離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

浮気・不倫の離婚慰謝料の相場や請求できるケース

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚慰謝料とは、離婚する原因を作った一方配偶者が、他方の配偶者に対し、離婚による精神的苦痛を慰謝するために支払うお金のことをいいます。

配偶者の浮気・不倫によって離婚することになった場合は、浮気・不倫をした配偶者に離婚慰謝料を請求することができます。しかし、個別の事情や請求方法によって、慰謝料の金額は変わる場合もあります。

本記事では、「不倫・浮気が原因の離婚慰謝料の相場」や「浮気・不倫の離婚慰謝料請求できるケース」など、「不倫・浮気による離婚慰謝料」に関して、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

この記事の目次

浮気・不倫が原因の離婚慰謝料の相場

浮気・不倫が原因の離婚慰謝料の相場は、およそ200万~300万円とされています。
一方で離婚しなかった場合の慰謝料の相場は、別居した場合で100万~200万円、別居しなかった場合は50万~100万円とされています。

しかし、相場はあくまでも目安であり、婚姻期間の長さ、子供の有無、浮気・不倫の悪質性など夫婦の個別の事情によって変わってきます。
浮気・不倫が理由で被った精神的苦痛の大きさが大きいほど、精神的苦痛を受けた期間の長さが長いほど、慰謝料の金額は高額になる傾向にあります。

「離婚慰謝料の相場」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

浮気の慰謝料が高額になる要素

浮気の慰謝料は、当事者間で話し合って決める場合は慰謝料の金額を自由に決めて問題ありません。
ですので、当事者間で合意できれば、相場よりも高額な慰謝料を受け取ることも可能です。

しかし、当事者間で話し合いがまとまらなければ、最終的に裁判を提起して、裁判所が双方の主張や提出された証拠などを総合的に判断して、慰謝料の金額を決定します。

裁判では、基本的に相場の範囲内の慰謝料になることが多いとされていますが、次の表のとおり、個別の事情によっては慰謝料が高額になる要素もあります。

婚姻期間 浮気された側の心情の配慮や離婚後の新生活の再スタートが難しくなりやすいことから婚姻期間が長いことは増額要素とされます。
浮気をしていた期間 浮気していた期間が長ければ長いほど、浮気された側の精神的ダメージが大きいと考えられるため慰謝料は高額になる可能性があります。期間が数ヶ月程度であれば短いと判断されやすいでしょう。
浮気の回数・頻度 浮気の回数・頻度が多いほど、浮気された側の精神的苦痛は強いと判断されるので、慰謝料が高額になる要素となります。数回程度であれば少なく、20回以上だと多いと判断される傾向にあります。
浮気の悪質性 浮気がわかるような堂々した言動や、今後一切浮気相手と連絡とらないと約束したにも関わらず、その後も浮気を続けていた場合などは、悪質性が高いと評価されて、浮気された側の精神的ダメージは大きいとされるため増額要素となります。
子供の有無・人数 両親の離婚は子供に与える影響は大きいと考えられるため、子供がいれば高額になる要素となります。子供がまだ幼かったり、人数が多かったりすると、離婚による経済的負担や精神的負担が考慮され、さらに高額になる傾向にあります。
離婚するかしないか 浮気によって離婚をした場合の方が、生活環境の変化や精神的ダメージを考えると高額になる傾向にあります。
浮気への謝罪の有無 配偶者や浮気相手が社会的制裁を受けたり、謝罪をされたりした場合は、精神的苦痛は軽減されたと評価され、慰謝料の減額要素になります。一方で謝罪や反省が一切ない場合は、精神的苦痛も大きくなると考えられて、慰謝料の増額要素となります。
浮気相手の認識・意図 浮気相手が、既婚者だと認識しながら浮気を繰り返していたり、故意に夫婦関係を破綻させるように仕向けたりした場合は、浮気相手の悪質性は高いと考えられ、増額要素となります。
精神的苦痛 精神的苦痛が大きければ大きいほど高額になる要素となります。
自分自身の落ち度 配偶者が浮気した原因に、何かしらの自分自身の落ち度(DVやモラハラをしていたなど)があれば、慰謝料の減額要素となります。

離婚しない場合の浮気の慰謝料相場

浮気が発覚しても離婚も別居もしない場合の慰謝料相場は、およそ50万から100万円となっています。
別居や離婚に至ったケースに比べて、精神的なダメージは少ないだろうと考えられるからです。

浮気による慰謝料は配偶者だけでなく浮気相手にも請求できます。
「浮気相手に慰謝料を請求する方法」は下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

高額な浮気(不貞行為)の慰謝料を獲得できた裁判例

東京高等裁判所 平成元年11月22日判決

事案の概要

婚姻期間52年、同居8年の夫婦であり、夫から離婚請求した事案です。
結婚8年目に夫の不貞が発覚しました。夫は妻を捨てて、不倫相手との同棲生活に入り、子供までもうけました。
夫は一家で3社の会社を経営(うち1社の代表取締役)しています。

裁判所の判断

裁判所は、夫が妻と別居する際に、建物を与えたほか40年間何ら経済的給付をしていないのは悪意で遺棄したものというべきであり、精神的損害を賠償する義務があるとしました。

慰謝料の金額を検討するにあたっては、妻が破綻の原因を作っていないのにもかかわらず、自己の意思に反して強制的に離婚させられ、夫が不倫相手と法律上の婚姻ができる状態になることは、妻に多大な精神的苦痛を与えるのは明らかだとしました。

さらに、夫は不倫相手と生活をして子供も生まれ、一家によって会社を経営して相当程度の生活を営んでいるのに対して、妻は実兄の家に身を寄せて、年金収入110万円のみで生活していることを考慮すると慰謝料額は1500万円が相当だとしました。

浮気・不倫の離婚慰謝料を請求できるケース

浮気・不倫による離婚慰謝料請求には、次のような条件が必要となります。
詳しくみていきましょう。

不貞行為があった

浮気で慰謝料を請求するには、夫又は妻が「不貞行為」を行ったことが必要になります。不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係をもつこと、すなわち貞操義務に違反する行為をいいます。

肉体関係(性交渉)があるかどうかが重要なポイントであり、不貞行為があれば、慰謝料請求が可能となります。
異性と食事に出かけてデートしたり、異性とLINEやメールでやりとりしたりする行為は不貞行為に該当しません。

証拠がある

浮気による慰謝料請求をするには、配偶者以外と肉体関係をもっていることがわかる客観的な証拠が必要です。特に裁判を提起して慰謝料請求する場合、不貞行為の事実を裁判所が判断するためには、証拠は重要な材料となります。

具体的には次のようなものです。

  • ラブホテルに出入りしていることがわかる写真データや動画データ
  • 性交渉中や裸姿が撮影された写真データや動画データ
  • 肉体関係があることがわかるメールやLINEなどのやりとり
  • 探偵事務所の調査報告書
  • ラブホテルや旅行先の宿泊ホテルなどの領収書 など

時効が成立していない

浮気・不倫による慰謝料は、次のいずれかの時効が過ぎると請求ができなくなります。

離婚慰謝料を請求する場合
●離婚の成立から3年

不貞行為慰謝料を請求する場合
●浮気および浮気相手を知ったときから3年
●浮気をしたときから20年

婚姻期間中の浮気が離婚後に発覚しても、不貞行為慰謝料請求の時効は「浮気の事実を知ったときから3年」のため、離婚後でも時効が過ぎていなければ慰謝料請求が可能です。

夫婦関係が破綻した

慰謝料請求が認められるためには、相手の浮気・不倫によって夫婦関係が破綻した事実が必要です。
一方で、浮気・不倫が、夫婦関係が破綻した後の行為であった場合、特段の事情がない限り、慰謝料請求は認められません。

「夫婦関係が破綻している」場合とは、例えば、長期間の別居している場合や夫婦関係を修復する意思がない場合、夫婦関係が修復できないほど悪化している場合などです。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

浮気・不倫相手へ慰謝料を請求できる場合

浮気・不倫相手に慰謝料請求をする場合、浮気・不倫相手の「故意・過失」と「権利の侵害」の要件を満たす必要があります。

「故意」とは、ある事実を知っていたこと、「過失」とは、不注意によってある事実を知らなかったことをいいます。わかりやすくいうと、浮気・不倫相手が「浮気・不倫とわかっていながら浮気・不倫をした」、「少し注意を払えば不倫であるとわかったのに気付かずに不倫をした」ということです。

もうひとつの「権利の侵害」は、浮気・不倫によって平穏に送っていた婚姻生活を壊されたことをいいます。

具体的には、それぞれ次の表のとおりとなります。

故意・過失
認められる場合 ■相手が結婚していると知りながら肉体関係をもった。
■相手が結婚していると気付ける状況だったにも関わらず、把握していなかった。
認められない場合 ■相手に独身であると嘘をつかれて肉体関係をもった。
■婚活パーティーやマッチングアプリで知り合ってすぐに肉体関係をもち、既婚者と気付く余地がなかった。
権利の侵害
認められる場合 浮気・不倫により、円満だった夫婦関係が悪くなり離婚した。
認められない場合 ■浮気・不倫があったときには、すでに婚姻関係が破綻していた。
■浮気・不倫があったときには、すでに長期間別居をしていた。

離婚慰謝料と婚姻費用はどちらが得?

離婚すると慰謝料で損する例

離婚をして離婚慰謝料をもらう生活を送るか、離婚をせずに別居をして婚姻費用をもらい続けるかどちらが得なのか、具体的にみていきましょう。

●離婚した場合
離婚慰謝料を300万円もらう。
子供の親権を獲得して、養育費として月5万円を10年間もらう。(合計600万円)
合算すると、総額900万円、受け取ることができます。

●離婚しなかった場合
婚姻費用(夫婦と未成熟の子にかかる必要な生活費のことをいいます)。月10万円を10年間もらうとして計算すると合計1200万円となります。

今回の例えでいうと、財産分与を考慮しないのであれば、離婚せずに婚姻費用をもらい続けるほうが、経済的に得をするかもしれません。
さらに婚姻費用をもらい続けながら、不倫・浮気による慰謝料をもらえれば金額が増えることになります。

相手の浮気・不倫によって離婚するかどうか悩んだときには、このような将来を見据えた経済面も考えて判断するといいでしょう。

浮気・不倫の離婚慰謝料の請求に必要な「証拠」

浮気・不倫によって離婚に至った場合の慰謝料を請求するときは、客観的な証拠がとても重要となります。
証拠となるものとして具体的には、次のようなものになります。

  • ラブホテルを出入りしているときの写真・動画
  • 肉体関係をもっている事実がわかるメールやLINEのやりとり
  • 性交渉時や裸体が撮影された写真・動画
  • ラブホテルの領収書、クレジットカード明細書
  • 探偵事務所の調査報告書
  • 浮気・不倫を自白した録音データや自認書
  • 肉体関係があったとわかる電話の通話記録 など

浮気の確実な証拠がない場合

浮気の確実な証拠がない場合は、当事者間による話し合い(交渉)で慰謝料請求をして解決するのが得策です。

確実な証拠がなくても、相手が浮気の事実を認め、慰謝料の支払いに応じれば、スムーズに解決できます。相手が浮気の事実を認めなかったとしても、浮気をしているかどうかはっきりしない証拠を複数組み合わせることで、浮気の事実が明らかとなり、問い詰めた結果、相手が慰謝料の支払いに応じるケースもあります。

しかし、話し合いでは解決ができず裁判を提起した場合は、浮気の事実を証明できなければ慰謝料の支払いは認めてもらえない可能性が高くなります。
今一度、浮気をしている証拠がほかになかったか、確認するようにしましょう。

浮気による離婚慰謝料を請求する方法

浮気による離婚慰謝料は、一般的に交渉か裁判で請求していきます。

まずは当事者間で話し合い、交渉によって解決を図ります。そして、交渉がうまくいかないときには、裁判を起こして裁判所に判断してもらうことになります。なお、配偶者に対し、離婚とともに慰謝料を求めていく場合には、交渉と裁判の間に離婚調停の手続きが入ってきます。

交渉で慰謝料の支払いについて合意ができた場合は、後々のトラブルを避けるために、書面に残しておくようにしましょう。できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、慰謝料の不払いが生じたときに強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

離婚慰謝料の請求方法について、詳しくは下記の記事で解説しています。こちらもぜひご覧ください。

慰謝料の請求を浮気相手にする場合

慰謝料を浮気相手に請求する合、二重取りはできないことに注意しましょう。浮気の慰謝料額は、配偶者と浮気相手の2人で合算した金額となっています。例えば、慰謝料が300万円の場合は、2人合わせて300万円ということです。配偶者からも浮気相手からも300万円ずつもらえるわけではありません。

浮気相手に慰謝料請求する方法として、まず話し合い(交渉)から進めましょう。しかし、浮気相手といきなり直接会って話し合うのは難しいので、まずは慰謝料請求する旨を記載した内容証明郵便を送付しましょう。

相手が内容証明を受け取ってから直接、浮気相手と話し合いをしていきます。
話し合いのなかで、浮気相手から浮気をしていたという証拠を出すように求められる場合もありますので、準備しておく必要があります。

話し合いでスムーズにまとめられるようにするため、決して感情的にはならず、論理的に話すように心がけましょう。

「浮気相手に慰謝料を請求する方法」について、さらに詳しく下記ページに解説していますので、ぜひご覧ください。

まずは弁護士に相談してみる

浮気・不倫による慰謝料を請求したいと悩んでいる方は、今すぐにでも弁護士に相談して今後の方針を検討すべきです。
弁護士に相談した場合のメリットは次のようなものが挙げられます。

  • 保有している証拠が、浮気・不倫が認められるものか判断してくれる
  • 証拠の集め方をアドバイスしてくれる
  • 適正な慰謝料を知ることができる
  • 相手との交渉から慰謝料の獲得までの一連の流れをすべて任せられるので、労力や精神的負担が軽減される
  • 慰謝料以外に合意すべき条件なども相談できる など

弁護士に相談することで納得した慰謝料を獲得する近道となるでしょう。

浮気が原因で離婚した場合の慰謝料に関するQ&A

Q:

肉体関係なしだと浮気の離婚慰謝料を請求することはできませんか?

A:

肉体関係なしだと、浮気の離婚慰謝料の請求は難しいでしょう。
裁判で浮気の離婚慰謝料が認められるのは、基本的に不貞行為があった場合、つまり配偶者以外の人と肉体関係があった場合だからです。

ただし、肉体関係がなかったとしても、夫婦関係が壊れてしまうほど、浮気相手と親密な関係性であったのなら、慰謝料を請求できる可能性があります。

Q:

浮気が原因で離婚する場合、配偶者と浮気相手の年収によって慰謝料の金額は変わりますか?

A:

配偶者については、その年収によって、離婚慰謝料の相場は変わる可能性があります。配偶者の年収が高いケースでは、通常の慰謝料額では、被害者の精神的苦痛は十分に慰謝されないと考えられるため、慰謝料が増額される余地もあると考えられます。

一方、浮気相手の年収については、たまたま高額であったとしても、慰謝料を増額する理由とはなりづらいでしょう。

Q:

離婚後に配偶者の浮気が発覚しました。離婚後でも慰謝料は発生するのでしょうか?

Q:

浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能ですか?

A:

浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
ただし、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったなど、浮気相手に「故意・過失」があった場合に限られます。また、浮気前から夫婦関係が壊れていた場合には、慰謝料を請求することはできません。

Q:

妻の浮気に対しての離婚慰謝料はどれくらい請求できますか?男性からの請求だと相場は変わりますか?

浮気の慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

夫(妻)が浮気していた場合、一定の条件を満たせば慰謝料を請求できます。たとえ離婚にまでは至らなかったとしても、慰謝料請求は可能です。

浮気の慰謝料請求では、“証拠”が重要なポイントになってきます。相手が「浮気なんてしていない」などと言い張る場合もありますし、浮気の証拠は裁判所の判断に影響するからです。

とはいえ、どのような証拠を集めればいいのか、悩むこともあるでしょう。また、相手との交渉や裁判の手続きに不安を抱く方もいるかと思います。

浮気の慰謝料について悩んだときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、証拠の集め方について適切にアドバイスできますし、相手との交渉や裁判の手続きを代わりに行うこともできます。弁護士と一緒に、納得のいく解決を目指しましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事