弁護士が介入後、算定表上の婚姻費用に加え、大学の学費相当額についても支払いが認められた事例
婚姻費用請求
| 離婚の原因 | 経済的DV その他 性格の不一致 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 婚姻費用の請求 |
| 手続きの種類 | 調停 審判 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
0円 - 【依頼後・終了時】
月37万円
- 【依頼前】
事案概要
【時系列】
- 1.依頼者と相手方は、婚姻後2人の子をもうけ、円満な夫婦生活を送っていたものの、徐々に性格の不一致から夫婦仲が悪化した。
- 2.依頼者が病気のため救急搬送されたことを受け、相手方が一方的に別居を開始した。
- 3.別居開始以降、相手方は依頼者に対し、月数万円の婚姻費用を支払っていたものの、突如として同支払いを止めた。
- 4.依頼者は、相手方に婚姻費用の支払いを求めるため、弊所に依頼のうえ、婚姻費用分担調停を申し立てた。
【背景事情】
依頼者と相手方との間の子らは当時大学生であった。
当事者が別居を開始するまでは相手方が子らの学費を支払っていた。
相手方が月数万円の婚姻費用の支払いを止めたため、今後学費の支払いも止める可能性が考えられた。
弁護士方針・弁護士対応
【方針】
相手方が月数万円の婚姻費用の支払いを止めたことから、仮に調停を申し立てたとしても調停が不成立になる可能性が考えられた。
そこで、弁護士は調停不成立後の審判も視野に入れつつ事件を進行させた。
大学の学費は、婚姻費用の算定表では賄えない特別の費用として取り扱われるため、学費の支払いについて相手方が同意していたことを主張・立証する必要があった。
【対応】
依頼者及び相手方の収入資料を早急に取り付けたうえで、具体的な婚姻費用の金額を計算し主張した。
その他、相手方が依頼者に代わって支払った光熱費等については本来相手方が主張立証する項目であるが、依頼者側からも積極的に資料を提出し、早期解決を目指した。
大学の学費は、当事者が別居を開始するまでは相手方が支払いを続けていたこと、子らと相手方とのやり取りの内容等から、学費の支払いについて相手方が同意していたことを主張・立証した。
結果
相手方が婚姻費用を支払う姿勢を見せなかったため、調停は不成立となり、審判へと移行した。
審判手続内では、相手方が今後学費の支払いを止める可能性があること、学費を月割り計算したうえで、毎月の婚姻費用に加算するべきであると主張した。
その結果、算定表上の婚姻費用に加え、子らの学費(全額)の月割り分についても認める内容の審判が下された。
依頼者は、婚姻費用の金額だけではなく、学費の支払いについても強い懸念を有していたため、学費分を含めた解決を実現でき、依頼者は大変満足していた。
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