましょう。
さらに申し立てる際は相手の現住所の把握が必須となります。

② 申立てに必要な書類の準備
必要書類は養育費を取り決めた方法によって異なり、次の表のとおりとなります。

調停で養育費を取り決めた場合
  • 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
  • 調停調書正本
  • 送達証明書
審判の養育費を取り決めた場合
  • 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
  • 審判書正本
  • 確定証明書
  • 送達証明書
裁判で養育費を取り決めた場合
  • 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
  • 和解調書正本または判決書正本
  • 送達証明書
  • 執行文
公正証書(強制執行認諾文言付)を作成している場合
  • 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
  • 公正証書正本
  • 送達証明書
  • 執行文

③ 地方裁判所に申立てを行う
養育費を支払わない相手の現住所を管轄する地方裁判所に申立てを行います。

④ 裁判所から債権差押命令が送達される
債務者(相手方)と第三債務者(勤務先や金融機関など)に送達されます。命令を受けた第三債務者は債務者への弁済を禁じられます。

⑤ 取り立てを行う
差押命令が送達された日から1週間後から取り立てが可能になります。

養育費の強制執行について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

民事執行法改正での変更点

令和2年4月1日に民事執行法が改正されて、次の点が変更されました。これにより、養育費が取り立てやすくなりました。

●これまでもあった「財産開示手続き」の充実
財産開示手続きとは、養育費を支払わない相手を裁判所に出頭させて財産状況を開示させる手続きをいいます。改正により、罰則が強化、申立要件が緩和しました。

●新たに「第三者からの情報取得手続き」を設けた
第三者からの情報手続きとは、養育費を支払わない相手以外の第三者(銀行や年金事務所、市区町村役場など)から相手の財産に関する情報を取得できる制度をいいます。

強制執行ができないケース

強制執行ができる条件が整っていても、強制執行ができないケースがあります。例えば、次のようなケースです。

  • 相手の現住所がわからない
  • 相手が保有している財産や勤務先の情報がわからない

しかし、強制執行ができないケースであったとしても諦めず、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、弁護士照会制度を利用して、相手の現住所を調査することができます。また、財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きなどを利用して、相手の財産や勤務先を突き止めることができる可能性もあります。

不払い分の養育費請求の時効に注意

不払いの養育費請求には時効がありますので注意が必要です。
養育費について当事者間で協議して取り決めをしていた場合は、月々の支払期日の翌日を起算日として5年間経過すると消滅時効が完成します。公正証書を作成していても同様です。

したがって、養育費の不払いについて5年間分はさかのぼって請求できますが、支払期日から5年経過したものに関しては時効が成立しているため、原則請求は認められません。

なお、家庭裁判所での調停や審判などの裁判所の手続きで、過去の未払い分について支払義務が認められた場合には、消滅時効の期間が10年に延長されます。

不払いの養育費に関するQ&A

Q:

相手方の両親に不払いの養育費の請求をすることはできますか?

A:

養育費の支払いをお願いするのは自由ですので、相手方の両親が支払いに応じてくれるのであれば問題ありません。
しかし、相手方が養育費を支払わないとしても、相手方の両親が代わりに養育費を支払う法的な義務はないため、相手方の両親が支払いに応じてくれないのであれば、支払を強制することはできません。

ただし、例外的に相手方の両親に養育費相当額を請求できるケースもあります。
ひとつは相手方の両親が養育費の支払義務の連帯保証人になっている場合です。もうひとつは相手方の両親が裕福で、自分たちの生活を維持するのに余るだけの経済的な余裕があれば、生活扶助義務に基づき、養育費を請求できる場合があります。

Q:

借金や再婚を理由に養育費の不払いは認められるのでしょうか?

A:

相手に“借金がある“、“再婚した“という理由だけで、養育費の不払いは認められません。

養育費の支払いは「生活保持義務」に基づくものです。生活保持義務とは、親の生活に余力がなくても自分と同等の生活を子供にも保障するという強い義務とされており、借金があっても支払義務はなくなりません。

再婚についても、再婚したからといって、親と子供の親子関係がなくなるわけではありませんので、子供を扶養する義務はなくなりません。

ただし、養育費を支払わない相手が再婚をして、再婚相手の子供と養子縁組をした、再婚相手との間に子供が生まれた、など扶養義務を負う対象が増えた場合には、相手から請求があれば、養育費の減額が認められる可能性があります。

再婚や自己破産したときの養育費について、下記ページでそれぞれ解説していますので、ぜひご覧ください。

Q:

養育費の不払いを理由に、子供との面会交流を拒否してもいいですか?

Q:

不払い養育費を国が立て替えるなどの支援はありませんか?

A:

今のところ、不払い養育費を国が立て替えるなどの制度はありません。

ただし、養育費の立て替えや養育費確保の支援を行っている地方自治体はあります。
例えば、養育費を支払ってもらえない親が民間の保証会社と契約して、督促や回収を代行してもらう事業がありますが、宮城県仙台市では、その際にかかる保証料を補助しています。

そのほかにも兵庫県明石市は1ヶ月の不払い分を立て替え、相手に督促する制度があり、それぞれ独自の支援を開始しています。
詳しくは、お住まいの市区町村役場に確認するのをお勧めします。

不払いの養育費の回収は、弁護士にご相談ください

養育費は子供が健やかに成長するための大切なお金です。
養育費の不払いが生じた場合は、早急に請求しましょう。
請求しても支払われない場合は、必要に応じた法的な手続きをとるべきです。

養育費の不払いに関するお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺い、具体的な回収方法をアドバイスします。

弁護士に依頼すれば、弁護士名で内容証明郵便を送付したり、直接交渉したりすることで、相手に心理的プレッシャーを与え、養育費の支払いを促す効果があります。
また、調停・審判や強制執行の手続きなどの難しい手続きも代わりに行い、正確かつスピーディーに対応いたします。

不払いになっている養育費を確実に回収するために、ぜひ弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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