親権とは?親権者決定までの流れや親権者として判断される基準などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
日本では、離婚後も父母が共同で親権を持つことは認められていないため、親権者になれるのは夫婦のどちらか一方のみです。そのため、離婚する際に親権をめぐって争いになるケースは多々あります。
親権は一般的に母親が有利とされていますが、状況によっては親権争いで母親が負け、父親が親権を獲得できる場合もあります。
本記事では、「親権」に関する基礎知識をお伝えしていきます。裁判所が親権者を決めるときの基準や、親権争いを有利に進めるためのポイントなどもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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親権とは
親権とは、未成年の子供の世話をしたり、財産を管理したりする権利のことをいいます。また、親権は、子供のしあわせ(利益)のために行う親の義務であるともいわれています。
なお、親権はいつまで行使できるのかというと、対象は未成年の子供なので、通常は20歳までです。ただし、2022年4月以降は成年年齢が引き下げられ、親権を行使できるのは18歳までとなります。
婚姻中は父母が共に親権を持ちます。しかし、現在の日本において、離婚後の共同親権は認められておらず、離婚後はどちらか一方の単独親権となります。したがって、離婚する際はどちらを親権者にするのかを必ず決めなければなりません。役所に提出する「離婚届」のなかには、親権者に関して記入する欄が用意されているのですが、未成年の子供がいるのに空欄だと、離婚届は受理してもらえません。
親権は2つの権利から成っている
親権の内容は、「財産管理権」と「身上監護権」の大きく2種類に分けられます。通常、父母のうち親権者となった方が、「財産管理権」と「身上監護権」の両方を持つことになります。それぞれどのような権利なのか、詳しく確認していきましょう。
財産管理権
財産管理権とは、子供の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代わりに行う権利のことです。子供の財産を守るために行うものであり、民法824条に規定されています。
また、子供は単独で法律行為を行うことはできず、法定代理人の同意を得なければならないとされています(民法5条)。財産管理権には、子供がした法律行為に同意する権利も含まれています。
財産管理権に基づき行う行為としては、例えば次のようなものがあります。
- 子供名義の預貯金を管理する
- 祖父母から子供に贈与された財産を管理する
- 子供がスマートフォンの契約や、アパートを借りる契約をする際に同意する
身上監護権
身上監護権とは、子供と一緒に暮らして身の回りの世話をしたり教育したりして、子供が心身ともに成長できるよう育てていくことをいい、民法820条に規定があります。そのほか、次の権利も身上監護権に含まれると考えられています。
- 身分行為の同意権・代理権(民法737、797条など)
子供が結婚や養子縁組といった身分に関する行為を行うとき、同意したり、子供の代理人となったりする権利のことです。 - 居所指定権(民法821条)
子供の住む場所を決める権利のことです。 - 懲戒権(民法822条)
子供が悪いことをしたときなどに、必要な範囲内で叱ったり、しつけをしたりする権利のことです。あくまでも“必要な範囲内”ですので、行き過ぎとも取れるほど叩いたり殴ったり、激しく責め立てたりするなど、虐待ともいえる行為が許されているわけではありません。 - 職業許可権(民法823条)
子供がアルバイトをすることや、開業することを許可する権利のことです。
親権者と監護者は分けることができる
親権のうち「身上監護権」は「監護権」とも呼ばれ、親権から監護権のみ取り出し、親権者と監護者を分けて決めることもできます。
例えば、財産管理するのは父親がふさわしいけれど、子供が幼いため日頃の世話は母親がした方がいい場合などに起こり得るでしょう。
親権者と監護者を分けるかどうかは、夫婦間の話し合いで決めることができますが、どちらかが同意しない場合、最終的には裁判所が判断します。裁判所は、親権者が財産管理権と身上監護権(監護権)の両方を持つことが望ましいと考える傾向にあるため、認めるのはあくまでも例外的なケースです。必ずしも認められるわけではないのでご注意ください。
監護者を決める方法などについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
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親権者を決定するまでの流れ
①夫婦間で話し合い(協議)
親権者は、まずは夫婦間で「話し合い(協議)」をして、離婚条件の一つとして決めていくのが一般的です。
離婚することに合意できていても、親権者を決めていないと協議離婚することはできませんので注意しましょう。ほかの離婚条件は離婚した後で別に定めることもできますが、親権者については離婚する際に必ず決めなければなりません。
親権者がどちらになるかは、子供の今後の成長に大きな影響を与えます。話し合うときは、夫婦間の問題とは切り離して、子供にとってのしあわせを一番に考えるようにしましょう。
②話し合いがまとまらない場合は調停へ
お互いに自分の意見を曲げず話し合いがまとまらない場合や、無視されてそもそも話し合うことが難しい場合などには、「調停(離婚調停)」を行います。調停は家庭裁判所で行う手続きのことで、調停委員という裁判所の職員を間に挟んで話し合っていきます。そのため、調停が成立した時などを除いて、基本的に夫婦は直接顔を合わせずに話し合いを進めていくことが可能です。
③調停不成立の場合は裁判へ
調停を行っても合意できず、調停不成立となった場合には、訴訟を起こして「裁判(離婚裁判)」を行うことになります。離婚裁判では、裁判所によって、離婚するかどうかや親権者をどちらにするかが決められ、判決が下されます。なお、離婚調停が不成立となった後、裁判官の判断で「調停に代わる審判」がなされることがありますが、この方法で離婚や親権者が決まるのは非常にまれです。
親権者としてふさわしいと判断される基準
話し合いで決まらなければ、最終的には裁判所に親権者が決められることになります。その場合、親権を獲得するためには、裁判所に親権者としてふさわしいと判断される必要があります。
それでは、裁判所はどのような観点から、親権者としてふさわしいかどうかを判断するのでしょうか?判断する際に最も優先されるのが、「子供のしあわせ(利益)」です。具体的にどのような事情が考慮されるのか、続きの項目で詳しくみていきましょう。
子供のしあわせ(利益)が優先
裁判所は、様々な事情を総合的に見て、どちらのもとで育った方が子供にとってしあわせなのかを考え、親権者を決めます。考慮される事情としては、例えば次のようなものがあります。
なお、どれか一つを満たしていればいいというわけではなく、あくまでも総合的に考慮されるものですので、この点はよく留意しておきましょう。
- 子供への愛情
- 経済力
資産や収入額などから判断されます。ただし、経済力が乏しくても、養育費などでカバーできる問題であるため、とりわけ重視されることはありません。 - これまでの子育ての状況
これまでメインとなって子供の面倒を見てきた者の方が、親権者にふさわしいと判断されやすいです。 - 現在の子育ての状況
裁判所は現状維持を好む傾向にあるため、安定した生活が送れているなら、現在子供の面倒を見ている者が引き続き親権者として面倒を見るよう、判断することが多いです。 - 離婚後の子育ての環境
親がいないときに親族の援助が受けられるかなど、離婚後の子育ての環境が整っているのかも重視します。 - 親の年齢、心身の健康状態
- 子供の年齢
子供の年齢が幼いほど、母性的存在が必要であるとして、母親に親権が認められやすくなります。特に乳幼児の場合は、大半のケースで母親が親権を得ています。 - 兄弟姉妹との関係
兄弟姉妹がいる場合、基本的に子供たちはみな同じ環境のもとで育った方が好ましいと考えられます。 - 子供の意思
子供の年齢によっては、子供本人の意思が尊重されることもあります。詳しくは次項目で解説します。
子供の意思が尊重されるのは何歳から?
一般的に子供が15歳以上の場合には、調停や審判・裁判で「子供の意思」が尊重されます。あまりに幼いと、どちらの親のもとで暮らしたいかを子供が自分の意思で決めるのは難しく、15歳以上になれば、自分自身で判断する力が備わると考えられています。
また、裁判所が親権を決めるとき、子供が15歳以上である場合は子供の意見を聴かなければならないとされています。したがって、15歳以上またはそれに近い年齢の場合には、子供の意思が尊重されやすいといえるでしょう。
なお、10歳前後の場合であっても、子供の意思が確認され、尊重されることは多いようです。
親権争いを有利に進めるポイント
親権争いになった際、調停や審判・裁判を有利に進めるためには次のようなことがポイントになります。
調停委員を味方につける
調停では、調停委員を通して相手と話し合っていきます。調停委員を味方につけ、あなたの意見に同調してもらえれば、調停を有利に進められる可能性があります。感情的にならず冷静になり、マナーを守ったうえで、自分の方が親権者としてふさわしいと、調停委員にわかりやすく伝えていくことが大切です。
家庭裁判所調査官の調査に向けて準備をしておく
調停や審判・裁判では、家庭環境や子供の気持ちなどを知るために、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。調査官調査の結果は重要な参考資料とされるため、面談で伝えたい内容をまとめておく、家庭訪問の際は掃除をしておくなど、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
面会交流を認める
もし自分が親権者になったら、定期的に相手が子供と会って遊ぶといった面会交流を認めるかどうかも、親権者としてふさわしいかの判断では重視されます。面会交流は子供のために行うものですから、面会交流に対して大らかな気持ちでいる方が、親権獲得には有利に働くでしょう。
親権がない場合の子供との関係はどうなる?
結果的に親権がとれなかったとしても、親子であるという関係は変わりません。親権がなくても、離れて暮らす子供に会う権利はあります。そのため、相手が了承してくれるか裁判所に認められれば、定期的に子供との交流を図ることが可能です。また、親である責任として、子供の養育費を支払う義務もありますので、この点もよく押さえておきましょう。
「子供との交流(面会交流)」と「養育費」について、それぞれもう少し詳しく解説していきます。
子供との交流
面会交流については、下記の記事でぜひ詳細をご覧ください。
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養育費
親権獲得を目指したものの、結果的に獲得できなかった場合には、親権者となった相手に養育費を支払う必要があります。
子供と一緒に生活を送れなくても親であることに変わりはなく、子供を扶養する義務を負うからです。裁判所が養育費の金額を決めるときは、お互いの収入や子供の人数・年齢などを考慮して、いくらにするのが妥当かを判断します。
養育費についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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一度決まった親権者の変更・停止・喪失・放棄について
夫婦のどちらを親権者にするか決めた後でも、状況によっては親権者を変更したり、親権を一時的に停止させたり、親権を完全に奪って喪失させたりすることができる場合があります。また、やむを得ない事情があるときは、親権者が自ら親権を放棄することが可能な場合もあります。
親権者の変更、親権の停止・喪失・放棄について、それぞれ詳しくみていきます。
親権者の変更
親権者を変えた方が「子供のしあわせ(利益)」になると裁判所に判断されれば、もう片方の親に親権者を変更することができます。
父母間の話し合いだけで親権変更はできず、「親権者変更調停」や「親権者変更審判」を申し立て、必ず家庭裁判所の手続きを通さなければなりません。親の都合で自由に親権者を変えられてしまっては、子供の生活が不安定になってしまうからです。
また、裁判所は「なるべく子供が育つ環境は変わらない方が良い」と考えており、親権変更には消極的な傾向にあるため、そう簡単に認められるものではありません。認められるには、親権者が子供を虐待している、親権者が重い病気にかかってしまったなど、特別な事情が必要になります。
下記の記事では、親権者の変更について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
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親権の停止
親権の停止とは、期限付きで親権を行使できないようにするというもので、停止期間中は、子供とともに暮らして世話をするといったことができなくなります。本制度は、平成23年の民法改正で新たに設けられました。停止期間は最長2年までと決まっています。
親権を行使することが困難または不適当で、子供の利益に害が及んでしまうときには、家庭裁判所に「親権停止の審判」を申し立てることが可能です。例えば、親権者が子供の緊急手術に同意しない場合や、子供の進学・自立を邪魔している場合などが当てはまるでしょう。親権の停止は、子供自身や子供の親族のほか、児童相談所長、検察官なども請求可能です。
親権の喪失
親権の喪失とは、言葉のとおり、親権を失わせることを意味します。
親権者が虐待または育児放棄をしているときや、親権の行使が“著しく”困難または不適当であるために子供の利益が“著しく”害されるときには、家庭裁判所に「親権喪失の審判」の申立てができます。
“著しく”とあるように、親権の停止に比べて要件は厳しくなっています。つまり、親権喪失を考えるのは、親権停止のケースよりも事態が深刻な場合といえます。
なお、平成23年の民法改正によって親権の喪失を請求できる者の範囲が広まり、子供自身、子供の親族、児童相談所長、検察官などが請求できます。
親権の放棄
親権者となったものの、何らかの理由で子供を育てていくのが難しくなり、親権を手放したいと思う方もいるでしょう。親権の放棄は認められないのが基本的なルールですが、やむを得ない事情がある場合には認められる可能性があります。
“やむを得ない事情”には、例えば、重い病気にかかってしまった、犯罪をして刑務所に服役することになった、といったものが当てはまると考えられます。
親権を放棄するには、まず家庭裁判所で「親権辞任」の手続きを行います。そして親権辞任の許可を得たら、これから子供の世話をしていく「未成年後見人」を選任してもらいます。未成年後見人には、祖父母・おじ・おば等、子供の親族が選ばれることが多いです。
親権の放棄についてもっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。
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メールで相談する親権をめぐる子供の連れ去り問題
親権をめぐり争いになったとき、どちらかが勝手に子供を連れて家を出て行ってしまうという事態が起こることがあります。
子供の養育をしていた時間が長いほど、親権獲得には有利に働きます。しかし、子供を連れ去って養育実績を積んだ場合、状況によっては違法な子の連れ去りだと評価され、かえって親権獲得に不利になる可能性もあります。まとめると次のとおりです。
連れ去りが親権獲得に不利になる場合
例えば、次の場合には、連れ去りに違法性があるとして、親権争いで不利な立場になる可能性があります。
- 相手の了承も得ずに勝手に子供を連れて行く
- 学校帰りに待ち伏せし、子供の意思に反して無理やり連れ去る
連れ去りが親権獲得に不利にならない場合
一方、次のような場合には、たとえ相手の了承を得ずに勝手に連れ去ったとしても、正当なものだと判断される可能性があり、親権争いで不利になることは考えにくいでしょう。
- 相手の虐待から子供を守るために連れ出した
- 自身がDVを受けていて、子供にまで危害を与えられないよう、子供と共に家を出た
親権についてのQ&A
- Q:
-
無職ですが親権を取得することは可能ですか?
- A:
-
無職の方でも、健康状態や就労可能性を踏まえて親権を取得できる可能性はあります。
裁判所が親権者を決めるとき、最も重視するのは「子供のしあわせ(利益)」であり、子供のしあわせは経済的な側面のみで成り立つものではないからです。経済的な側面で不足する分は、養育費や親族からの援助、公的支援制度の利用などでカバーできます。さらに、親族と同居すれば子供は家族の温かみも感じられ、精神的な側面でも満たされるでしょう。また、親族と同居して子育てしていくという環境は、調査官調査でのアピールになります。
無職だからといって親権をあきらめてしまうのではなく、子供のしあわせを第一に考えてあげられる余裕・思いやりを意識して、親権の取得を目指しましょう。
- Q:
-
自分の浮気が離婚の原因でも、親権者になれますか?
- A:
-
自分の浮気が原因で離婚することになったとしても、親権者になれる可能性はあります。
相手からは、「浮気をするような人に子供を渡したくない」などと言われるかもしれませんが、基本的に離婚原因は親権には影響しません。親権はあくまで親子の問題であり、裁判所は、離婚原因とは切り離して親権者について判断するからです。過去・現在の養育状況や離婚後の子育ての環境、子供の意思といった様々な事情から、親権者にふさわしいと判断されれば、親権を獲得できます。
ただし、浮気に夢中になるあまり子供の面倒をほとんど見ていなかったなど、離婚原因となった行為が子育てに悪影響を及ぼしていた場合には、親権者にふさわしくないと判断される可能性があります。
- Q:
-
親権には母性優先の原則があると聞きましたが、母親でも親権争いで負けることはありますか?
- A:
-
親権は母親に認められるケースが圧倒的に多いのが実情ですが、母親でも親権争いで負けることはあります。
特に子供が幼い場合、母性優先の原則によって父親が親権を得るのは難しくなります。しかし、これまでの子育ての状況や経済的な事情、お互いの心身の健康状態などが総合的に考慮された結果、母親には親権が認められないケースもあります。
例えば、子供を虐待している、精神疾患にかかっていて育児が十分にできない、といったケースでは、母親が親権争いに負ける可能性が高いです。もっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。
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- Q:
-
父親が親権を獲得するにはどうすればいいですか?
- A:
-
父親が親権を獲得するためには、次のような事情をアピールしていくことが大切です。
- これまで子供の面倒は主に自分が見てきた
- これまで子供の面倒は主に妻が見てきたものの、自分も育児や家事に積極的に関わってきた
- 離婚しても子供と過ごす時間を十分に取れる
- 離婚後、実家の協力を得られる
裁判所は、「子供のしあわせ(利益)」を最優先にして親権者を決めます。そのため、自分と一緒に暮らした方が子供のしあわせに繋がるということを、いかに裁判所にアピールできるかが、親権を認めてもらうためには重要なポイントになってきます。
また、母親が育児放棄をしている、子供を虐待しているなどの事情は、父親の親権獲得には有利に働きますので、このような事情があるときはしっかりと主張・立証していきましょう。
父親の親権獲得について、詳しくは下記の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
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- Q:
親権者が死亡した場合はどうすればいいですか?
- A:
親権者が死亡した場合は、子供の親族などが家庭裁判所に対し、「未成年後見人選任」を申し立てます。そして、選任された未成年後見人が、亡くなった親権者の代わりに子供の財産管理や日々の世話をしていくことになります。
なお、他方の親(親権者の元配偶者)が子供を引き取りたいのなら、家庭裁判所に「親権者変更審判」を申し立て、裁判所に親権者の変更を認めてもらう必要があります。親権者の変更を認める審判が確定した後は、10日以内に役所に「親権者変更の届出」をして手続きは完了です。親権者が死亡したからといって、自動的に他方の親に親権が移ることはありませんので注意しましょう。
- Q:
親権者同意書とは何ですか?
- A:
親権者同意書とは、未成年者が行う法律行為について、親権者が同意していることを確認する書類です。
未成年者は、スマートフォンを契約する、アパートを借りるといった法律行為を単独で行うことはできず、法定代理人の同意が必要になります。通常、未成年者の法定代理人は親権者ですから、未成年者が法律行為をするときは、親権者同意書の提出が求められます。
書式は様々ですが、親権者の氏名・住所、日付などを記載したうえ、親権者が捺印するものが多いです。
- Q:
民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられると、親権については何か変わりますか?
- A:
民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられると、親権を行使できるのは「20歳まで」から「18歳まで」に変わります。そのため、改正後、18歳以上の者は親権者の同意がなくても法律行為を行うことなどができるようになります。また、改正後に離婚することになり、その時点で子供が18歳を迎えているなら、親権者を決める必要はありません。
ただし、養育費については、当然に支払期間が18歳までに変わったりするわけではないと考えられています。一般的に、養育費は成人するまで支払うとするケースが多くなっていますが、そもそも養育費は、経済的に自立できていない子供(未成熟子)に対して支払われるものです。成年年齢が引き下げられたとしても、こうした養育費のあり方は変わりませんので、養育費の支払期間に影響することはないでしょう。
- Q:
子供の名字は親権者と同じになりますか?
- A:
子供の名字は、必ずしも親権者と同じになるとは限りません。
何も手続きしなければ、子供の戸籍は離婚前の戸籍に残ったままです。子供の名字は変わりませんので、婚姻中に戸籍の筆頭者となっていた方の名字を名乗ることになります。そのため、親権者が離婚して元の姓に戻っていた場合、子供と親権者の名字が違うという事態が生じます。こうした場合、子供の名字を親権者と同じにするためには、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。そして、許可を受けたら役所に「入籍届」を出し、子供の戸籍を親権者の戸籍に移すことで、同じ名字を名乗れるようになります。
親権を獲得したい場合は弁護士にご相談ください
親権は、一度決めるとあとから変更するのは非常に難しいです。そのため、離婚する際に親権を獲得できるかどうかがとても重要になってきます。
親権を獲得したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、親権を獲得するためにアピールすべき事情を見極め、今後の見通しを立てていくことができます。また、夫婦の間に入って交渉を進めたり、代わりに交渉を引き受けたりすることも可能ですので、裁判所の手続きを行わずに解決できる可能性もあります。
親権者を決めるとき、最も大切にしなければならないのは「子供のしあわせ(利益)」です。親権争いが長引けば、その分、子供はより苦しい気持ちを抱くでしょう。早期に解決するためにも、親権についてお悩みのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
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