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専業主婦(主夫)が離婚したら慰謝料はいくらもらえる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

結婚を機に、就業せずに家事や育児等に専念する専業主婦となった方もいらっしゃるでしょう。いまや、男性が専業主夫として家庭を支えているというケースもあります。このような専業主婦(主夫)の方にとって、離婚には様々な不安がつきまとうかと思います。離婚後に就職して十分な収入を得ることができるのだろうか等、特に経済的な不安は大きいのではないでしょうか?

そこで、離婚する際に、どのようなお金を相手に請求できるのかということが重要になります。「慰謝料」は、離婚に伴い請求できる可能性のあるお金の一つです。本記事では、「専業主婦(主夫)が離婚する場合の慰謝料請求」に焦点を当て、解説していきます。

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専業主婦(主夫)が離婚する場合の慰謝料請求について

離婚に至った原因が相手にあり、精神的苦痛を強いられた場合には、相手に慰謝料を請求できます。この慰謝料は、離婚原因となった相手の行為により受けた精神的苦痛に対するもの(離婚原因慰謝料)と、離婚せざるを得なくなったことにより受けた精神的苦痛に対するもの(離婚自体慰謝料)の2つに分けられます。

なお、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、相手に不法行為があることが必要です。具体的には、相手が浮気しており、その浮気が性的関係を伴う不貞行為であった場合や、相手からDVを受けている場合等が当てはまります。

浮気が原因で離婚に至った場合の慰謝料については、下記の記事をご覧ください。

専業主婦(主夫)の離婚はリスクが伴う

離婚する際に相手から受け取れるお金だけで、離婚後の生活費を賄うことは難しいでしょうから、専業主婦(主夫)の方の多くは、離婚後の職探しをしなければなりません。専業主婦(主夫)であった期間が長ければ長いほど、年齢や経験といった理由で就職先がなかなかみつからないおそれがあり、離婚を躊躇する専業主婦(主夫)の方もいらっしゃるかと思います。

また、離婚後、夫婦で住んでいた家を出ることになった場合、新たな住居をみつける必要があります。新居をみつけるのに労力を要することはもちろん、引越しのための費用もかかります。

このように、専業主婦(主夫)の方の離婚には、就職を含めた経済的な問題や住居の問題等、様々なリスクを伴うことが考えられます。相手への慰謝料請求は、離婚後の生活に対する不安を少しでも軽減するために重要になるでしょう。

離婚慰謝料の相場

慰謝料の金額は、100万~300万円程度が一般的な相場とされています。ですが、離婚の原因や結婚していた期間等、様々な事情によって、相場より低くなることもあれば高くなることもあります。詳しい内容についてはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料をできるだけ多くもらうには

相手の同意が得られれば、請求した金額で慰謝料をもらうことが可能です。対して、裁判になった場合には、慰謝料の金額は、離婚の原因や有責性の程度、結婚していた期間、子供の有無等、個別の事情を総合的に考慮して決められます。どのようなことが慰謝料金額の増額事由となり得るのか、詳しい内容を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

また、慰謝料をできるだけ多くもらうには、証拠の存在もポイントとなります。そもそも裁判で慰謝料請求を認めてもらうためには、請求の根拠となる証拠が必要です。

例えば、相手の不貞行為を理由に離婚し、慰謝料を求めるのであれば、相手に不貞行為があったとする証拠が必要になります。さらに、慰謝料金額の増額事由があることを主張したい場合には、その事実を立証する証拠も提示しなければなりません。

不貞行為とDVの証拠についての詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。

慰謝料の請求方法

離婚慰謝料はどのような流れで請求するのでしょうか?具体的な方法についてはこちらの記事をご覧ください。

専業主婦(主夫)の慰謝料請求について、弁護士が親身にアドバイスさせていただきます

離婚に際して慰謝料を請求し、すんなりと相手が応じてくれれば良いのですが、お金に関する問題である以上、揉めてしまうケースは多いでしょう。裁判に発展した場合、適切な主張・立証ができるかどうかが重要なポイントになります。裁判において適切な主張・立証ができないと、満足のいく慰謝料の金額にならなかったり、慰謝料の請求自体を認めてもらえなかったりするおそれもあります。

慰謝料請求についてご不安がある場合には、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。法的知識を有する弁護士であれば、ご相談者様のお話を伺ったうえ、相手に対してどのように請求していけば良いのか、ご事情に応じたアドバイスをすることができます。また、裁判を行うことになったとしても、必要な手続を代わりに行えますし、代理人となって裁判に出廷することも可能です。弁護士が代わって適切な主張・立証を行うことにより、慰謝料を適正な金額で認めてもらえる可能性が高まります。

専業主婦(主夫)の方にとって、離婚後の経済的不安はなおのこと大きいかと思います。慰謝料を適正な金額で受け取ることができるよう、弁護士が親身にアドバイスさせていただきますので、離婚して慰謝料を請求したいとお考えの専業主婦(主夫)の方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

熟年離婚の場合の問題点と慰謝料

一般的には20年以上の結婚生活を送ってきたご夫婦が離婚することを指す「熟年離婚」の場合、専業主婦(主夫)であった期間は長きにわたることが予想されますので、その分離婚後の生活への不安は増大することでしょう。

熟年離婚の場合の慰謝料は、通常の離婚の場合に比べ、高額になる可能性があります。結婚していた期間の長さも、慰謝料を算定するうえで考慮される要素の一つとなるためです。

その他、離婚に際して請求できる可能性のあるお金について

本記事では「慰謝料」に着目していますが、慰謝料の他にも、離婚に際して請求できる可能性のあるお金はあります。そのうちの「財産分与」「婚姻費用」「養育費」について、次項より確認していきましょう。

財産分与

婚姻中に夫婦の協力によって築いた共有財産は、離婚時に原則2分の1の割合で分け合うことができます。これを財産分与といいますが、専業主婦(主夫)でも、財産分与できることに変わりはありませんし、財産分与の割合に影響することはありません。

外で働いて収入を得ているわけではないため、財産分与を受けられることに疑問を持たれる専業主婦(主夫)の方もいらっしゃるかもしれません。ですが、専業主婦(主夫)が家事労働によって家庭を支えているからこそ夫(妻)は仕事に専念できており、専業主婦(主夫)の家事労働は財産の形成に貢献していると考えられています。そのため、専業主婦(主夫)であっても財産分与を受けられるとされているのです。また、財産分与の対象には、婚姻中に積み上げた分の退職金も含まれます。

なお、財産分与とは異なる制度となりますが、年金分割という制度を利用し、相手が婚姻中に納めた厚生年金記録を分割することも可能です。

財産分与の概要、退職金の財産分与、年金分割について、それぞれの詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。

婚姻費用

離婚する前に別居しているご夫婦もいらっしゃるかと思いますが、別居期間中、相手から生活費をもらえないと、専業主婦(主夫)の方は生活に困ってしまいます。そのようなときは、婚姻費用を請求しましょう。離婚が成立するまでは、夫婦と未成熟子が生活するために必要な費用である婚姻費用を、夫婦で分担する義務を負い続けます。そのため、別居期間中であっても、相手が負担すべき婚姻費用を請求することができます。ただし、婚姻費用を請求できるのは、“離婚が成立するまでの期間”である点、ご注意ください。

なお、一度取り決めた婚姻費用の金額は、場合によっては後に変更できることがあります。婚姻費用を受け取っている専業主婦(主夫)の方が就職した場合には、相手から減額の請求がなされ、裁判所の判断によって減額される可能性があります。

婚姻費用についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

養育費

離婚時に子供がおり、子供の親権を得て監護親となった方は、相手(非監護親)に対し、未成熟子が経済的に自立するまでの養育にかかる費用として、養育費を請求できます。請求方法等、詳しい内容についてはこちらの記事をご覧ください。

ひとり親家庭が受けられる公的支援制度

子供がいる夫婦が離婚するには、離婚後どちらが子供の親権者となるかを決めなければなりません。専業主婦(主夫)の方が子供の親権者となった場合、一人で子供を育てていけるだけの収入を得られるのだろうかと、心配される方も多いのではないでしょうか?

国や地方自治体には、ひとり親家庭が受けられる公的支援制度が様々設けられています。離婚後の子育てに経済的不安がある方は、これらの公的支援制度の利用を検討してみることをおすすめします。

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専業主婦(主夫)の慰謝料請求に関するQ&A

Q:

私は専業主婦ですが、旦那が生活費を渡してくれません。離婚時に慰謝料の請求はできますか?

A:

場合によっては可能です。夫(または妻)が他方の配偶者に生活費を渡さないことは、その渡さなかった費用の多寡、渡さない期間、他方の配偶者や子供の状況にもよりますが、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当し、不法行為に当たる可能性があります。

なお、慰謝料を請求する際には、生活費の不払いを証明する預貯金通帳、生活状況を示すその他の証拠が必要です。

Q:

夫との離婚を考えていますが、専業主婦のため経済的に余裕がありません。慰謝料に加え、離婚後の当面の生活費や転居費用を請求することは可能でしょうか?

A:

合意ができれば可能です。本来、離婚後の夫(妻)には、他方配偶者に対する扶養義務はありません。しかし、離婚に際して、専業主婦(主夫)であった一方当事者は、離婚後に経済的に余裕がなく、厳しい状況に置かれることが多いです。そこで、離婚の話し合いの際、「扶養的財産分与」として、離婚後の当面の生活費や、転居費用相当額を支払うよう合意することも可能です。ただし、合意をしなければならないので、他方配偶者との合意形成のための交渉が必須となります。

専業主婦(主夫)で慰謝料請求したいなら、一人で悩まず弁護士に相談しましょう

専業主婦(主夫)の方の場合、就職して働いた経験がなかったり、結婚を機に仕事を辞めてからのブランクが長かったり等のご事情から、離婚後、就職してきちんと収入を確保できるのかどうか、不安になられるのは当然のことです。さらに、お子様がいて親権者となった場合には、一人で子育てしていくことに対し、心理的にも経済的にも不安を感じるでしょう。

このように、専業主婦(主夫)の離婚にはリスクが伴うことが考えられるため、離婚をためらってしまう方もいらっしゃるかと思います。そこで、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、離婚の際に、どのようなお金を相手に請求できるのか、法的知識に基づいて適切に判断することができます。

本記事では、離婚に関するお金のうち、「慰謝料」を中心に説明してきました。相手に慰謝料を請求したものの、同意を得られずに裁判を行うことになった場合、裁判所に請求を認めてもらわなければ、慰謝料を受け取ることはできません。弁護士に相談・依頼し、法律の専門家のサポートを受けることができれば、適正な金額で慰謝料請求を認めてもらえる可能性が高まります。また、相手に請求する段階から、弁護士に代理人となってもらうことも可能ですので、相手と直接やりとりをしなくて済み、精神的負担の軽減にも繋がります。

専業主婦(主夫)の方で、離婚に際して慰謝料請求したい場合には、一人で悩まずに弁護士に相談し、心強い味方を得ることを検討してみてはいかがでしょうか。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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