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相手方から調停の申し立てがあったが、交渉の結果スピード解決に至った事例

離婚調停/婚姻費用分担調停

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 性格の不一致
離婚の争点 婚姻費用 財産分与
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚に消極的かつ婚費:7万/月
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与として120万を支払うことを条件に離婚

事案概要

離婚の話を切り出すと互いに冷静に話をすることが出来ない可能性が高いとのことであったため、弊所が代理人を務めることとなりました。
当初は交渉にて相手方本人と連絡をとっておりましたが、その後、相手方も弁護士に依頼し、相手方から婚姻費用分担調停を申し立てられたため、調停事件に移行することとなりました。

弁護士方針・弁護士対応

弊所にご依頼いただく前、依頼者は、相手方に幾ばくかの支払っていましたが、相手方の不貞行為等を理由に、婚姻費用の請求は権利濫用ないし信義則上認められないものとして主張し、婚姻費用としては今後支払わない旨を明らかにしました。

なお、相手方の不貞行為については、依頼前に相手方から依頼者へそれらしき発言をしていたことから疑われたものでした。

結果

相手方の不貞行為等を理由に、婚姻費用の請求は権利濫用ないし信義則上認められないと主張したところ、相手方は不貞行為を全く事実無根としながらも、120万円の支払いがあればすぐに離婚に応じる、という回答をしてきました。

依頼者としては、慰謝料などの損害賠償を受け取ることよりも、速やかな円満解決を希望しておりしたので、調停でも争うことなく、即座に離婚することができることとなりました。

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