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協議離婚とは|必要となる証人や進める際の注意点、決めるべき内容について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

協議離婚とは|必要となる証人や進める際の注意点、決めるべき内容について

夫婦で話し合って、お互いに離婚することに合意できたら、役所に「離婚届」を提出します。こうして成立する離婚を、【協議離婚】といいます。

日本では、離婚する夫婦の約90%が協議離婚の方法をとっています。ほかの離婚方法と違い、裁判所を通さずに離婚できるため、とても手軽な方法といえるでしょう。しかし、協議離婚する際には注意しておいてほしい点がいくつかあります。また、離婚するにあたっては、子供のことやお金のことなど、決めなければならないことが多くあるので、焦らずよく考えて話し合うことが大切です。

このページでは、協議離婚を進める際の注意点や、決めておくべき内容などについて、わかりやすく解説していきます。

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協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所の手続きは行わずに、夫婦で話し合って離婚する方法のことです。役所に「離婚届」を提出して、受理されたら離婚成立となります。夫婦の合意さえあればいいので、離婚理由は問われません。

そのほかには、「離婚調停」や「離婚裁判」などによって離婚するという方法がありますが、どちらも裁判所の手続きを利用するため、時間も費用もかかります。そうしたこともあってか、より手軽に行える「協議離婚」の方法を選ぶ夫婦が大半を占めているのが実情です。

各離婚方法の概要を簡単にまとめると、下表のようになります。

協議離婚 夫婦間で話し合って離婚する方法。
離婚調停 家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、離婚を目指す方法。成立には夫婦の合意が必要。
離婚裁判 家庭裁判所が離婚するかどうかを決める方法。夫婦の合意は不要。

協議離婚と調停離婚の違い

協議離婚 調停離婚
立会人の有無 基本的になし。
本人同士で話し合う。
※弁護士などに依頼して、立ち会ってもらうことは可能。
あり。
家庭裁判所の調停委員会(主には調停委員)が仲介役となり、話し合っていく。
離婚成立までの早さ 早期に離婚が成立しやすい。
一般的には数ヶ月程度で成立するケースが多いが、合意すれば即日離婚することもできる。
協議離婚よりも時間がかかりやすい。
半年~1年程度かかるケースが多い。
離婚届 証人の署名押印が必要。 証人は必要ない。
戸籍への記載 【離婚日】には、日付のみが記載される。 【離婚日】には“離婚の調停成立日○年○月○日”と記載される。
=調停によって離婚したことがわかる。

「離婚調停」によって離婚する方法は、“話し合いで離婚する”という点だけ見ると、「協議離婚」と似ているように思えます。しかし、同じ話し合いでも、協議離婚では本人同士が直接話し合うのに対し、調停では調停委員会(主には調停委員)が間に入ってお互いの意見を聞いていくため、配偶者と面と向かって話し合うことはありません。

このように、両者には違っている部分もあります。主なものを上表にまとめてみましたので、比較する際の参考にしてみてください。

協議離婚の証人は何人?デメリットはあるの?

協議離婚する際には、証人が2人必要になります。というのも、協議離婚では、離婚届の「証人」欄に2人の証人の署名押印がなければ、役所に離婚届を受理してもらえないからです。証人が必要になるのは、離婚方法のうち協議離婚だけです。

証人には、成人していれば誰でもなることができます。借金の保証人などとは違い、何か責任が生じたりはしないので、証人になることのデメリットは特にないでしょう。

ただ、夫婦の一方が同意していないことを知りながら署名押印してしまった場合、相手の意思を無視して勝手に離婚届を出した当事者だけではなく、証人も責任を問われるおそれがあります。証人を頼まれたときは、夫婦間の話し合いがまとまっているのかよく確認してから署名押印するよう、ご注意ください。

協議離婚の進め方

まずは相手に「離婚したい」と告げ、協議離婚に向けて話し合いを進めていきます。

最終的には役所に「離婚届」を提出して受理されれば離婚成立となりますが、話し合いでは離婚するかどうかだけではなく、離婚条件についてもきちんと決めておきましょう。

また、あとでトラブルが生じることもあるので、「離婚協議書」を作成し、「公正証書」にしておくことをおすすめします。一連の進め方を大まかにまとめると、次のようになります。

  1. ①離婚することで合意
  2. ②離婚条件(慰謝料や財産分与など)を決める
  3. ③合意した内容(離婚することと各離婚条件について)を「離婚協議書」に残す
  4. ④万一に備えて「離婚協議書」を「公正証書」にする
  5. ⑤役所に「離婚届」を提出する

協議離婚の進め方については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

協議離婚を弁護士に相談・依頼すべきケース

協議離婚を目指しているものの、次のようなケースにあるときは、弁護士に相談・依頼した方がいいでしょう。

  • 相手が話し合いに応じてくれない
    弁護士を通して離婚を求めることで、あなたの本気度が伝わり、話し合いに応じてくれる可能性があります。
  • 相手と直接やりとりすることに不安がある
    DVやモラハラを受けている場合などでは、相手と直接やりとりすることに不安を感じるでしょう。弁護士に依頼すれば、代わりに相手との連絡や交渉をすべて行ってもらえます。
  • お互いに離婚条件を譲らない
    本人同士では感情的になってしまいがちですが、弁護士が間に入れば落ち着いて話し合いやすくなります。また、弁護士なら争っている離婚条件の落としどころを見極められるので、話し合いがまとまる可能性が高まります。
  • 相手に弁護士がついている
    弁護士は離婚の交渉に慣れていますから、対等に話し合うことは難しく、いつの間にかあなたに不利な流れになっていることもあるでしょう。相手に弁護士がついたときは、こちらも弁護士をつけるべきです。

協議離婚を進める際の注意点

協議離婚は、夫婦の合意さえあればいつでも離婚できる、とても手軽な方法です。しかし、そうすんなりと話し合いが進むとは限りません。また、仮に話し合いがまとまったとしても、気をつけておかないと、あとで後悔する事態となったり、思わぬトラブルに発展したりすることもあります。

それでは、協議離婚を進める際、具体的にどのような点に注意しなければならないのでしょうか?以降より詳しく解説していきます。

離婚協議書は公正証書で作成しましょう

話し合って決めた内容は「離婚協議書」にまとめ、さらに「公正証書」のかたちにして残しておくことをおすすめします。口約束だけで済ませてしまうと、「そんな取り決めした覚えはない」などと言い逃れされて、あとで争いになる可能性があるからです。

個人で作成した「離婚協議書」も証拠として使えますが、「公正証書」を作成しておけば、たしかに合意のうえ約束した内容だということを証明する、より証拠能力の高い文書を持つことになります。また、“強制執行認諾文言”の付いた公正証書なら、離婚後、約束した内容が守られなかったときに、すぐさま強制執行の手続きをとることが可能です。

離婚届を無断で出されるおそれがあるときは、離婚届不受理申出をする

「離婚届不受理申出」をしておけば、知らぬ間に相手が離婚届を出してしまっても、受理されないようにすることができます。

協議離婚は、離婚届が役所の職員に受理されることで成立しますが、提出された役所側としては、夫婦の合意のもとであるかどうかまでは確認しません。それをいいことに、まだ話し合いがまとまっていないにもかかわらず、どちらか一方が勝手に離婚届を出してしまうケースもあります。一度受理されてしまったら、離婚を無効とするためには家庭裁判所の手続きを行わなければならず、大変手間がかかります。

相手が離婚を急いでいるなど、離婚届を無断で出されるおそれがあるときは、事前に役所で「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

詳しい内容は下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

相手が同意してくれるような条件を考える

話し合いのなかで、“これは相手から反対されそう”と思う条件を突きつけたら、協議離婚の成立は遠のいてしまうでしょう。
なるべく早く離婚を実現させるには、譲れる部分は譲り、相手が同意してくれるような条件を考えてみるのも一つの手です。

例えば、提案する条件のなかに、譲れない条件と譲れる条件を織り交ぜておき、譲れないものについては「譲れない」と強く主張し、反対に譲れる条件は話し合いながら徐々に下げていくということは、一般論として有益だと思います。

離婚後の生活について考えて準備しておく

慌てて話し合いを進めて協議離婚を成立させてしまうと、「離婚しなければよかった…」などと後悔する事態も起こり得ます。落ち着いて話し合いに臨むためにも、離婚後の生活について考え、ある程度の準備は整えておいた方がいいです。少なくとも、次のような点はよく考えておきましょう。

  • 住まいはどうするか
  • 仕事先はどうするか
  • 生活費をどう確保するか
  • 子供の生活にどのような影響があるか(転校の有無、名字変更の有無など)

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協議離婚において決めるべき内容

協議離婚において決めることは、「離婚するかどうか」だけではありません。次のような内容も併せて決めておくべきといえます。(※ご家庭によっては、例示した内容以外のことも話し合う必要が生じるケースもあります。)

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

なかには、離婚後に決められるものもありますが、離婚してからでは、相手が話し合いに応じてくれなかったり、連絡がとれなくなったりする可能性も考えられます。そうなると、裁判所の手続きが必要になってしまうので、協議離婚する際に決めておいた方がいいでしょう。

例示した離婚条件について、それぞれ詳しく確認していきます。

慰謝料について

相手に離婚の責任があり、相手がしたことが不法行為にあたる場合には、受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求できます。不法行為にあたる可能性があるのは、例えば、浮気(不貞行為)、DV、モラハラなどです。

協議離婚の場合、相手の同意があれば慰謝料を支払ってもらうことができますし、金額も自由です。しかし、証拠がなければ請求にはなかなか応じてもらえないでしょう。そのため、相手がした行為を裏付ける証拠を集めることが重要です。

おひとりで証拠を集めるのが難しいときは、探偵に依頼するという方法もあります。弁護士法人ALGでは、グループ会社であるALG探偵社と連携を取って、慰謝料請求を進めていくことが可能です。

詳しい情報については、こちらをご参照ください。

さらに詳しく
ALG探偵社

また、下記の各ページでは、DVやモラハラの証拠について紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

財産分与について

財産分与とは、結婚生活のなかで夫婦が力を合わせて形成・維持してきた財産を、離婚時に分け合うことをいいます。お互いの収入に差があっても、2分の1ずつ分け合うというのが基本的なルールです。また、対象となるのは、「婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産」なので、独身時代に貯めていたお金や、相続によって得た財産などは、対象外となります。

協議離婚する際には、財産分与についてもしっかりと話し合いましょう。お互いに合意できれば、どの財産をどのように分けるかは、自由に決めて構いません。

下記のページでは、「財産分与」について詳しく解説しています。財産分与する前にやっておいた方がいいことなども紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

親権について

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、協議離婚するときは親権について決める必要があります。通常、親権を持った方が、子供を育てていくことになります。

「離婚届」には親権者について記載する欄があり、未成年の子供がいるのにこの欄が空白になっていると、役所は受理しません。つまり、親権は協議離婚する際に必須の条件ということです。離婚してからでも決められるほかの離婚条件とは異なる点ですので、注意しましょう。

そもそも「親権」とは何なのか、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

養育費について

親権者となり、これから子供と一緒に生活していく方は、離れて暮らす相手に対し、養育費を請求できます。養育費とは、簡単に言うと、子供の生活費のことです。離婚して、夫婦の関係は解消しても、親子関係までもが当然に解消されるわけではありません。離れて暮らす親にも子供を扶養する義務があるため、養育費の支払いが発生するのです。

協議離婚に向けて話し合うときは、子供の養育費をどうするかも話題にあげて決めておくべきです。具体的に決める内容としては、次のようなものがあります。

  • 金額
  • 支払い方法
  • 支払日
  • いつまで支払うか

「養育費」についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

面会交流について

親権を持たない親が、離れて暮らす子供と直接会ったり、手紙やメール、写真、電話等を通してコミュニケーションしたりすることを、法律用語では「面会交流」といいます。

あとで揉めることのないよう、協議離婚するときは、面会交流をするかどうか、面会交流をするにしてもルール(頻度・場所・日時・連絡方法など)はどうするかを話し合い、できる限り具体的に決めておくべきです。

「面会交流」についての詳しい内容は、下記のページでご確認ください。

協議離婚するためにかかる期間

協議離婚するまでにかかる期間は、夫婦ごとに違いますが、一般的には数ヶ月で成立するケースが多いようです。

協議離婚は、話し合ってお互いに合意し、離婚届を提出して受理されれば成立します。そのため、どのくらいの期間を要するかは、「いかに話し合いをスムーズに進められるか?」にかかっています。スムーズに進めば、最短1日で離婚成立となるケースもありますし、揉めてしまって1年以上かかってしまうケースもあります。

とはいえ、離婚したいという気持ちが強くても、焦って進めてしまうことは避けるべきです。後々トラブルにならないよう、離婚条件についてしっかりと検討したうえで、曖昧な部分は残さず取り決めましょう。

協議離婚の話し合いがまとまらない場合

話し合いがまとまらなければ、協議離婚はいつまで経っても成立しません。そのような場合には、以下のような方法を検討してみましょう。

別居する

お互いに感情的になるあまり、話し合いがまとまらなくなっているケースもあります。そのようなときは、別居して、冷静に考える時間を持つという方法を検討してみましょう。

何年くらいの別居が必要かは、お互いの気持ち次第ですので一概には言えませんが、まずは自分の気持ちが落ち着くまで待ち、それから相手の様子を伺ってタイミングを計るといいかと思います。

ただし、別居する際には次のような注意点がありますので、気をつけましょう。

  • 正当な理由なく勝手に家を出て行くと、離婚で不利な立場になるおそれがある
  • 別居前に共有財産の確認をしておかないと、財産分与で損するおそれがある
  • 別居してからでは相手の行動をつかみにくくなるので、浮気の証拠などは別居前に集めておく

別居する際の注意点は、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

離婚調停に移行する

一向に話し合いがまとまる気配がないなら、協議離婚にこだわらず、「離婚調停」に移行することも検討してみてはいかがでしょうか。
家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いを進めてくれるため、本人同士ではまとまらなかった話し合いがスムーズにまとまる可能性があります。

特に相手からDVを受けている場合などでは、初めから離婚調停を行った方がいいでしょう。離婚したいと告げた途端、DV行為が悪化してしまうおそれがあるからです。

なお、離婚は“調停前置主義”の対象なので、「離婚裁判」をしたいと思っても、まずは離婚調停を行う必要があります。調停前置主義とは、裁判の前に調停を行わなければならないとするルールのことです。

「離婚調停」についての詳しい解説は、下記のページをご覧ください。

弁護士に相談する

話し合いがまとまらない原因としては、お互いに感情をぶつけ合うばかりで論点がずれてしまったり、本気で離婚したいと思っていることが相手に伝わっていなかったりしていることなどが考えられます。

弁護士に相談すれば、アドバイスを受けながら話し合いを進められるので、落ち着いて、決めるべき内容を話し合いやすくなります。また、弁護士が間に入れば、相手はこちらの離婚に対する本気度を感じるでしょうし、法的観点に基づいた意見を聞けるのでお互いに納得しやすくなる可能性があります。

なお、協議離婚について弁護士に相談・依頼する際には、弁護士費用がかかります。実際にいくらかかるかは、事案の内容や相談・依頼先の法律事務所によって異なります。

協議離婚に関するQ&A

Q:

協議離婚の成立後、取り消すことはできますか?

A:

次のようなケースでは、協議離婚を取り消すことができます。

  • 相手に騙されて協議離婚に応じた
  • 強迫されてやむを得ず協議離婚した

ただし、協議離婚を取り消すためには、家庭裁判所に対して協議離婚の取消しを求める「調停」を申し立てなければなりません。調停の申立てができるのは、騙されていることに気づいたとき、または強迫を免れたときからカウントして“3ヶ月以内”です。

調停を行ったものの、相手が取消しに応じない等で不成立となった場合には、「訴訟(裁判)」を起こして、裁判所に判断を仰ぎます。

なお、“追認”した場合には、協議離婚を取り消すことはできなくなりますので注意しましょう。追認とは、協議離婚を有効なものと認める行為のことをいいます。例えば、協議離婚が成立した後、離婚を前提に慰謝料などを請求した場合には、追認したとみなされる可能性があります。

Q:

協議離婚に向けての話し合いを、直接会わずにメールで済ませることは可能ですか?

A:

メールだけで話し合いを済ませ、協議離婚することは可能です。
協議離婚するには、夫婦で話し合い、お互いが離婚に合意していることが必要ですが、話し合いの手段については問われません。メールで済ませてもいいですし、電話や手紙、LINEといったツールを活用しても問題ありません。

例えば、別居中で相手が遠方に住んでいる場合など、直接会って話し合うのが難しい状況のときは、対面以外の手段を検討するといいでしょう。

Q:

協議離婚したいものの配偶者が協議に応じない場合はどうしたらいいですか?

A:

まずは、書面の内容等の記録が郵便局に残る「内容証明郵便」で、離婚の意思や協議に応じて欲しい旨を相手に知らせます。このとき、弁護士を通して内容証明郵便を送ると、より強いプレッシャーを相手に与え、協議に応じてくれる可能性が高まるでしょう。

それでも応じない場合、「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所の調停委員会を間に挟んだ話し合いの場を設けることを試みます。調停も無視して欠席するようなら、最終手段として「離婚裁判」を起こし、裁判所に判断を求めることになります。

Q:

相手からのDVでシェルターへ逃げた場合、協議離婚が成立するまでにかかる期間は長くなりますか?

A:

DVシェルターに入っている間は、基本的に外部との連絡はとれなくなり、離婚に向けて相手と話し合うことはできないので、協議離婚が成立するまでにかかる期間はその分長くなります。
なお、DVシェルターを利用できるのは、通常2週間程度です。

ただ、DVをするような相手ですから、話し合いをしたところで離婚に素直に応じてくれるとは考えにくく、長引く可能性があります。そこで、協議離婚はあきらめて、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停によって離婚することを目指すのも一つの手です。

調停では、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合いを行うため、基本的に相手と顔を合わせずに済みます。さらに、DV被害を受けているという事情を説明すれば、相手と鉢合わせしないよう裁判所が配慮してくれることがあります。

協議離婚で不安なことがあれば弁護士にご相談ください

夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚は、最もよく利用されている離婚方法です。お互いの合意さえあれば離婚できるため、早期の離婚成立を目指せます。

ただ、必ずしもスムーズに話し合いがまとまるとは限りません。離婚する際には決めることがたくさんあるので、揉めてしまうケースもあるでしょう。

話し合いが行き詰ってしまったときは、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。法律のプロからアドバイス・サポートを受けることで、話し合いがまとまりやすくなるばかりか、離婚条件をご自身に有利なものにできる可能性も高まります。

協議離婚についてご不安を感じている方は、後々のトラブル回避のためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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