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婚姻費用とは | 養育費との違いや計算・相場・請求方法を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚を考えたとき、まずは別居から始めるという方はたくさんいらっしゃいます。
別居をしても、離婚届を提出していなければ、法律上は夫婦であることは変わりありませんので、生活費はお互いの収入や子供の年齢、子供の人数などに応じて夫婦で分担する必要があります。

つまり、別居中の生活費を収入の低い配偶者が収入の高い一方の配偶者に生活費の支払いを請求することができ、これを「婚姻費用分担請求」といいます。

本ページでは、「婚姻費用とは」をはじめ、養育費との違いや婚姻費用の計算・相場・請求方法などについて、詳しく解説します。

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この記事の目次

婚姻費用とは

生活保持義務

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子にかかる生活費全般のことをいいます。
夫婦にはそれぞれの収入や資産に応じて、お互いが同水準の生活が送れるように保障しなければならないという「生活保持義務」があります。生活保持義務に基づき、基本的には、収入の多い配偶者が、収入の少ない一方の配偶者に婚姻費用を支払うことになります。

婚姻費用の分担について、平穏に婚姻生活を送っている場合には、夫婦間で特段問題になることはありません。
夫婦関係が悪化したときに、それまで普通に支払われていた婚姻費用が支払われなくなることがあります。よくあるケースは、どちらかの配偶者が家を出て、別居するときです。

まずは婚姻費用の分担については、当事者夫婦間で話し合って、決めることになります。
夫婦間での話し合いで婚姻費用を定めることが困難な場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停または審判の申立てをして解決を図ります。

婚姻費用の内訳

婚姻費用の内訳

婚姻費用には、家族が通常の社会生活を維持するのに必要なあらゆる費用が含まれます。具体例は次のとおりです。

  • 衣食住にかかる費用
  • 医療費
  • 子供の養育費、教育費
  • 一般的に必要と考えられる範囲の交際費、娯楽費

婚姻費用として請求できるのは、その家庭の収入や資産、社会的地位に見合った範囲内に限られますので、留意しておきましょう。

婚姻費用の内訳について、詳しくは下記のページで解説しています。婚姻費用から控除できるものについても紹介していますので、ぜひご覧ください。

婚姻費用と養育費の違いは?

「婚姻費用」は、婚姻中の夫婦における夫婦間の扶助義務(生活保持義務)に基づいて分担するもので、別居中の配偶者と子供にかかる生活費のことをいいます。
支払期間は、婚姻費用を請求したときから離婚するまで、または同居を再開するまで支払うことになります。離婚した場合は支払う義務はありません。

「養育費」は、親の子供に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて負担する、離婚後の子供にかかる生活費のことをいいます。
支払期間は、基本的に、離婚後から子供が成人するまでとなります。夫婦間で大学卒業時(22歳まで)と合意していれば、子供が大学卒業時まで支払うことになります。

「婚姻費用」には、離れて暮らす(別居中の)配偶者の生活費が含まれますので、婚姻費用は、養育費より金額が高くなることが一般的です。

「離婚後の養育費」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

「婚姻費用算定表」に基づく婚姻費用の計算

婚姻費用の計算には裁判所にウェブページで公開されている「婚姻費用算定表」というものを参考にするのが一般的です。夫婦それぞれの年収、子供の人数、子供の年齢をもとに計算します。婚姻費用を決める調停や審判でも利用されているものです。

婚姻費用算定表は、あくまでも標準的な生活を前提とした金額の目安となるもので、子供に持病があって医療費がかかったり、私立の学校に通っていて教育費がかかったりするような個別の事情は含まれていません。

そのほかにも子供が4人以上いる場合や、それぞれの親がそれぞれに子供を監護・養育している場合などの算定表はありません。そのような場合は、算定表のもとになっている計算式を使用し、婚姻費用を算出することも可能です。

「婚姻費用計算ツール」を下記ページに作成しておりますので、婚姻費用をすぐに算出することができ、計算式の解説もしていますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用の相場はどれぐらい?

婚姻費用の金額は、夫婦当事者間の話し合いで合意ができれば、相場にこだわることなく、自由に決めることができます。

夫婦で話し合いをするときには、やはり相場を確認しておきたいという方もいらっしゃるかと思います。
婚姻費用の相場は、上記でご紹介した「婚姻費用算定表」を参考にして、夫婦のそれぞれの年収や子供の年齢、子供の人数と算定表を照らし合わせて確認することができます。

次に、婚姻費用の月額の平均額がいくらぐらいになるのかについても併せてお伝えしておきましょう。

婚姻費用の支払額件数 令和2年度の裁判所のウェブページに掲載されている司法統計によると、上図のグラフのとおり、全国の家庭裁判所で調停などを行って婚姻費用を取り決めた案件では、婚姻費用の額は「月額15万円以下」となる家庭が最も多い結果となっています。

婚姻費用を多くもらうには?増額されるケースとは

婚姻費用算定表ではカバーできない特別な事情がある場合には、その事情が考慮され、算定表よりも多くの婚姻費用をもらえることもあります。増額される可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 子供が持病や障害を抱えており、高額な医療費がかかる場合
  • 子供が私立学校に通う場合(※私立学校に進学することが相当だと認められる必要があります。)

また、取り決めをした後、状況が変わって婚姻費用を増額してほしいと思う方もいるでしょう。一度決めた内容でも、あとから変更できる可能性はあります。

増額請求の方法としては、まずは相手と話し合い、同意が得られなければ「婚姻費用増額請求調停」を申し立てて調停委員会を通して話し合う、というように進めていくのが一般的です。詳しくは下記のページをご覧ください。

婚姻費用分担請求ができるケースとできないケース

婚姻費用は、一般的に、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に対して支払うものですが、収入が少なければどのような場合であっても請求が認められるというわけではありません。婚姻費用を請求できるケースとできないケースについて、以降で解説していきます。

請求できるケース

婚姻費用を請求できると考えられるのは、例えば次のようなケースです。

別居の原因が自身になく、相手よりも収入が少ない場合

また、夫婦間の収入に差がなくても、別居して未成熟の子供を引き取っているのであれば、子供にかかる生活費を婚姻費用として請求できるでしょう。

同居中、相手の方が多く稼いでいるのにまったく生活費を入れてもらえない場合

婚姻費用を請求できるのは別居中だけではありません。同居中でも、相手が負担すべき婚姻費用が支払われていないのであれば、婚姻費用の請求が可能です。

下記のページでは、同居中の婚姻費用について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

請求できないケース

一方で、次のようなケースだと、婚姻費用は請求できないか、請求できても減額される可能性があります。ただし、いずれの場合でも、子供を引き取っているのであれば、婚姻費用のうち子供にかかる費用分は請求できるでしょう。

別居の原因が自身にある場合

いわゆる「有責配偶者」だった場合です。有責配偶者とは、夫婦関係を壊した主な責任を負う者のことです。例えば、自身の浮気のせいで夫婦仲が悪化し、別居するに至っているケースなどが当てはまります。

正当な理由なく一方的に同居を拒んだ場合

夫婦間には同居義務があるため、正当な理由なく同居を拒んで別居した場合、同居義務違反になり得ます。そのような場合、婚姻費用の請求は認められない、あるいは減額される可能性があるでしょう。
しかし、DVやモラハラの被害を受けているといった事情があれば、同居を拒むのはやむを得ないと考えられます。

また、性格の不一致のようなケースでも、別居の責任が一方のみにあるとはなかなか認定されません。
そのため、正当な理由がない別居であるとして、婚姻費用の請求を排斥ないし減額してもらえるケースは多くはありません。

説明のなかに出てきた「有責配偶者」についての詳しい内容は、下記のページでご確認ください。

婚姻費用分担請求の方法と流れ

一般的に婚姻費用を請求するときは、次の流れで進んでいきます。

①夫婦間での話し合い
相手が支払いに了承してくれれば、婚姻費用を受け取れます。

②婚姻費用分担請求調停
夫婦間での話し合いで解決するのが難しい場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、婚姻費用について話し合っていきます。

③審判
合意できずに調停不成立となった場合は、自動的に「審判」の手続きに移り、裁判官によって判断されることになります。

婚姻費用の請求方法についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

婚姻費用はいつからいつまで支払ってもらえる?

婚姻費用は、基本的に請求した時から離婚または同居を再開した時までの分が支払われます。

婚姻費用の支払い義務を負うのは“婚姻中”に限られるので、離婚した後のご自身の生活費を元配偶者に支払ってもらうことはできません。子供の生活費に関しては、別途養育費の請求をしていくことになります。

婚姻費用の支払い期間について、詳しくは下記の各ページをご覧ください。

過去分の婚姻費用は請求できない?

通常、請求を行う前の過去分の婚姻費用をさかのぼって請求することはできません。
裁判所の判断では、請求した時以降の分しか認めないケースが多くなっています。なお、“請求した時”とされるのは、一般的に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」の申立てをした時です。

ただ、財産分与のなかで調整されることはあるようです。本来なら相手が負担すべき婚姻費用を負担していた分、受け取れる財産を多くするといったような具合です。

そもそも財産分与とは何なのか、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

仮払いとして先に婚姻費用をもらうことはできる?

婚姻費用の調停や審判の申立てをしてから、婚姻費用が決定するまでの間、婚姻費用がもらえないことによって生活が困窮する場合、「調停前の仮処分」と「審判前の保全処分」という2つの方法で仮払いとして先に婚姻費用を支払ってもらうことができます。

「調停前の仮処分」とは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てたうえで、生活費に相当する金銭の仮払いの仮処分を申し立てすることで、裁判所が仮で生活費(婚姻費用)の支払いを勧告してくれる制度です。
相手が支払いに応じなければ、10万円以下の過料を科せられる場合もあります。
ただし、法的な強制力がありません。

「審判前の保全処分」とは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停・審判を申し立てたうえで、もしくは先行して審判前の保全処分を申し立てすることで、裁判所が仮で生活費(婚姻費用)の支払いを命令してくれる制度です。
保全処分の決定を受けるには、裁判所に「本案認容の蓋然性」と「保全の必要性があること」を主張・立証して認められる必要があります。

相手に保全処分の命令が出た場合には、婚姻費用を支払わなければいけないという法的な強制力があります。
相手が支払わないと強制執行の手続きが可能となりますので、相手の給与や預金口座などの財産を差し押さえることができます。

相手が婚姻費用を払わない場合の対処法

婚姻費用を請求しても相手が応じてくれない場合には、内容証明郵便を送って支払いを求めてみましょう。それでも支払いを拒否されるようなら、「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、家庭裁判所の手続きを行っていくことになります。

婚姻費用の支払いを拒否されたときの対処法については、下記のページでも解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

また、婚姻費用の支払いについて取り決めをしたにもかかわらず、相手が払ってこない場合もあるかと思います。こうした場合の対処法としては、「強制執行」が考えられます。強制執行すれば、相手の財産を差し押さえるなどして、未払いの婚姻費用を回収することが可能です。

婚姻費用の強制執行について、詳しくは下記のページをご覧ください。

婚姻費用の支払いは拒否できる?

婚姻費用の支払いは、原則拒否できません。
婚姻関係が続いている限り、「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、婚姻費用は夫婦で分担する義務があるからです。

婚姻費用を支払わないと離婚時に不利になる可能性があります。正当な理由なく婚姻費用を支払わない行為は法定離婚事由である「悪意で遺棄された」とみなされ、夫婦関係を破綻させた原因を作ったもの(有責配偶者)として、慰謝料を請求される可能性があります。

調停や審判で婚姻費用の取り決めをしたにも関わらず、支払わないとなれば、裁判所から支払うように勧告される「履行勧告」や裁判所から支払うように命令される「履行命令」が出される可能性もあります。

「履行命令」に従わなければ、10万円以下の過料を課せられる場合もあります。
そのほかにも「強制執行」の手続きによって給与や預貯金口座などの財産を差し押さえられる可能性もあります。給与を差し押さえられると勤務先に家庭の事情を知られることにもなります。

支払いたくない理由があるのであれば、婚姻費用を決めるまでに、話し合いや調停中の段階で主張することをお勧めします。別居した理由に相手の不倫や暴力(DV)などの原因があるのであれば婚姻費用を子供の生活費のみに減額できる可能性もあります。

「婚姻費用の支払いを拒否したい」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用を払えない場合は減額してもらえる?

当事者間での話し合いで減額について合意ができれば、減額は可能です。

話し合いで合意には至らなかった場合は、「婚姻費用減額請求調停」を行い、正当な理由(事情の変更)があると認められれば減額できる可能性があります。
例えば、リストラや病気・ケガに遭い収入が減少した、あるいは収入が無くなった場合などです。

理由もなく「ただ支払いたくないから」、「婚姻費用が高いから」といった理由では認められませんので、減額が認められるような客観的な資料や書類なども提出する必要があります。

「婚姻費用の減額請求」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用の請求で弁護士依頼をするメリット

別居後の生活基盤を早く安定させることはとても大切なことです。
生活を安定させるためには、お金も必要となってきます。
婚姻費用について、長期間に渡って揉めていると、なかなか大切なお金も確保できず、別居後の生活も不安定な状況が長引くことになります。

また婚姻費用の支払開始は、別居を開始したときではなく、基本的に「婚姻費用を請求したとき」からですので、できるだけ早く相手に婚姻費用を請求することも大切となります。

弁護士に依頼すると、相手にすぐ婚姻費用を請求して早期に解決できるように尽力します。相手とのやりとり(交渉)はすべて弁護士が代理人として行いますので、相手と直接やりとりや会うこともありません。

調停に進むことになっても、裁判所に提出する書類の作成・提出から裁判所への出廷も弁護士が行いますので、精神的負担、時間、労力などが軽減できるでしょう。

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婚姻費用に関するQ&A

Q:

「婚姻費用分担請求調停」とは何ですか?

A:

「婚姻費用分担請求調停」とは、家庭裁判所の調停委員会が仲介役となり、婚姻費用の支払いについて、夫婦双方の合意による解決を目指して話し合いを進めていく手続きです。

調停委員会は、裁判官または調停官1名と、調停委員2名(通常は男女1名ずつ)で構成されており、調停で実際に夫婦から話を聞いていくのは調停委員になります。夫婦双方が合意し、調停委員会がその合意を相当だと判断したら、調停は成立します。

婚姻費用分担請求調停の詳しい流れについては、下記のページで紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

Q:

子供なしの夫婦でも婚姻費用を請求できますか?

A:

子供がいないからといって、婚姻費用を請求できないということはありません。
ご自身の生活費について、相手が負担すべき分を支払ってくれていないのであれば、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用の相場を確認する際に使用する「婚姻費用算定表」には、夫婦のみの表も用意されていますので、金額を決めるときの参考にするといいでしょう。

Q:

専業主婦でしたが別居中に働き出しました。婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

A:

婚姻費用を受け取っていた専業主婦が働き出し、夫と同じくらいの収入を得ている場合には、婚姻費用はもらえなくなる可能性があります。

また、夫より収入が低かったとしても、婚姻費用について取り決めた当時から夫の収入に大きな変動がないのであれば、減額される可能性は高いでしょう。

ただし、以上の内容は、夫が減額請求をしてきた場合が前提になっています。夫から何も言われていないのに、自動的に婚姻費用がもらえなくなったり、減額されたりするわけではありません。

下記のページでは、専業主婦が別居した場合の婚姻費用について解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

Q:

勝手に別居した場合でも婚姻費用は請求できますか?

A:

勝手に別居した場合でも、「DVの被害から逃れるため」など、別居に正当な理由があるのであれば、婚姻費用の請求に支障はありません。通常、相手の収入の方が多いときは、婚姻費用の請求ができます。

一方で、「浮気相手と一緒に暮らしたいから」など、正当とはいえない身勝手な理由で別居した場合には、婚姻費用の請求はできない、あるいは請求できても減額される可能性が考えられます。ただし、子供の面倒を見ているのなら、子供の生活にかかる費用分の請求は認められるでしょう。

勝手に別居した場合の婚姻費用については、下記のページで掘り下げています。こちらもぜひご覧ください。

Q:

妻の別居先の家賃を支払っています。婚姻費用から家賃相当額を差し引いてもらえますか?

A:

婚姻費用を支払う側が夫で、その夫が妻の別居先の家賃を支払っている場合には、婚姻費用から家賃相当額を差し引くこともできます。夫が家賃を支払っていれば、妻に住居費の負担はかかっていないからです。

ただ、全額差し引いてしまうと妻の生活費を確保できなくなる場合などには、控除されるのは家賃の一部となることもあります。必ずしも家賃全額がそのまま控除されるとは限りませんので、ご注意ください。

全額差し引いてしまうと妻の生活費を確保できなくなる場合などには、控除されるのは家賃の一部となることもあります。また、義務者が有責配偶者である場合には差し引かれないケースもありますので、ご注意ください。

Q:

住宅ローンがあると婚姻費用の金額に影響しますか?

A:

住宅ローンがある場合、婚姻費用の金額に影響することもあります。

例えば、権利者(婚姻費用を受け取る側)が自宅に残り、義務者(婚姻費用を支払う側)がほかにアパートを借りて別居したとしましょう。このケースで、義務者が権利者の住んでいる自宅の住宅ローンを支払っている場合、権利者は住居費の負担を免れる一方で、義務者の負担は大きくなってしまいます。

そこで、公平を図るため、婚姻費用の金額を決める際に住宅ローンの支払い額が考慮されることがよくあります。とはいえ、住宅ローンには住宅を取得するという資産形成の意味合いもあることなどから、通常、ローンの全額が差し引かれるということはありません。

婚姻費用に関する様々な問題は、経験豊富な弁護士にお任せください

単に婚姻費用を請求したい、請求されたということだけではなく、浮気をした相手が家を出て行った場合や別居先の家賃負担や住宅ローンとの兼ね合いなど、家庭ごとにあるそれぞれの事情を絡めて適正な婚姻費用を検討する必要があります。

婚姻費用に関する様々な問題にお悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは離婚問題を多く取り扱っていますので、培ってきたスキルや経験を活かして、納得のいく解決ができるように尽力します。
まずは、お気軽にお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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