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妊娠中に離婚したら親権や子供の戸籍はどうなる?養育費の請求は?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

妊娠中でも離婚することは可能です。

妊娠中は女性ホルモンのバランスの影響により精神的に不安定になって、夫との些細ないざこざやすれ違いでも離婚したいと考えてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、妊娠中の離婚は、生まれてくる子供に関してトラブルになるおそれもあり、後悔しないように慎重に進める必要があります。

本記事では、妊娠中に離婚することのリスクや、生まれた子供の戸籍の取り扱いや、養育費・面会交流・財産分与・慰謝料などの取り決めなど、「妊娠中の離婚」にスポットをあてて、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

妊娠中でも離婚はできる

離婚は、夫婦間で合意できれば、いつでもできます。
よって、妊娠中でも離婚を制限されることはありません。

妊娠中の女性は、ホルモンバランスが急激に変化して、気分が落ち込んだり、すぐに苛立ってしまったり、精神的に不安定になるなかで、妊娠中に離婚を考える人は珍しくありません。

しかし、生まれてくる子供のことや離婚後の生活などをしっかり考えて、妊娠中に離婚をするかどうかは慎重に判断する必要があります。

妊娠中に夫から離婚を切り出された場合

妊娠中に夫から離婚したいと切り出されても、妊娠中の大事なときにすぐに考えたり、応じたりする必要はありません。

妊娠中に離婚してしまうと、出産後なかなか働けず、経済的に苦しくなるおそれがあります。「離婚のことは出産が終わってから、またゆっくり話し合いましょう」と保留にしておくことをお勧めします。生まれてきた子供をみたら、夫の気持ちが変わるもしれません。

また、夫が不倫や勝手に家から出たなど、離婚の原因を作った「有責配偶者」であれば、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。夫の身勝手な有責行為により妻を傷つけたうえに、望まない離婚を求めるなんて、社会正義に反すると考えられるからです。

離婚に応じない、あるいは保留をしたことによって、夫が勝手に離婚届を出さないようにするために「離婚不受理申出」を最寄りの市町村役場に提出しておくのをお勧めします。

離婚不受理申出については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

妊娠中に離婚を考える原因は?

妊娠中の妻が夫と離婚したいと考える原因には、どのようなものがあるのでしょうか。原因として挙げられるものを、いくつかご紹介します。

妻の妊娠中に夫が浮気する

妊娠中は、体調や母親になるという精神的な変化から、夫とのスキンシップを嫌がる女性は多い傾向にあります。

夫は今までのように応じてくれない妻に不満をもち、妊娠中に夫が不倫をして、離婚に至るケースは、少なくありません。
不倫が一時的なものだったり、夫が反省していたりする場合は、子供も生まれますし、すぐに離婚を決断せずにしばらくは、様子をみてもいいでしょう。

もし、夫が不倫発覚後も不倫を継続していたり、反省していなかったりする場合は、妊娠中でも離婚を決意したほうがいいかもしれせん。

いずれにせよ、今は夫婦関係を修復したとしても、しばらく経ってからこの不倫が原因で離婚する可能性もありますので、今のうちに証拠を集めていつでも慰謝料請求できる準備はしておきましょう。

不倫を原因とする離婚慰謝料について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

妊娠中の妻にDVやモラハラをする

妊娠中に夫からDVを受けるケースがあります。
身体的暴力だけではなく、生活費を渡さず、経済的に困窮に陥る経済的DVや、暴言や侮辱を繰り返すモラハラも妊娠中の母体やお腹の赤ちゃんに悪影響が及ぶ可能性があります。

一刻も早く、公的な相談機関や警察、弁護士などに相談して、実家やシャルターなどに安全な場所に避難するのが懸命です。
安全な場所に避難して落ち着いてから、離婚の準備を進めましょう。

DVやモラハラでの離婚について、下記各ページで、さらにそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

マタニティブルーが原因で夫婦仲が悪くなる

マタニティーブルーは、妊娠中にホルモンバランスの乱れや、出産や母親になることへの不安から、落ち込みやすくなったり、すぐにイライラしたり、常に不安を感じたりして精神的に不安定になることをいいます。

マタニティーブルーになると、夫の何気ない言動に腹が立ったり、夫に冷たい態度やきつい言い方をして喧嘩が増えたりして、離婚に至る場合があります。
マタニティブルーは、時間の経過とともに、自然と治るといわれていますので、後になって離婚を後悔する可能性もあります。

精神の不安定さは、妊娠がきっかけの可能性が高いので、いきなり離婚の選択肢を選ぶのではなく、一度、かかりつけの産婦人科や診療内科の医師に相談してみてはいかがでしょうか。妊娠中でも治療できるものもあります。また、夫に直接相談するのもいいかもしれません。

夫に父親になる実感がわいていない

日々、妊娠による身体の変化を感じ、母親になる自覚が徐々に出てくる妻に対し、身体的に何の変化もなく、なかなか父親になる実感がわかない夫との感覚の差が生じるケースがあります。

例えば、妊娠中は、つわりや眠気など様々な症状があり、満足に家事ができなかったり、つわりがひどくて食事ができなかったり、寝たきり状態になる方もいます。そんな辛い状況でも、夫が何もしてくれず、サポートを受けることができなければ、信頼関係は崩れていってしまいます。

しかし、子供が生まれると、父親の実感がわき、育児や家事に協力的になる可能性もあるので、すぐに離婚を決意せずに、しばらくは様子をみてはいかがでしょうか。

子供が生まれてからも、遅くまで飲みに出かけたり、買い物やギャンブルなど浪費が激しかったり、育児・家事を一切しなかったり、明らかに父親としての自覚が欠如している場合には、離婚も考えていいかもしれません。

妊娠中に離婚することのリスク

妊娠中に離婚するリスクは次のようなことが考えられます。

子育てしながら働ける就職先が少ない

妊娠を機に退職した方や専業主婦の方などは、出産後に新たな仕事に探すにも、子育てしながら働ける条件がなかなか合わず、思うように就職ができない場合があります。
また、就職できても、幼い子供を抱えているため長時間の勤務は難しく、十分な収入が得られない場合もあります。

経済的に困窮する

子供の妊娠中や出産直後に収入を得る手段は限られています。
また、独身時代の貯金や離婚時の財産分与・慰謝料などである程度、金銭を確保していたとしても、出産費用や離婚に伴う引っ越し費用や離婚後の生活費などで出費がかさみ、あっという間にもっていたお金は少なくなり、経済的に困窮する可能性があります。

子供の預け先に困る

実家に頼れるならいいのですが、そうでなければ、まずは保育所など子供の預け先の確保が必要です。

保育所に入るのにはお金もかかり、0歳児から対応している保育所はいまだ少ないのが現状です。
子育てしながら働くとなれば、保育所で決められた時間までに子供を迎えに行かないといけませんので、働く時間も制限されます。

妊娠中に離婚した場合の親権と子供の戸籍

離婚後に生まれた子供の親権はどちらが得る?

妊娠中の離婚、その後の出産となる場合に生まれてくる子供の親権者は原則母親となります。
ただし、夫婦間での話し合いや調停によって元夫(父親)を親権者とすることも可能です。

2人目を妊娠中の場合も、1人目の子供とこれから生まれてくる子供の親権者を夫婦間での話し合いや調停によってどちらにするか決めることができます。

ただし、話し合いがまとまらずに、審判手続きで争うことになると、生まれたばかりの子供には、母親が親権となるケースが多いので、元夫(父親)が親権を獲得するのは難しいといえるでしょう。

離婚調停で親権者を判断するポイントについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなる?

離婚後に生まれた子供の戸籍については、子供の出産の時期によって異なります。

民法772条2項によって、「婚姻成立から200日経過した後」または「離婚後300日以内」に誕生した子供は婚姻中に妊娠したものと推定されます。よって、離婚後300日以内に誕生した子供は、元夫の子供と推定(嫡出推定)されて、結婚している夫婦の子供と同様に「嫡出子」として元夫の戸籍に入ります。

一方で、離婚後、300日を過ぎて生まれた子供は、元夫の子供であったとしても、「非嫡出子」となり、母親の戸籍に入ります。非嫡出子ですので、父親から認知されないと、戸籍上父親の存在はいないことになり、父親からの養育費や相続権は生じません。

“離婚後300日以内に生まれた子”か“離婚後300日を過ぎて生まれた子”によって様々な取り扱いが変わってきますので、下記表にまとめました。

【嫡出子】
離婚後300日以内に生まれた子
元夫の戸籍に入る
子どもの姓は元夫と同じ
養育費の請求ができる
父親の相続人になる
【非嫡出子】
離婚後300日を過ぎて生まれた子(認知されない場合)
母親の戸籍に入る
戸籍上、父親は不存在
養育費の請求ができない
父親の相続人にはならない

「嫡出推定」と「非嫡出子を認知してもらう方法」について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子供の戸籍を父親から母親へ移す方法

離婚から300日以内に生まれた子供は、元夫の嫡出子と推定されますので、親権者が母親であっても、子供の戸籍は母親の戸籍へ自動的に異動しません。
結婚時に夫が筆頭者とした戸籍であった場合、元夫の戸籍に子供は入ることになります。

離婚後、同居する母子の戸籍や苗字が違うと、親子関係を証明するのに手間がかかったり、元夫に離婚後の住所を把握されたりして、不都合が生じかねません。
したがって、生まれた子供を母親の戸籍に入れるのであれば、次の流れで手続きを行う必要があります。

  1. ①母親が、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る
  2. ➁家庭裁判所に「氏の変更の申立て」を行い、許可を得る
  3. ➂許可を得られたら、役所に入籍届を提出する

なお、①について、戸籍は一組の夫婦とその子供までしか構成できませんので、離婚するときに新しい戸籍を作らずに実家の戸籍に戻った場合は、その戸籍に子供を入れることができませんので、分籍の手続きをして新しい戸籍を作る必要があります。

離婚をする際に決めるべき4つの条件

妊娠中に離婚することのリスクや離婚後に出産した場合の戸籍の取り扱いや親権について理解したうえで、離婚を決断したのであれば、次は相手と離婚について話し合い(協議離婚)で合意を目指しましょう。

話し合いのなかで、次の4つの条件についても話し合うようにしましょう。

  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料

離婚後に決めることもできますが、離婚前にしっかり4つの条件を決めておくことによって、離婚後の生活の見通しを立てやすくなります。
次項で4つの条件について、それぞれ詳しく解説していきましょう。

なお、協議離婚の進め方については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費

養育費の請求は、子供の生まれた時期によって異なります。
具体的には、次の表のとおりです。

【嫡出子】
離婚後300日以内に生まれた子
養育費の請求ができる。
【非嫡出子】
離婚後300日を過ぎて生まれた子(認知されない場合)
元夫に認知されなければ養育費の請求はできない。(ただし、元夫に認知してもらった場合や任意で元夫が支払うといった場合は請求ができる)。

離婚後300日を過ぎて生まれた子供の場合は、元夫に養育費を支払ってもらうには、「認知」してもらう必要があります。まずは話し合いで認知を求め、応じないようであれば、認知調停や認知裁判を行う必要があります。最終的に裁判になって、DNA鑑定で親子関係が認められると認知が成立します。

養育費について、当事者間での話し合いで取り決められたら、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておきましょう。
公正証書は、公証役場の公証人が作成する公文書で、証明力があり、執行力を有しているので、安全性や信頼性に優れています。
もし、養育費の不払いが生じた場合は、強制執行の手続きによって、給与や預貯金など相手の財産を差し押さえられます。

妊娠中に離婚した場合の養育費と養育費を公正証書にするメリット・デメリットについては、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

面会交流

妊娠中に離婚した場合も、元夫と子供は、父子関係にある事実は変わりませんので、面会交流権が認められています。

面会交流は、子供が健やかに成長するために必要なものと考えられています。
元夫に子供を会わせたくないと考える方も多いかと思いますが、正当な理由なく母親の気持ちだけで面会交流の拒否は基本的にできません。

面会交流を取り決めるときは、次のようなことを具体的に話し合いましょう。

  • 面会交流の方法
  • 面会交流の回数や日時
  • 面会交流の待ち合わせ場所
  • 贈るプレゼントの可否や価格
    など

ただし、生まれたばかりの赤ちゃんと父親が会うには、母親のサポートが必要です。子供がある程度の年齢になるまでは、母親などの補助者を同席させたり、制限した方法で面会交流をしたり、実現可能な方法を話し合いで模索して決める必要があります。

面会交流のルールについて、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分け合うことをいい、名義がどちらか問わずに基本的に2分の1ずつ分け合います。

財産分与は、どの夫婦でも行うものですので、妊娠の有無や離婚原因などは関係なく、請求できる権利です。
妊娠中で働いていない方は、「収入がないので財産分与してもらえない」と思われる方もいらっしゃいますが、夫が働いて収入を得られているのは、専業主婦が家事や育児などを行って家庭を支えているからこそ、財産を築き上げた考えられるため、通常とおり2分の1ずつ分け合います。

ただし、結婚前に得た財産や親族から生前贈与・遺産相続した財産は対象となりません。
離婚時の財産分与について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

慰謝料

「妊娠中に離婚する」という事実だけでは慰謝料は発生しません。

夫の不倫やDV・モラハラなどの婚姻関係を破綻させた不法行為によって、精神的苦痛を被り、離婚に至った場合に慰謝料請求ができます。
離婚の原因となった夫の有責性のある行為を証明できるように、離婚する前に客観的にわかる証拠を揃えておきましょう。

有力な証拠があれば、夫との話し合いで慰謝料の支払いを同意してくれる可能性は高まりますし、もし裁判になったときも、有力な証拠を示せば、裁判官が慰謝料の支払いについて認める可能性が高まります。

なお、妊娠中に夫の不法行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、相場より高くなる傾向にあります。
これから出産費用や子供を育てながら生活する費用が重くのしかかってきますので、少しでも多くの金銭を確保できるようにしましょう。

妊娠中に離婚した場合の慰謝料請求について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

シングルマザーが受けられる支援制度について

妊娠中の離婚での一番の不安要素は、離婚後の経済面ではないでしょうか。

現在の日本では、国や地方自治体が母子家庭(シングルマザー)を援助する手当、医療費支援、国民健康保険の減免制度、生活保護制度などがあります。
主なものを次の表にまとめました。

支援の名称 支援制度の対象者 支給額
児童手当 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 0歳~3歳未満……一律15,000円
3歳~小学校終了前……第一子と第二子10,000円。第三子以降15,000円
中学生……一律10,000円
児童扶養手当 18歳に達する日以後の3月31日までの間に児童を監護している方(障害がある場合は20歳未満) (全額支給の場合)
子供1人・・・月額43,070円
子供2人・・・月額53,240円
子供3人目以降は1人増えるごとに月額6,100円加算

(一部支給の場合)
扶養者の所得によって異なる
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 ・母子家庭の母や20歳未満の児童
・父子家庭の父や20歳未満の児童
・寡婦
・父母のいない20歳未満の児童
など貸付金の種類によって異なる
資金の種類(事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・修業資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金)によって異なる
ひとり親家庭等医療費助成制度 18歳に達した日の属する3月31日までの間に児童を養育している方(障害がある場合は20歳未満) 保険医療費の自己負担額の一部を助成
国民健康保険の免除 ・前年より所得が大幅に減少した方
・病気やケガなどで生活が苦しい方
免除金額は各市区町村の応益割合によって異なるが、およそ2割~7割減額
生活保護制度 ①援助してくれる身内や親類がいない
➁資産を一切もっていない
➂やむを得ない理由で働けない
④月の収入が最低生活費を下回り、上記①~➂の条件を満たしている
最低生活費(国が定める保護基準)から世帯収入を引いた金額

「母子家庭への支援制度」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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妊娠中の離婚に関するQ&A

Q:

妊娠中に離婚した場合、出産後の生活費を元夫に請求できますか?

A:

妊娠中に離婚した場合、出産後の生活費を元夫に請求することはできません。離婚が成立する前の婚姻中であれば、婚姻費用として、元夫が負担すべき生活費を請求することが可能ですが、離婚後においては、婚姻費用の分担義務は生じないためです。

ただし、元夫と話し合って同意を得ることができれば、離婚後であっても、出産後の生活費を受け取ることはできます。

Q:

妊娠中に離婚した場合の出産費用は元夫に請求できますか?

A:

離婚後に出産した場合、出産費用を元夫に請求するのは、難しいでしょう。
ただ、元夫が任意で出産費用を支払ってくれるというのであれば、離婚後に出産費用を受け取っても問題ありません。元夫と出産費用について話し合う機会を作ってみてはいかがでしょうか。

Q:

離婚前に中絶した場合の慰謝料は請求できますか?

A:

夫婦が合意のうえで性交渉をして妊娠をして、離婚をする前に中絶した場合は、夫婦それぞれに責任があることから、不法行為は成立しません。よって、中絶したからといって一般的に慰謝料の請求は難しいでしょう。

ただし、相手が中絶を強要したり、強姦したり、避妊していると嘘をついていたりして妊娠して中絶した場合は不法行為といえるケースもあるので、慰謝料請求できる可能性があります。

そのほかに、相手が婚姻関係を破綻させた、不倫やDV・モラハラなどの有責性のある行為があって、中絶して離婚する場合は、離婚による慰謝料を請求できる可能性があります。

中絶による離婚と慰謝料請求について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

Q:

妊娠中に離婚を考えていますが、子供を夫の戸籍に入れたくありません。出生届を出さなければ夫の戸籍に入らずに済みますか?

A:

子供の出生届を出さなければ、夫の戸籍に入らずに済みますが、子供は誰の戸籍にも入らない“無国籍児童”になります。
子供が無国籍であると、行政サービスを受けるのが難しい状況になり、健康保険を使って病院に行くのが出来なかったり、学校にも行けなかったりして、本来、普通に送れるはずの生活に支障が生じてしまいます。

ご質問者は、恐らく、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の嫡出子と推定されるため、出生届を出すと子供は元夫の戸籍に入るので、それを拒んでいると考えられます。
子供を元夫の戸籍に入れない手段として、家庭裁判所に「嫡出否認調停」や「親子関係不存在調停」を行う方法があります。

また離婚後の妊娠であった場合は、医師に作成してもらった「懐胎時期に関する証明書」があれば、出生届を提出しても元夫の戸籍に入らずに済む方法もあります。

誰にも相談せずに、独断で出生届を出さないという方法を選ばずに、まずは法律の専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

Q:

不倫相手の子供を妊娠したため離婚しました。法律上の元夫との親子関係を断つことはできますか?

A:

離婚から300日以内に出生した子供については、実際には元夫の子供でなくても、戸籍上は元夫の子供とされてしまいます。そのため、法律上、元夫との親子関係を断つには、次のいずれかの方法によって解決する必要があります。

  • ① 元夫から嫡出否認調停を申し立てしてもらう
  • ② 元夫に対して親子関係不存在確認調停を申し立てる
  • ③ 不倫相手に対して認知調停を申し立てる

①と➁は元夫の協力が必要ですが、③については、不倫相手と親子関係が認められれば、元夫との親子関係(嫡出推定)は自動的に否認され、元夫が手続きに関与しなくても解決できます。

妊娠中に離婚すべきかお悩みなら弁護士に相談しましょう

妊娠中の離婚は、戸籍、親権、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料など多くの問題があります。
特に、親権や養育費や離婚後300日以内に生まれた子供の場合の戸籍問題についてはトラブルになるケースが多く、妊娠中の女性にとって、身体的にも精神的にも大きな負担となります。

まずは、妊娠中に離婚を考えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
法的観点から、親権、養育費、戸籍などについて、適切にアドバイスをし、ご自身と生まれてくるお子様にとって最善な内容で解決ができるように尽力します。
また、身重の身体に負担かけないように、相手と直接の交渉も弁護士が行うのも可能です。

まだ離婚するかどうか決めかねている方も、一人で悩みを抱え込まず、弁護士に相談したうえで、妊娠中であっても離婚を踏み切るかどうか決断してみてはいかがでしょうか。
まずは、お気軽にお問合せください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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