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モラハラの証拠として有効なもの

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

配偶者の言動が威圧的だったり、友人との付き合いを厳しく制限されたりといったことが繰り返される場合、もしかしたらモラハラ(モラルハラスメント)をされているのかもしれません。モラハラをする配偶者とは距離を置くことが推奨されますが、離婚するためには、モラハラをされている証拠が重要になります。

本記事では、どういったものが証拠となり得るのか、どのように集めれば良いのか等、モラハラをする配偶者と離婚する場合に役立つ知識をお伝えします。少しでも多くのモラハラ被害者の方の助けになれば幸いです。

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モラハラは証拠がないと離婚できない?

離婚には4種類あり、離婚の成否について、夫婦の合意で決めるか、裁判所の判断に委ねるかにより、2つに分けられます。

4種類のうち、協議離婚調停離婚は夫婦の合意によって、審判離婚と裁判離婚は主に裁判所の判断によって、成否が決まります。
協議離婚と調停離婚の場合、モラハラをする配偶者の同意を得られれば離婚することができるので、必ずしも証拠は必要ありません。

もっとも、モラハラ加害者は、モラハラをしている自覚に欠ける場合も多く、モラハラを理由に離婚を求めても応じない可能性が高いでしょう。協議離婚や調停離婚による場合でも、配偶者にモラハラを自覚させ、離婚を認めさせるために、証拠は重要といえます。

モラハラは証拠が残りにくい

モラハラは、殴る蹴る等して怪我をさせたり傷を残したりする身体的暴力とは異なり、精神的暴力であるため、目に見える傷は残りません。また、モラハラは日常生活の中で行われ、毎日積み重なっていくものなので、証拠として残すのが難しいところもあります。そのため、モラハラの事実を客観的に証明する証拠は残りにくいといえます。

モラハラのみならず身体的暴力を受けている場合は以下のページも併せてご確認ください。

モラハラの証拠集めでご不明点があれば、一度弁護士にご相談ください

モラハラを受けていることを主張して離婚するにしても、モラハラをしている配偶者の反論が予想されます。客観的な証拠がなければ、配偶者の同意を得る方法でも、裁判所に判断してもらう方法でも、なかなか離婚することはできません。また、証拠を集めても、夫婦喧嘩でよく起こるような、口論の一内容と評価されるものもあるため、証拠を出す前に内容を吟味することは欠かせません。

証拠を集める方法がわからない、証拠だと思うものを集めてみたものの有力なものかどうか不安があるといった方は、まずは弁護士にご相談ください。ご事情を伺うことで、離婚するためには相手にどのような主張をすべきなのかを一緒に考え、どのような証拠を探して用意すべきかをアドバイスすることができます。

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モラハラの証拠として有効なもの

第三者が見てもモラハラを受けていることがわかるであろう、客観的な証拠とはどのようなものなのか、疑問に思われている方がいるかと思います。次項より説明していきますので、ご覧ください。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

相手から受けた、日々のモラハラの内容を記載した日記やメモは、モラハラの証拠となり得ます。

記載するときには、モラハラをされた日時や状況、相手の言動や行動の内容をなるべく具体的に書きましょう。ノートや手帳に限らず、スマホやパソコン等でデータとして残したものも使えます。日記やメモには、必ず中身を書いた日時も書いておくようにしてください。

なお、途中で相手に見つかると、ノートを捨てられたり、データを消されたり、予め反論を用意されたりしますので、相手に見つからないような保管方法を考えておきましょう。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

モラハラを受けている現場の様子を、録音・録画したデータも証拠になり得ます。

録音や録画は、証拠の中でも、特にその場にいた人物の言動や行動の内容を証明しやすいため、有力です。ただし、一部だけ切り取って提出したりすると編集していると疑われることもあるため、全体の流れや状況等もわかるように録音・録画することを心がけましょう。

データが多いほど、頻繁にモラハラをされていることを証明できるため、できる限り集めておくことをお勧めします。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

メールやSNS等で、相手を非難・侮辱したり、人格を否定したりするような言動をした事実がある場合、こうした言動が含まれたメッセージもモラハラの証拠となり得ます。もっとも、生のやりとりとは異なり、声の大きさやトーン等はないため雰囲気がつかみにくく、文脈や文章表現の内容から判断するしかないのが難しいところです。

メッセージの保存設定をしたり、スクリーンショットでデータを残したりするだけでなく、消えてしまうことのないように、必ずバックアップをとっておきましょう。

医師の診断書や精神科・心療内科への通院履歴

配偶者のモラハラにより、うつ病や不眠症等、精神的な病を患い、精神科や心療内科を受診した場合、医師にモラハラの内容等を具体的に伝えれば、作成してもらった診断書を証拠にできることがあります。

また、精神科や心療内科等への通院履歴やカルテも、モラハラの内容について記載した日記やメモと併せて提出することで、モラハラによって心のバランスを崩したことの証明になる場合があります。

親族や友人等、第三者の証言

親族や友人等、第三者の前で、配偶者から人格を否定されるような内容の言動を受けたり、態度をとられたりした場合、その第三者の目撃証言も証拠として有効です。協力してくれる第三者がいらっしゃれば、その方に陳述書の作成や証言を頼みましょう。

警察・公的機関への相談履歴

警察や公的機関(女性センターや精神保健福祉センター等)にモラハラの相談をした事実も、証拠となる場合があります。これらの機関に相談した内容は、相談票といった書面で保管される場合が多いため、それらの写しを取得することで、日記やメモ等に記録したモラハラ行為の日付と照らし合わせて、モラハラの事実を証明するのに役立つこともあるでしょう。

証拠を集める上での注意点

モラハラ行為は、日常生活の中で前触れなく行われることが多いため、タイミングを計って完璧に証拠を残すことは難しいケースがあります。直ぐに録音できるように小型のICレコーダーを持ち歩いたり、スマホの録音アプリを起動しやすいセッティングにしたりする等、準備が大切です。

また、スマホ等で証拠を残した場合には、せっかく集めた証拠がなくならないよう、データが消えたり(消されたり)、スマホ本体が壊れたりしたときのためのバックアップをとっておくことも大切です。

これらの証拠は、第三者から見てわかりやすいように、時系列順でまとめておきましょう。

なお、証拠を残していることがモラハラをしている配偶者に知られると、データが入っている機器等を捨てられたり、データを消されたりするおそれがあるため、保管場所には注意してください。

どうしてもモラハラの証拠が集められないときは

どうしてもモラハラの証拠が集められないときは、弁護士に相談しましょう。ご事情に応じた証拠収集の方法や注意点のアドバイスが受けられます。

それでも難しい場合には、まずは別居を始めましょう。別居期間が長くなればなる程、婚姻関係が希薄化、形骸化していると見られ、やがては破綻していると裁判所に判断される材料の一つとなるので、離婚が認められる可能性が高まります。

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モラハラの証拠集めに関するQ&A

Q:

モラハラの証拠として無断で録音することは犯罪にならないのでしょうか?

A:

ご質問のように、モラハラ被害者が加害者のモラハラ行為を録音することは、秘密録音(会話をしているときに一方が他方に無断で録音すること)にあたりますが、犯罪にはなりません。

秘密録音が犯罪になるのではないかというご不安は、盗聴(第三者の会話を無断で録音すること)と秘密録音を混同しているためだと思われます。しかし、実はその前後にした住居侵入やストーカー行為が犯罪にあたるだけで、盗聴自体も犯罪ではありません(民事上の不法行為に当たるとして、損害賠償の対象とはなり得ます)。したがって、自身に向けて開示された情報を記録するという、盗聴に比べてプライバシーの侵害の程度が低い秘密録音は、犯罪ではないといえます。

Q:

日記や録音データ等の証拠は、どのくらいの期間集めると良いのでしょうか?

A:

長期間にわたって、日常的にモラハラをされていたことを示すためにも、証拠は集められるだけの期間のものを集めるべきでしょう。中には、モラハラの証拠とは認められないものが混じっている可能性もあるため、取捨選択ができるだけの証拠を集めると良いでしょう。

Q:

モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できますか?

離婚の際に必要な証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます。

モラハラの証拠がなくとも協議離婚や調停離婚ができる可能性はありますが、モラハラをする配偶者に離婚を納得させるのは、一筋縄ではいきません。こちらの言い分をうやむやにされないようにしたり、離婚の条件に関する話し合いで希望を通したりするためにも、証拠は非常に重要な切り札になり得ます。そして、離婚裁判(離婚訴訟)まで発展する場合には、証拠は必須となります。

しかし、モラハラは日常のなかで些細なことをきっかけに行われ、また、加害者は周到であるため、証拠を集めるには大変な労力が必要な場合が多いです。

離婚に向けて準備を始めたい、証拠集めを始めたけれども捗らないときには、早めに弁護士に相談しましょう。ご事情に応じた最適な離婚への道筋のご提案や、離婚に向けたモラハラの主張をはじめとする証拠集めのアドバイスを効果的にご提供いたします。

弁護士法人ALGには、離婚事件について経験豊富な弁護士が集まっており、日々モラハラに苦しむ数多くのお客様からご相談を受け、解決に導いております。お悩みの方は、ぜひご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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