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家出した妻と離婚したい 慰謝料を請求することはできる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚したいと思う理由は、ご夫婦によってさまざまあるでしょう。性格の不一致等、何らかの理由でどちらか一方が家を出て行ってしまうこともあるかもしれません。

では、“家出”を理由に離婚を求めることはできるのでしょうか?また、“家出”を理由に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

ここでは、妻が家出したケースに絞り、特に、「“家出”を理由とした慰謝料請求」に焦点をあてて詳しく解説していきます。

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妻の家出を理由に離婚はできるのか?

基本的には、夫婦の合意があれば、理由を問わず離婚することができます。
しかし、夫婦の一方に離婚の意思がなく、家庭裁判所の裁判によって離婚を争う際には、民法に定められた離婚原因にあたる事由が必要です。これを、“法定離婚事由”といいます。

妻の家出は、法定離婚事由のうち、「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。
厳密には、妻が正当な理由もなく同居義務を放棄したといえる場合には、「悪意の遺棄」が認められることになります。その場合、裁判においても、妻の家出を理由に離婚することができます。

同居義務について

民法752条では、「同居」を夫婦間の義務として定めています。
しかし、あくまでも「夫婦は基本的に別居すべきではなく、一緒に暮らさなければならない」と謳っているに留まり、法的に同居を強制する力があるわけではありません。

家出した妻に慰謝料請求することは可能?

離婚における慰謝料は、基本的に、有責配偶者に対して請求することができます。
有責配偶者とは、離婚原因について責任がある一方配偶者のことです。
つまり、慰謝料が請求できるかどうかは、妻の家出が「悪意の遺棄」に該当するかどうかがポイントとなります。

悪意の遺棄となるケースでは請求できる

例えば、以下のようなケースでは、「悪意の遺棄」が成立し、慰謝料請求できる可能性があります。

  • それまで夫婦仲にこれといった問題がなかったにもかかわらず、理由もなく家出した。
  • 一緒に暮らしたくない、1人になりたい、といったことを理由に、勝手に1人暮らしを始めた。
  • 義父母との関係がうまくいかないことを理由に、勝手に実家に帰ってしまった。

夫婦で話し合いを持たずに、妻が一方的にした家出は、“正当な理由のない同居義務違反”と捉えることができるからです。

悪意の遺棄にならないケース

他方で、以下のようなケースでは、「悪意の遺棄」は認められず、慰謝料請求は難しいといえるでしょう。

  • 家出の理由はわからなくても、夫婦がお互いに別居することに同意している。
  • 単身赴任、子供の進学、親の介護、病気療養等のために別居が必要。
  • 配偶者からDVやモラハラを受けており、妻の生命・身体に危険が及ぶおそれがある。

3つ目のケースは、夫が別居に同意しているか否かは問われず、かえって妻から慰謝料請求を受ける場合もあります。
また、妻が家出する前から夫婦関係が破綻した状態であった場合、妻の家出は離婚原因とはいえないため、それだけを理由に慰謝料請求することはできません。

家出した妻への慰謝料請求を有利に進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

民法では、夫婦の同居を義務付けているものの、そこに強制力はなく、夫婦に合意がある場合や、必要性が認められる別居は、同居義務違反とはいえません。したがって、単純に、妻が家出した事実だけを理由に慰謝料請求することはできないのです。

慰謝料請求には、妻の家出が「悪意の遺棄」に該当するケースかどうかを見極め、効果的な主張を行っていくことがカギとなります。さらに、慰謝料請求を有利に進めるには、法的な知見と交渉力が必要となりますので、このような事案に精通した弁護士への依頼をおすすめします。

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悪意の遺棄による慰謝料の相場は?

妻の家出が「悪意の遺棄」と認められた場合に請求できる慰謝料は、100万~300万円程度とされており、個々の事情に応じて、金額の増減が決まります。
離婚における慰謝料の相場については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

相場より高額になる場合も

妻が愛人宅で生活しており、夫婦の住居に帰って来ないといったケースでは、同居義務だけでなく、貞操義務にも違反している可能性があります。

この場合、「悪意の遺棄」に加えて、法定離婚事由の一つである「不貞行為」にも該当し得るため、通常よりも高額な慰謝料を請求できることもあります。

離婚における慰謝料の増額事由については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

家出した妻に慰謝料請求する方法

妻と別居状態であれば、まずは「悪意の遺棄」を証明するための証拠集めを行いつつ、内容証明郵便にて、慰謝料請求する旨を妻に伝えます。そのうえで、慰謝料の金額や支払い方法について話し合う場を設けます。話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停、あるいは裁判手続を利用して、慰謝料を請求していくことになります。

離婚における慰謝料請求の方法については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

慰謝料請求を有利に進めるには

裁判で慰謝料請求する場合はもちろん、交渉の場合でも、妻が「悪意の遺棄」を行った有責配偶者であることを立証できる証拠があれば、慰謝料請求をより有利に進めることが可能です。

そこで、いかに有力な証拠を揃えることができるかがポイントとなります。例えば、妻が家出するに至った経緯や、別居の開始時期がわかる手紙・メール等の記録、妻の別居先の賃貸借契約書、別居先に異動させた住民票等の資料が有用です。

しかし、決定打となるような証拠を用意できないケースも多く、立証は困難を極めます。慰謝料請求の際には、弁護士のアドバイスを受けながら、着実に進めていくことをおすすめします。

別居中の妻への婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦が生活するうえで必要な費用全般(例:食費、医療費、子供の養育費)のことです。夫婦が婚姻関係にある以上、相互に扶助義務が生じるため、別居中であっても、夫婦の収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負います。

しかし、妻の一方的な理由で別居した場合、支払いを免れる可能性があります。この場合の婚姻費用については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

妻が子供を連れて家出した場合

妻が子供を無断で連れ出した場合には、“違法な連れ去り”と評価され、親権者の決定において夫に有利に働く可能性があります。

しかし、その別居生活が長くなると、継続性の原則等により妻が有利になってしまうおそれがあるため、場合によっては早い段階で「子の引渡しの審判」等を申し立てる必要が出てくるでしょう。

子供の連れ去りについては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

妻の家出中にしてはいけないこと

妻が家出をしている隙に不貞を行った場合には、妻から慰謝料請求を受けるおそれがあります。
もし、先に離婚原因を作ったのが妻だったとしても、婚姻関係の解消まで、他の異性との交遊は慎むのが無難です。

また、夫の元に子供が残された場合には、子供の養育を怠ってはなりません。特に、虐待やネグレクト(育児放棄)があると、親権者の決定において不利に働きます。

家出した妻への離婚慰謝料に関するQ&A

Q:

妻が家出し、不倫相手と一緒に暮らしています。不倫相手への慰謝料請求は可能でしょうか?

Q:

一方的に家出した妻との離婚を考えています。別居していた期間が短くても慰謝料請求はできますか?

A:

ご質問の場合でも慰謝料を請求できる可能性はあります。

悪意の遺棄の「悪意」とは、倫理的に非難するに値するという意味を含みます。そのため、悪意の遺棄にあたるか否かは、別居期間の長短のみでは一概に判断できません。

別居期間の他にも、残された家族が過酷な状況に置かれることを分かっていて生活費を支払わない等、どのような意図で、どのような原因で別居に至ったのかも重要となってきます。

妻の家出による慰謝料請求で不明点があれば一度弁護士にご相談ください

慰謝料請求は、合意があれば夫婦間の話し合いで金額を自由に設定することができます。しかし、そもそも請求に応じない、金額に折り合いがつかないといった理由で決着がつかず、離婚そのものが遠のいてしまうことも少なくありません。

家出した妻への慰謝料請求が認められるには、妻の家出が「悪意の遺棄」に該当すること、そして、それを立証するための有力な証拠を収集することが重要なカギとなります。そして、夫にとって有利な条件で慰謝料請求を実現させるためには、確かな交渉力が必要になります。

弁護士法人ALGは、離婚事案に特化した専門のチームを設置しており、その蓄積したノウハウから、さまざまな事案に応じて適切に離婚手続を進める方法をご提案することができます。お困りのことがあれば、ぜひ一度、弊所へご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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