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最高裁判例を活用して、確実に証拠を証明し、認知を認められた事例

依頼者から相手方への認知請求

離婚の争点 子の認知
手続きの種類 調停 裁判
担当事務所 千葉法律事務所

事件概要

依頼者母は以前、外国人と外国において婚姻関係に至りました。その後、婚姻関係が悪化して別居に至り、依頼者母は日本へ帰国しました。

依頼者母が帰国した数年後、依頼者母は相手方と交際を開始したのち、妊娠が発覚しました。

妊娠が発覚した時点では、まだ外国人との婚姻関係であったため、協議離婚を成立させ、相手方と婚姻に至りました。その後、依頼者母が依頼者を出産しましたが、民法722条2項所定の嫡出推定の規定によって、依頼者は前夫である外国人の嫡出子とされてしまうため、相手方への認知請求について、弊所にご相談に来られました。

依頼者母と前夫が別の国で生活をしていたことを含めると、相手方が依頼者の実父であると考えるのが自然でありました。しかし、民法の規定によれば、前夫の嫡出否認手続を経てから、相手方の認知手続の流れにはなりますが、前夫の現在の連絡先も定かではなく、前夫には嫡出推定が及ばないことにして、相手方との認知が可能であるかが問題となっていました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は相手方との間に争点はなく、法律解釈、及び事実の立証が問題となりました。そこで、弊所の担当弁護士は、依頼者が生まれてすぐに、出生届を出すと前夫が父として表記されてしまうため、出生届は出さないことにしました。また、嫡出推定が及ばないとして認知をする場合は、裁判認知を行う必要があるため、認知調停の申立てを行いました。

認知調停に関しては、外国にいる前夫に確認をとるには、相当な時間がかかるため調停を取り下げて、認知訴訟を申し立てることにしました。

認知訴訟では、①血液型から親子関係に矛盾がないこと、②依頼者母が妊娠した当時、前夫と依頼者母は外国と日本と離れて生活をしていたこと、③依頼者の容姿(いわゆる日本人顔)の写真を提出、以上3点のことで証明を行いました。

結果

本件は、依頼者母と外国人の前夫とが面会する機会がなかったことをいかに立証すべきかがポイントとなりましたが、出入国記録によって両人が別の国で生活していたことが立証できたため、認知を認める判決を得ることができました。

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