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離婚慰謝料の相場はいくら?原因別の相場や金額の決め方

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚慰謝料の相場|不倫・浮気・モラハラ・DVの場合

離婚慰謝料の相場は、一般的に100万~300万とされています。具体的な金額については離婚原因の内容や婚姻期間の長さ、子供の有無など個別の事情によって異なります。
しかし、離婚慰謝料は請求できるケースとできないケースがあり、必ずしも離婚したときに受け取れるものではありません。

本ページでは、“慰謝料請求できるケースとできないケース”、“離婚原因別の慰謝料の相場”、“離婚慰謝料を相場より高額にするためのポイント”など、「離婚慰謝料の相場」に焦点をあてて、詳しく解説していきます。

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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、他方配偶者が行った有責行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったことによって被った精神的苦痛を慰めるために、他方配偶者から支払われる金銭のことです。

例えば、肉体関係のある浮気・不倫(不貞行為)やDV・モラハラなど配偶者の「不法行為」が原因で離婚に至った場合には離婚慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料には2つの種類があります。

  • ①離婚原因慰謝料・・・他方配偶者による不貞行為やDV・モラハラなど離婚の原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • ②離婚自体慰謝料・・・他方配偶者の有責行為によって離婚に至ったこと自体(配偶者の地位を失うこと)によって被った精神的苦痛に対する慰謝料

慰謝料請求できるケース

離婚時に慰謝料請求が認められるのは次のようなケースです。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出ていったなど)
  • DV(家庭内暴力)・モラハラ
  • その他(セックスレス/健康上の理由もないのに性行為を一方的に拒否すること、ギャンブル依存による浪費、健康なのに働かない、犯罪行為など)
    など

ただし、慰謝料を請求するには、上記のような配偶者の有責行為が客観的に証明できる証拠が必要となります。
配偶者が言い逃れできないように、事前にしっかりと証拠を準備しておくのが得策です。

慰謝料請求できないケース

離婚時に慰謝料請求できないケースもあります。
慰謝料は、離婚の原因となった有責行為を行った配偶者に請求しますが、次のような理由で離婚する場合は、どちらかに一方的に原因や責任があるとはいえないため請求できない可能性が高くなります。

  • 性格の不一致
  • 価値観の違い
  • 宗教上の問題
  • 健康上の問題
    など

そのほかに、すでに婚姻関係が破綻していた(長期間の別居をしていた)場合や離婚理由となる証拠が何もない場合、配偶者に慰謝料の支払い能力がない場合も慰謝料請求は難しい可能性が高いです。

【原因別】離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場
不貞行為 50万円~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
DV・モラハラ 50万~300万円
その他(セックスレスなど) 50万~200万円

離婚原因は何だったのか、婚姻期間はどのくらい長かったのか、子供はいたのか等、抱えている事情は人それぞれ違います。そのため、決まった計算式や基準を使って、一律に離婚慰謝料の金額を決めることは困難です。

裁判所は、夫婦それぞれの事情を総合的に見て、どのくらいの精神的ダメージを受けたのか、金額にするといくらが適切かを判断します。一般的には、100万~300万円の範囲内でまとまることが多く、500万円を超えるケースは稀なようですが、個別の事情によって相場は違ってきます。

なかでも「離婚原因」によって離婚慰謝料の相場はどのくらい変わるのか、確認していきましょう。

不貞行為

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しない場合 50万~100万円(別居しなかった場合)
100万~200万円(別居した場合)
離婚した場合 200万~300万円

配偶者の不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は200万~300万円となります。
一方で、不貞行為はあったが、離婚せずに、別居した場合の慰謝料の相場は100万~200万円、離婚しなかったうえに別居もしなかった場合の慰謝料の相場は50万~100万円となります。

配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合のほうが、離婚しない場合よりも慰謝料の相場が大きくなる理由は、夫婦関係を継続する(離婚しない)ケースより、離婚に至ったケースの方が、精神的苦痛が大きいと考えられるからです。

ただし、上記の表はあくまでも慰謝料の相場ですので、浮気・不倫していた期間、回数、悪質性の度合い、子供の有無、夫婦の収入など個別の様々な事情によっては相場より低くなったり高くなったりします。

また、慰謝料請求をするには配偶者の不貞行為(肉体関係があること)の事実を証明しなければいけません。
証拠がなければ、「浮気なんてしていないので慰謝料払う必要はない」と配偶者に言い逃れされてしまいますので、肉体関係の事実を裏付ける証拠をしっかりと集めましょう。

浮気・不倫の離婚慰謝料については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

悪意の遺棄

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場
慰謝料の相場 50万~300万円

配偶者の悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は50万~300万円です。

悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻しても構わないという意思のもと、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由もなく怠ることをいいます。
民法で定められている法定離婚事由のひとつです。

具体的には次のような行為が挙げられます。

  • 生活費を渡さない
  • 正当な理由もないのに家を出て行き、同居を拒否する
  • 配偶者を追い出したり、家に入れないようにして同居を拒否する
  • 別居して不倫相手と同棲している
  • 行先も連絡先も告げずに一方的に家を出て行き、今後の話し合いにも応じない
    など

悪意の遺棄が原因で慰謝料を請求するには、悪意の遺棄の事実を裏付ける証拠が必要です。

悪意の遺棄の事実を証明する証拠には、例えば、“生活費が渡されていないことがわかる通帳のコピーや家計簿”、“別居している事実がわかる住民票、新しい住居先の賃貸契約書“や“同居を拒否していることがわかる配偶者の会話の録音データや配偶者からのメール“などがあります。

勝手に家出した配偶者に対する離婚慰謝料については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

DV・モラハラ

DV・モラハラの離婚慰謝料の相場
慰謝料の相場 50万~300万円

DV(家庭内暴力)やモラハラの被害に遭い、離婚する場合の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。ただし、DVやモラハラの程度等で、相場とは違う金額になることもあります。

離婚慰謝料の請求が認められるためには、日常的にDV・モラハラを受けている事実を客観的に証明できる証拠が必要です。
例えば、

  • 配偶者のDVやモラハラによってケガを負ったり、精神病になったときの医師の診断書
  • DVによって負ったケガの写真
  • 日常的にDVやモラハラを受けている事実を記録した日記やメモ
  • DVやモラハラを受けているときの動画や音声

などです。

特にモラハラは目には見えない暴力なので、証明しづらいものです。複数の証拠を積み重ねて証明する必要があります。

離婚理由がモラハラのケースについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

その他(セックスレスなど)

慰謝料の相場 50万~200万円

不貞行為、悪意の遺棄、DV・モラハラ以外の原因で離婚する場合も、ケースによっては慰謝料請求できる可能性があります。慰謝料の相場は50万~200万円です。
例えば次のような場合が挙げられます。

  • 【離婚原因がセックスレスの場合】
    • 健康上の問題がないにもかかわらず、一方的に性交渉を拒絶している
    • 配偶者が浮気・不倫をしていてセックスレスになった
  • 【ギャンブル依存による浪費・借金の場合】
    • 配偶者がギャンブルに依存し、生活費を浪費し、借金を負った
  • 【働かない場合】
    • 配偶者が健康上の理由もないのに、働かない。または家事・育児をしない
  • 【犯罪行為】
    • 配偶者が犯罪行為をした
    など

上記のあくまでも相場ですので、悪質性の程度など個別の事情によって慰謝料は変わります。

ただし、セックスレスなど上記のケースに浮気・不倫という事情も加わると、精神的苦痛はより大きくなるので慰謝料の金額は増額する可能性があります。

なお、上記のケースにはありませんが、義理の両親など配偶者の親族との不和が原因で離婚に至った場合、一般的に配偶者への慰謝料請求は難しいですが、配偶者が義理の両親の度を越えた嫌がらせに加担したなど特別の事情があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚原因が嫁姑問題のケースでの離婚慰謝料について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚慰謝料の金額が決まる要素

裁判所は、それぞれの夫婦が抱えている事情を考慮したうえで、離婚慰謝料の金額を決めます。離婚慰謝料の金額に影響を与える要素としては、主に次のようなものがあります。

  • 婚姻期間
  • 子供の有無や人数
  • 離婚原因となった行為の悪質さ
  • 夫婦の年収や資産

各要素について、詳しく見ていきましょう。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど、離婚慰謝料は高額になる傾向にあります。夫婦として過ごしてきた時間が長い分、受ける精神的苦痛は大きいと判断されるためです。

反対に婚姻期間が短いと、離婚慰謝料は低額になりがちです。ただし、その他の事情から相場を上回る金額が認められる可能性はあります。

子供の有無や人数

一般的に、子供がいない夫婦よりも子供がいる夫婦のほうが離婚慰謝料は高額になる傾向にあります。
さらに、子供の人数が多ければ多いほど、高額になり得ます。

理由は、配偶者の有責行為が原因の親の離婚は、まだ経済的・社会的に自立していない子供(未成熟児)の心や生活に大きな影響を与えると考えられるからです。

なお、慰謝料も養育費も離婚時に請求する金銭であることから混同されがちですが、まったくの別物です。慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるもので、養育費は子供を育てるための費用ですので分けて取り決める必要があります。

離婚原因となった行為の悪質さ

離婚原因となった相手の行為の悪質さの程度によって、離婚慰謝料の金額は変わることがあります。相手の行為が悪質だと判断されると、離婚慰謝料は高額になりやすいでしょう。

例えば浮気が原因で離婚する場合、次のような事情があると、高額な離婚慰謝料が認められる可能性があります。

  • 浮気の回数が多く、浮気相手と肉体関係を持っていた期間が長い
  • 浮気相手が妊娠・出産した
  • 家計を圧迫するほど浮気相手に貢いでいた
  • 度重なる浮気のせいで、うつ病を発症した

また、DVやモラハラが離婚原因の場合、離婚慰謝料が高額になりやすい事情として、次のようなものがあります。

  • DVやモラハラの回数が多く、被害に遭っていた期間が長い
  • DVによって負った怪我が治りきらず後遺症が残った
  • モラハラを受けたせいで、うつ病を発症した

夫婦の年収や資産

夫婦の年収や資産も、離婚慰謝料の金額に影響してくることがあります。特に、離婚原因を作った側の年収が高いほど離婚慰謝料は高額になりやすく、反対に年収が低いと離婚慰謝料は低額になりやすいです。

なかには、「相手の年収より多く慰謝料を請求したい」と思う方もいるでしょう。裁判所に認められるかどうかはケースバイケースですが、婚姻期間の長さや子供の有無・人数、離婚原因となった相手の行為の悪質性など、その他の要素も考慮したうえで、相手の年収以上の離婚慰謝料が認められるケースもあります。

離婚慰謝料を相場より高額にするポイント

  • 協議離婚で離婚する
    夫婦間で話し合って離婚する“協議離婚”の場合、夫婦が合意すれば、慰謝料の金額は相場に関係なく自由に決めることができるため、相場よりも高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
  • 証拠をしっかり集める
    配偶者の有責行為の証拠をしっかり集めておくことで、配偶者の言い逃れを防ぎ、慰謝料の金額は相場より高額にできる可能性が高まります。
  • 分割払いも検討する
    「手元にまとまったお金がない」という理由で慰謝料の支払いを拒まれた場合は、分割払いを提案することによって、配偶者が相場より高額な慰謝料の支払いに応じる可能性もあります。
  • 弁護士に依頼する
    法律の専門家である弁護士に依頼して、代わりに配偶者と直接交渉してもらい、過去の判例や法的な視点にもとづいて主張することによって、相場より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

離婚慰謝料の基礎知識は下記ページでも解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後に慰謝料を請求する場合は時効に注意

離婚慰謝料は、一般的に離婚成立時にあわせて取り決めるケースが多いですが、慰謝料については取り決めないまま、ひとまず離婚の成立を優先させる方もいらっしゃいます。

しかし、離婚した後でも、「離婚が成立した日から3年以内」であれば、元配偶者に慰謝料を請求できます。
離婚が成立した日から3年を経過すると、慰謝料は請求できませんので注意が必要です。

具体的に“離婚が成立した日”とは離婚した方法によって、次のとおりとなります。

協議離婚 離婚届が受理された日
離婚調停 調停が成立した日
審判離婚 審判が確定した日
離婚裁判 判決が確定した日

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離婚慰謝料の相場に関するQ&A

Q:

浮気が理由で離婚する場合、浮気相手への慰謝料相場はいくらですか?

Q:

スピード離婚の場合、一般的な離婚慰謝料の相場と比べると低くなりますか?

A:

スピード離婚の場合、婚姻期間が短いことから、離婚慰謝料の金額は一般的な相場よりも低くなる傾向にあります。

具体的な金額としては、100万円程度になることが多いようです。ただし、離婚慰謝料の金額は婚姻期間の長さだけで決まるわけではありません。離婚原因は何だったのか、子供はいたのか、相手の年収はいくらかといった事情も考慮されます。

そのため、場合によっては100万円を超える離婚慰謝料がもらえるケースもあります。

Q:

円満離婚を提案された場合の慰謝料の相場はいくらですか?

A:

円満離婚を提案されたとしても、相手の行為が原因で離婚することになり、精神的苦痛を受けたといえる合理的な理由があれば慰謝料を請求でき、相場は100万~300万円とされています。

ただ、そもそも円満離婚とは、一般的に、間に誰も挟まずに揉めることなく話し合って離婚することをいいます。そのため、「慰謝料はなしにしよう」とする夫婦も珍しくはありません。

慰謝料を支払いたくないがために、浮気していることを隠して円満離婚を提案してくる人もいますので、注意しましょう。

Q:

配偶者から一方的に離婚を言われた場合、慰謝料の相場はいくらになりますか?

A:

配偶者に浮気(不貞行為)やDV、モラハラといった不法行為がない場合には、たとえ離婚することになったとしても、慰謝料を請求することはできません。

ただ、離婚に応じる代わりに「解決金」を支払うよう請求することは可能です。

解決金は慰謝料とは違い法律上の根拠はないので、裁判で支払いを求めることはできず、話し合いで問題を解決するための一つの手段として利用されるのが通常です。

どのような意味合いを持たせるかはケースごとに違ってくるため、相場というものは存在せず、いくらにするかは相手との交渉次第となります。

Q:

借金が原因で離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいになりますか?

A:

借金が原因で離婚する場合、慰謝料は50万~200万円が相場といえますが、実際に支払いを受けることは難しいでしょう。慰謝料の請求が認められたとしても、借金をしている人に慰謝料を支払うだけのお金があるとは考えにくいからです。

なお、離婚原因が借金の場合、そもそも慰謝料を請求できないケースもあるのでご注意ください。慰謝料を請求できるのは、相手の借金のせいで夫婦関係が壊れたといえる場合です。例えば、ギャンブルや趣味のための浪費などで借金し、家計が苦しくなったケースなどが当てはまります。

一方、家族の生活のために負った借金(例:家や車のローン)であったケースでは、慰謝料は請求できません。

Q:

配偶者から精神的苦痛を受けてうつ病になった場合、慰謝料の相場はいくらですか?

A:

うつ病になったという理由だけでは、基本的に慰謝料請求は認められません。

しかし、うつ病になった原因が配偶者の不法行為によるものであれば慰謝料請求が可能です。
配偶者の浮気・不倫やDV・モラハラなどは不法行為にあたりますので、これらの行為によって精神的苦痛を受けてうつ病になった場合には慰謝料請求ができます。

不貞行為(浮気・不倫)が原因での離婚慰謝料の相場は、200万~300万円、DV・モラハラが原因での離婚慰謝料の相場は50万~300万円ですが、配偶者の浮気・不倫やDV・モラハラによってうつ病になったとなれば、被った精神的苦痛はより大きいとみなされ、相場の金額より増額を主張できる可能性はあります。

離婚の慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚慰謝料に相場はありますが、離婚原因や婚姻期間、子供の有無など個別の事情によって、具体的な金額は異なります。

離婚慰謝料の相場を知りたい方、そもそも慰謝料を請求できるか不安な方は、弁護士にご相談ください。
ご自身の状況を伺い、法的観点から、離婚慰謝料の具体的金額についてアドバイスします。

また、弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額に大きく関わってくる証拠資料の収集もサポートできますし、代わりに相手と直接交渉することも可能ですので、相場より高い金額で解決ができる可能性が高まります。

離婚時に取り決める条件・内容は、慰謝料だけでなく、財産分与、養育費、親権などたくさんあります。弁護士は慰謝料だけでなく、そのほかの離婚条件・内容についても最良のかたちで解決ができるようにトータルサポートさせていただきます。
まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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