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熟年離婚の原因やメリット・デメリット、必要な準備について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

熟年離婚とは、一般的に結婚生活が20年以上の長年連れ添った夫婦が離婚することをいいます。

厚生労働省が発表した令和2年度の人口動態統計によると、同居期間が20年以上のいわゆる熟年離婚は、昭和25年以降、上昇傾向にあり、令和2年には離婚した夫婦のうち熟年離婚の割合が21.5%と過去最高となり、ニュースにも取り上げられました。

本記事では、“熟年離婚する夫婦の特徴とその原因”や“熟年離婚のメリット・デメリット”など「熟年離婚」にスポットを当てて、解説していきます。

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この記事の目次

熟年離婚する夫婦の特徴とその原因

熟年離婚する夫婦の特徴はあるのでしょうか。
また原因は何なのでしょうか。
具体的に確認していきましょう。

一緒にいることがストレス

熟年離婚の原因(相手の顔を見ることがストレス)

熟年離婚する夫婦は「定年退職」を迎える年齢になっている方が多いかと思います。

定年退職してからは、働いていたときの生活から一変して、仕事に出かけていた時間に家に居るようになり、毎日夫婦で過ごす時間が長くなります。家にいても家事をしないどころか、家事の負担が増えて不満に思うケースがよくあります。

過ごす時間が長くなる分、夫婦の会話もなくなり、一緒の空間にいるのがストレスとなり、離婚を考えるという方が多いようです。

借金、浪費癖

熟年離婚の原因(借金、浪費癖)

本来であれば、定年を迎える時期になり、退職金や年金がある程度、確保ができて、子育てや住宅ローンの支払いが終わりを迎え、悠々自適な生活を送れる老後を思い描いていたでしょう。

しかし、相手がギャンブルや趣味の買い物などで借金を繰り返しているのが発覚したり、普段から浪費癖があったりして長年耐えていた場合は、定年退職をして安定した収入が得られなくってしまうと、将来の老後は不安しかありません。

相手の借金や浪費癖などお金に関する問題は離婚の大きなきっかけとなっています。

浮気やDV・モラハラ

度重なる浮気や、長年のDVやモラハラを受け続け、“子供が大きくなるまでは・・”と子供の気持ちや経済的な事情を考えて、我慢していたという方は多く見受けられます。

子供が自立したことや、子供や周りからの助言がきっかけで、熟年離婚を決意するケースはよくあります。
さらに、浮気やDV・モラハラが離婚原因の場合は慰謝料を請求できる場合もあります。

DV加害者と離婚する方法とモラハラについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

義両親の介護

熟年離婚する夫婦は、両親の介護が必要になる年代であることが多いかと思います。
介護するには体力が必要ですし、心への負担もかかります。実の両親の介護ならまだしも、配偶者の両親(義両親)の介護はしたくないという方もいるでしょう。

また、義両親の介護に対し、配偶者が全く協力してくれなかったり、ねぎらいの言葉がなかったりすると、不満は募っていきます。こうして、義両親の介護が原因となり、熟年離婚に至る場合もあります。

家事や子育てに全く協力してくれなかった

特に妻が熟年離婚を決意する理由として多いのが、「夫が家事や子育てに全く協力してくれなかったから」というものです。

いまだなお、「家事や子育ては女がするもの」という考えを持つ男性はいます。たとえ妻が専業主婦だったとしても、夫婦には協力義務があります。

夫が家事や子育てに全く協力してくれなければ、「なぜ自分だけがこんなにもがんばっているのか?」と不公平に感じるでしょう。こうした日頃のストレスが積み重なっていき、妻から夫に熟年離婚を切り出すことがあります。

熟年離婚のメリット

長年我慢していた不満やストレスから解放される

配偶者との関係だけでなく、配偶者の親族との関係に長年悩んで、耐えていた方は、熟年離婚をすることによって日々の不満やストレスから解放されます。これからは、配偶者や配偶者の親族と接する必要が無くなりますので、生き生きとした生活が送れるでしょう。

新たな人生を謳歌できる

熟年離婚後は、新たに恋愛をしたり、配偶者に遠慮をせずに趣味や習い事をしたりして自由な生活が送れます。今まで家族のために費やしていた時間も自分自身のために費やして、充実した生活が送れるでしょう。

熟年離婚のデメリット

孤独を感じる

長年家族で過ごす生活が当たり前になっていたのに、熟年離婚すると、突然、一人で生活することになります。当初は自由で楽しいと思っていたものの、次第に寂しく思うようになり、孤独を感じ、離婚を後悔する方が多くいらっしゃいます。

経済的な問題

特に専業主婦(主夫)だった方やパートタイムでしか働いていなかった方は、熟年離婚後に就職活動をしても、長年のブランク期間や、ある一定の年齢を重ねていることから、なかなか思うように仕事に就けず、生活が困窮する方がいらっしゃいます。

離婚するときには、きっちり財産分与、年金分割、慰謝料などを話し合って取り決めておき、離婚後の仕事も確保しておくと、離婚後の経済的な問題は軽減されるでしょう。

家事の負担

男性に多いのが家事問題です。長年、妻に家事を任せきりにしてきた方は、突然一人で生活するようになり、料理の作り方、掃除の仕方などがわからず、家事の負担が重くのしかかり、「離婚しなければよかったな・・・」と後悔するケースがあります。

熟年離婚する前に必要な3つの準備

何の準備もせずに熟年離婚を進めると、不利な条件で離婚することになってしまったり、離婚後に後悔してしまったりするケースもあります。熟年離婚すると決めたら、少なくとも次のような準備は必ず行うようにしましょう。

①当面の生活費の準備

財産分与や年金分割、慰謝料など離婚時に得られるお金を把握して、当面の生活費としてどのくらい確保できるか事前に確認しておきましょう。

②離婚後の住まいの準備

夫婦で購入したマイホームは離婚後どちらが住み続けるのか、離婚を機にマイホームは売却するのか、夫婦で住んでいる賃貸物件は離婚後引き払うのか、などを事前に考えておきましょう。

新しい住居に住む場合は、物件探しと引っ越し費用、住宅にまつわる初期費用などの準備をしなければいけません。
自分の条件に合う物件はすぐに見つからない可能性があるので、事前にしっかり準備しておきましょう。

③浮気やDV・モラハラなどの証拠の準備

相手の浮気やDV・モラハラなどが理由で熟年離婚する場合は、精神的苦痛を被った賠償金として慰謝料を請求できる可能性があります。そのためには、浮気やDV・モラハラがあった事実がわかる客観的な証拠を準備しておく必要があります。

証拠が十分に整っており、浮気やDV・モラハラが認められれば、慰謝料以外のほかの離婚条件でも有利に進められる場合もあります。

熟年離婚する前に必要な準備については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。

熟年離婚する際に受け取れる4つのお金

離婚後の生活を考えるにあたって、お金について不安に思う方は多くいらっしゃるでしょう。
特に、長年、専業主婦(主夫)だった方や、すでに定年退職している方は、離婚時に受け取れるお金はとても重要です。

離婚によって、受け取れるお金について、主に次の4つがあります。

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 退職金

それぞれ詳しく解説していきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を分け合うことをいいます。
どちらの名義であるか問わず、財産分与の割合は夫婦の貢献度に応じて行いますが、基本的には2分の1ずつ分け合います。

熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いために、財産の金額が多くなり、財産の種類が複雑になっているケースが多く、離婚時に財産分与について揉める場合があります。

熟年離婚する際の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

年金分割

「年金分割」とは、婚姻期間中に納付した厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料の記録を、夫婦間で分けるという制度です。
分割の割合は、最大で2分の1とされています。年金分割を受けた側は、自身が年金を受給することになったとき、受け取る年金額が増えます。

また、専業主婦(主夫)の多くは、「第3号被保険者」に該当しているでしょう。第3号被保険者とは、厚生年金(共済年金)に加入している配偶者によって扶養されている者のことです(※年齢や年収の条件あり)。

通常、年金分割をするには、夫婦間の合意や裁判所の手続きが必要になりますが、第3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の保険料納付記録については、夫婦間の合意や裁判所の手続きはなくとも、当然に2分の1ずつ分割することができます。

年金分割の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

慰謝料

離婚慰謝料の金額は、100万~300万円が一般的な相場といわれています。
ただし、相手の行為の内容や程度、婚姻期間の長さ、年齢、子供の有無など、個別の事情によって慰謝料の金額は異なってきます。判断に悩まれたときは、弁護士にご相談ください。

下記の記事では、離婚慰謝料の相場について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

退職金

熟年離婚するケースでは、退職金がもらえる年齢に近かったり、すでに退職金が支払われていたりする方もいるでしょう。

先に説明した「財産分与」の対象になる財産は様々ありますが、「退職金」もまた、財産分与の対象になる可能性があります。一方が専業主婦(主夫)であっても、共働きであっても、退職金が財産分与の対象になり得ることに変わりはなく、分け合う割合は基本的に2分の1となります。ただし、対象になるのは、働いていた期間のうち婚姻期間に応じた分の退職金ですので注意しましょう。

退職金の財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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熟年離婚を切り出すタイミング

「離婚したい」と常日頃から思っていても、結婚生活が長い分、どのようなタイミングでどのように切り出したらいいか悩むものでしょう。
熟年離婚を切り出すタイミングとして多いのは、次のような状況です。

  • 子供が自立したとき
  • 収入が得られるようになったとき
  • 配偶者が退職金をもらえる年齢になったとき

それぞれ、さらに詳しくみていきましょう。

子供が自立した

離婚が頭をよぎっても子供がまだ幼い場合、これから先のことを考えると、子供の心に与える影響や学費等が心配になり、離婚に踏み切れない方もいます。

特にこのようなケースでは、子供が大きくなり、自立したタイミングで熟年離婚を切り出すパターンが多いです。

子供が自分自身で生活できるようになったことで、離婚をためらう必要がなくなり、「もう別れてもいいだろう」と決心がつきやすくなるのだと思われます。

収入を得られるようになった

熟年離婚の原因(配偶者の自立)

専業主婦(主夫)の方の場合、「離婚後の生活費が心配で…」といったように、経済的な不安を理由になかなか離婚を切り出せないケースもあります。

そこで、定職に就き、自分で収入を得られるようになったタイミングで、熟年離婚を切り出すことが考えられます。相手の収入に頼らずに生活できるという自信を持つことが、離婚を後押しするきっかけになるのでしょう。

配偶者が退職金をもらえる年齢になった

熟年離婚では、配偶者が退職金をもらえる年齢になったタイミングで離婚を切り出すケースも多いです。

勤め先や勤続年数等によっては高額になることもある退職金は、離婚する際の財産分与の対象になり得ます。そのため、配偶者が定年退職するまで待ち、勤め先から退職金が支払われたのを確認してから離婚を切り出すという、計画的な熟年離婚をする方もいます。

熟年離婚することで子供にかかる負担

熟年離婚のケースでは、子供は自立していて、さらには家庭を築いている場合もあるでしょう。たとえ子供が独り立ちしていても、熟年離婚が子供に与える影響が全くないとは言い切れません。

例えば、離婚したことで親の生活が苦しくなってしまい、子供が親に経済的援助を行わなければならなくなることもあります。また、親の介護が必要になり、本来なら夫婦間で介護を行えばよかったのに、子供が親の介護に奔走する事態も起こり得ます。このように、熟年離婚したことによって、大きな負担を子供にかけてしまう場合があります。

離婚する際、お金に関する条件を適切な内容で取り決めておくなど、子供に負担をかけないよう、できる対策はきちんとしておきましょう。

熟年離婚の手続きの流れ

熟年離婚の手続きは、通常の離婚と同じく、「協議離婚離婚調停離婚裁判」という流れで進めるのが一般的です。

熟年離婚の場合、結婚生活が長くなるにつれ、離婚を切り出しづらかったり、切り出しても「何を言っているんだ」と取り合ってもらえなかったりすることもあるかと思います。このような状況のときは、夫婦間で話し合って離婚する「協議離婚」はあきらめ、「離婚調停」を行うことを検討するといいでしょう。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれます。

主な離婚の方法(協議離婚・離婚調停・審判離婚・離婚裁判)の概要は、下記の記事をご参照ください。

熟年離婚に関するQ&A

Q:

熟年離婚して生活保護を受けることはできますか?

A:

熟年離婚して生活が苦しくなった場合、お住まいの地域の福祉事務所に生活保護の申請をして受理されれば、生活保護を受けることができます。

なお、生活保護を受けるためには、次のような前提条件を満たしている必要があります。そのうえで、世帯収入が、厚生労働省が定めている最低生活費よりも少ない場合に、生活保護が支給されることとなります。


  • 預貯金や、生活に利用していない土地・家など、生活費として活用できる資産がある場合は、それらを売却等して生活費にあてる
  • 働くことができるのであれば、その能力に応じて働く
  • 年金や手当など、利用できる他の制度があれば、まずはそれらを利用する
  • 両親や子供、兄弟姉妹といった扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助を受ける
Q:

熟年離婚しますが未成年の子供がいます。養育費は何歳までもらえますか?

A:

一般的に、養育費の支払いは、「20歳まで」とされるケースが多いです。
しかし、20歳を超えていても、大学生などでまだ経済的に自立できていない場合もあるでしょう。

そもそも養育費は、未成年に対してではなく、経済的に自立できていない子供(未成熟子)に対して支払われるものです。そのため、「大学を卒業するまで」といったように取り決める場合もあり、20歳を超えても養育費を支払ってもらえる可能性はあります。

なお、養育費の支払期間は、夫婦で話し合って決めることができるので、お互いに合意できれば、支払いをいつまでにするかは自由です。ただし、口約束だけだと後のトラブルに繋がるおそれがあります。話し合って決めたときは、合意内容を書面に残しておきましょう。

Q:

熟年離婚をする場合、その後の生活費を相手に請求できますか?

A:

熟年離婚後の生活費は、元配偶者に請求することはできません。

婚姻中であれば、一般的に収入の多い方が少ない方に対し、生活費として「婚姻費用」を支払う義務を負います。しかし、離婚が成立すると、夫婦からいわば赤の他人となり、婚姻費用を支払う義務はなくなります。そのため、相手が任意で応じてくれない限り、熟年離婚後の生活費をもらうことはできないのです。

ただ、夫婦間の収入の差などを踏まえ、離婚する際の「財産分与」や「慰謝料」のなかで、離婚後の生活費を考慮して金額が調整される場合はあります。

Q:

熟年離婚後に遺族年金を受け取ることは可能ですか?

A:

熟年離婚後に元配偶者が亡くなったとしても、すでに婚姻関係は解消されているため、遺族年金を受け取ることはできません。
また、配偶者が亡くなった時にはまだ離婚が成立する前だったという場合でも、再婚すると遺族年金は受け取れなくなります。

一方で、元配偶者との間に生まれた子供が次の2つの条件を満たしている場合は、遺族年金を受け取れる可能性があります。

  • 子供自身の年齢が18歳になった年の年度末まで
    もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害があるとき
  • 子供自身が「元配偶者によって生計を維持されていた」ことが証明できるとき

しかし、亡くなった元配偶者から養育費を一切受け取らずに子供を育てている場合や子供がすでに成人している場合、元配偶者が再婚していた場合などは子供も遺族年金は受給できません。

熟年離婚は思っているよりも大変です。弁護士に相談してじっくり決めましょう

結婚生活が長かった分、離婚後の生活や経済的事情で悩んだり、財産分与が複雑になったりすることもあるなど、熟年離婚は思っているよりも大変です。

「別れなければよかった…」と後悔してしまう事態を避けるためには、離婚時に請求するお金で当面の生活費をどのくらい確保できるか確かめる、離婚後の住まいを探して目星をつけておくといった、事前の準備が重要です。

ご不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様のお話を丁寧に伺い、どんなことに注意すべきか、事前にどのような準備をしておいた方がいいか等、適切に判断してアドバイスします。また、相手との交渉や裁判所での手続きを引き受けることも可能です。

熟年離婚を考えたら、焦って行動に移すのではなく、まずは弁護士に相談して慎重に進めていくことをおすすめします。新たな人生を心置きなくスタートできるよう、一緒に考えていきましょう。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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