離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

お子さまにとって
弁護士と一緒に考えていきましょう

大切なお子さまのため共同親権を検討されている方はぜひ弁護士にご相談ください

これからの人生を一緒に考えていきましょう

離婚問題ご相談受付

来所
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法律相談
30無料

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。お気軽にご相談ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

共同親権について、
こんな不安はありませんか?

  • 共同親権になると、どう変わるの?
  • DV・モラハラ配偶者と関わり続けるのが怖い
  • 養育費や面会交流はどうなるの?
  • 相手と意見が対立したら、何も決められなくなるのでは?
  • 子どもにとって本当に良い選択かどうかわからない

共同親権とは、
離婚後も父母の双方が親権を持ち続ける制度です。

親権とは、父母が子供の監護・教育を行ったり、子供の財産を管理したりする権限・義務のことです。
日本では、離婚後に父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」が採用されていましたが、2026年4月からは、法改正によって「共同親権」が選択できるようになります。

離婚後の共同親権は強制ではありません。単独親権とするか共同親権とするかを選べるようになった、つまり、父母にとっては離婚後の選択肢が増えたということです。
ご家庭の状況に応じて、また子供の利益のため、父母や家庭裁判所が親権の形を決めていくことになります。

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共同親権単独親権の違い

共同親権
単独親権
親権者
父母双方
父母どちらか一方のみ
重要な決定事項
父母双方の合意が必要
親権者が単独で決定可能
意見対立時
調整が必要
調整が不要
向いているケース
協力関係を築けている場合
協力関係を築けない場合
共同親権
親権者
父母双方
重要な決定事項
父母双方の
合意が必要
意見対立時
調整が必要
向いているケース
協力関係を築けている場合
単独親権
親権者
父母どちらか
一方のみ
重要な決定事項
親権者が単独で
決定可能
意見対立時
調整が不要
向いているケース
協力関係を
築けない場合

共同親権

共同親権は、離婚後も父母双方が親権を持つ制度です。子供の進学や医療、転居などの重要な決定は、原則として父母双方の合意が必要となります。
離婚後も、相手と協力関係を築けるようなケースに適しています。

単独親権

単独親権は、離婚後に父母のどちらか一方が親権を持つ制度です。子供に関する重要な決定はすべて、親権者が単独で行えるため、相手と協力関係を築けないケースに適しています。

後悔や失敗するケース

  • 相手と感情的な
    対立が続いている
  • DVやモラハラの
    懸念がある
  • 相手が話し合いに
    応じてくれない
  • 子供の
    精神的負担が大きい
  • 子供への
    暴力や虐待がある

共同親権は、父母が協力的に話し合えることを前提とする制度です。相手と協力関係を築けなければ、後悔につながる可能性があるでしょう。
また、子供の利益(幸せ)を守るためにも、対等な立場で話し合うことが重要です。

共同親権は、すべての家庭に適した制度ではありません。
子供が安心して生活できるかどうかを軸にして、慎重に判断する必要があります。
決して安易な気持ちで選択しないようにしましょう。

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弁護士に相談するメリット

  • 共同親権に
    適しているか
  • 子供の安全と
    安心を守れるか
  • 調停・裁判に
    なったときの見通し
  • 将来のトラブルを
    防ぐための合意内容

共同親権を選択する際は、あなたの家庭が共同親権に適しているのかを客観的に見極めることが重要です。制度を知っていても、最適な選択がわからずに不安を抱かれる方は多いでしょう。

弁護士は、豊富な知識と経験から適切な親権の在り方を冷静に判断できます。ご家庭の状況や相手との関係性などを踏まえ、お子さまとあなたを守る最適な選択を一緒に考えます。

共同親権に決めた後も、将来トラブルになりやすい点をあらかじめ洗い出し、未然に防ぐための合意内容を提案することが可能です。

親権の話し合いは感情的になりやすいですが、弁護士が間に入ることで、不要な衝突を防ぎ、手続きをスムーズに進められる可能性があります。

親権は、お子さまのための大切な問題です。
決断の前に専門家に相談することが、最大のリスク回避につながります。

わたしたちが選ばれる理由

reason-01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は、経験がものをいう

抱えている離婚問題は、ご依頼者様によって異なります。
「夫婦の形は夫婦の数だけある」という言葉通り、皆さんが何に悩み、何に不安を抱いているのかは、ご家庭によってさまざまだからです。

離婚問題は、弁護士がどんなに法律の知識を持っていても、実際の事案に取り組んでみないとわからないことが多くあります。
経験を積めば積むほど、離婚問題の実態や実務上の傾向も多く知れるため、より心強い味方になれるでしょう。

弁護士法人ALGには、離婚問題の経験と知識が豊富な弁護士が複数名在籍しており、培ったノウハウを活かした法的サポートの提供が可能です。

reason-02 「お客様満足度の獲得

私たちは、ご依頼者様に感動していただける法的サポートの提供を常に目標としています。 ご依頼者様が心の底から「弁護士法人ALGに相談してよかった」と思えるよう、弁護士と事務局が一丸となって日々対応しています。
こうした日々の積み重ねにより、お客様満足度94%という有難い結果を得ることができました。今後もご依頼者様に寄り添い、より質の高いサービスの提供を目指していきます。
のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

reason-03 多くの弁護士が、離婚問題は誰でも
解決できると思っているが、そうではない

離婚問題は単純な法律問題ではなく、生活や安全、そして心の安定に深く関わる繊細な領域です。
表面的にはシンプルに見えても、背景にある夫婦の力関係や感情のもつれを見抜けなければ、適切に判断することはできません。

なかでも親権の判断は、常にお子さまの利益を最優先にし、ご家庭の状況に応じて慎重に進める必要があります。
弁護士には、法令や裁判例の理解だけでなく、DV・モラハラの評価や証拠収集、安全確保なども含めた総合的な対応が求められるでしょう。

私たちは、ご依頼者様とお子さまの“今”と“将来”を見据え、より良い解決へと導くために尽力します。

形式的な解決策に流されることなく、不要な衝突は避けながら、豊富な実績を活かして最良の形を実現していく。
それが、私たち弁護士法人ALGが離婚問題に向き合う姿勢です。

reason-04 弁護士法人AL東京法律事務所では、
「離婚を集中的に取り扱う」
民事事業部を設置

医療と同じく、法律にも専門分野があります。
離婚のお悩みは、離婚問題に強い弁護士へ

医療に外科や内科、眼科といった専門分野があるように、法律にもさまざまな分野があります。

離婚問題では、親権や養育費、面会交流、財産分与、DV・モラハラの有無など、一つ一つの判断が離婚後の暮らしと心の安定に直結します。
決してお一人で抱え込まず、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

私たち民事事業部は、ご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、事実関係を丁寧に整理し、選択肢のメリット・デメリットをわかりやすくお伝えします。
ご依頼者様とお子さまの安心を最優先に、後悔のない選択を一緒に考えましょう。

reason-05 柔軟な提案力巧みな交渉力

離婚問題の解決には、法律の知識だけでなく、
柔軟な提案力と巧みな交渉力が求められます。

離婚問題は、当事者の感情や家庭状況なども深く関わるため、法律の知識だけで解決できるほど甘くはありません。
法律の知識が豊富な弁護士はたくさんいますが、“豊富な実務経験”まで備えた弁護士であれば、ご依頼者様の状況に応じて柔軟に選択肢を見直すなどの対応もできます。

柔軟な提案力と巧みな交渉力は、経験を積めば積むほど磨き上げられるものです。私たちは、「経験があることで、知識が本当の力になる」と考えています。
弁護士法人ALGは、豊富な経験で得た提案力と交渉力をもとに、充実した法的サポートを提供できるように全力を尽くします。

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よくあるご質問

相手が共同親権を強く希望しています。拒否できますか?

共同親権は、夫婦双方の合意がなければ成立しないため、拒否することもできます。
ただし、話し合いがまとまらず裁判となった場合は、子供の利益を基準に裁判所が判断するため、共同親権となる可能性があります。拒否したい場合は、「共同親権になると子供の利益を害するおそれがある」旨を主張・立証することが大切です。

DV・モラハラ配偶者の場合、共同親権は認められますか?

配偶者からDVやモラハラ、虐待を受けていた場合、協力関係を築きながら子供の利益を守るのは難しいため、共同親権は原則認められません。共同親権にすると、子供の利益を害するだけでなく、支配関係が続く危険もあります。
ただし、DVやモラハラの事実を裏付けることができなければ、共同親権となってしまう可能性があるため、証拠はできる限り手元に残しておきましょう。

子供の意思は、どの程度考慮されますか?

子供の意思は重要な判断要素の一つであり、年齢が高いほど考慮されやすい傾向にあります。一定の判断能力は10歳前後から備わると考えられているため、10~14歳の子供の意思は「相応」に重視されます。子供が15歳以上の場合は、法律上、必ず子供の意見を聴取しなければなりません。

単独親権から共同親権に変更はできますか?

2026年4月の法改正では、既に単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に対して「親権者変更の申立て」を行えば、共同親権に変更できる制度が導入されます。そのため、裁判所が共同親権を認めた場合は、単独親権からの変更が可能です。
父母の対立が激しくなく、子供の利益のために協力関係を築ける場合は、共同親権への変更が認められやすくなるでしょう。

共同親権になると、面会交流は増えますか?

共同親権になっても、法律上、面会交流(親子交流)の頻度が自動的に増えることはないとされています。共同親権の導入には、父母双方が子供の養育に関わる機会を確保し、面会交流の充実化を図るという目的もありますが、交流頻度を増やす義務は課されていません。
ただし、面会交流は、離れて暮らす親と子供が関係を維持するための大切な機会です。親権の有無とは切り離して、子供の利益を最優先に考えて取り決める必要があります。

共同親権は子供に関するすべての決定に父母の合意が必要ですか?

共同親権になっても、父母双方の合意が必要となるのは以下のような「重要事項」のみです。
【例】
転居、進学、重大医療、財産管理 など
食事やアルバイトの許可など日常の監護・教育に関する決定は、共同親権でも単独で行えます。また法律では、以下のような緊急事態についても例外的に単独での決定を認めています。
【例】
DVや虐待からの緊急避難、緊急の医療行為 など

弁護士費用

弁護士法人ALGは2つのプランをご用意しております。
ご自身の状況に合わせてお選びいただけます。

離婚交渉サポート離婚調停サポート

着手金

11万円(税込)~

諸経費

2万2,000円(税込)

※交渉サポート・調停サポートには期間があります
※サポート契約には、 書面作成費用は含まれません 離婚協議書作成、その他書面作成が必要な場合には、別途費用が必要です

弁護士代理交渉

着手金

33万円(税込)~

諸経費

3万3,000円(税込)

成功報酬

33万円(税込)+ 経済的利益の16.5%(税込)

親権
(単独・共同 )紛争加算

追加成功報酬
55万円(税込)+ 11万円(税込)× 子供の人数
成功報酬に別途追加
※ご依頼者の要望に応じて実現できた場合、別途報酬を用いる。

親権取得
困難事案加算

追加成功報酬
44万円(税込)~
成功報酬に別途追加

離婚調停・審判

着手金

44万円(税込)~

諸経費

3万3,000円(税込)~

成功報酬

基礎報酬44万円(税込)+ 経済的利益の16.5%(税込) ※面会交流調停・審判部分についての着手金及び基本報酬以外の費用は、面会交流(調停・審判)の報酬を用いる。

親権
(単独・共同)紛争加算

追加成功報酬
55万円(税込)+ 11万円(税込)× 子供の人数
成功報酬に別途追加
※ご依頼者の要望に応じて実現できた場合、別途報酬を用いる。

親権取得
困難事案加算

追加成功報酬
44万円(税込)~
成功報酬に別途追加

親権者指定調停・審判

着手金

55万円(税込)~
※離婚届受理の要件としての申立て

諸経費

3万3,000円(税込)
※離婚届受理の要件としての申立て

成功報酬

55万円(税込)+ 11万円(税込)× 子供の人数

親権行使者の指定(居所の決定)

着手金

55万円(税込)~
※共同親権において、父母間に協議が整わない場合

諸経費

3万3,000円(税込)
※共同親権において、父母間に協議が整わない場合

成功報酬

55万円(税込)+ 11万円(税込)× 子供の人数

親権行使者の指定(居所の決定以外)

着手金

44万円(税込)~
※共同親権において、父母間に協議が整わない場合

諸経費

3万3,000円(税込)
※共同親権において、父母間に協議が整わない場合

成功報酬

44万円(税込)+ 11万円(税込)× 事項数

※着手金・成功報酬の金額は、事件の類型(同居・有責配偶者など)や難易度により異なります。
※上記の他、交渉の際の出張、調停・訴訟などの出廷の場合は、場所・回数に応じて別途出張日当・出廷日当を要します。
※その他、実費についてはご負担いただく場合があります。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。